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むち打ちの慰謝料が自賠責と弁護士の基準でどのくらい差があるのか解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

『交通事故にあってむち打ち症になった場合、どのくらい慰謝料を請求できるのか』

交通事故の被害にあってむち打ち症になり、その治療のために入通院が必要になった場合には『入通院慰謝料』、後遺障害等級認定を受けると『後遺障害慰謝料』を受け取れます。

ただし、むち打ち症の慰謝料は、自賠責の保険と、弁護士の基準では異なりますし、弁護士の基準でもむち打ち症が画像所見などの他覚所見があるかないかで金額が変わってきます。
そして、むち打ち症の慰謝料は、保険会社も弁護士の基準よりもかなり軽い金額の提示をしてくることが多いです。

今、まさに保険会社から慰謝料の提示を受けている方は、本当にその金額が適正なのか、増額可能性がないのか、この記事を読んで示談をする前にしっかりご検討ください。

今回の記事は、次のことについて弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • むち打ち症とは
  • むち打ち症と慰謝料(自賠責の基準と弁護士の基準の差)
  • 実際の裁判例
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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むち打ち症とは

むち打ち症(むち打ち損傷)とは、外部からの衝撃により、日常生活では起こりえない不自然な力を受けて、頸部(首)が大きく「しなる」結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織などが損傷することをいいます。

「むち打ち症」とは医学的な傷病名ではなく、医学的には「外傷性頸部症候群」や「神経根症」や「頸部捻挫」などの名称で診断されます。

治療方法は薬物治療や神経ブロック治療などがあり、治療期間は、1~6ヶ月程度で完治することがほとんどです。

むち打ち症と後遺障害

むち打ち症の多くは6ヶ月以内の治療で完治することが多いですが、中には、治療を続けても痛みやしびれがのこってしまう場合があります。

これ以上治療を継続しても症状が改善されない段階のことを「症状固定」と言いますが、症状固定後も後遺症が残るようであれば、後遺障害等級認定を受けることができる可能性があります。

症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

むち打ち症で認定されうる後遺障害等級は、次のとおりです。

等級後遺障害説明
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの症状の存在(残存)が医学的に証明できること
=医学的見地から症状の原因が何か証明される場合
14級9号局部に神経症状を残すもの症状の存在(残存)が医学的に説明できること
=医学的見地から、事故により体に生じた異常によって発生していると説明できる場合

具体的には、12級13号は、基本的にはレントゲン検査、CT検査、MRI検査などの画像診断から、脊髄の圧迫、神経根の圧迫、頸椎や腰椎の偽関節や変形癒合などが確認でき、それが、医学的見地から被害者の症状の原因になると考えられる必要があります。
CTなどの画像診断による異常所見がない場合に、12級13号の後遺障害等級が認定されることはほぼありません。

画像診断による異常所見がないけれど、交通事故で負ったけがの状態などからそのような症状があってもおかしくない、という場合には14級9号の後遺障害等級に認定されることがあります。

後遺症について、後遺障害等級が認められるかどうか、認められるとして何級になるかは、全体の賠償金額に影響しますので大変重要です。後で詳しく説明しますが、14級9号に認定されれば、後遺障害慰謝料だけでも32万~110万円を受け取れる可能性がありますが、認定されなければ0円です。

後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けられるのか、受けるために何をすればいいか分からないなど不安もあるかと思います。そのような場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

むち打ち症と慰謝料|自賠責の基準と弁護士の基準との差

交通事故にあい、むち打ち症になった場合、相手方には入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。さらに、後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料も請求できます。

むち打ちの後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

追突事故の後遺障害はむち打ち症が多い!後遺障害等級認定のポイント

自賠責保険には、ケガをしたケースで120万円の限度額があると聞きました。傷害部分について120万円以下なら自賠責保険の基準で計算して問題ない、120万円を超える場合には、自賠責の基準ではなく、弁護士の基準で計算した方がいいということですか。

違います。
自賠責保険の基準には、確かに限度額があり、傷害部分については治療費や慰謝料などを合計して120万円までしか受け取ることができません。

しかし、自賠責保険の基準で賠償金が120万円以下となる場合でも、弁護士の基準で計算すれば、より慰謝料が高額になることがあります。なので、自賠責の保険の基準で示談に応じる前に、増額可能性があるのかどうか、弁護士に相談するようにしましょう。

