交通事故のケガで足(下肢)に後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けて、後遺障害にかかる慰謝料などの損害賠償を請求します。
下肢の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ障害の程度別に等級が定められています。
今回の記事では、特に下肢の機能障害について、等級の認定基準と、後遺障害慰謝料の目安などについて解説します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
下肢機能障害とは?
下肢は、股関節・ひざ関節・足関節(足首)の3大関節で構成されています。
足首よりも先の後遺障害は、「足指」の後遺障害として、下肢とは別の項目で後遺障害等級認定の対象となります。
下肢機能障害とは、股関節・ひざ関節・足関節の下肢3大関節のすべてが動かなくなったり、いずれかの関節が動かなくなったり、また動かせる範囲が狭くなったりすることをいいます。
下肢機能障害の等級認定基準
下肢機能障害の後遺障害には、次の表のように、6つの等級が設けられています。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級7号 | 1下肢の3第関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢の機能障害が後遺障害認定を受けるためには、原則として、画像などにより、下肢の器質的な損傷(骨折、脱臼や神経の損傷など)が原因となり、関節への影響が認められることが必要です。
6つの等級について、次で詳しく説明します。
(1)第1級6号:両下肢の用を全廃したもの
「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節・ひざ関節・足関節の3大関節のすべてが強直したものをいいます。
強直とは、関節がまったく可動しないか又はこれに近い状態にあるもの(関節可動域が健側(障害のない側)の下肢の10%程度以下)をいいます。
3大関節の強直に加えて足指の全部が強直した場合も、下肢の用を全廃したものに含まれます。
一方の下肢ではなく、左右両方の下肢の用を全廃した場合に、第1級6号に認定されます。
(2)第5級7号:1下肢の用を全廃したもの
「1下肢の用を全廃したもの」とは、左右のどちらかの下肢について、股関節・ひざ関節・足関節の3大関節のすべてが強直したものをいいます。
一方の3大関節の強直に加えて一方の足指の全部が強直した場合も、1下肢の用を全廃したものに含まれます。
(3)第6級7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
「関節の用を廃したもの」とは、次の1〜3のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節が強直したもの(関節可動域が健側の下肢の10%程度以下)
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(他動では可動するが、自動運動では関節の可動域が、健側の可動域角度の10%程度以下)
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の可動域(主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は、主要運動のうち1つの可動域)が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限)
片方の下肢の股関節・ひざ関節・足関節のうち、2つの関節について上の1〜3のいずれかに該当すれば、第6級7号に認定されます。
(4)第8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
片方の下肢の股関節・ひざ関節・足関節のうち、1つの関節について、関節の用を廃したものとされる上記3つ場合のいずれかに該当すれば、第8級7号に認定されます。
(5)第10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次の1・2のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が、健側の可動域角度の2分の1よりも動くもの
片方の下肢の股関節・ひざ関節・足関節のうち、1つの関節について、上記1・2のいずれかに該当すれば、第10級11号に認定されます。
(6)第12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
片方の下肢の股関節・ひざ関節・足関節のうち、1つの関節の可動域が、健側の下肢の可動域角度の4分の3以下であれば、第12級7号に認定されます。
下肢機能障害の程度(可動域)の測定方法
下肢の3大関節の機能障害は、関節の可動域がどの程度制限されているかに応じて評価されます。
機能障害は、原則として、主要運動(各関節における日常の動作において最も重要なもの)の可動域の制限の程度によって評価されますが、例外的に参考運動(日常動作において主要運動ほどには重要でない動き)の可動域の制限の程度も考慮されることがあります。
関節の部位 | 主要運動 | 参考運動 |
---|---|---|
股関節 | 屈曲・伸展 外転・内転 | 外旋・内旋 |
ひざ関節 | 屈曲・伸展 | なし |
足関節 | 屈曲・伸展 | なし |
(1)股関節
二つの部位が近づく動きを屈曲、遠ざかる動きを伸展といいます。
股関節の屈曲は、仰向けに寝た状態で、股関節をお腹の方へ動かして測定します。参考値は125度です。
股関節の伸展は、うつぶせに寝た状態で、股関節を背中の方に動かして測定します。参考値は15度です。

体幹や手指の軸から遠ざかる動きを外転、近づく動きを内転といいます。
股関節の外転は、仰向けに寝た状態で、股関節を外側に開くように動かして測定します。参考値は45度です。
股関節の内転は、仰向けに寝た状態で、股関節を内側に足を閉じるように動かして測定します。参考値は20度です。

太腿を軸として、外方へ回旋する動きを外旋、内側へ回旋する動きを内旋といいます。
股関節の外旋・内旋は、仰向けに寝た状態で、片足を上にあげて膝関節を90度に曲げ、太腿・膝を軸にして左右へ回旋させて測定します。参考値はともに45度です。

(2)ひざ関節
ひざ関節の屈曲は、ひざを曲げるように動かして測定します。参考値は130度です。
ひざ関節の伸展は、ひざを伸ばす方向へ動かして測定します。参考値は0度です。

(3)足関節
足関節の屈曲(底屈ともいいます)は、足首を伸ばすように動かして測定します。参考値は45度です。
足関節の伸展(背屈ともいいます)は、足首を曲げる方向へ動かして測定します。参考値は20度です。

