任意整理に応じない業者とは?もし借金していたらどうすればいい?

任意整理に応じない業者とは?もし借金していたらどうすればいい?

任意整理は、返済の見込みがあれば一部の業者を手続から除外できるなど、柔軟な解決を目指せる手続です。
一方で、業者が任意整理に応じてくれないケースもあります。任意整理は、あくまで任意の「交渉」なので、業者側には交渉に応じる義務がないからです。

このページでは、任意整理に応じないことのある業者の具体例に加え、任意整理に応じてもらいにくいケースや、任意整理に応じてもらえない場合の対処法について、弁護士が解説します。

目次

  1. 任意整理とは
  2. 任意整理の対象となる主な業者の一覧
    1. 銀行
    2. 消費者金融
    3. クレジットカード会社・信販会社
    4. 債権回収会社
  3. 任意整理に応じない業者も一定数いる
  4. 任意整理に応じない業者の具体例と特徴
    1. みなし貸金業者
    2. 小規模・中堅の貸金業者
    3. ヤミ金業者
  5. 任意整理による和解ができないケースもある
    1. 取引期間が短い・借金が少額すぎる場合
    2. 任意整理をするのが2回目である場合
    3. 希望する条件が現実的ではない場合
    4. すでに給与などの差押えが可能な段階になっている場合
    5. 借主が高齢または無職の場合
    6. 借主が直接交渉する場合
  6. 業者が任意整理に応じない場合の対処法
    1. 希望する条件や返済計画を見直す
    2. 和解できる業者とのみ任意整理を行う
    3. 任意整理以外の債務整理を行う
      1. 個人再生
      2. 自己破産
    4. 弁護士に交渉を任せる
  7. 弁護士に任意整理の依頼をするメリット
    1. 取立て・返済が止まる
    2. 難しい手続や判断をすべて任せられる
    3. 過払い金があるか確認してもらえる
  8. 任意整理に応じない業者に関するよくある質問
    1. 任意整理に応じてもらえず交渉が長引くとどうなりますか?
    2. 弁護士に依頼すれば任意整理の交渉に応じてもらえますか?
    3. 任意整理に応じてもらえない場合、自己破産するしかありませんか?
    4. 任意整理に応じない大手の業者はいますか?
    5. 任意整理ができる条件は何ですか?
    6. 債権回収会社と交渉するときの注意点はありますか?
  9. 任意整理に応じてくれる業者も多い!難しくてもほかの解決方法あり

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任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、貸金業者と将来利息・遅延損害金のカットや原則3年(最長5年)の分割払いの交渉を行い、毎月の返済を楽にすることを目指す手続です。

将来利息や遅延損害金をカット(※)できれば、毎月の返済をすべて元金に充てられるため、確実に借金が減っていきます。
また、長期分割払いにすることで、月々の返済額も無理のない範囲に設定できます。

なお、任意整理は、裁判所を通さずに交渉で解決を目指す手続です。
そのため、ほかの債務整理の方法(自己破産や個人再生)に比べて比較的簡易に手続できます。

※利息や遅延損害金のカットなどができるかどうかは、貸金業者との和解内容によります。

任意整理について詳しく見る

任意整理の対象となる主な業者の一覧

任意整理の対象となる主な業者の一覧

任意整理をする際は、貸金業者それぞれに対して任意整理の交渉を申し入れます。
どのくらい返済の負担の軽減に応じてくれるかは、個々の業者や、借入の状況などにもよりますが、交渉自体に応じてくれる業者は少なくありません。

これは、業者にとっても、あなたが個人再生や自己破産の手続をすることで大幅に回収額が下がるよりは、任意整理の交渉に応じて少しでも確実に資金を回収したほうが、メリットがあるためです。

たとえば、以下のような業者を任意整理の対象にできます。

銀行

銀行のカードローンやフリーローンなどは、任意整理の対象にすることが可能です。

ただし、銀行カードローンの場合、消費者金融などに比べて金利が低く設定されています
そのため、任意整理によって利息や遅延損害金をカットできたとしても、返済額があまり減らないケースもあります。

