お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

B型肝炎給付金の申請・受給方法|必要書類や受け取りまでの流れを解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「B型肝炎給付金を受給したいけれど、何をすればよいのかわからない」

B型肝炎給付金を受給するためには、まず、国を被告とする国賠請求訴訟を提起する必要があります。また、訴訟を提起するだけではなく、受給のためには所定の要件を満たす必要がありますので、訴訟では要件を満たしていることを証明するための証拠を提出することになります。

この証拠となるべき資料集めが、非常に重要となります。給付金の受給を希望する方にとって、どんな資料を、どのような方法で集めたらよいのか、ということを把握するのは、簡単なことではありません。

この記事を読んでわかること
  • B型肝炎給付金の要件
  • 受給のために必要な資料
  • B型肝炎給付金受給までのおおまかな流れ
この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

目次

B型肝炎に関するご相談は何度でも無料

弁護士費用は安心の成功報酬制!

ご相談・ご依頼は安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

お電話によるご相談だけでなく、お近くの本店・支店にお越しいただいてのご相談も可能です

B型肝炎給付金とは?受給のための基礎知識

まずは、B型肝炎給付金についての基礎知識を解説します。

(1)B型肝炎給付金とは何か

B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した方等が、その賠償を国に求める訴訟をいいます。

幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者5名が、1989年、国に対してその賠償を求める訴訟を提起し、2006年の最高裁判決により、国の責任が認められることとなりました。
その後、2008年3月以降、同様の状況にある被害者700名以上による集団訴訟が提起され、2011年6月に国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で救済の要件や金額等について定めた「基本合意書」が締結されました。

そして、2012年1月13日に、国との間で裁判上の和解が成立すれば、被害者等に対して給付金等を支給することを内容とした「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下、「特措法」といいます)が施行されるに至りました。
B型肝炎給付金とは、この特措法に基づき、国との間で裁判上の和解を成立させた原告が、社会保険診療報酬支払基金に請求することで受給することができる給付金をいいます。

(2)受け取れる給付金の額

B型肝炎訴訟で受け取ることができる給付金の額は、次の要素によって異なります。

  • 病態の種類
  • 20年の除斥期間等の経過の有無

なお、除斥期間等の起算点は、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年です。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)除斥期間等が経過していない方
3600万円
除斥期間等が経過している方
900万円
肝硬変(軽度)除斥期間等が経過していない方
2500万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等
600万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方
300万円
慢性肝炎除斥期間等が経過していない方
1250万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等
300万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方
150万円
無症候性キャリア除斥期間等が経過していない方
600万円
除斥期間等が経過している方
50万円

定期検査費の支給等の政策対応

なお、B型肝炎給付金について、弁護士に依頼した場合、上記の表の給付金額とは別に、給付金の4%が訴訟手当金として給付されます。

(3)B型肝炎給付金を受給できる人

B型肝炎訴訟給付金を受給することができる人は、満7歳となる誕生日の前日までの間で、かつ、1948年7月1日~1988年1月27日までの間に、集団予防接種等を受け、これによって、B型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方(このような方を「一次感染者」といいます)です。

また、一次感染者から母子感染又は父子感染し、持続感染に至った二次感染者も対象になり得ます。さらに、二次感染者から母子感染又は父子感染し、持続感染に至った三次感染者も対象になり得ます。

(3-1)一次感染者

一次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等※を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

※「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します
B型肝炎訴訟では、上記の要件を満たしていることを証明するための証拠を提出する必要があります。

(3-2)二次感染者

二次感染者の場合、母子感染と父子感染により要件が異なります。B型肝炎給付金を受給するためには、それぞれについて次の要件を満たす必要があります。

【母子感染の場合】

  • 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 下記アイウのいずれかから、二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること
    ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
    イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること
    ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

【父子感染の場合】

  • 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること

(3-3)三次感染者

三次感染者の場合も二次感染者と考え方は同様です。母子感染の場合と、父子感染の場合とで要件が異なり、それぞれについて次の要件を満たす必要があります。

【二次感染者からの母子感染の場合】

  • 祖母が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 母親が二次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 三次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 下記アイウのいずれかにより、三次感染者の感染の原因が母子感染であるといえること
    ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
    イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること
    ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

【二次感染者からの父子感染の場合】

  • 祖母が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 父親が二次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 三次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 三次感染者の感染原因が父子感染であるといえること

(3-4)上記対象者の相続人

被害者が既に死亡している場合、その遺族の方も給付金を請求することが可能です(特措法第3条1項本文かっこ書)。
ただし、請求することができる遺族は法定相続人に限られます。

