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個人再生の債権者一覧表に記載漏れ!?影響と対処法について解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「個人再生で、債権者に漏れがあったらどうなる?」

個人再生では、債権者や負債の額などを明らかにした債権者一覧表が必要です。これは、債務者が支払うこととなる金額を決めるためなどの目的がある書類です。

裁判所への申立て前であれば、信用情報機関に問合せをするなどして調査することで、債権者の漏れを防ぐことができます。また、申立て後でも正式に手続きが始まる「再生手続開始決定」前であれば修正できることがあります。

一方、再生手続開始決定後に漏れが判明した場合、漏れなく書いた場合よりも総支払額が増えてしまうおそれがあります。そのため、債権者一覧表は、漏れなく正確に作成することが肝心なのです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 個人再生のメリットやデメリット
  • 個人再生における債権者一覧表
  • 再生手続開始決定後に漏れが発覚した場合のリスク
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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民事再生(個人再生)

「個人再生」とは、基本的に大幅に減額された負債(※)を、裁判所の認可をえたうえで、通常3年間で分割して返済していくという手続きです。

※減額の程度は、借金の額、保有している財産の価格などによって異なります。また、税金など一部の支払義務は減額されません。

(1)個人再生のメリット

個人再生は、任意整理と自己破産の中間に位置する手続きだとイメージすると良いかもしれません。
基本的に任意整理よりも大きく借金を減額されることが多いですし(最大で、負債の総額の10分の1)。

また、自己破産と異なり、一定の条件を満たせば不動産などの財産でも手放さずに済む可能性があります。
自己破産とは異なり、個人再生には手続き期間中就くことのできない職種もありません

(2)個人再生のデメリット

再生手続開始決定日から一定期間、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます(いわゆる「ブラックリスト」)。加えて、国が定期的に刊行している機関紙「官報」にも氏名・住所が掲載されます。

事故情報がいつまで登録されているかについて、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

個人再生をしたらブラックリストに載る?個人再生のメリットは?

個人再生申立てにおける債権者一覧表とは?

「債権者一覧表」という名前の響きから「債権者(例:お金を貸した人)」の一覧表であるとイメージされるでしょう。
以下でくわしく内容をみていきましょう。

(1)債権者一覧表は個人再生の必須書類

個人再生においては、主として次の観点から、債権総額などを調査します。

  • (一定の債権を除き)再生債権の総額が5000万円を超えないか
  • 個人再生で支払うこととなる金額の最低額はいくらなのか
  • (※債権者による議決が必要な小規模個人再生の場合)書面決議は可決される見込みがあるか

債権総額(現在の残高)のほか、債権者一覧表では、次の項目などについて記載します。

  • 債権者名
  • 債権者住所(送達先)
  • 借入始期及び終期
  • 原因使途
  • 保証人
  • 最終返済日
  • 備考(別除権(※)、差押えの有無など)

債権者一覧表に記載した債権者については、債権者一覧表に記載したこと、あるいは記載しなかったことでさまざまな法律上の効果が生じます。

例えば、次のような法律上の効果があります。
・債権の届出期間内(再生手続開始決定後に、裁判所が債権者に対して債権の額を届け出るよう求める期間)に債権者の届出がなかった場合に、債権者一覧表の記載内容と同じ内容で再生債権の届出があったものとみなされる(みなし届出、民事再生法225条)そのため、債権者一覧表を正しく作成することはとても大切です。

※別除権とは、例えば住宅ローンのある家に設定された抵当権や、ローンの残った車に設定されている所有権留保などです。

別除権について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

別除権(べつじょけん)とは?意味や効果について具体例による解説

(2)債権総額など一部不明な情報がある場合はどうすればいいの?

誰から借りたのかは覚えていても、いくら支払わなければならないのかが明確でないことも珍しくありません。そのような場合でも慌てる必要はありません。

債権者一覧表に記載する情報は、個人再生手続きの申立ての依頼を受けた弁護士が債権者に債権届出書を提出してもらうなどして調査することができます。

なお、資料提出に応じなくても債権者に罰則はないものの、一般的な債権者は、資料提出に応じてくれることが多いです。仮に応じてくれなくても、手続き内で後に異議を述べられた場合に備えて、異議を留保したうえで債務者(例:お金を借りた人)の保有する資料や記憶等に基づいておおよその債権総額を記載しておけば問題ないケースが多いといえます。

どの金融機関から借りたのかがわからない場合には、「信用情報」を取り寄せることで、債権者を把握することができることがあります。
信用情報とは、クレジットカードやローンなどの申込み、契約、支払状況などの情報のことです。信用情報は信用情報機関で管理されています。

信用情報の取り寄せ方について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

どこの金融機関から借金したか忘れてしまっても、債務整理はできる?

保証人として負っている履行債務や通販で購入したものの未払代金などは特に忘れやすいので、注意してください。

個人再生を弁護士に依頼した後で請求書が届いた場合には、その代金を支払う前に、弁護士に相談するようにしてください。

(3)債権者一覧表が誤っていたらどうなるの?

