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債務整理中の借入はバレる?リスクやお金がない場合の対処法を解説 

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y.kanno

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「債務整理中の借入はダメだって聞いたけど、バレるのかな?バレたらどんなリスクがある?」 

債務整理中にお金を借りてはいけないとわかっていても、生活が苦しく、なんとかお金を借りられないか考えることもあるでしょう。 

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるので、基本的に新たにお金を借りることはできません。 

しかし、なかには大手消費者金融からお金を借りられないことをいいことに、違法な高金利でお金を貸し付ける悪質な業者も存在します。 

トラブルに巻き込まれるのを防ぐためにも、こうした業者からお金を借りることはやめましょう。 

この記事を読んでわかること

  • 債務整理中にお金を借りるリスク
  • 債務整理後はいつからお金を借りられるのか
  • 借金以外で生活苦を脱する方法

ここを押さえればOK!

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、それぞれ異なる特徴を持ちます。
債務整理中に新たな借入をすることは基本的にできません。もし借入ができた場合でも、信用情報機関にその情報が登録され、現在の債権者に気付かれる可能性があります。

債務整理中に新たな借入をすると、任意整理では債権者が交渉に応じなくなり、個人再生では再生計画案が不認可となり、自己破産では免責不許可となるリスクがあります。また、詐欺罪や詐欺再生罪、詐欺破産罪に該当する可能性もあり、弁護士との信頼関係を損なうことになります。
さらに、多重債務者に戻るリスクやヤミ金とのトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

債務整理後にお金を借りられるようになるのは、信用情報機関の事故情報が抹消された時からで、任意整理は完済から約5年、個人再生と自己破産は約5~7年です。経済的に苦しい場合は、生活保護の受給、副業、家族からの援助、公的支援制度の利用、任意整理から自己破産への切り替えなどの方法を検討することが推奨されます。
新たな借金をする前に、弁護士に相談することが重要です。

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この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

債務整理中にお金を借りるとバレる? 

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ特徴があります。 

まずは、それぞれについて簡単にご説明します。 

任意整理貸金業者などと、利息のカットや原則3年間(場合によっては5年間)の長期分割払いの交渉を個別に行い、毎月の返済による負担を減らす手続 
 
詳しくは「任意整理とは?」をご覧ください。 
個人再生借金が返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、住宅などの財産を維持したまま(※)、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で返済していく手続 
※住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件あり 
 
詳しくは「個人再生とは?」をご覧ください。 
自己破産財産がないために支払いができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上、借金の支払義務を免除してもらう手続 
 
詳しくは「自己破産とは?」をご覧ください。 

そもそも、債務整理中に新たな借入をすることは基本的にできません。 

債務整理をすると、信用情報機関にそのことが登録されるため(いわゆる「ブラックリスト」)、借金を申し込んでも、審査の際に信用情報を調べられると考えられるからです。 

もし、債務整理中に借入できた場合であっても、信用情報機関には新たな借入の情報も登録されます。そのため、現在の債権者が新たな借入に気付く可能性もあります。 

また、自己破産の手続中の場合、債務者の通帳(写し)を裁判所に提出し、家計の状況も報告しなければなりません。不審な支出があれば、新たな借入の返済だと発覚するでしょう。 

特に管財事件の場合は、郵便物が管財人あてに転送されるため、その際に新たな借入が発覚することがあります。 

任意整理の場合は、個人再生や自己破産の場合と違って裁判所の調査はありませんが、任意整理を依頼中の弁護士の調査により、新たな借入が発覚することもあります。 

後述しますが、そもそも債務整理中でもお金を貸してくれる業者は違法なヤミ金である可能性があります。 

債務整理中にお金を借りたことがバレたときのリスク 

もし、債務整理中にお金を借りられたとして、それにはどのようなリスクがあるのでしょうか?考えられるリスクをいくつかご紹介します。 

(1)債務整理がうまくいかない 

任意整理の場合、対象となっている債権者が交渉に応じなくなってしまう可能性があります。 

任意整理をしているにもかかわらず新たな借入をしたということは、支出を見直しておらず、任意整理で決まった金額の返済を継続できるとは考え難くなるからです。 

個人再生の場合、「返済継続の見込みなし」あるいは「そもそも生活を立て直すつもりがない」と判断され、再生計画案が不認可となる可能性があります。 

自己破産の場合、「免責不許可事由」に該当すると判断され、免責不許可となってしまう(返済が免除されない)可能性があります。 

自己破産における免責不許可事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。 

【重要】自己破産で失敗しないために知っておきたい免責不許可事由とは?

