債権者集会に行く日程は、こちらの都合を考慮してもらえますか?

自己破産手続では、債権者集会のため、裁判所へ原則1回行く必要がありますが、たとえば東京地方裁判所の場合、多数の事件を取り扱っているため、原則として自己破産をされる方の都合はほとんど考慮されません。そのほかの裁判所は、比較的調整がつきやすいといえますが、出廷は平日の9:00~16:30の間の時間帯を指定されることがほとんどで、一般的に土日や祝日は除かれます。なお、出廷の際は代理人である弁護士も裁判所へ同行しますのでご安心ください。

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