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下肢機能障害が認められる場合の後遺障害慰謝料の目安
下肢機能障害として後遺障害の等級認定がなされると、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)を受け取ることができます。
後遺症慰謝料とは、後遺障害が残ったことにより受ける精神的苦痛に対する金銭的補償です。
後遺症慰謝料の算定方法は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3種類あり、どの算定方法で計算するかによって額が変わってきます。
後遺障害等級 | 後遺症慰謝料額 | ||
---|---|---|---|
自賠責保険基準(※) | 任意保険基準 | 裁判所基準 (弁護士基準) | |
第1級6号 | 1150万円(被害者に被扶養者がいる場合は1350万円) | 基準は未公開だが、自賠責保険基準と裁判所基準の間の一定の金額となることがほとんど | 2800万円 |
第5級7号 | 618万円 | 1400万円 | |
第6級7号 | 512万円 | 1180万円 | |
第8級7号 | 331万円 | 830万円 | |
第10級11号 | 190万円 | 550万円 | |
第12級7号 | 94万円 | 290万円 |
※2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合
どの等級をみても、裁判所基準(弁護士基準)は自賠責保険基準の2倍以上となっていることがわかります。
後遺障害は、等級が高ければ高いほど、認められる後遺症慰謝料の額も高くなり、どの算定基準で計算するかによって得られる慰謝料の差も多額になります。
被害者が適切な賠償を受けるためには、被害者にとって通常は一番有利となる裁判所基準(弁護士基準)で計算されることがポイントとなります。
しかしながら、自分で任意保険会社に裁判所基準(弁護士基準)で後遺症慰謝料を算定するよう請求しても、まず応じてもらえないでしょう。
弁護士は、場合によっては訴訟も辞さない姿勢で毅然と任意保険会社と交渉することができますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
下肢機能障害が認められる場合の逸失利益
後遺障害等級の認定を受けると、等級に応じて、損害賠償の一項目として逸失利益を請求することができます。
逸失利益とは、事故に遭わなければ得られたはずの収入、すなわち後遺障害のために失ってしまう将来得られたはずの収入のことをいいます。
一人一人、将来実際にどれくらいの収入を失うかを正確に計算することはできません。
将来のことであり、失う収入額については不確かであるからです。
そのため、後遺症による逸失利益は、実務上、基礎となる年収額に、後遺症により失われた労働能力の割合(「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力を失う期間(「労働能力喪失期間」といいます)の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します。
具体的な計算式は、次の通りです。
【有職者または就労可能者】
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
下肢機能障害の後遺障害等級別の労働能力喪失率は、次の表のとおりです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第8級 | 45% |
第10級 | 27% |
第12級 | 14% |
また、労働能力喪失期間とは、後遺障害によって働けなくなった期間のことをいいます。
労働能力喪失期間は、基本的に、症状固定日から、一般的に仕事を辞めて引退する年齢である67歳までの期間か、被害者の平均余命の2分の1の、どちらか長い方の期間となります。
18歳未満の未就労者の場合は、仕事を開始するであろう18歳または22歳を就労の始期として計算することがあります。この場合の労働能力喪失期間は、「67歳-22歳(又は18歳)」となります。
労働能力喪失率や喪失期間は、基本的には上記のように計算しますが、個別具体的な事例では、任意保険会社と見解が異なり争いが生じることがあります。
下肢機能障害が認められ、賠償金に反映された事例
アディーレ法律事務所は、交通事故の被害者からの損害賠償請求について取り扱っております。
解決事例のなかから、下肢機能障害の後遺障害等級認定を受けて、それが賠償金に反映された2つの事例を紹介します。
(1)弁護士の交渉で逸失利益の喪失期間30年を認めさせ、賠償金1800万円以上を獲得した事例
<事案>
交通事故の被害に遭ってケガをしたYさんは、8ヶ月治療しましたが、骨折を原因として3大関節のうちの一つに可動域制限が残り、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級11号の後遺障害等級認定を受けました。
その後加害者の任意保険会社から示談案の提示がありましたが、Yさんは不明な点や不安な点があり、アディーレ法律事務所に相談し示談交渉を依頼することになりました。
<弁護士による示談交渉>
弁護士が示談案を吟味したところ、逸失利益は労働能力喪失期間10年で計算されていたので、30年を強く主張したところ、主張が認められ、約440万円の増額に成功しました。
また、入通院慰謝料と後遺症慰謝料についても増額を主張し、入通院慰謝料は1.4倍以上、後遺症慰謝料は約2倍の増額となりました。
<最終的な賠償額>
保険会社の初回提示金額から730万円以上増額し、1800万円以上で示談が成立しました。
(2)弁護士の交渉により、10歳のお子さまの賠償金が約2倍になった事例
<事案>
10歳のSさんは、歩行中、車に左足を轢かれて骨折してしまい、7ヶ月治療しましたが、骨折が原因で左足首の可動域が制限されてしまい、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級第12級7号が認定されました。
その後加害者の任意保険会社から示談案を提示されましたが、Sさんの両親は、提案された金額が妥当なものかわからず、アディーレ法律事務所に相談し示談交渉を依頼しました。
<弁護士による示談交渉>
弁護士が示談案を吟味したところ、裁判所基準(弁護士基準)で算定した賠償額と比べると非常に低額であったことから、裁判所基準を前提として賠償額の支払いをするよう粘り強く交渉しました。
最終的に、保険会社に裁判所基準のほぼ満額の支払いを認めさせることができました。
<最終的な賠償額>
保険会社の初回提示金額約445万円の約2倍の約890万円で示談が成立しました。
【まとめ】下肢機能障害についてはアディーレ法律事務所にご相談ください
下肢機能障害とは、股関節・ひざ関節・足関節のすべてやいずれかが動かなくなったり、動かせる範囲が狭くなったりする後遺障害のことをいいます。
後遺障害が残った時には、被害回復のために適切な損害賠償を受け取ることが極めて重要です。
交通事故の損害賠償や任意保険会社からの示談案について、適切な額がいくらなのか不明だったり、納得できない点があったり、示談交渉がストレスなどお悩みの点がありましたら、アディーレ法律事務所にご相談ください。