さらに、悪質な場合には刑事罰の対象となり得ます。 

債務整理中に新たな借入をすると、明らかに返済の意思がないのに借金をしたとして、場合によっては詐欺罪に該当する可能性があります。 

加えて、個人再生や自己破産の場合には、債権者を害する目的で自分の財産を減らしたとして、詐欺再生罪と詐欺破産罪がそれぞれ成立する可能性もあります。 

債務整理を依頼している弁護士に隠れて新たな借入をすることは、弁護士との信頼関係を損なう行為です。そのため、弁護士が辞任してしまうリスクもあります。 

(2)多重債務者に戻ってしまう 

債務整理をしているということは、借金の返済が困難になったということでしょう。 

それなのに、さらに借入をすると、よりいっそう返済が困難になってしまうことが予想されます。 

せっかく債務整理をしても、結局は多重債務者に戻ってしまう可能性が高まってしまうのです。 

(3)ヤミ金とのトラブルに巻き込まれてしまう 

債務整理をすると、信用情報機関にそのことが登録されるため、基本的に新たな借入ができなくなることは、先ほどご説明したとおりです。 

にもかかわらずお金を貸してくれる業者は、ヤミ金である可能性が高いと考えられます。 

ヤミ金とは、「貸金業法上の登録を受けずに貸金業を行っている貸金業者」や「出資法違反の超高額な金利で貸付けを行っている貸金業者」のことです。 

「ブラックでも審査なしでOK」といった宣伝文句には、特に注意してください。 

ヤミ金について詳しくはこちらの記事をご覧ください。 

ヤミ金の怖さとは?実態をアディーレ弁護士が解説

債務整理後はいつからお金を借りられる? 

基本的には、信用情報機関における事故情報の登録が抹消された時からお金を借りられるようになります。 

登録される期間は、およそ次のとおりです。 

任意整理:完済から5年ほど 

個人再生:約5年~7年 

自己破産:約5年~7年 

ただし、任意整理の対象にした、または個人再生や自己破産のときに借入のあった金融機関やそのグループ会社には、債務整理をしたという情報が残ってしまうことがあります(いわゆる「社内ブラック」)。 

そのため、上記登録期間を経過しても、そのような会社からの借入が難しくなる可能性は否定できません。 

事故情報の登録期間について詳しくはこちらの記事をご覧ください。 

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

経済的に苦しい場合の対処法5選 

債務整理中にもかかわらず新たな借入を検討しているということは、経済的に苦しい状態が続いているのだと考えられます。 

しかし、そのような問題は、新たに借金する以外の方法で解決することをおすすめします。 

(1)生活保護を検討する 

債務整理中であっても、生活保護を受けることはできます。 

資産や収入が一定基準以下であり、債務整理をしても借金をしなければ生活できない状況なのであれば、生活保護の受給を検討しましょう。 

ただし、生活保護費を借金の返済に充てることはできません。 

そのため、すでに生活保護を受給している場合や受給予定である場合、基本的に選択肢は自己破産に限られることになります。 

(2)副業で収入を少しでも上げる 

借金する前に、収入を増やすことを考えましょう。 

仕事が休みの日に単発でアルバイトをすることや、インターネットを利用して自宅で副業を行うことができるかもしれません。 

ただし、現在お勤めであり、勤務先が副業を禁止している場合には、事前に許可をとっておくようにしてください。 

(3)家族に援助してもらう 

状況が許せば、家族などに金銭的な援助を頼むのも1つの方法です。 

手続中なのが任意整理の場合であっても、借金ではなく贈与のような返済不要の援助であることが望ましいでしょう。 

債務整理中の借入には先述したようなリスクがあるだけでなく、のちのち返済できなくなった場合にトラブルになる可能性もあるからです。 

(4)公的な支援制度を利用する 

たとえば、生活福祉資金貸付制度の利用をご検討ください。 

この制度は、生活に必要な資金をほかから借りることが困難な世帯などに、生活資金等を貸し付ける制度のことです。 

連帯保証人を立てられる場合は無利子、立てない場合は原則年1.5%の利子となっています(貸付資金の種類によって異なり、無利子の場合もあります)。 

参考:生活福祉資金貸付制度|厚生労働省 

ほかにも、条件を満たせば失業手当や傷病手当金がもらえることがあります。 

失業中や、病気などで仕事を休んでいた期間があり、その間に給料をもらっていなかったといった事情がある方は、受給できないか調べてみましょう。 

ただし、公的支援であっても、債務整理中にイレギュラーなお金を受け取る場合には、事前に手続を依頼している弁護士に相談することをおすすめします。 

(5)任意整理から自己破産に切り替える 

現在、任意整理の手続中であるものの、任意整理で決まった金額の返済も難しくなりそうであれば、個人再生や自己破産への変更も検討すべきです(個人再生から自己破産に切り替えるパターンもあります)。 

当初は任意整理が適切な手段であったとしても、状況が変化したことなどが原因で、適切な手段が変わることも大いにあり得ます。 

より適切な手段を選択するためにも、任意整理の継続が厳しそうだと感じた場合や、経済状況に大きな変化があった場合には、手続を依頼している弁護士になるべく早く報告するようにしましょう。 

【まとめ】債務整理中に借金はせず、弁護士への相談やほかの手段を検討すべき 

債務整理中は、基本的に新たな借入はできないと考えられます。 

もし債務整理中の借入ができたとしても、債務整理自体がうまくいかなくなるだけでなく、場合によっては詐欺罪など刑罰の対象となってしまうリスクもあります。 

債務整理中にお金が必要になったら、生活保護などの支援や副業をすることによる解決を目指しましょう。 

場合によっては、債務整理の種類を変更する必要があるかもしれません。 

たとえば、任意整理の手続中だったものの、自己破産に方針を変更するなどです。 

弁護士であれば、その人の現在の状況に合った適切な債務整理を提案できるため、手続中に状況が変わった場合も安心です。 

まだ債務整理をしておらず、債務整理を検討中の方も、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続きの場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2025年1月時点)

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