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B型肝炎に感染していても給付金がもらえないのはどんなケースなのか?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「B型肝炎ウイルスに感染しているのに、B型肝炎給付金がもらえない人って例えばどんな人?」

B型肝炎給付金を受給するための通常の手続きは、国と裁判上の和解をした上で、社会保険診療支払基金への請求をするというものです。
そして、国と裁判上の和解をするためには、所定の和解要件を満たしていることを証明するための資料を訴訟で提出しなければなりません。

したがって、B型肝炎給付金がもらえない人とは、和解要件を満たすことを証明するための資料を提出できない人になります。
和解要件や必要資料は複数ありますが、実務上、給付金の対象外の方に問題となりがちな要件や必要書類があります。

本記事では、

  • B型肝炎給付金とは?
  • B型肝炎給付金をもらえない人の典型例

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、国から支払われる給付金です。
B型肝炎給付金は、B型肝炎訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解を締結した上で、診療報酬支払基金に請求することによって支払われることになります。

参考:B型肝炎訴訟|法務省
参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

B型肝炎給付金をもらえない場合の典型例

国と裁判上の和解を締結するためには、所定の和解要件を満たしていることを証明するための資料を訴訟で提出する必要があります。
そのため、この和解要件を満たすことを証明するための資料を提出することができない場合には、B型肝炎給付金をもらえないということになります。

B型肝炎給付金の和解要件や必要資料について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

B型肝炎訴訟の必要書類は?誰が受給可能かについても弁護士が解説

ここでは、B型肝炎給付金をもらえない場合の典型例を解説します。

(1)B型肝炎ウイルスへの持続感染を証明できない

B型肝炎給付金の対象外となる典型例の1つが、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明できない場合です。
B型肝炎ウイルス感染には、6ヶ月未満の感染にとどまる一過性感染と6ヶ月以上感染したままになってしまう持続感染の2種類の感染状態があります。そして、B型肝炎給付金を受給するためには、一過性感染ではなく、持続感染したことが必要になります。

持続感染の要件は、原則として血液検査結果によって証明する必要があります。ただし、血液検査結果によっては証明できないという場合であっても、カルテ等の他の資料によって持続感染の要件を証明できることもあります。
持続感染の要件を証明できずに対象外となってしまう典型的なケースは次のとおりです。

  • HBs抗原とHBc抗体がともに陰性の場合
  • HBs抗原陽性を指摘されたものの、初めて感染を指摘されたときから6ヶ月未満のうちにHBs抗原が陰性化し、かつ、HBc抗体が低力価陽性である場合
  • B型肝炎ウイルス感染に関する最初の指摘が「過去に感染していたけれども、もう治っている」という内容であり、その後、HBc抗体検査を受けたものの、HBc抗体は低力価陽性であり、他に過去に持続感染していたことを明らかにするための資料が全く存在しないという場合

(2)母子感染ではないこと(非母子感染)を証明できない

非母子感染の要件を証明できないため対象外となってしまうというケースも実務上多くみられます。ただし、非母子感染の要件を証明できない場合であっても、その母親が一次感染者や二次感染者としてB型肝炎給付金の対象となる場合には、二次感染者または三次感染者として、和解の対象になる可能性があります。

非母子感染の要件も、原則として血液検査結果による証明が求められています。もっとも、血液検査結果を提出できない場合であっても、代替資料を提出することによって非母子感染を証明できることがありますし、また、母親や年長のきょうだいが持続感染者の場合であっても、母子感染そのものを否定するための資料を母親や年長きょうだいの血液検査結果と合わせて提出することによって、非母子感染を証明できることがあります。

非母子感染の要件を証明できずに対象外となってしまう典型的なケースは、次のとおりです。

  • 母親が持続感染者であり、かつ、母親と本人の体内のB型肝炎ウイルスのジェノタイプまたは塩基配列が異なることのいずれも証明できない場合
  • 母親に検査の協力を頼みたくないという場合
  • 他界した母親の血液検査結果が現存せず、存命の年長きょうだいに血液検査の協力を頼みたくないという場合
  • 他界した母親と年長きょうだいの検査結果を含む医療記録や死亡診断書等が全て現存せず、かつ、母親または年長きょうだいが持続感染者でなかったことの手掛かりとなる資料が全く存在しない場合

(3)ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している

ジェノタイプ検査の結果が「Ae」であった場合には、和解の対象外になります。
B型肝炎ウイルスには、その遺伝子型によって、いくつかの種類に分けられます。この遺伝子型をジェノタイプといいます。

そして、ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染した場合、幼少期後の感染であっても持続感染することがあります。また、ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスの国内での感染例は1996年以降に確認されるようになり、その後、急速に感染例が拡大しているため、1988年1月27日以前の集団予防接種等によってジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染した可能性は極めて低いといえます。

これらのことから、ジェノタイプAe感染は和解の対象から外れます。
なお、ジェノタイプ「A」には「Aa」と「Ae」の2種類があり、和解の対象から外れるのは、あくまでも「Ae」のみとなります。

給付金をもらえるかどうかは弁護士に相談を

これまで、対象外となる典型例を説明してきましたが、本来必要となる資料を提出できない場合であっても、他の資料を提出することによって和解の対象となる場合があります。そのため、本来必要となる資料を提出できないケースでは、本当に和解の対象外となるのかを判断するにあたっては専門家による慎重な検討が必要となります。

そのため、B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、たとえ、対象外となる疑いがあったとしても、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。特に、B型肝炎給付金の相談については、相談料無料で行っている法律事務所も多いので、経済的な負担をかけずに給付金の対象かどうかを検討することが可能です。

本当は給付金を受給することができるのに、対象外となるものと勘違いしたために、結局請求を諦めてしまうということがあれば大変残念です。

B型肝炎給付金は、被害者のために作られた制度です。受給対象者となる方がしっかりと給付金を受け取れるように、「多分対象外だ」「大変そうだから…」と思って諦めることなく、一度弁護士に相談するようにしましょう。

【まとめ】B型肝炎給付金をもらえるかどうかご不安の方は弁護士に相談を

本記事をまとめると次のようになります。

  • B型肝炎給付金を受給するためには、所定の和解要件を証明するための資料を提出する必要がある。そのため、所定の和解要件を満たすことを証明するための資料を提出することができければ、B型肝炎給付金をもらえない
  • B型肝炎給付金をもらえない人の典型例としては、持続感染要件を証明できない場合、非母子感染要件を証明できない場合、ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している場合が挙げられる
  • 本来必要となる資料を提出できない場合であっても、他の資料を提出することによって和解の対象となる場合があり、そういったケースでは、専門家による慎重な判断が必要となるため、B型肝炎給付金をもらえるかどうかご不安の方は弁護士に相談するのがおススメ

アディーレ法律事務所はB型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件についてアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

さらに、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

※以上につき、2022年3月時点

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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