【法定相続人】

ア 配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります
イ その他の法定相続人
 第一順位:子
 第二順位:直系専属
 第三順位:兄弟姉妹
ウ 本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子の子またはその兄弟姉妹の子が法定相続人となります

B型肝炎給付金を受給するまでの流れ

ここまで、B型肝炎給付金を受給するための要件等について解説してきました。
それでは、実際にB型肝炎給付金を受給する場合、どのようなプロセスをたどるのでしょうか。
B型肝炎給付金を受給する場合のおおまかなプロセスは次のようになります。

(1)必要書類の準備

B型肝炎給付金を受給するためには、このような所定の要件を満たす必要があります。
そして、訴訟では、この要件を満たしていることを証明するための証拠を提出する必要があります。
そのため、訴訟を提起する前段階として、この証拠となるべき資料を収集する必要があります。
収集するべき資料には、血液検査結果、カルテ等の医療記録など様々なものがあります。

(2)訴訟の提起

B型肝炎給付金を受給するためには、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。
訴訟を提起した場合、裁判所への出廷が必要となることがありますが、弁護士に手続きを依頼した場合、基本的に弁護士が代理で出廷することになります。

(3)国との和解

B型肝炎給付金を受給するためには、国との間で裁判上の和解を成立させる必要があります。
裁判上の和解とは、訴訟係属中の期日に当事者がお互い譲り合って自主的に紛争を解決することをいいます。
国との間で裁判上の和解が成立した場合、和解調書が作成されます。この和解調書が次に説明する支払基金への給付金の請求の際に必要となります。

(4)給付金の請求

裁判上の和解が成立し、和解調書が作成された場合、社会保険診療報酬支払基金へ給付金の請求をすることになります。
社会保険診療報酬支払基金とは、健康保険制度における診療報酬の審査や支払いについて、保険者等の委託を受けて実施する審査支払の専門機関です。
B型肝炎給付金の支給事務等に関しては、特措法に基づき、この社会保険診療報酬支払基金が行うことになります。

B型肝炎給付金の受給に必要な資料

B型肝炎給付金を受給するためには、前述の要件を満たす必要がありますが、訴訟では、この要件を満たしていることを証明する証拠を提出する必要があります。
ここでは、証拠として必要となる資料について解説します。

(1)一次感染者の場合

一次感染者としてB型肝炎給付金を受給する場合に必要となる資料は次のものとなります。

(1-1)B型肝炎ウイルスへの持続感染を証明するもの

B型肝炎給付金を受給するためには、一過性感染ではなく、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要となります。
この持続感染を証明するためには、原則として、血液検査結果の資料が必要となり、具体的には次のいずれかの結果が必要となります。

  1. 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における次の検査結果のいずれか
    ア:HBs抗原陽性
    イ:HBV-DNA陽性
    ウ:HBe抗原陽性
  2. HBc抗体高力価陽性

(1-2)満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明するもの

2006年の最高裁判決では、持続感染化するのは、原則として免疫機能が未熟な幼少期にB型肝炎ウイルスに感染した場合であるとされました。したがって、満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けていることが要件となります。

なお、「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します。
この要件を証明するためには、原則として、次のいずれかの資料か必要となります。

ア 母子健康手帳
イ 予防接種台帳
ウ 母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合には、原則として次の資料全てが必要となります。

  • 陳述書
  • 接種痕意見書
  • 満7歳までの居住地がわかる住民票または戸籍の附票(ただし、当時の状況を示す住民票や戸籍の附票が不存在の場合には、戸籍の附票の不存在証明書及び卒業証明書等で代替可能)
  • 予防接種台帳に記載がないことの証明書(予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合)

(1-3)集団予防接種等で注射器の連続使用があったことを証明するもの

国が責任を負うのは、予防接種法の施行日である1948年7月1日から、注射筒の一人ごとの取り替えが指導された1988年1月27日までの間になされた集団予防接種等における注射器の連続使用についてです。そして、この期間内に実施された集団予防接種等については、特段の事情がない限り、注射器の連続使用が行われていたものと推認されます。

そのため、この期間内に集団予防接種等を受けていることが要件となります。この要件を証明するための資料は、満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明するために用いた資料が何かによって異なり、次のアとイのいずれかの資料が必要になります。

ア:母子健康手帳または予防接種台帳によって満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明する場合は、接種日が1948年7月1日~1988年1月27日までの間であることが記載された母子手帳または予防接種台帳
イ:陳述書等によって満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明する場合には、戸籍(1941年7月2日~1988年1月27日までの間に出生していることが必要になります)

(1-4)母子感染ではないことを証明するもの

持続感染の最も有力な原因は母子感染です。そのため、母子感染ではないことが要件となります。
母子感染でないことを証明するためには、原則として、次のような資料が必要となります。