債権者一覧表に誤りがあっても、再生手続きの申立て前であれば、個人再生を依頼した弁護士に伝えることで、訂正することが可能です。ただし、再生手続きの申立てが終わり、裁判所により開始決定がなされた後については、債権者一覧表の訂正は認められません。再生手続きが開始した後は、先ほど出てきたみなし届出制度の存在や、債権者への影響も大きいことなどから安易に訂正を認めるわけにはいかなからです。

個人再生の申立て準備中
訂正可能

個人再生の申立て・再生手続開始決定
基本的に、もう訂正できない!

もっとも、「再生手続きの申立て後であるものの、開始決定がなされる前の段階」で、債権者一覧表の記載に明らかな誤記があり、それが本人の勘違いによるものであったことが判明した場合などごく一部の例外的なケースにおいては、裁判所の裁量により、債権者一覧表の訂正が認められることもありえます。

このように、再生手続開始後に債権者漏れがあることが判明しても、その訂正は認められません。そのため、このような場合には、当該債権者に連絡して、届出をしなかった場合の不利益(※)などを説明して、債権届出期間中に債権届出をするように促すなどの対処をすることになります。

※債権者が債権の届出をしなかった場合、再生計画に基づく支払いの期間中は、その債権についての支払いを受けることができないおそれがあります(民事再生法232条3項本文、244条)。

債権者一覧表は非常に重要な資料であるため、個人再生を弁護士など専門家に依頼して、正確を期したうえで提出することをおすすめします。

開始決定後に債権者漏れが発覚した場合の対処法

債務者が知っている債権者の記載漏れが発覚した場合で、債権者からの届出もなかった債権については、一定の条件の下で再生計画に含めることが認められる場合があります(東京地裁では、自認債権(じにんさいけん)として扱います)。

自認債権は再生計画で最低でもいくら払わなければならないかを決めるための基礎となる金額には含まれません。そのため、債権者漏れで自認債権を生み出してしまうことによって、債権者を正確に申告していた場合の弁済額よりも高い金額を月々支払わなければならなくなる問題が生じるおそれがあります。

(1)自認債権があると、個人再生の総支払額が増えるリスクが!

たとえば次のようなケースを考えます。

債務者(仮名)Aさんには不動産などの高額な財産はなく、小規模個人再生をする。債権者は次の3社のみ。

(仮名)X社 600万円
(仮名)Y社 700万円
(仮名)Z社 700万円

このうち、3社とも債権者一覧表に漏らさず書いた場合、個人再生で支払うこととなる金額の最低額は300万円となります(合計2000万円→300万円)。

一方、X社について債権者一覧表に漏れがあり、自認債権となった場合には、個人再生で支払うこととなる金額の最低額は400万円となります(自認債権以外の債権をまず圧縮し、その次に自認債権を同じ基準で圧縮。Y社とZ社の合計1400万円→280万円(5分の1)/X社の600万円→120万円(5分の1))。

手続きの対象となる負債の額手続きの対象となる負債を、圧縮する基準
(=個人再生で支払うこととなる金額の、最低額)
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1500万円以下5分の1
1500万円超3000万円以下300万円
3000万円超5000万円以下10分の1

このように、自認債権も減額の対象とはなるものの、結果として個人再生における総支払額が増えてしまうおそれがあるのです。

(2)漏れていると分かっていた債権を、伏せた場合のデメリット

債権者一覧表に記載のない再生債権の存在を知っているのに自認債権とせずに伏せていた場合、当該債権は再生計画から除外されます。そのため、個人再生の手続き中弁済することができず、再生計画に基づく支払いが終わった後で支払わなければなりません。

債権者一覧表から漏れていた債権も法律の基準に基づき減額はされるものの、最初から再生計画に含めることができた場合よりも総支払額が増えたり、支払期間が長くなるリスクがあります。

また、自認債権とせずに伏せていた場合には、再生計画の不認可事由(民事再生法174条2項1号参照)となり、手続きが頓挫するリスクもあります。そのため、具体的な事情によるとはいえ、結局は自認債権として扱わざるを得ないケースが多いといえるでしょう。

思わぬ不利益を被らないためにも、正確な債権者一覧表を作成することが大切です。

【まとめ】個人再生の債権者一覧表に漏れがあると、総支払額が増えるリスクが!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 個人再生とは、裁判所の認可を得たうえで、基本的に減額された負債を原則3年間で分割して支払っていく手続き。

  • 個人再生における債権者一覧表は、個人再生で支払うこととなる金額を求めるためなどに用いられる。正確に作ることが大切。

    • 全ての債権者を思い出せない、負債の額が正確には分からない
      →金融機関からの負債については信用情報機関への問合せで把握できる

    • 債権者一覧表に誤りがあった
      →申立て前なら問題なく修正できる
      申立て後でも、再生手続開始決定が出る前なら修正できることがある

  • 開始決定後に債権者の漏れがあると判明した場合、漏らさず書いた場合よりも個人再生で支払うこととなる金額が増えるリスクなどがある。

個人再生で債権者を伏せてしまうと、総支払額が増えるなどのおそれがあります。

漏れのない正確な債権者一覧表を作るためには、個人再生を取り扱っている法律事務所へのご依頼をおすすめします。

アディーレ法律事務所では、万が一個人の再生事件で再生不認可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年10月時点)。

※ただし、再生不認可が、次の場合に起因する場合は、返金対象外です。

  • アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
  • 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合

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