自己破産をすると、海外旅行はできなくなるのですか?

自己破産をすると、少額管財の場合、手続中に長期間居住地を離れるときは、裁判所の運用により異なりますが、事前に破産管財人(破産者の財産などを調査する人)の同意や、裁判所の許可が必要になります。「手続中に長期間居住地を離れるとき」とは、仕事のため海外出張しなければならない場合や、別居している家族の看病に行く場合などが該当します。

ただし、少額管財の場合でも免責決定(=裁判所が「借金の支払義務がない」と正式に認めること)が確定して手続が終了したあとは、そのような制限がありませんので、自己破産の手続後は自由に海外旅行をすることができます。

ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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