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B型肝炎給付金で対象外となる典型例とは?支給要件や必要資料等も解説

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kiriu_sakura

B型肝炎給付金の対象外となる典型例をご存じですか?

B型肝炎給付金を受給するためには、所定の要件を満たす必要がありますが、その中でも、持続感染要件、非母子感染要件を満たせずに対象外となる場合が典型的です。
また、対象外となると思っている場合であっても、実は給付金の対象となる場合もあり、B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、弁護士に相談するのがよいでしょう。

本記事では、B型肝炎給付金の要件や必要資料、対象外となる典型例を解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方等が、国に対してその賠償を求める訴訟を提起し、その中で国との間で裁判上の和解を成立させた場合に受給することができる給付金をいいます。

幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者5名が、1989年、国に対してその賠償を求める訴訟を提起し、2006年の最高裁判決により、国の責任が裁判所により認められることとなりました。

その後、2011年6月に国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で救済の要件や金額等について定めた「基本合意書」が締結され、2012年1月13日に、救済の要件を満たす被害者等に対して給付金等を支給することを内容とした「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下、「特措法」といいます。)が施行されるに至りました。

B型肝炎給付金を受給するには、国を相手として国家賠償請求訴訟を提起し、その中で国との和解を成立させ、社会保険診療報酬支払基金に対して給付金を請求する必要があります。

以下が、B型肝炎給付金を受給するまでの大まかな流れとなります。

B型肝炎給付金の給付金額

B型肝炎訴訟で受け取ることができる給付金の額は、

  • 病態の種類
  • 20年の除斥期間等の経過の有無

によって異なります。
なお、除斥期間等の起算点は、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年です。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)除斥期間等が経過していない方
3600万円
除斥期間等が経過している方
900万円
肝硬変(軽度)除斥期間等が経過していない方
2500万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等
600万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方
300万円
慢性肝炎除斥期間等が経過していない方
1250万円
除斥期間等が経過していない方で、現に治療を受けている方等
300万円
除斥期間等が経過していない方で、上記以外の方
150万円
無症候性キャリア除斥期間等が経過していない方
600万円
除斥期間等が経過している方
50万円

定期検査費の支給等の政策対応

なお、B型肝炎給付金について、弁護士に依頼された場合、上記の表の給付金額とは別に、給付金の4%が訴訟手当金として給付されます。

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B型肝炎給付金の受給要件と必要資料

B型肝炎給付金の受給要件と必要資料は、一次感染者、二次感染者、三次感染者の場合で異なります。
ここでは、それぞれの要件と必要資料について解説します。

(1)一次感染者の場合

一次感染者とは、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎に持続感染した方をいいます。要件等は以下のようになります。

(1-1)B型肝炎に持続感染していること

B型肝炎給付金を受給するためには、一過性感染ではなく、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要となります。

この持続感染を証明するためには、原則として、血液検査結果の資料が必要となり、具体的には以下のいずれかの結果が必要となります。

  1. 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における以下の検査結果のいずれか
    ア HBs抗原陽性
    イ HBV-DNA陽性
    ウ HBe抗原陽性
  2. HBc抗体高力価陽性

(1-2)満7歳の誕生日となる前日までに集団予防接種等を受けていること

2006年の最高裁判決では、持続感染化するのは、原則として6歳ころまでにB型肝炎ウイルスに感染した場合であるとされました。したがって、集団予防接種等を満7歳となる誕生日の前日まで受けていることが要件となります。

なお、「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します。
この要件を証明するためには、原則として、以下のいずれかの資料か必要となります。

ア 母子健康手帳
イ 予防接種台帳
ウ 母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合には

  • 陳述書
  • 接種痕意見書
  • 住民票または戸籍の附票等

(1-3)集団予防接種等で注射器の連続使用があったこと

国が責任を負うのは、予防接種法の施行日である1948年7月1日から、注射筒の一人ごとの取り替えが指導された1988年1月27日までの間になされた集団予防接種等における注射器の連続使用についてです。
そして、この期間内に実施された集団予防接種等については、特段の事情がない限り、注射器の連続使用が行われていたものと推認されます。

そのため、この期間内に集団予防接種等を受けていることが要件となります。この要件を証明するための資料は、満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明するために用いた資料が何かによって異なり、以下アとイのいずれかの資料が必要になります。

ア 母子健康手帳または予防接種台帳によって満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明する場合は、接種日が1948年7月1日から1988年までの間であることが記載された母子手帳または予防接種台帳
イ 陳述書等によって満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明する場合には、戸籍(1941年7月2日~1988年1月27日までの間に出生していることが必要になります)

