任意整理手続の流れ

任意整理の大まかな流れは、以下の図のとおりです。

お問合せ・ご相談・ご契約→受任通知の送付(即日~1日)→引き直し計算(約1~4ヵ月)→和解案の提示→和解交渉(約1~2か月)→合意書の作成→和解に基づく支払開始(原則3年)→完済 お問合せ・ご相談・ご契約→受任通知の送付(即日~1日)→引き直し計算(約1~4ヵ月)→和解案の提示→和解交渉(約1~2か月)→合意書の作成→和解に基づく支払開始(原則3年)→完済

このなかで、「受任通知の送付」から「合意書の作成」までは、アディーレの弁護士が行います。

そのため、手間を感じずに手続を進められる方もいらっしゃいます。

任意整理の流れについて、より詳しく解説していきます。

1 受任通知の送付(即日~1日)

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップさせます。

2 引き直し計算(約1~4ヵ月)

受任通知を発送すると同時に、各貸金業者へ取引履歴の開示を請求します。
取引履歴が開示されたら、法律で定められた上限金利(15~20%)で利息を再計算し、実際の借金の額を確定します(引き直し計算)。

引き直し計算によって過払い金が発生しているとわかった場合、過払い金の返還請求をすることが可能です。
受任から引き直し計算が完了するまでには、約1~4ヵ月(※)かかります。

※債権者により取引履歴の開示状況が異なるため、期間は前後することがあります。

3 和解案の提示

「②引き直し計算」の結果、算出された借金額を基準に、返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し、貸金業者に提示します。

4 和解交渉(約1~2ヵ月)

提示した和解案につき、貸金業者と和解内容について交渉します。交渉から和解までには、約1~2ヵ月かかります。

5 合意書の作成

和解内容が確定したら、和解内容を確認するため合意書を作成します。

6 和解に基づく支払開始(原則3年)

和解内容に基づき、原則として3年(場合によっては5年)で支払いをしていきます。

なお、当事務所では、各貸金業者への返済の代行を実施しています。
依頼者の方は、毎月1回当事務所宛に、各貸金業者への分割金の総額を振込みます。これを当事務所の方で各貸金業者に振り分けて返済します。
そのため、依頼者の方が複数の貸金業者に対して個別に振込みを行う必要はありません。

※銀行の振込手数料を含めた送金手数料として、債権者1社あたり1,100円(税込)/回が必要となります。

7 完済

和解内容通りの返済が完了すると、任意整理の手続は終了です。

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任意整理の手続をスムーズに完了させるポイント

任意整理の手続をスムーズに行い、完済するためのポイントは、以下の3つです。

  • 弁護士に依頼する
  • 手続中に新たな借金はしない
  • 支払いのスケジュールを守る(滞納しない)

それぞれ詳しく解説します。

弁護士に依頼する

任意整理は、そもそもカード会社が交渉に応じてくれなければ手続ができません。
また、任意整理をするためには、カード会社への取引履歴の開示請求や、引き直し計算、和解案の作成なども必要です。

ご自身で対応しようとすると、交渉に応じてもらえないケースや、手続の準備に想像以上に時間がかかるケースも少なくありません。
そのため、手続をスムーズに進めたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、法的知識や交渉のノウハウをもとに、スムーズに交渉を進められる可能性が高まります。複雑な引き直し計算や和解案の作成なども任せられるため、安心です。

手続中に新たな借金はしない

任意整理の手続中は、基本的に新たな借入をすることはできません。
一方で、手続の対象としないクレジットカードなどは、一定期間使い続けられる可能性があります。

しかしこのとき、「まだ使えるから」といってクレジットカードを使うのは絶対にやめましょう。
任意整理の手続をするカード会社に「返済する意思があるのか?」という不信感を抱かれ、交渉がうまくいかなくなるおそれもあります。

和解した支払期日を守る(滞納しない)

和解が成立したあとは、必ず合意した支払期日を守るようにしましょう。
滞納をしてしまうと、残りの借金を一括で返済しなければいけなくなるおそれもあります。

万が一、やむを得ない理由で計画通りに支払うことが難しくなった場合は、そのまま放置せず、すぐに弁護士へ相談してください。
カード会社に支払いの猶予をもらえないか交渉したり、ご状況によっては和解の組み直しについてカード会社と再交渉したりすることで、解決できる可能性もあります。

任意整理の流れに関するよくある質問

任意整理の手続にはどんな書類が必要ですか?

任意整理を弁護士に依頼する際には、主に以下のものが必要です。

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • クレジットカード・キャッシュカード

このほか、収入や家計状況がわかる資料などが必要な場合もあります。

任意整理にデメリットはありますか?

任意整理には、主に以下のデメリットがあります。

  • 事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
  • ローン返済中の高価な物が処分される可能性がある
  • 保証人が借金を肩代わりすることになる

なお、任意整理をしない場合でも、滞納が一定期間続くと事故情報は登録されます。
また、任意整理であれば手続を行うカード会社を選べます。つまり、ローンを組んでいる会社や保証人を立てている会社を手続の対象から外すこともできるということです。

デメリットを心配しすぎるあまり手続をためらうよりも、思い切って手続をしたほうがメリットが大きいケースもあります。

任意整理のデメリットを詳しく見る

任意整理に応じてもらえないことはありますか?

借入や返済の状況によっては、任意整理に応じてもらえないこともあります。
その場合、以下の方法をとることが考えられます。

  • 複数の業者から借入がある場合は、和解できる業者とのみ任意整理を行う
  • 任意整理以外の債務整理の手続を行う

どちらの方法がよいのかは、借金の総額や家計の状況などによって変わります。

任意整理の手続中、カード会社への支払いはどうなりますか?

任意整理の手続中(弁護士が「受任通知」を発送してから、手続が終了するまで)は、一時的に支払いがストップします。

任意整理をした場合、カード会社への支払いはいつから始まりますか?

カード会社と和解したあと、合意した最初の返済日から支払いを開始します。

借入先がわからないのですが、調べることはできますか?

借入先がわからない場合、「信用情報機関」に信用情報の開示を求めることで調べられます。

信用情報機関とは、借入の申込みや契約などに関する「信用情報」を取り扱う団体のことです。
現在は以下の3つの情報機関があります。

信用情報機関の名称 加盟している金融機関
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信金・信組・農協系
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社・信販会社系
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融系

それぞれ加盟している金融機関が異なるため、3つすべての情報機関に開示請求をするとよいでしょう。
信用情報の開示請求は、スマートフォン、パソコン、郵送などで行えます。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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