「任意整理しなければよかった」と後悔しないためには?知っておきたい注意点

任意整理は、カード会社と交渉し、今後発生するはずの利息や遅延損害金をカットすることで、毎月の支払いの負担減を目指す債務整理の手続です。
任意整理には、裁判所を通じた債務整理の手続である「個人再生」や「自己破産」と違って、一部の借金を手続の対象から外せるなどのメリットがあります。
しかし、借金や収入・財産の状況によっては、「任意整理しなければよかった」と後悔してしまいかねないため、注意が必要です。
このページでは、「任意整理しなければよかった」と後悔しないために注意したいポイントについて弁護士が解説します。
今回の記事でわかること
借金問題についての
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「任意整理しなければよかった」と後悔する5つのパターン

任意整理は、毎月の返済額や返済総額を減らせる可能性がある手続です。ただし、いくつか注意点もあります。
以下で、任意整理をする前に確認しておきたい注意点を見ていきましょう。
思ったよりも返済額が減らなかった
任意整理をすれば、たしかに今後発生するはずだった利息(将来利息)をカットできる可能性はあります。
たとえば、年18%ほど増えていくはずだった利息が任意整理でカットできれば、自力で返済するよりも返済総額は大幅に減るでしょう。
しかし、そもそも借金が少額である場合や、金利が低い場合などには将来利息も少ないため、それほど返済総額が減らない可能性もあります。
また、「現時点での残高」は、「過払い金(返済しすぎていたお金)」がある場合を除き、任意整理では基本的には減らせません。
そのため、人によっては思ったよりも返済の負担が減らない場合もあるでしょう。
反対に返済負担が大きくなった
借入期間が短かったり、最後に借入をした日から間もなかったりする場合、長期間の分割払いや将来利息のカットに応じてもらえないケースもあります。
たとえば、カード会社が最長で3年間の分割(36分割)にしか応じてくれない場合、自力で返済するよりも短期間で現時点の残高を支払うことになり、毎月の支払額が増えてしまうケースもあるのです。
さらに、将来利息のカットにも応じないカード会社相手に任意整理をした場合、自力で返済する場合と同じ金額を支払う必要があります。
長期間の分割払いや将来利息のカットに応じないカード会社については、「延滞が続き一括払いを求められている」、または「すでに裁判を起こされていて、裁判の対応を専門家に任せたい」といった事情がない限り、任意整理をするメリットはほぼないといえるでしょう。
裁判に発展してしまった
無理な和解条件を提示してしまい、任意整理の交渉が長引くと、カード会社から裁判を起こされることがあります。
特に、すでに長期間支払いを滞納している状態で交渉する場合、裁判を起こされるリスクも高まります。
これは、支払いを2〜3ヵ月滞納した時点で、カード会社には一括返済を求める権利が発生しているためです(期限の利益の喪失)。
裁判に発展してしまうと、判決が出るまでには数ヵ月の期間がかかりますが、この間も遅延損害金は日々発生し続けます。
そのため、最終的に和解できたとしても、当初より返済総額が大きく増えてしまう可能性もあるのです。
このような事態にならないためには、適切な和解条件を提示し、スムーズに交渉を進める必要があります。
弁護士費用のほうが高くついてしまった
任意整理は、一般的に弁護士や司法書士などに依頼して進めることが多いです。
たとえば弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生します。任意整理の弁護士費用の相場は、1社あたり5万円~15万円程度です。
このとき、任意整理によってカットできた利息や遅延損害金の金額が少なすぎると、弁護士費用のほうが高くついてしまう可能性があります(費用倒れ)。
「高い費用を支払ったのに損をしてしまった」ということにならないためには、事前に任意整理によって得られる減額効果と、弁護士費用を比較しておくことが大切です。
計画通りに返済できなくなった
任意整理の場合、カード会社などと和解したあと、原則として3年(場合によっては5年)で残りの借金を毎月返済していく必要があります。
しかし、借金や収入の状況に見合わない無理な返済計画で和解してしまうと、返済期間中に支払いが滞ってしまいかねません。 返済できなければ、最終的には「個人再生」や「自己破産」の手続も検討する必要があります。
そうなれば、任意整理にかかった手間や費用が無駄になってしまい、「任意整理ではなく、最初から個人再生や自己破産を選んでおけばよかった」と後悔する可能性もあるでしょう。
そうならないためには、無理のない現実的な返済計画を立てることがとても重要です。
後悔しないために知っておきたい任意整理のデメリット
