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【アディーレの弁護士が解説】個人再生は自分でできる?弁護士に依頼する4つのメリット

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「個人再生は自分でもできる?費用をかけて弁護士に頼むメリットは?」

個人再生を自分でやるのは大変そうだけれど、弁護士に依頼するお金もない…。そう思いながら、毎月の返済に追われている方も少なくありません。
結論から言うと、個人再生は自分でもできますが、手続が複雑なことなどから、弁護士に頼む方が大多数です。

今回は、「個人再生を弁護士に依頼するメリット」について、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 個人再生の申立てを弁護士に依頼する方の割合
  • 個人再生を弁護士に依頼する4つのメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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『個人再生』は自分でできる?

個人再生の申立ては、弁護士に依頼しなければならないというきまりはありません。
ただ、個人再生を申立てる方の大多数は、弁護士に申立てを依頼しています。

「申立代理人有り」、というのが弁護士に依頼した件数の割合です。

参照:2020年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会

上の表は日本弁護士連合会の調査結果をグラフに表したものです。
2020年度は調査を実施した個人再生747件(2019年6月1日から同年11月30日までに申立てがなされた個人再生の記録から無作為抽出されたもの。内訳:小規模個人再生594件/給与所得者等再生153件)のうち、申立てにあたり84.87%の方が弁護士に依頼をしていました。

弁護士に依頼するメリットについて

個人再生は裁判所を通じた手続で決して簡単ではなく、準備しなくてはいけない書類なども多いです。

また、必要な手続は裁判所の定めた期間内に行わなければならず、期限を守らなければ手続が途中で終了してしまう可能性があることなどから、裁判所も、個人再生の申立ては、なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することを勧めています。

参照:個人再生手続利用にあたって|裁判所 – Courts in Japan

個人再生の申立てを弁護士に依頼するメリットは、主に次の点です。

  1. 債権者に受任通知を発送すると、債権者からの督促が基本的には一旦ストップする
  2. 「予納金」が安くなる可能性がある
  3. 書類の作成を任せられる
  4. 適切なアドバイスやサポートを受けられる

それぞれご説明します。

(1)「受任通知」の発送により、債権者からの督促が基本的には一旦ストップする

受任通知には、主に次の内容が記載されています。

  • 弁護士が債務整理を受任したこと
  • 債務者に対する取立てを停止すること
  • 取引履歴を開示すること        など

法律上、このような受任通知を受けた貸金業者や債権回収業者は、取立てをストップしなければなりません(※貸金業者・債権回収業者以外の個人の債権者などは、このような法律による規制を受けませんが、通常は貸金業者でなくても受任通知を受け取ると取立てを停止することが多いです。また、弁護士に依頼した場合には仮に督促が停止しなくても、弁護士が代理人として債権者と交渉しますので、債権者と直接やり取りをする必要は基本的にありません(※弁護士が受任した債権者の場合))。

個人再生を検討中の方は、債権者から毎日のように督促の電話や通知を受け、金策に悩まれている方も多いです。
そのような方にとっては、弁護士に依頼することにより、督促と支払のストレスが軽減されることは大きなメリットとなるでしょう。

※ただし、「受任通知」を発送しても、貸金業者などが訴訟を提起したり、財産を差し押さえたりすることまでストップすることまではできません。

(2)「予納金」が安くなる可能性がある

さらに、個人再生を弁護士に依頼する大きなメリットに『予納金』が安くなる可能性があります。

予納金とは何ですか?

予納金とは、個人再生手続をする際に裁判所に納めるお金のことです。個人再生の際に予納金が高額になるのは「個人再生委員」への報酬となるためです。

個人再生の手続で個人再生委員が選任されるかどうかは、全国の裁判所で運用が異なります。

例えば、東京地裁では、原則として個人再生では全件につき「個人再生委員」が選任されます。
ただし、個人再生委員に支払う報酬額は、弁護士が代理人になった場合とそうでない場合では異なるのです。

東京地裁に個人再生の申立てをする場合、個人再生委員の報酬は次のとおりです。

代理人弁護士が申立てた場合    原則15万円
弁護士に依頼せずに申立てた場合  原則25万円

また、東京地方裁判所以外では、弁護士が代理人となっていなければ原則として個人再生委員が選任され、弁護士が代理人となっている場合には選任されないこととしている裁判所も多いです。
個人再生委員が選任されなければ、個人再生委員に対して個人再生の報酬は支払う必要はありません。

参考:個人再生手続利用にあたって|裁判所 – Courts in Japan

裁判所によって金額は異なりますが、弁護士に依頼するかしないかで予納金に20万円程度の差が生じることもあるのです。
(※弁護士が代理人になっていて個人再生委員が選任される場合でも、東京地裁のように、個人で申立てるより予納金が低額になるのが一般的です)

(3)書類の作成を任せられる

個人再生の申立てにあたっては、『再生手続開始申立書』のほかにも様々な書面を準備しなければいけません。
一例として、東京地裁における個人再生の申立てに必要な書面をご紹介しましょう。

