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駐車場での事故は警察に届け出るべき?事故の対処法や過失割合についても解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「スーパーの駐車場でバックしたら、隣に停車していた車にぶつかってしまった」
さて、こんなとき、警察に届け出るべきなのでしょうか。

車がへこんだけだし、べつに警察に連絡しなくてもいいだろう、と思っていたらそれは大間違いです。
駐車場での事故であっても、警察に届け出なければなりません。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 駐車場で多い事故の種類
  • 駐車場事故の際にやるべきこと
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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駐車場での事故は警察に届け出るべき?

結論からいいますと、どのような駐車場でも事故を起こしたら、警察に届け出るべきです。

というのも、駐車場は公道ではなく私有地ではありますが、高速道路や店舗の駐車場は、不特定多数の人が自由に行き来できるため、道路交通法の対象です。
そのため、不特定多数の人が出入りできる駐車場での事故の場合、道路交通法上、警察への通報義務を負います(道路交通法第72条1項後段)。

他方で、不特定多数の人が自由に行き来できない自宅の駐車場や月極駐車場、その他通行が制限されている駐車場は、道路交通法の対象とはなりません。

そのため、不特定多数の人が自由に行き来できない駐車場での事故の場合、道路交通法上の通報義務は負いませんが、道路交通法の対象外となる駐車場かどうかは判断が難しい場合も多いです(大分地裁判決平成23年1月17日など)。

特定の人しか行き来できない駐車場での事故であっても、人身事故(死傷事故)の場合は自動車運転過失致死傷などの刑罰が適用されたり、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。
警察に通報せず逃げてしまうとこれらの刑罰や損害賠償責任が重くなることがあります。
そのため、道路交通法が適用されるか否かにかかわらず、駐車場で事故を起こしたら、警察に届け出るべきです。

駐車場で多い事故の種類

では、駐車場ではどのような事故が多いのでしょうか。
駐車場で多い事故の種類についてご紹介します。

(1)接触事故

駐車場内では、車と車や、車と施設(フェンスなど)、車と人での接触事故が起きやすいです。
車が駐車場区画に入るときや出るときに、他の駐車中の車や、フェンスなどの施設にぶつかる接触事故が多く起きています。
また、駐車場には死角が多く、飛び出してきた歩行者や、柱の陰などにいた歩行者に気づきにくいため、車と人の接触事故が発生しやすい場所といえます。
駐車場の出口などにいる警備員に気づかず加速してしまう接触事故も発生しています。

参考:平成29年度提案公募型研究 駐車場の交通事故減少に向けた安全性向上のための施設運用に関する研究|公益財団法人 東京都道路整備保全公社

(2)警察へ届け出しない当て逃げ事故

駐車場に駐車している車にはドライバーが不在のことも多いため、警察に届け出をしない当て逃げ事故も発生しやすくなっています。
単に車に当てただけだと物損事故ですが、道路交通法が適用される駐車場(行き来が自由な駐車場)で当て逃げをすると、次のようなペナルティを受ける可能性がありますので、注意が必要です。

  • 免許の点数が合計7点加算されることにより、一発で免停になる
  • 危険防止措置義務違反に問われる(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
  • 警察への通報義務違反に問われる(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

物損事故を起こしてしまった場合について詳しくはこちらをご覧ください。

物損事故で保険会社に連絡!適切な対処法と保険利用の注意点を解説

(3)機械式立体駐車場での事故

機械式立体駐車場では、人が機械に挟まれてケガをしたり亡くなったりしている事故が発生していますので注意が必要です。運転者の連れている子どもが死傷するケースも考えられます。
機械式立体駐車場では、自分だけでなく子どもが機械に挟まれないよう、なるべく目を離さないようにして十分に気を付ける必要があります。

駐車場事故が起こったらすぐやるべきこと

駐車場で事故を起こした場合、すぐにやるべき手順をご紹介します。

(1)被害者の救護(人身事故の場合)

何より大切で、最優先すべきなのが、被害者の救護です。
被害者のけがの状況を確認し、速やかに安全な場所に誘導するなど、危険防止措置を取りましょう。
そして、速やかに救急車を呼んでください。