「任意整理しなければよかった」と後悔しないためには、任意整理のデメリットを知っておくことが大切です。
納得して手続をするためにも、任意整理には以下のデメリットがあることを覚えておきましょう。
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- ローン返済中の高価なモノを回収される可能性がある
- 連帯保証人が借金を肩代わりすることになる
- 借金の元金自体は大幅に減らない
- 交渉に応じてもらえるとは限らない
それぞれ詳しく解説します。
信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
任意整理をすると、信用情報機関に「債務整理をした」という事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る)。
事故情報が登録されている間は、次のようなことができなくなります。
- クレジットカードの新規作成・更新
- 車や住宅などのローン契約
- 第三者の保証人になること
- 携帯電話・スマートフォンの分割購入 など
しかし、事故情報は永遠に残るわけではありません。
任意整理の手続後、支払いが終わってから5年程度で削除され、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできるようになります。
そのため、返済が苦しいのであれば、早い段階で任意整理の検討だけでもしてみることをおすすめします。
今は遅れずに返済できていても、将来子どもの教育費や両親の医療費など、思わぬ支出が増える可能性もあるためです。
そうなると、任意整理をしても返済のための資金を用意できず、借金や返済の負担をより大きく減らせる「個人再生」や「自己破産」の手続をとるしかなくなってしまうこともあります。
ローン返済中の高価なモノを回収される可能性がある
クレジットカードやショッピングローンで商品を購入する場合、代金の支払いが完了するまで商品の所有権はカード会社にあります。
そして、代金を支払っている途中で任意整理の手続をすると、商品を回収される可能性があります。
ただし、回収されるリスクがあるのは、代金の支払いが完了していない高価なモノだけです。
代金を支払い終わってから任意整理を行えば、商品を回収されることはありません。
連帯保証人が借金を肩代わりすることになる
借入をする際には、連帯保証人を付けることがあります。
連帯保証人とは、ローンの契約者が返済できなくなった場合に、代わりに借金を返済する義務を負う人のことです。
連帯保証人を付けている借金に対し任意整理を行った場合、連帯保証人が借金を肩代わりすることになります。
なお、カードローンやクレジットカードの契約では、連帯保証人を付けません。
そのため、リボ払いやキャッシングを行っているカード会社に対して任意整理を行う場合は、連帯保証人のことを心配せずに手続を進められます。
また、連帯保証人を付けている借金がある貸金業者を手続の対象から外せば、連帯保証人に迷惑がかかることはありません。
借金の元金自体は大幅に減らない
任意整理でカットできる可能性があるのは、利息(未払いの利息、将来の利息)や遅延損害金のみです。
借金の元金そのものの減額に応じてもらえることは基本的にありません。
そのため、自己破産や個人再生に比べると、借金の減額効果は少ないといえるでしょう。
たとえば、利息や遅延損害金をカットしても返しきれないような多額の借金がある方は、自己破産や個人再生などが適している場合もあります。
交渉に応じてもらえるとは限らない
任意整理は、あくまでも交渉による手続です。
交渉でカード会社と合意できなければ、将来利息や遅延損害金のカットをしてもらうことはできません。
カード会社によっては、ご自身での交渉が難しいケースもあるため、注意が必要です。
任意整理のメリット

任意整理をすると、数年間はクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることが難しくなるなど、デメリットはあります。
しかし、任意整理には以下のようなメリットもあります。
- 毎月の返済額や返済総額を減らせる可能性がある
- 自力で返済するよりも、ゴールが見えやすい
- 車や自宅などを手放さずに済む可能性がある
- 高価な財産があっても返済に影響がない
- 借金の理由を問わず手続できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
毎月の返済額や返済総額を減らせる可能性がある
ご自身で返済を続ける場合には、完済するまでの間、利息が増え続けます。
しかし、任意整理で将来利息をカットできれば、同じ年数をかけて返済するとしても、その間、利息は発生しません。
そのため、毎月の返済額や、完済までに支払う金額を減らせる可能性があります。
自力で返済するよりも、ゴールが見えやすい
