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住民税滞納で差し押さえられたお金は返還される?回避や解除方法を解説

作成日:更新日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

住民税の支払いが厳しくて滞納しそうだったり、すでに滞納したりしている場合、給与や預金を差し押さえられてしまうかもしれないと、不安に思う方も多いでしょう。

税金の滞納の場合、差押えに裁判所での手続は不要なため、借金などによる差押えの場合に比べて、差押えまでにかかる期間は短いです。
差押えによって、振り込まれる給与が減ったり、預金口座からお金が引き落とされてしまったりして、生活費が足りずに困ってしまう可能性があります。

この記事を読んでわかること
  • 差し押さえられてしまった財産は取り戻せるのか
  • 住民税を滞納するリスク
  • 差押えを回避・解除するための方法

ここを押さえればOK!

住民税の滞納があると、給与や預金が差し押さえられる可能性があります。
ただし、差し押さえられる金額には上限があり、たとえば給与の場合には給与額や扶養家族の有無などによって差押えの上限は異なってきます。
また、預金が差し押さえられる場合でも、口座が凍結されることは基本的にありません。
しかし、住民税の滞納にはほかにもリスクがあり、延滞金が発生したり、督促の連絡が精神的負担になったり、家族や勤務先に滞納がバレたりする可能性があります。
滞納を解消するためには、滞納分をすぐに納付する、分割納付について相談する、住民税の減免制度を利用するなどの方法があります。
また、毎月の借金返済が大変なことが原因で住民税を滞納している場合は、債務整理を検討することも一つの解決策となり得ます。

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この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

住民税の滞納で差し押さえられたお金は返還される?

住民税の滞納が事実である以上、差し押さえられたお金が返還されることは基本的にありません

動産や不動産も差押えの対象になり得ますが、多くの場合は給与や預金が差し押さえられることが一般的です。
税金を滞納する人が、不動産や換価できるような高額な動産を所有していることは多くないからです。

ただし、住民税を滞納すれば、給与や預金を差し押さえられるとはいえ、滞納金額の範囲内であれば無制限に差押えが許されているわけではありません。

給与の場合

給与の場合、差押え金額は国税徴収法などにより算出され、滞納者の給与額や扶養家族の有無などによって異なってきます。
そのため、一般的には単身者のほうが差し押さえられる金額が高くなる傾向にあります。

なお、「給与の差押えは手取りの4分の1まで」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは借金やローンなどを滞納した場合の原則です。
税金を滞納した場合にこの原則は適用されないため、ご注意ください。

預金の場合

預金の場合、口座の残高が滞納金額に満たない場合は、その全額が差し押さえられます
なお、差押えがあっても、原則として口座を凍結されることはありません。

また、給与などがいったん口座に入金されてしまえば「預金」であるため、給与などの場合の差押え可能金額を超えていても、差押えは可能とされています。
しかし、国税徴収法基本通達76-11によると、差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予し、または解除できるとしています。

住民税を滞納することで起こるさまざまなリスク 

住民税滞納により生じ得るリスクは次のとおりです。

  1. 延滞金が発生する
  2. 督促の連絡が精神的な負担になる
  3. 家族や勤務先に滞納がバレてしまう
  4. 滞納が続くと財産を差し押さえられる

なお、住民税を徴収する地方自治体は信用情報機関に加盟していないため、滞納や差押えがあっても、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ことはありません。

延滞金が発生する

住民税などの税金を滞納すると、納付期限の翌日から延滞金が発生します。
延滞金とは、住民税などを滞納した場合に、滞納日数に応じて納めなければならなくなる徴収金のことです。

延滞金は、納付期限の翌日から1ヵ月を経過するまでは税額に対して年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で算出されるのが原則です。
現在は特例が適用されており、2024年1月1日以降の延滞金の利率は次のようになっています。

納付期限の翌日から1ヵ月を経過するまで:年2.4%
納期限の翌日から1ヵ月経過後:年8.7%

ただし、地方自治体や時期によって異なることがあるため、詳しくは各地方自治体に確認するようにしてください。

延滞金の発生により、滞納が長引けば長引くほど納付すべき金額が増えてしまうため、ますます納付が困難になる可能性があります。

督促の連絡が精神的な負担になる

一般的に、納付期限から20日以内には督促状が送付され、場合によっては地方自治体から督促の電話がかかってくることもあるため、それが精神的に負担になる方がいます。なかには、日常生活に影響が出ることもあるようです。

なお、督促状に記載されている延滞金は、記載日時点の金額なので、そこから実際に納付する日までに発生した延滞金を加えた金額を納付する必要があります。
もっとも、計算方法は複雑なため、完納したつもりが実は金額不足で滞納を解消できなかったという事態を防ぐためにも、実際に納付すべき金額について地方自治体に相談してから納付するようにしましょう。

家族や勤務先に滞納がバレてしまう

督促状は自宅に届くため、それがきっかけで滞納の事実が家族にバレてしまうことがあります。
また、差押えのために、地方自治体が滞納者の財産調査をするため、家族や勤務先に連絡されることもあります
その連絡によって、勤務先の同僚や上司に住民税を滞納している事実が発覚してしまうこともあります。

