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親の借金は放棄できる?借金を背負いたくない場合の対処法をアディーレの弁護士が解説

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「親の借金を相続で支払わないといけなくなったら、どうしよう……」
親が借金をしていると、相続のことが心配になる方もいらっしゃることと思います。

親が借金をしている場合、「相続放棄」を行うことで基本的に親の借金の支払を免れることができます。
相続放棄の手続には、原則「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という短い期限がありますが、手続についてあらかじめ押さえておくことで安心して対処できるようになります。

この記事では、親の借金と相続放棄について、アディーレの弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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親の借金の支払義務は「相続放棄」により放棄できる!

親が亡くなると、その時点で相続が開始します(民法882条。亡くなった方のことを「被相続人」といいます)。

相続人の範囲は民法で規定されていますが、子供は第1順位の相続人ですので、親が死亡すれば、基本的に子供はその相続人になります。

相続の対象となるのは、プラスの財産(現金、預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなどの負債)を含む一切の財産もです。

相続が開始すると、子供などの相続人の選択肢は主に次の3つがあります。

  • 単純承認
    プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する
  • 限定承認
    プラスの財産の限度で、マイナスの財産を相続する
  • 相続放棄
    プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する

借金などのマイナスの財産は、原則として、相続放棄をすると支払を回避できます。

相続は、本人の意思とは無関係に発生しますので、相続人が相続により不当に不利益を被らないように、法が相続を拒否することを認めているのです。

ただし、相続放棄は、「全ての遺産」を相続しないということですので、相続を放棄すると、マイナスの財産だけではなくプラスの財産も放棄しなければなりません。
そのため、本当にマイナスの財産の方が大きいのか、本当に相続放棄をして良いのか、慎重に確かめる必要があります。

後でご説明する「熟慮期間」のうちに相続放棄や限定承認をしなかった場合や、遺産を処分して自分のために使ってしまった場合などには、原則として「単純承認」をしたとみなされますのでご注意ください(民法921条)。

※なお、子供が親の負債について保証人となっていた場合、相続放棄をしても保証人の義務はなくなりません。保証人としての支払が困難になってしまった場合には、子供自身が債務整理による支払いの負担減を検討する必要があります。

相続放棄の手続について

それでは、相続放棄の手続の流れを説明します。

相続放棄をする場合の流れは、主に次のとおりです。

遺産の調査

必要書類などの準備

相続放棄の申述

家庭裁判所による申述の受理

それぞれについて詳しくご説明します。

(1)遺産の調査

まずは、相続放棄するメリットがあるかどうかを判断するために、被相続人の遺した財産の調査をする必要があります。

プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるのか調べましょう。

親の借金について調べる場合、信用情報機関に対して信用情報の開示請求を行うことで、金融機関からの親の借金を調べることができます。

信用情報とは、個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払状況などの情報です。
信用情報機関では、信用情報を管理しています。
国内に3つある信用情報機関の全てに対して開示請求を行うことで、漏れを防ぐことができます。

信用情報の開示請求について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

どこの金融機関から借金したか忘れてしまっても、債務整理はできる?

財産の調査は、どの程度必要ですか?
親の遺産を全て把握しないと相続放棄はできないのでしょうか?

相続放棄の申述の際は、家庭裁判所に遺産の概略を伝える必要がありますが、「概略」ですのでそこまで正確に把握しておかなければいけないということはありません。

(2)必要書類の準備

相続放棄の申述を行う際には、家庭裁判所に次のような書類を提出する必要があります。

  • 相続放棄の申述書
  • 申立添付書類(戸籍謄本(全部事項証明書)など)

親が亡くなって子供が相続放棄をする場合、必要となる申立添付書類は次のものです。

  1. 親の住民票除票または戸籍附票
  2. 相続放棄をする本人の戸籍謄本
  3. 親の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