任意整理では、通常、「毎月●●円を●年●月末まで支払う」という内容の和解をカード会社と結ぶこととなります。
つまり、返済計画に沿って支払い続ければ完済できるのです。そのため、自力で返済している場合よりも、ゴールが見えやすい安心感があるでしょう。
実際に、遅れずに返済できている方でも、ついついリボ払いなどを利用してしまい完済が見えなくなってしまう状況から抜け出すために、任意整理をされることがあります。
車や自宅などを手放さずに済む可能性がある
裁判所を通した手続である個人再生や自己破産は、任意整理以上に返済の負担を減らせる可能性があります。
たとえば、個人再生であれば借金を5分の1以下にできる可能性がありますし、自己破産であればすべての借金が返済不要となる可能性があります(※)。
しかし、個人再生や自己破産では、原則としてすべての債務を手続の対象にしなければなりません。
そのため、たとえば次のような場合、基本的には車や自宅を手放す必要があります。
- 車のローンが残った状態で個人再生する場合
- 住宅ローンが残った状態で自己破産する場合
一方で、任意整理をする余地があれば、車や自宅を手放す事態を避けられる可能性があります。
任意整理では手続の対象を選べるため、車や住宅のローン以外の借金について手続し、遅れずに返済することで、車や自宅を手放さずに済むのです。
※高額な財産がある場合、支払額が増える可能性があります。
高価な財産があっても返済に影響がない
任意整理であれば、返済計画に沿って遅れずに返済できている限り、高価な財産を持っているからといって返済総額が増えるなどのデメリットは基本的にありません。
しかし、個人再生や自己破産をする場合、高額な解約返戻金のある保険に加入しているなど、高価な財産(目安は20万円以上)をお持ちの方は、注意が必要です。
自己破産の場合、高価な財産と同額を支払うか、配当などのために手放さなければならないことがあります。また個人再生では、高価な財産があると返済総額が増えるおそれがあるのです。
「手放したくない財産がある」という方ほど、このまま借金が増えて個人再生や自己破産しか選べなくなってしまうよりも前に、任意整理の相談をすることがおすすめです。
借金の理由を問わず手続できる
たとえば自己破産の手続では、借金の理由によっては免責(借金の支払義務を免除すること)が認められない場合があります。
たとえば、ギャンブルや過度な浪費、FXなどによる借金が該当します。
しかし、任意整理は裁判所を通さず、あくまでカード会社と直接交渉を行う手続です。
そのため、借金の理由による制限は特に設けられていません(※)。
借金の原因がギャンブルや浪費などでも、安定した収入があり、返済計画に沿って支払い続ける能力があれば、任意整理によって返済の負担軽減を目指せます。
※ただし、借金の使途に関し、ショッピング枠のいわゆる現金化が行われたような場合には、カード会社が交渉に応じない可能性があります。
任意整理をしたあとの生活への影響は?
なかには「任意整理をしたあと、生活に影響が出るのではないか」と不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間はクレジットカードの利用や新規発行、新たな借入などができなくなります。
一方で、それ以外に生活に大きな影響が出ることは少ないといえるでしょう。
- 携帯電話・スマートフォンは今までどおり使用できる(※)
- 任意整理したことが戸籍、住民票などに記録されることはない
- 結婚、進学、仕事に影響はない
- 公的年金(国民年金・厚生年金)の受給に影響はない
- 選挙権がなくなることはない
- 家族名義の財産やクレジットカードに影響はない
※料金の支払いを滞納している携帯会社に対して任意整理を行う場合は、強制解約となり携帯電話・スマートフォンを利用できなくなります。
任意整理で後悔しないための弁護士選びのポイント
「任意整理しなければよかった」と後悔しないためには、以下のポイントを押さえて弁護士を選ぶことも大切です。
任意整理のメリットだけでなくデメリットも説明してくれる
任意整理にはメリットだけでなくデメリットや注意点があります。
デメリットや注意点を理解しないまま手続をしてしまうと、「任意整理しなければよかった」と後悔してしまうかもしれません。
あなたの状況をふまえて、デメリットもしっかりと説明してくれる弁護士であれば、安心して手続を任せられるでしょう。
任意整理の相談の際には、本当に手続に踏み切ってよいのか判断するためにも、疑問を解消し、納得できるまで説明を受けていただければと思います。
少しでも違和感や不安が残る場合には、その場で無理に契約をする必要はありません。ほかの法律事務所で相談することも、検討してください。
アディーレ法律事務所では、債務整理のご相談は何度でも無料です。疑問や不安があれば、納得できるまでご質問いただけますので、お気軽にご相談いただければと思います。
