自己破産をすると、債権者へ返済する必要がなくなるのですか?
自己破産をすると、原則として借金の支払義務が法的になくなりますので、免責決定(=裁判所が「借金の支払義務がない」と正式に認めること)が確定したあとは、債権者へ返済する必要はありません。ただし、税金等の公租公課や養育費、罰金など、自己破産をしても免責されない借金や負債もあります。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

取立の電話が精神的苦痛となって、仕事に集中できず。弁護士に依頼したことで、苦痛から解放されました。
- ★★★★★満足
- 個人再生
- 30代以上
- 男性

自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
- ★★★★★満足
- 自己破産
- 60代以上
- 男性

日々返済のことで頭がいっぱいだった生活が、うそみたいです。
- ★★★★★★大満足
- 自己破産
- 20代以上
- 男性