参照:相続の放棄の申述書(20歳以上)|裁判所- Courts in Japan

相続放棄の申述に必要な書類について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

【ケース別】相続放棄の必要書類とは?集め方を弁護士が解説

(3)家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする

必要書類を準備できたら、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行います。

相続放棄の申述は、原則、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わねばなりません(民法915条1項)。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、基本的には次の事実をいずれも知った時です。

  • 被相続人が死亡したこと
  • 自分が相続人になったこと

もっとも、「知った時」というのはあいまいですので、後で問題になってしまう可能性もあります。
親が死亡した場合に相続放棄をする場合、「親が死亡した日から3ヶ月以内」を目指して相続放棄をすることをお勧めします。

3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか判断できない場合は?

遺産の状況などによっては、3ヶ月では調査が終わらず相続放棄するかどうかを判断できない場合もあります。
このような場合に、必ず、家庭裁判所(相続放棄の場合と同じところ)に対して期限を延ばしてもらう「熟慮期間の伸長」を申立ててください。
熟慮期間の伸長が認められれば(※必ず認められるわけではありません)、その期間に相続放棄をするかどうか判断することができます。

漫然と悩んでいるうちに熟慮期間が過ぎてしまうと、もはや相続放棄はできなくなってしまうので、注意してください!

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所- Courts in Japan

(4)家庭裁判所による相続放棄の申述の受理

相続放棄の申述を行うと、通常、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が届きます。

この照会書では、申述人が本当に相続放棄の意思を有しているのかなどが確認されます。回答を記入し、家庭裁判所へ返送してください。

その後、家庭裁判所が照会書の回答などを見て、申述を受理するかどうか判断します。

相続放棄の申述を受理されないこともあるんですか?

申述が却下されることはあります。ただ、例えば、2020年度に家庭裁判所が受理した相続放棄の申述は22万7720件であるのに対し、却下された件数は426件ですから、割合としては低いです。

参照:第3表 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数|裁判所 – Courts in Japan

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
なお、相続放棄をしても、そのことを裁判所が貸主(債権者)に伝えてくれるわけではありません。

親が借金を遺して死亡した場合、貸主が相続人を調べた上で子供に請求をしてくる可能性がありますので、貸主から支払を求められた場合には、通知書を提示するなどして支払を断りましょう。

相続放棄申述受理通知書は申述人1人につき1通のみ発行され、なくしてしまっても再発行は受けられません。大切に保管しましょう(なお、「相続放棄申述受理証明書」であれば、手数料がかかるものの発行してもらえます)。

相続放棄の申述が受理されれば、もう貸主から請求されることはありませんか?

相続放棄の申述が受理されたら、相続放棄がそれで絶対に確定するわけではありません。場合によっては、貸主から相続放棄の申述の有効性を争われる可能性はあります。例えば、相続放棄の前に、親の遺産を自分のために使ってしまった場合などですが、相続放棄に関して不安のある方は弁護士に事前に相談されることをお勧めします。

限定承認とは?相続放棄とどっちがいい?

一方、過大な負債を抱え込まないための方法には、相続放棄だけでなく限定承認という方法もあります。

限定承認は、プラスの財産の限度でのみマイナスの財産を引き継ぐというものです。

例えば、次のようなケースを考えてみます。

  • 相続人はAさん1人
  • 遺産は、
    プラスの財産:現金180万円
    マイナスの財産:借金250万円

Aさんが限定承認をすると、遺された借金はプラスの財産である180万円の限度で支払えばよく、差額の70万円を支払う必要はなくなります。
このように、マイナスの財産があったとしても相続人が経済的損失を被ることを回避できるのが限定承認です。

もっとも、限定承認は次のような理由から、利用件数が非常に少ないです。

  • 相続人が複数いる場合、全員でしなければならない(民法923条)
  • 限定承認の手続は非常に複雑で手間がかかる
  • プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きい場合、相続放棄をすれば足りる