【債権者一覧表】
※債権者名・債権者住所・債権の種類(貸付金か立替金か等)・債権額・異議の留保を記載します。住宅資金特別条項を利用する場合には再生計画案を提出予定であることなどを記載しておきます。

【財産目録】
※預貯金・報酬・賃金・退職金請求権・貸付金・積立金・保険・有価証券・自動車の有無など債務者の財産に関する書類です。

【陳述書】
※過去10年間の職務経歴・現在の住居の状況・個人再生の申立てに至った事情などを記載します。

【家計収支表】
※2ヶ月分以上の収入と支出の明細を記載した書面です。

【その他の書類】
※住民票の写し、債務者の収入額を明らかにする書面(確定申告書の写し等)、各種の疎明資料(申立書や添付書類の記載が事実であることを明らかにするための資料)、清算価値算出シートなどです。

これらの書類は、書式自体は日本弁護士連合会のホームページで入手できますが、いざ書こうとすると専門的知識が必要なものもあり、初めて個人再生を申立てる方は、どう書いて良いか分からないことも多いでしょう。

提出する書類に不備や誤りがある場合には裁判所から補正を求められます。
適切な補正をしない限り手続は先に進めませんので、これを全てご自身でされるというのはなかなか大変です。

もちろん、これらの書類を全て弁護士が記載してくれるわけではなく、家計収支表など、一部の書類はご自身で書かなければなりませんが、弁護士に提出すれば、弁護士が裁判所の書式通りに清書したり、記載が足りない部分を指摘してくれます。

(4)適切なアドバイス・サポートを受けられる

また、弁護士に依頼すると適宜、必要な資料の書き方や集め方、手続の進行に応じた対応などについて、適切なアドバイスを受けられます。

個人再生の申立後、裁判官や個人再生委員と面談しなければいけないこともあります。
そのような場に弁護士が同席できる場合も多く、その場で弁護士によるサポートを受けられます。
また、ご自身で個人再生を申立てた場合は、裁判所や個人再生委員とのやり取りは全て自分で対応しなければいけませんが、弁護士に依頼すれば弁護士が窓口になってくれる場面も多く、自ら対応する場面を減らすことができます。

個人再生は、申立てをしたら、後は裁判所に任せるというわけにはいきません。

例えば、申立時に提出した債権一覧と各債権者からの債権届出に食い違いがある場合には、異議を提出して反論しないといけません。
そして、最終的には、裁判所に対して「再生計画案」を提出して認可決定を得なければいけません。
再生計画案は複雑な法律のルールに従って正確に作成しなければならず、専門的知識が必要です。

さらに、例えば東京地裁の場合、原則として全件に個人再生委員が選任されて『履行可能性テスト』が実施されます。

これは、再生計画に従って払うと予想されるお金を一定期間、再生委員に振り込むという手続(きちんと再生計画を履行できるかというテスト)ですが、それに失敗(振込期限を守れなかったなど)すると、再生計画が不認可になってしまう(=個人再生に失敗してしまう)おそれがあります。

個人再生は、手続の進行に応じて適切な対応をしなければ、失敗してしまう可能性がありますが、弁護士に依頼した場合には、適宜、適切なアドバイスを受けられるというのは大きなメリットです。

個人再生に失敗するケースについて詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生の成功率は90%超え!失敗する4つのパターンとは?

なお、書類の作成は弁護士でなく司法書士に依頼することもできます。
ですが、あくまでも個人再生の手続中、本人の「申立代理人」になれるのは弁護士だけです。
そのため、個人再生を申立てた後、手続が進行している最中に本人に代わって裁判所や個人再生委員との窓口になったり、手続に関与できるのは弁護士だけです。

実際に手続が開始されると、疑問に思うことはいろいろ出てきます。
このような場合、弁護士が代理人になっている場合には、すぐに相談することができます。

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、裁判所への予納金が安く済む可能性もありますし、個人再生の手間などを考えれば、弁護士を依頼するメリットは大きいです!

個人再生を検討中の方は、まずは弁護士にご相談ください。

【まとめ】個人再生の成功に欠かせない!弁護士に依頼する4つのメリットを知って、あなたの未来を切り拓きましょう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 個人再生は自分でやることも可能だが、弁護士に依頼する人が多い。
  • 個人再生の申立てを弁護士に依頼した場合、次のメリットがある。
    1. 弁護士に依頼した方が予納金が安く済むことが多い(東京地裁の場合、弁護士に依頼した方が10万円程安く、他の裁判所ではそれ以上に安くなることも多い)
    2. 債権者に「受任通知」を送ると督促が基本的に一旦ストップする
    3. 書面作成を任せられる
    4. 手続きの進行に応じて適切なアドバイスを受けられる

個人再生手続を自分でするかどうかは、弁護士に依頼した場合のメリットと比較して決めると良いでしょう。

アディーレ法律事務所では、原則として、個人再生手続の弁護士費用につき、分割払いをうけたまわっています。

また、アディーレ法律事務所では、万が一再生不認可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2023年4月時点)。

個人再生をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。