滞納が続くと財産を差し押さえられる

住民税の滞納で差押えに至るまでの流れは、基本的に次のとおりです。

【差押えまでの流れ(イメージ図)】

地方自治体は、督促状を発行した日から10日を過ぎたら、それまでに滞納分を完納していない限り財産を差し押さえることになっています(地方税法第331条1項1号)。
実際には、督促状の送付後も納付がなかったとしても、滞納者の意思による納付を促すために催告が行われることがあります。
また、催告の際に、書面などで財産を差し押さえる旨の最終警告がなされることもあります。
しかし、法律上は、督促状が届いたら差押えまでの猶予はほぼない状態です。
あくまで法的には10日で差押えが可能なため、また何か連絡があるだろうと悠長に考えないようにしましょう。
冒頭で述べたとおり、税金の差押えについては裁判所における手続が不要であるため、借金やローンなどを滞納した場合よりも短い期間で差押えに至ります

なお、いったん差押えがあると、滞納している分を完納するまで差押えは解除されないのが原則です。

差押えを回避・解除するための方法

では、差押えを回避・解除する方法はないのでしょうか。
具体的な対処法は次のとおりです。

  1. 滞納している分をすぐに納付する
  2. すぐに支払えない場合は分割納付について相談する
  3. 住民税の減免制度を利用できないか確認する

それぞれについてご説明します。

滞納している分をすぐに納付する

住民税の滞納分を完納できる経済状況であれば、コンビニや銀行の窓口などからすぐに納付するようにしましょう。納付書は、自宅に届いた督促状などに添付されています。
地方自治体が納付を確認できれば、差押えは回避できるでしょう。

すでに差押えが始まっている場合、給与の差押えは止まるはずです。
預金の差押えについては、滞納分を上限として引き落とされてしまうため、すでに差し押さえられたお金が返還されることは原則ありません。
もっとも、預金残高が滞納していた金額よりも低額で、再度預金を差し押さえられる可能性が残っていたタイミングで滞納分を納付すれば、再び預金を差し押さえられることはなくなります。

すぐに支払えない場合は分割納付について相談する

では、そもそも滞納を解消できる状態ではない場合、どうすればよいのでしょうか。
経済的に厳しく、すぐに納付することができない状況であっても、督促は放置せず、地方自治体の担当窓口に相談してみてください。

たとえば、滞納している分を分割で納付できないか相談できることがあります。
分割納付の相談をする際は、具体的にどれくらいずつなら支払いできるのか、明確にして相談することが重要です。
こういった相談は、納付期限までにすることが原則ですが、きちんと納付するつもりがある意思を見せれば、柔軟に対応してもらえるケースが多いので、とにかく相談してみることをおすすめします。

住民税の減免制度を利用できないか確認する

経済状況次第では、住民税の減免を受けられる場合があります。
たとえば、勤務先の倒産や人員整理によって失業した場合や、災害によって住宅などを失った場合などです。
減免の申請も、納付期限までに行うのが原則ですが、柔軟に対応してもらえることもあるようです。

もっとも、減免の条件や申請に必要な書類は地方自治体によって異なるため、詳しくは各自治体のホームページや窓口で確認するようにしましょう。

借金がある場合、根本的な解決を図るなら債務整理を検討する

そもそも、住民税を滞納することになった原因は何でしょうか。
もし、毎月の借金返済が多額になった結果、住民税を納付するためのお金がなくなったのであれば、債務整理によって問題を解決できるかもしれません。

債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決できる手続のことです。

債務整理には、次の3つがあります。

上の3つのうちどれが自分の状況に合っているのかについては、弁護士に相談するとよいでしょう!

いずれの債務整理によっても、住民税の負担を軽減することはできません
しかし、債務整理によってほかの借金における返済の負担が減れば、それだけ住民税を納付する余裕が生まれると考えられます。

【まとめ】住民税を滞納しているなら、差押え前に分割納付や減免制度の利用を検討すべき

住民税を滞納したために差し押さえられたお金が返還されることは、基本的にありません。
もっとも、滞納分であれば無制限に差し押さえられるわけではなく、給与の場合であれば、生活に必要最低限の金額は差押えが禁止されています。
住民税を滞納すると延滞金が発生してしまうだけでなく、督促の連絡が精神的な負担になるというリスクがあります。

滞納分を納付できる状況であれば、すぐに納付するようにしましょう。
すぐに納付できない経済状況であれば、分割納付や減免制度を利用できないか、地方自治体に相談することをおすすめします。

住民税に限らず、税金など公租公課の滞納は、一般的な借金の滞納よりも早期に差押えに至るリスクが高いため、早急に滞納を解消することが必要です。

借金などの返済が苦しくなった結果、住民税を滞納してしまったという場合、債務整理によって状況を改善できる可能性があります。

アディーレ法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料です。
また、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております
(2024年3月時点)。

住民税の納付だけでなく、借金の返済も大変で債務整理を検討している方は、アディーレ法律事務所にご相談ください