自己破産を考えていますが、家族に迷惑をかけないように離婚したほうがいいですか?

自己破産がご家族の方に与える影響として、破産者本人の代わりに家族が借金を返済しなければならない(借金を肩代わりさせられる)のではないかと気にされる方が多いです。しかし、ご家族の方が破産者本人の代わりに借金を返済する(借金を肩代わりする)必要があるのは、そのご家族の方が破産者本人の連帯保証人、保証人、連帯債務者になっている場合に限られます。

また、原則として、配偶者の方が所有している財産に影響が出ることはありませんので、自己破産をしても離婚をする必要はありません。自己破産することで、配偶者の方に与える影響について気になる方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

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