任意整理以外の手続も含め最適な方法を検討してくれる
最適な債務整理の方法は、その人の状況によって異なります。
たとえば、「ローン返済中の車を手放したくない」からといって、必ずしも任意整理が適切な手続とは限りません。
任意整理をしても毎月の返済がギリギリの家計状況であれば、安めの車を一括購入して、自己破産を目指したほうがよい可能性もあります。
このように、毎月の返済に充てられる金額や、今後数年間の収入、守りたい財産の有無など、さまざまな要因によって最適な債務整理の方法は変わるのです。
あなたの状況に応じて最善と考えられる債務整理の方法を検討してくれる弁護士であれば、安心して手続を任せられるでしょう。
無理のない現実的な返済計画を立ててもらえる
「とにかく早く完済したい」と焦るあまり、毎月の収入に対してギリギリの返済計画を立ててしまうと、病気やケガなどで急な出費があった際に支払いが滞ってしまいます。
だからこそ、現在の家計や生活の状況を丁寧にヒアリングし、万が一の事態にも備えられるような余裕を持った現実的な返済計画」を考えてくれる弁護士を選ぶことが大切です。
たとえばアディーレでは、カード会社と交渉する際に、ボーナス(賞与)を含めない月々の収入の範囲での返済計画を立案しています。
これは、毎月一定の金額が支払われる給与と違い、ボーナスは減額されたり、支給されなかったりする可能性もあるためです。
ボーナスが支給されたら貯蓄に回せば、予定外の急な出費にも備えられます。
弁護士費用が明確でわかりやすい
弁護士費用がいくらかかるのか曖昧なまま依頼してしまうと、「弁護士費用が想像以上に高くついた」と後悔することになりかねません。
そのため、弁護士に依頼する前に、弁護士費用をよく確認しておきましょう。
「着手金」や「報酬金」などのほか、追加で費用が加算されることがあるかどうかも確認しておくことが大切です。
また、相談の段階で、「総額でいくらかかるのか」、「分割払いや後払いができるかどうか」などもわかりやすく案内してくれる弁護士・法律事務所であれば、安心して依頼できるでしょう。
実績があり信頼できる
任意整理は裁判所を通さず、直接カード会社と交渉する手続です。そのため、交渉力が結果に影響します。
債務整理の実績が豊富な弁護士・法律事務所であれば、各カード会社や消費者金融の対応の傾向を熟知しているため、安心して任せられるでしょう。
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任意整理をしないほうがいいケース
以下のようなケースでは、任意整理をしないほうがいい可能性があります。
自力で返済できる・家族の支援で解決できる
自力で返済を続けられる場合は、任意整理をする必要性が少ないといえます。
任意整理をするメリットよりも、デメリットのほうが大きくなってしまう可能性もあるためです。
まずは、毎月の収支や、収入を増やせる余地がないかを見直してみましょう。
また、家族に相談できるのであれば、一時的に支援してもらうことも検討するとよいかもしれません。
借金額が少ない・金利が低い
借金の額が少ない場合や金利が低い場合は、カットできる利息や遅延損害金が少なく、任意整理をする経済上のメリットを得られにくいといえます。
たとえば、元々金利が低い奨学金や銀行からの借入の場合、利息カットによる恩恵はほとんどありません。
また、借金が20万円程度など少額の場合は、減額できる金額よりも弁護士費用の方が高くついてしまい、「費用倒れ」になるリスクもあります。
そのため、任意整理により事故情報が登録されてしまうデメリットや弁護士費用などを踏まえ、まずは家計を見直して自力で完済を目指すことも検討すべきでしょう。
ただし、借金が少額であっても、延滞が生じ一括払いを求められている場合などでは、弁護士に依頼し、支払いを猶予してもらいつつ、分割払いの交渉を行うメリット自体は存在します。
借金総額が大きすぎる
任意整理では、基本的には借金の元金は減額されません。また、分割払いにできる期間は原則として3年(場合によっては5年)です。
そのため、借金総額が大きすぎる場合は、任意整理が適していない可能性があります。
たとえば、任意整理後の元金が1,000万円ある場合、5年(60回)の分割払いで和解できたとしても、毎月15万円以上の返済を続けなければなりません。
このようなケースでは、毎月の収入などにもよりますが、借金を大幅に減額できる「個人再生」や、支払義務が免除される「自己破産」など、ほかの手続が適している可能性があります。
まったく収入がない
現在まったく収入がない場合や、今後収入を得られる見込みがない場合、任意整理をすべきではありません。
任意整理では、手続後も継続的な返済が必要です。しかし、収入がない状態では、返済を続けることはできません。
収入がないケースでは、借金の支払義務を免除してもらう「自己破産」の手続を検討するのが一般的です。
どうしてもブラックリストに載りたくない