(2)道路上の危険を取り除き二次被害を防ぐ

交通量の多い場所では、後続車両による二次被害が発生することもあるので、道路上の危険を取り除いておく必要があります。
例えば、自動車は動かせるのであれば、通行の妨げにならないところまで移動させるとよいでしょう。
自動車が動かせない状況ならば、ハザードランプ点灯、発煙筒の使用などで、周囲に事故を知らせましょう。
これらの処置が終わったら、車内には残らず、少し離れた安全な場所に避難してください。

(3)警察に事故の届け出をする

事故を速やかに警察に報告しましょう。

警察へ報告する内容は、次のとおりです。

  • 事故発生の日時と場所
  • 死傷者・負傷者の数
  • 壊れた物やその状況
  • 車両に積んでいる物
  • 事故への対応の内容 など

(4)お互いの連絡先を確認し合う

今後の対応のため、被害者の氏名・住所・連絡先・車のナンバーなどの情報を確認し、こちらの情報も伝えましょう。

(5)目撃者を確保し、現場の証拠写真を保存する

刑事責任における刑罰や、民事責任における損害賠償の金額を決める際に、どのような事故状況だったのかということが重要となってきます。

その際、目撃者の証言が貴重な証拠になります。
加害者や被害者と利害関係のない第三者の証言は特に信用性が高く有用であるため、目撃者をみつけたら、目撃者の氏名や住所、連絡先などの情報を控えておくとよいでしょう。
また、事故の様子を画像や動画に記録しておくと、被害者と意見が食い違ったときに自分の主張を裏づけてくれる可能性があります。

(6)保険会社への連絡をする

次に、自身が加入している任意保険会社に連絡しましょう。
加害者と被害者の双方が任意保険に加入しているなら、当事者同士よりも保険会社を通じてのやり取りのほうが、事故後の処理がスムーズに進みやすいです。保険会社への連絡が遅れると、被害者への対応も遅れ、心証を悪くするリスクがあります。保険会社に連絡しても、保険を利用しなければ、等級は下がりません。

保険会社への連絡内容について、詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故で加害者側の保険会社に連絡する内容とは?トラブル対処法も

駐車場の事故における過失割合

自己がきちんと駐車スペースに停車していて、そこに相手車両がぶつかってきた場合には、停車していた側の過失はありません。
相手の過失が100%となります。

しかし、どちらも動いている途中の事故であったりすると、過失割合の算定が難しくなることがあります。
また、駐車場の事故は目撃者も少なく証拠がない場合も多いです。

そのため、保険会社同士の話し合いにより、裁判をしたら認定されるであろう過失割合よりも不利な過失割合で示談すると言ったこともあり得ます。
保険会社に任せるのではなく弁護士に相談すると、納得がいく過失割合になる可能性があります。

【まとめ】駐車場での事故は警察に届け出ておくべき!過失割合などに納得できなければ弁護士に相談

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 駐車場で多い事故の種類は、接触事故や、警察へ届け出しない当て逃げ事故、機械式立体駐車場での事故
  • 駐車場事故が起こったらすぐやるべきこと
    • 人身事故の場合、被害者の救護が最優先
    • 後続車両による二次被害の発生を防ぐため、道路上の危険を取り除いておく
    • 警察に事故の届け出をする
    • 事故の当事者同士で連絡先を確認し合う
    • 目撃者を確保し、現場の証拠写真を保存する
    • 保険会社への連絡をする

人対車両の交通事故のうち、主に駐車場内で発生したと考えられるものは、約12.6%を占めています。(※事故類型別・道路形状別交通事故件数のうち「その他の場所(広場等車道幅員が容易に測定できない場所であって、高速道路等に設けられたサービスエリア等を含む)」での事故発生件数)

参考:道路の交通に関する統計 交通事故の発生状況|政府統計の総合窓口 e-stat

しかし、駐車場内での人身事故は、過失割合の判断が難しい場合もあり、話し合いや裁判でうまく交渉・立証ができないと、もらえるはずの賠償金額が大幅に減ってしまうこともあります。そのため、賠償金請求について検討している方は、弁護士に依頼することを検討しても良いでしょう。

交通事故の人的被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年1月時点)

駐車場内での交通事故でケガを負ってしまい、賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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