(1-4)母子感染でないこと

持続感染の最も有力な原因は母子感染です。そのため、母子感染ではないことが要件となります。
母子感染でないことを証明するためには、原則として、以下のような資料が必要となります。

    ア 母親の血液検査結果
  • 母親が生存している場合には、HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力化陽性
  • 母親が死亡している場合には、80歳未満のHBs抗原陰性結果のみで可
    イ 母親が死亡しており、母親の生前の検査結果が残存しない場合、年長のきょうだいの血液検査結果(HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力価陽性)

(1-5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

母子感染以外で、国の実施した集団予防接種等以外の感染がないことをも要件となります。
以下の資料が必要となります。

ア カルテ等の医療記録
イ 父親のHBs抗原陰性の検査結果(父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合には、父子の塩基配列比較検査結果)
ウ ジェノタイプAeに感染しているのではないことを確認するための資料

(2)二次感染者の場合

二次感染者とは、一次感染者から母子感染または父子感染した方をいいます。二次感染者の場合、母子感染と父子感染とで要件が異なりますので注意が必要です。要件等は以下のようになります。

(2-1)母子感染の場合

母子感染による二次感染者の要件は以下のようになります。

  • 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 下記アイウのいずれかから、二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること
    ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
    イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること
    ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

【母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること】
母子感染による二次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、母親が前記した一次感染者の要件をすべて満たしている必要があります。
必要資料は、本記事の『一次感染者の場合』で示したものすべてが必要となります。

【二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること】
二次感染者の場合も、一次感染者の場合と同様、一過性感染ではなく持続感染であることが求められます。
必要資料についても一次感染者と同じです。

  1. 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における以下の検査結果のいずれか
    ア HBs抗原陽性
    イ HBV-DNA陽性
    ウ HBe抗原陽性
  2. HBc抗体高力価陽性

【二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること】
母子感染した二次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、母子感染であることという要件を満たす必要があります。
母子感染であることという要件は、
ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること
ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと
のいずれかが認められることによって満たされます。

アについては、母子の塩基配列比較検査結果によって証明することが可能です。
イについては、本人の医療記録や母子手帳の記載等から証明できる場合があります。
ウについては、カルテ等の医療記録、父親の血液検査結果データ(父親が持続感染者であった場合は、父子の塩基配列比較検査結果)、ジェノタイプ検査結果等によって証明可能です。

(2-2)父子感染の場合

父子感染による二次感染者の要件は以下のようになります。

  • 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること

必要資料についてですが、父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること、二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していることという要件については、母子感染による二次感染者と同様、父親について本記事の『一次感染者の場合』で示したすべての資料と、二次感染者の血液検査結果の資料が必要となります。

感染原因が父子感染であるといえることという要件を証明する資料については、塩基配列比較検査結果が代表的です。
B型肝炎ウイルス(HBV)は約3200個の塩基(DNAの構成要素)からできており、この塩基の並び方のことを「塩基配列」といいます。親子間のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較すると、親子間で感染が起きたのかを確認することができる場合があります。

父親が感染しているB型肝炎ウイルスの塩基配列と子どもが感染しているB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定された場合、父子間で感染が起きたということになります。子から父に感染したという可能性ももちろん残るのですが、B型肝炎訴訟手続においては、父から子に感染したものとして扱われることになります。

なお、塩基配列比較検査の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

B型肝炎訴訟には塩基配列比較検査が必要?遺伝子型の違いなどを解説

(3)三次感染者の場合

三次感染者の場合の要件や必要資料は、基本的に二次感染者の場合と同じです。
三次感染者にとっての祖母が一次感染者の要件をすべて満たしていること、二次感染者にとっての母親または父親が二次感染者の要件をすべて満たしていること、その上で三次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染しており、かつ、その感染原因が母子感染または父子感染であるといえることが要件として求められています。

対象外となる典型例

ここまで、B型肝炎給付金の要件や必要資料について説明してきました。B型肝炎給付金を受給するためには、ここまで説明してきた要件を満たして、必要資料を訴訟で提出する必要があります。