任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、完済から約5年間は新たなローン契約やクレジットカードの利用・新規作成ができなくなります。
直近で住宅ローンやマイカーローンを組む予定がある場合や、クレジットカードがどうしても必要な場合は、任意整理をするか慎重に判断すべきでしょう。
ただし、すでに返済が苦しい状況なのであれば、これ以上新たにローンを組むのは避けたほうがよいといえます。
任意整理をし、生活を立て直してからローンを組むことも検討する必要があるでしょう。
任意整理を含め債務整理を検討したほうがいいケース
借金を抱えている方であれば、どなたでもなるべく早めに一度は債務整理を検討していただきたいところです。
特に、以下のような状況に陥っている方は、できるだけお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
- 借金総額が年収の3分の1を超えている
- 返済のために借入をする自転車操業の状態になっている
- 毎月の返済が利息ばかりに充てられてしまい元金が減らない
- 債権者から督促状が届いている・一括請求された
- 返済のことで頭がいっぱいで生活に支障が出ている など
なお、問題なく返済できている方でも、借金が高額な場合、任意整理で将来利息をカットすることにより数十万円単位で返済総額を減らせる可能性があります。
また、車や家など手放したくない財産のある方も、任意整理で財産を守りつつ返済の負担を減らせるかもしれません。
個人再生や自己破産しか選べなくなってしまう前に、債務整理をご検討いただくことをおすすめします。
任意整理をするなら弁護士に相談するのがおすすめ
任意整理を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
取立て・返済が止まる
ご自身で任意整理の交渉をする場合、カード会社からの取立てや督促は止まりません。
一方で、任意整理を弁護士に依頼した場合、弁護士がカード会社へ受任通知を送ります。
こうすることで、カード会社からの取立て・督促とカード会社への返済がストップします(※)。
>特に、すでに取立て・督促をされている場合には、弁護士に依頼したほうが安心でしょう。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
交渉や複雑な手続をすべて任せられる
任意整理を弁護士に依頼すると、カード会社とのやり取りや引き直し計算、和解に向けた交渉を任せることができます。
そのため、時間的・精神的な負担なく手続を進めることができます。
また、任意整理による利息カットや返済期間の延長などで借金を減額できるかは、交渉次第です。
債務整理に詳しい弁護士が知識や経験に基づいて交渉することで、より有利な条件で和解できる可能性も高まります。
アディーレで任意整理をした方の解決事例
アディーレに任意整理をご依頼いただき、借金問題を解決できた方の事例をご紹介します。
借入せず返済を続けているのに借金が減らない。回収した過払い金で繰り上げ返済し、借金完済へ!
長年、消費者金融を利用していたUさん。10年ほど前からは新たな借入をせずに返済のみを続けていたものの、ほとんど利息の返済に充てられており、なかなか借金が減らない状況でした。
弁護士が引き直し計算をすると、過払い金が発生していることが判明。任意整理の結果、借金総額と月々の返済額が減額されたのち、返還された過払い金で繰り上げ返済を行い、借金を完済できました。
Uさん(男性、40代)
の場合
- 借金の期間:15年以上
- 借入先の数:3社
借金総額
- 相談時:約260万円
- 手続後:51万円
月々の返済額
- 相談時:4万円
- 手続後:13,000円
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
利息のみの返済に不安。借金減額と将来利息のカットにより元金を返済できる見通しへ!
過去の借金を滞納し、放置していたところ裁判所から呼出状が届いたSさん。ご自身で対応し、数年にわたり返済を続けていたものの、元金が一向に減らず不安に思いご相談くださいました。
すでに裁判所で判決を取得されている状況でしたが、弁護士がカード会社と粘り強く交渉した結果、借金の減額と将来発生する利息のカットに成功。元金のみを返済していく内容で和解が成立しました。
Sさん(女性、40代)
の場合
- 借金の期間:5年
- 借入先の数:3社
借金総額
- 相談時:約137万円
- 手続後:130万円
月々の返済額
- 相談時:5,000円
- 手続後:5,000円
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
退職して借金返済が困難。弁護士の判断による時効援用で、350万円以上あった借金は0円に!