ア:母親の血液検査結果
• 母親が生存している場合には、HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力化陽性
• 母親が死亡している場合には、80歳未満の時点におけるHBs抗原陰性の検査結果のみでも可
イ:母親が死亡しており、母親の生前の検査結果が残存しない場合、年長のきょうだいの血液検査結果(HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力価陽性)

(1-5)集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明するもの

母子感染以外で、国の実施した集団予防接種等以外の感染がないことも要件となります。
次の資料が必要となります。

ア:カルテ等の医療記録
イ:父親が生存している場合には父親のHBs抗原陰性の検査結果(父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合には、父子の塩基配列比較検査結果も必要)
ウ:ジェノタイプAeに感染しているのではないことを確認するための資料

(1-6)病態を示すもの(無症候性キャリアの場合は不要)

給付金額は、病態の種類によって異なります。
そのため、無症候性キャリア以外の発症者の方は、病態を発症したこととその病態がB型肝炎ウイルスを原因とするものであることを示す書類を提出する必要があります。
具体的には、カルテや検査結果等の医療記録、病態診断書などを提出します。
特に重要なのは、カルテ等に記載された医師の診断内容やその診断内容の裏付けとなる各種検査結果です。各種検査結果は、血液検査結果や画像検査結果、病理組織検査結果などです。

また、死亡の場合は、死亡診断書も重要な資料になります。
カルテ等の医療記録から病態発症の証明が困難な場合、病態診断書を医師に作成してもらい提出します。病態診断書は、B型肝炎訴訟で用いるために用意された特別の診断書です。肝疾患診療連携拠点病院または肝疾患専門医療機関(肝がんの場合には、これらに加えて、がん診療連携拠点病院)にて作成されたものである必要があります。

(2)二次感染(母子感染)の場合

二次感染者(母子感染)としてB型肝炎給付金を受給する場合に必要となる資料は次のものとなります。

(2-1)母親が一次感染者の要件を満たすことを示すもの

『(1)一次感染者の場合』で挙げた資料を提出する必要があります(『(5)病態を示すもの』は不要)。

(2-2)本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを示すもの

二次感染者の場合も、一次感染者の場合と同様、一過性感染ではなく持続感染であることが求められます。
必要資料についても一次感染者と同じです。

  • 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における次の検査結果のいずれか
    ア:HBs抗原陽性
    イ:HBV-DNA陽性
    ウ:HBe抗原陽性
  • HBc抗体高力価陽性

(2-3)母子感染であることを示すもの

母子感染した二次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、母子感染であることという要件を満たす必要があります。
母子感染であることという要件は、次のいずれかが認められることによって満たされます。

ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること
ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

アについては、母子の塩基配列比較検査結果のデータによって証明することが可能です。
イについては、出生直後の母親や本人の医療記録や母子手帳の記載等から証明できる場合があります。
ウについては、カルテ等の医療記録、父親の血液検査結果(父親が持続感染者であった場合は、父子の塩基配列比較検査結果)、ジェノタイプ検査結果等によって証明可能です。

(2-4)病態を示すもの(無症候性キャリアの場合は不要)

一次感染者と同様、発症者の場合は、病態診断書等の病態を示す書類が必要となります。

(3)その他の場合

父子感染の場合や、三次感染者の場合については、これまで解説してきた一次感染者、二次感染者(母子感染)の要件を応用することになりますが、異なる部分もあり、それに応じて必要資料も異なってきます。
父子感染、三次感染の場合に必要となる資料の詳細については、弁護士にご相談ください。

【まとめ】B型肝炎給付金を受給するには、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起し、裁判上の和解を成立させる必要がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • B型肝炎給付金とは、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方等が、国に対してその賠償を請求する訴訟を提起し、その訴訟で国との間で裁判上の和解を成立させることによって受給することができる給付金をいう
  • B型肝炎給付金の給付金額は、最大で3600万円となり、病態の種類や除斥期間等の経過の有無によって金額が異なる
  • B型肝炎給付金の支給対象は、一次感染者、二次感染者、三次感染者、およびその法定相続人である
  • B型肝炎給付金を支給する場合のおおまかなプロセスは、『資料収集→国賠訴訟の提起→裁判上の和解の成立→支払基金への請求』となる

アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた場合、B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。

なお、B型肝炎給付金の支給が決定すれば、和解協議にあたり、弁護士等に報酬を支払った方に対して、各給付金額の4%の額が訴訟手当金として国から給付されます。

※以上につき、2023年9月時点

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所のチャンネル

B型肝炎に関するメリット満載

B型肝炎に関するご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-881-920
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています

アディーレ法律事務所のチャンネル