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B型肝炎給付金|死亡の場合の遺族がもらえる給付金とよくある疑問

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「被害者がすでに亡くなっている場合でも、B型肝炎給付金を請求することはできるの?請求できるとしたら、給付金額はどれくらいになる?」

被害者がすでにお亡くなりになられている場合、ご遺族がB型肝炎給付金を請求できます。
その場合、死亡によるB型肝炎給付金として、3600万円または900万円の給付金が支給されます。

本記事では、

  • B型肝炎給付金とは?
  • 死亡の場合の給付金額は?
  • 死亡によるB型肝炎給付金についてよくある疑問

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、国から支払われる給付金です。
日本国内のB型肝炎ウイルス持続感染者は110万人以上いるとされており、そのうち40万人以上が幼少期に受けた集団予防接種等が原因であると考えられています。

参考:B型肝炎訴訟|法務省
参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

死亡の場合の給付金額は?

死亡の場合の給付金額は、次のようになります。
死亡してから20年を経過しているか否かによって金額が大きく変わってきますので、注意が必要です。

死亡してから20年を経過していない方3600万円
死亡してから20年を経過している方900万円

死亡によるB型肝炎給付金についてよくある疑問

ここでは、死亡によるB型肝炎給付金についてよくある疑問にお答えいたします。

(1)請求することができるのは誰?

被害者がすでに亡くなられている場合、そのご遺族の方が給付金を請求することができます(特措法3条1項本文かっこ書)。
典型的には相続人です。
ただし、法定相続人であっても、先順位の法定相続人が存在するために相続人とならない場合や、相続放棄等によって相続人とならなかった場合は請求できません。

法定相続人間の優先順位は次のように定められています。

  1. 配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります
  2. その他の法定相続人
    第一順位:子
    第二順位:直系尊属
    第三順位:兄弟姉妹
  3. 本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子の子またはその兄弟姉妹の子が相続人となります

(2)税金はかかるの?

遺族に支払われるB型肝炎給付金には、所得税および相続税はかからないとされています。

国税庁のウェブサイトによると、相続税について、

「和解対象遺族に支払われる和解金等については、亡くなられた方の相続財産に該当せず、また、みなし相続財産にも該当しないため、相続税の課税価格に算入されないことから、相続税の課税関係は生じない」

とされています。また、所得税についても、

「和解対象遺族に支払われる場合であっても、和解対象者に対する支払におけるのと同様に所得税の課税関係は生じない」

とされています。

参考:集団予防接種等に起因するB型肝炎訴訟における「基本合意」により和解対象者が支払を受ける和解金等の課税関係について(照会)│国税庁

(3)どのような資料を集めなければならないの?

B型肝炎給付金を受給するためには、所定の和解要件を満たしていることを前提として、そのことを証明するための証拠を裁判で提出しなければなりません。

集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染したことを証明するための証拠やB型肝炎ウイルス持続感染を原因として死亡したことを証明するための証拠が必要になります。

具体的にどのような資料がその証拠になるのかについては、次の記事もご覧ください。

B型肝炎訴訟の対象者に必要な検査・書類とは?給付金対象外となるケース

(4)弁護士に依頼せずに自分だけで受給手続きを進めることはできる?

B型肝炎訴訟の手続きは自分で行うことも可能です。弁護士に依頼することなく、自分だけで手続きを進めることができれば、弁護士費用の節約にもなります。

ただし、証拠集めには、専門知識が必要になりますし、多大な労力や時間をかけなければならないケースも少なくありません。また、国を相手に国家賠償請求訴訟という裁判を提起した上で、期日には出廷し、国との和解協議に対応する等の必要もあります。
想像していた以上に手続きを進めることが難しく、時間がかかることから、自分だけで手続きを進めてみたものの、結局請求を断念してしまったというケースもあります。

B型肝炎訴訟を自分だけで行うか、弁護士に依頼するか迷っている方については、次の記事をご覧ください。

B型肝炎訴訟を自分でやってみようと考えている方へ向けた2つの判断ポイント

(5)弁護士に依頼した場合の費用の相場って?

B型肝炎給付金の受給手続きを弁護士に依頼した場合の費用の相場※¹は次のようになっています。

相談料無料のところが多い
着手金無料のところが多い
報酬給付金額のうち16~20%程度※²
給付金支給後に給付金の中から報酬を支払えばよいとする後払い制が多い。
実費※³依頼者負担

※¹ 2022年3月時点での情報となります。
※² 弁護士に依頼して和解が成立した場合には、訴訟手当金として給付金額の4%が給付金とは別に支払われます。
※³ ここでいう実費は、印紙代(裁判所の利用手数料)、切手代、資料(カルテや戸籍など)取得の費用をいいます。

特徴としては、次のようになります。

  • 相談料、着手金を無料としている事務所が多い
  • 報酬は給付金が支給された後にその給付金から支払えばよいとする後払い制が多い(給付金が支給されない場合には、報酬はゼロ)
  • 弁護士に依頼して国と和解した場合、給付金とは別に、給付金額の4%が訴訟手当金として支給される

【まとめ】死亡の給付金額は900万~3600万円

本記事をまとめると次のようになります。

  • 死亡の給付金額は、死亡から20年経っていない方は3600万円、経っている方は900万円
  • 被害者が死亡している場合、相続人による給付金請求が可能
  • 遺族に支払われるB型肝炎給付金には、所得税および相続税はかからない

アディーレ法律事務所は、ご遺族によるB型肝炎訴訟を取り扱っております。

アディーレ法律事務所は、B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年3月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談をお待ちしております。

B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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