複数社から借入があり、一部は完済したものの、退職により返済できなくなり長期間滞納していたSさん。ご自身で債権者の代理人と直接交渉したものの、交渉が難航し、ご相談くださいました。
弁護士が調査すると、最終取引から9年近く経過していることが判明。そこで、消滅時効の成立を主張して交渉した結果、借金は0円になりました。
Sさん(男性、50代)
の場合
- 借金の期間:10年以上
- 借入先の数:8社
借金総額
- 相談時:約356万円
- 手続後:0円
月々の返済額
- 相談時:0円
- 手続後:0円
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
任意整理に関するよくある質問
任意整理について、お客さまからよく寄せられるご質問にお答えします。
任意整理とはどんな手続ですか?
任意整理は、利息のカットや長期分割払いの交渉をカード会社等と行い、毎月の返済を楽にする債務整理の手続の1つです。
利息のカットができれば、原則として元金を返済するだけでよくなるため、毎月確実に借金が減っていきます。
また、過去の取引状況によっては、借金の減額や過払い金の獲得ができる場合もあります。
任意整理と個人再生、自己破産は何が違うのですか?
任意整理と個人再生、自己破産の大きな違いは、裁判所を通した手続かどうかです。
個人再生や自己破産は、裁判所に手続を申し立てる必要があります。
一方で任意整理は基本的に裁判所を介さないため、比較的簡単に手続できるのが特徴です。
ほかにも、大まかに以下のような違いがあります。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 手続方法 | カード会社と交渉する | 裁判所に申し立てる | 裁判所に申し立てる |
| 借金減額の 程度 |
将来利息や遅延損害金のみカットされる | 借金が大幅に減額される | 借金がゼロになる |
| 手続する 借金 |
選べる | 選べない(一定の要件を満たす住宅ローンなどは除く) | 選べない |
| 職業制限 | なし | なし | あり |
| 官報への掲載 | 掲載されない | 掲載される | 掲載される |
| 事故情報の 登録 |
登録される | 登録される | 登録される |
任意整理を依頼する場合、弁護士と司法書士では違いがありますか?
任意整理における弁護士と司法書士の主な違いは、「取り扱える借金・過払い金の金額」です。
弁護士は、借金の金額に制限なく、法律相談や代理人としてカード会社との交渉・訴訟の対応ができます。
>一方で、司法書士(認定司法書士に限る)が対応できるのは、1社あたりの借金や過払い金が140万円以下の場合のみです。
| 1社あたりの借金・過払い金 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 140万円超 | ○ | ✕ |
| 140万円以下 | ○ | △ 認定司法書士のみ可能 |
任意整理を依頼したあと、手続の途中でやめることはできますか?
できます。
アディーレ法律事務所では、ご依頼から90日以内に任意整理のご契約の解除を希望された場合、基本費用の全額を返金しております。
※返金保証の対象となるには条件があります。
※任意整理で和解済の業者、ヤミ金業者は除きます。その他注意事項がありますので詳しくはお問合せください。
任意整理で和解したあと、支払いが遅れるとどうなりますか?
任意整理の和解後に何度か支払いが遅れると、一括返済や遅延損害金の支払いを求められるおそれがあります。
また、滞納し続けると、裁判を起こされ、最終的には財産が差し押さえられるおそれもあります。
そのため、計画通り返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
なお、どうしても返済できない場合などには「自己破産」や「個人再生」の手続を検討することも必要です。
任意整理で後悔したくない方はアディーレ法律事務所へご相談を
任意整理は、返済の負担を減らせる可能性がある手続です。
個人再生や自己破産とは違い、一部の借金を手続の対象から外せる可能性もあります。
一方、それほど返済の負担を減らせない場合もある点や、一定期間は事故情報が登録されて不便になることがある点には注意が必要です。
任意整理するかどうかは、メリットとデメリットの両方をしっかり把握してからご判断ください。
アディーレ法律事務所では、債務整理のご相談は何回でも無料ですので、納得いくまで説明を受けてからご依頼いただけます。
また、アディーレ法律事務所では任意整理以外の債務整理も取り扱っています。そのため、任意整理が難しくなってしまった場合には、より大幅に借金や返済の負担を減らせる個人再生や自己破産の手続に移ることも可能です。
「任意整理をして後悔したくない」とお考えの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。