もっとも、原則として提出を求められている資料が存在しない場合であっても、他の代替資料を提出することにより、和解の対象となることは多くあります。

それでは、B型肝炎給付金の対象外となる典型例とはどのようなものでしょうか。

(1)B型肝炎ウイルスに持続感染を証明できない

B型肝炎給付金の対象外となる主な典型例の1つが、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明できない場合です。
前記のようにB型肝炎給付金の受給要件は、B型肝炎ウイルスへの一過性感染ではなく、持続感染になります。そして、持続感染を証明するためには、原則として、血液検査結果を提出することが必要になります。

もっとも、血液検査結果を提出できない場合であっても、持続感染を推認させる他の代替資料を提出することによって和解の対象となることがあります。
持続感染の要件を満たせずに対象外となってしまう典型例は以下のとおりです。

  • HBs抗原陽性を指摘されたものの、初めて感染を指摘されたときから6ヶ月未満のうちにHBs抗原が陰性化し、かつ、HBc抗体が低力価陽性である場合
  • B型肝炎ウイルス感染に関する最初の指摘が「過去に感染していたけれども、もう治っている」という内容であり、その後、HBc抗体検査を受けたものの、HBc抗体は低力価陽性であり、他に過去に持続感染していたことを明らかにするための資料が全く存在しないという場合

(2)母親または年長のきょうだいがB型肝炎ウイルスに感染している

非母子感染要件を満たせないため対象外となってしまうというケースも実務上多くみられます。
非母子感染の要件も、原則として血液検査結果の提出が求められます。

もっとも、血液検査結果を提出できない場合であっても、他の代替資料を提出することによって和解対象となることがありますし、また、母親や年長のきょうだいが持続感染者であっても、母子感染そのものを否定する資料を提出することによって、和解対象となることがあります。

非母子感染要件を満たせずに対象外となってしまう典型例は、以下のとおりです。

  • 母親が持続感染者であり、かつ、母親と本人の体内のB型肝炎ウイルスの遺伝子型または塩基配列が異なることを証明できない場合
  • 母親に検査の協力を頼みたくないという場合
  • 他界した母親の血液検査結果が現存せず、存命の年長きょうだいに血液検査の協力を頼みたくないという場合
  • 他界した母親と年長きょうだいの検査結果を含む医療記録や死亡診断書等が全て現存せず、かつ、母親または年長きょうだいが持続感染者でなかったことの手掛かりとなる資料が全く存在しない場合

(3)ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している

ジェノタイプ検査の結果が「Ae」であった場合には、和解の対象外になります。
ジェノタイプAeは幼少期後の感染であっても持続感染してしまいます。
また、ジェノタイプAeの国内での感染例は1996年以降に確認されるようになり、その後、急速にジェノタイプAeの国内での感染例が増えていっているため、1988年1月27日以前の集団予防接種等によってジェノタイプAeに感染した可能性は極めて低いといえます。
これらのことから、ジェノタイプAe感染は和解の対象から外れます。

(4)対象となるかどうかは弁護士に相談を

これまで、対象外となる典型例を説明してきましたが、本来必要となる資料を提出できない場合であっても、他の資料を提出することによって和解の対象となる場合があります。そのため、本当に和解の対象外となるのかを判断するにあたっては専門家による身長な検討が必要となります。

そのため、B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、たとえ、対象外となる疑いがあったとしても、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。特に、B型肝炎給付金の相談については、相談料無料で行っている法律事務所も多いので、経済的な負担をかけずに給付金の対象かどうかを検討することが可能です。

本当は給付金を受給することができるのに、対象外となるものと勘違いしたまま、結局請求を諦めてしまうということがないようにしましょう。

【まとめ】B型肝炎給付金の対象外となる主な典型例は、持続感染要件、非母子感染要件を満たせない場合。対象かどうかは弁護士に一度相談を

本記事をまとめると以下のようになります。

  • B型肝炎給付金とは、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方等が、国を被告としてその賠償を求める訴訟を提起し、その中で国と裁判上の和解を成立させた場合に受給することができる給付金をいう
  • B型肝炎給付金を受給するためには、所定の要件を満たすことを証明するための資料を訴訟で提出する必要がある
  • B型肝炎給付金の要件は、一次感染者、二次感染者、三次感染者で異なる
  • B型肝炎給付金の対象外となる典型例としては、持続感染要件、非母子感染要件を満たせないという場合
  • 対象外となる疑いがあったとしても、専門家による検討が必要なので、弁護士に一度相談するべき。相談料無料の法律事務所が多い。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談をお待ちしております。

また、アディーレ法律事務所では、訴訟のために必要となる戸籍や医療記録(カルテなど)をご依頼者の代わりに収集し、給付金の受給を全力でサポートいたします。

B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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