(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)の差

入通院慰謝料は、実際に入通院した日数、入通院の期間で決まってきます。

症状がむち打ち症だけという場合には、入院せずに通院のみ、ということが多いかと思います。入院しなくても、入通院慰謝料の請求は可能です。

入通院慰謝料の算定基準は、自賠責の基準と弁護士の基準は異なります。

自賠責の基準では、通常、次の(1)・(2)のうち少ない金額のほうが採用されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

(※1ヶ月は30日として計算します)

例えば、むち打ち症で3ヶ月間(実通院日数50日間)通院したという場合、

  1. 50日×4300円×2=43万円
  2. 90日×4300円=38万7000円

で、2.の方が金額が少ないため、2.の38万7000円となります。

他方、弁護士の基準では、むち打ち症の程度によって、算定基準を別表Ⅰか別表Ⅱとするか違ってきます。

別表ⅠとⅡの基準の区別は、基本的には次のとおりです。


【別表Ⅰ】他覚所見が認められるむち打ち(外傷性のヘルニアなどによる神経根の圧迫所見があり、それと整合する神経学的異常所見がある場合など)

【別表Ⅱ】画像所見などで異常が確認できないむち打ち症の場合

むち打ち症は他覚所見がないケースが多く、その場合は別表Ⅱを使用します。

入院なし・通院3ヶ月のケースで、別表Ⅱと別表Ⅰの差を見てみましょう。

別表Ⅱの基準は、53万円です(※次の表から導き出される金額は、あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りません)。

別表Ⅱ(むち打ち症で他覚症状がない場合)                (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月
通院356692116135
1月195283106128145
2月366997118138153
3月5383109128146159
4月6795119136152165
5月79105127142158169
参考:民事交通事故訴訟損害賠償算定基準・上巻(基準編)|公益法人日弁連交通事故相談センター東京支部 別表Ⅱ

別表Ⅰの基準は73万円です(※必ずしも裁判でこの金額が認められるとは限りません)。

別表Ⅰ(原則)                              (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月
通院53101145184217
1月2877122162199228
2月5298139177210236
3月73115154188218244
4月90130165196226251
5月105141173204233257
参考:日弁連交通事故相談センター東京支部(編集)『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編) 別表Ⅰ』日弁連交通事故相談センター東京支部

入通院慰謝料について、自賠責保険の基準だと38万7千円となるケースでも、弁護士の基準だと53万、73万円に増額する可能性があることが分かりますね。

(2)後遺障害慰謝料の差

後遺障害慰謝料は、先ほどご説明した入通院慰謝料とは別に、後遺障害等級認定を受けると加害者に請求することができます。

まず、自賠責保険会社と弁護士の基準の差は次のとおりです。

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

いずれも、差は3倍以上です。
自賠責保険は、必要最低限度の被害者の救済を目的としているので通常は、弁護士の基準よりも低額です(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

なぜ自賠責の基準と弁護士の基準との間でこれほど差があるかと言えば、自賠責保険は必要最低限度の被害者の救済を目的としているからです。
ご自身が賠償を受けるときには、適切な額の賠償金を受け取るためにも、弁護士の基準で計算すれば増額できるのかどうか、しっかりと検討するようにしましょう。

受け取れる慰謝料の目安が知りたい方は、次のサイトにある慰謝料計算機でシミュレーションすることができます。

【まとめ】むち打ち症の慰謝料額は、自賠責の基準と弁護士の基準で異なるので、増額できるか否かの検討が必要

今回の記事の内容は、次のとおりです。

  • 交通事故によりむち打ち症になった場合、入通院して治療を受ければ入通院慰謝料、後遺障害等級認定を受ければ後遺障害慰謝料を加害者に請求できる。
  • 慰謝料に関する自賠責の基準と弁護士の基準では、通常(被害者の過失が大きくない場合)は弁護士の基準の方が高くなる。
  • むち打ちの慰謝料は、裁判になったとしても弁護士の基準よりも低い金額しか認められないこともあるため、加害者の保険会社と示談をする際には、更に低い金額しか提示されないこともある。

「むち打ちだとそんなに慰謝料も高くないし、何十万も弁護士費用を支払うのは無理だな」と躊躇される人もいるようです。

しかし、アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありませんので、安心してご依頼いただけます。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年1月時点)

交通事故でむち打ち症のケガを負い、慰謝料の請求をご検討中の方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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