ただし、限定承認では遺産を手放さずに済むため、手元に残しておきたいものがある場合などには検討する価値があります。

相続放棄か限定承認かでお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

親に借金がある場合、相続放棄の前に確認すべき2つのこと

親が借金していて、他にめぼしい財産もなさそうな場合、相続放棄したいと思う方が多いのではないかと思います。

ただ、親に借金がある場合、相続放棄をする前に次の2点をご確認ください。

  1. 借金が時効にかかっていないか
  2. 借金に「過払い金」が発生していないか

(1)借金が時効にかかっていないか

親が借金をしていたとしても、長年、返済しておらず時効が完成していたという場合、相続人が時効の援用(時効の利益を享受するという意思を表示すること)すると、借金の支払義務を免れることができます。

借金の時効期間は次のとおりです。

借金の消滅時効
2020年4月1日より前の借金個人から借りた場合貸主が権利を行使できる時から10年
金融機関から借りた場合貸主が権利を行使できる時から5年
2020年4月1日以降の借金貸主が権利を行使することをできることを知った時から5年
(又は権利を行使できる時から10年のうちの、早い方)

親の借金について時効が完成している場合、時効を援用すれば支払義務を放棄できますから、その借金はないものとして、相続をするかどうか判断することができますよ!

借金の時効と時効の援用について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

時効援用は失敗するとリスクが大きい!弁護士が時効が伸びる更新事由等も解説

(2)借金に「過払い金」が発生していないか

消費者金融などから借金をして、長年借入れと返済を繰り返していた場合、本人も思いがけない「過払い金」が発生していることがあります。

親の借金について過払い金が発生している場合、相続放棄をすると、過払い金を取り戻すこともできなくなります。

過払金の額によっては、相続放棄をするよりも単純承認した上で、過払い金を取り戻した方が経済的にメリットがある、ということもありうるのです。

「死んだ親に借金があるから、相続放棄するしかないかな…」
そう決断する前に、借金について実は過払い金がないかどうか、調べてみることをお勧めします。

過払い金を回収できる可能性があるかどうかの大体の目安は、次の2つです。

  • 2010年6月17日以前に開始した借入れ
  • 最後に返済をしてから、10年以内

親の借金に過払い金があるかどうかの調査方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

相続放棄ちょっと待って!過払い金があれば、逆にお金が戻ってくるかも

【まとめ】死亡した親に借金がある場合には、相続放棄をすれば、借金の支払義務を放棄できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 親の借金を相続したくないときは、「相続放棄」という選択肢がある。
  • 相続放棄の手続は、次のように進む。
    遺産の調査→必要書類や費用の準備→家庭裁判所へ相続放棄の申述→家庭裁判所による申述の受理
  • 相続放棄の申述は、自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならない。財産調査などに時間がかかり3ヶ月では判断できない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることで、期間を延ばしてもらえる場合もある(熟慮期間のうちに相続放棄や限定承認を行わないと、単純承認をしたとみなされる)。
  • 相続によって過大な負債を抱えないための方法には、「限定承認」もある。もっとも限定承認は手続が複雑であることなどから、あまり利用されていない。
  • 親の金融機関からの借金には、過払金が発生している可能性があるので調査すべき。

「相続放棄を検討しているが、もしかしたら過払い金が発生しているかも」という方は、相続放棄をする前に過払い金請求について弁護士に相談するようにしましょう。

相続放棄してしまうと、後で「過払い金が発生していて借金より財産の方が多かった!」と気づいても、過払い金を受け取ることはできないためです。

アディーレ法律事務所は、相続放棄・過払い金請求を取り扱っていますので、相続放棄と過払い金双方について相談することができます。相続放棄・過払い金請求に関するご相談は何度でも無料です。

アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません(2023年1月時点、業者ごとに判断します)。

調査の結果過払い金がないか、あっても借金の方が多いような場合には、相続放棄を検討ください。相続放棄については、フリーコール「0120-406-848」までご相談ください。