また、ご自身名義の預金口座がある銀行のローンを任意整理の対象にすると、口座が凍結される可能性もあるため注意が必要です。
給与振込や自動引き落としなどに利用している場合は、あらかじめほかの銀行の口座に変更しておいたほうがよいでしょう。

消費者金融

アコム、プロミス、アイフルなどの消費者金融からの借入も、任意整理の対象にできます。

消費者金融の場合、金利が高く返済期間も短期間に設定されていることが多いため、利息や遅延損害金のカットや、長期分割払いでの和解ができれば、月々の返済が楽になるでしょう。

クレジットカード会社・信販会社

クレジットカードのショッピング枠・キャッシング枠の未払い金や、信販会社の各種ローンも任意整理の対象にすることが可能です。

ただし、任意整理の対象としたクレジットカードは強制解約となり、利用できなくなります。

また、自動車ローンやスマートフォン端末の未払い金を任意整理の対象とする場合、商品が引き揚げられる可能性があるため、注意が必要です。

クレジットカードの任意整理について
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債権回収会社

長期間滞納した借金は、元の貸金業者から「債権回収会社(サービサー)」に債権(借金を返してもらうよう請求できる権利)譲渡されていることがあります。
債権回収会社に債権が移った借金も、任意整理の対象にすることが可能です。

なお、5年以上、一切支払いをしていない場合、借金が消滅時効を迎えている可能性があります。
消滅時効を迎えていた場合、時効の援用(時効を迎えていることを主張すること)をすれば返済が不要になる可能性もあります。

債権回収会社について
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任意整理に応じない業者も一定数いる

個人再生や自己破産の場合、裁判所が認めさえすれば業者側の意思にかかわらず、法律上、借金が減額・免除となります。
しかし、任意整理はあくまでも交渉による手続です。法律上、業者には、任意整理において返済の条件を見直す交渉に応じる義務がありません。

そのため、決して数が多いわけではないのですが、任意整理の交渉自体にまったく応じない業者もいます。

任意整理に応じない業者の具体例と特徴

任意整理に応じない業者として有名なのは、主に次の貸金業者です。

  • フクホー
  • 日本保証
  • クレディア
  • CFJ

フクホーは、債務整理をしたことがあっても借りられるケースがあるなど、融資の条件は比較的緩やかです。
しかし、返済が滞ると他社以上のスピードで裁判所での手続(訴訟や支払督促)に移行する傾向があります。

日本保証、クレディア、CFJの3社は、2024年3月時点で、新規の貸付を停止しています。
そのため、既存の債権については回収を厳格に行う傾向があり、任意整理には基本的に応じてくれません。

これらはあくまで代表的な例ですが、「任意整理に応じてくれない業者」には以下のような特徴があります。

みなし貸金業者

みなし貸金業者とは、新規の貸付をせずに過去に貸付をした借金の回収のみをしている業者のことです。
日本保証、クレディア、CFJは、みなし貸金業者に該当します。

そもそも、みなし貸金業者の事業の目的は「残った債権を回収すること」です。
そのため、すべての業者が任意整理に応じないわけではありませんが、和解の条件は厳しくなる傾向があります。

小規模・中堅の貸金業者

小規模・中堅の貸金業者とは、アコムやプロミスのような大手の消費者金融以外の貸金業者のことです。
フクホーは小規模・中堅の貸金業者に該当します。

小規模・中堅の貸金業者は、資金力に余裕のある大手消費者金融と違い、早期の資金回収が必要です。
そのため、長期間の分割払いなどには応じてくれないケースがあります。また、裁判手続に移行しやすいのも特徴です。

ヤミ金業者

ヤミ金は、貸金業法に違反する業者であるため、任意整理の対象にはなりません。
そのため、任意整理ではなく、取立てを止めるための対応や、警察への通報など、適切な対処が必要です。

また、ヤミ金業者から違法な高金利で借りたお金は返済義務がないため、ヤミ金に返済した金額については全額返還を求めることができる可能性があります。

ただし、違法な取立てをしてくる相手に対し、ご自身で毅然として対応をするのは困難です。
まずは、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

ヤミ金への対処について
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任意整理による和解ができないケースもある

あなたの借入先が任意整理に応じない業者ではなかったとしても、必ず任意整理ができるとは限りません。
たとえば、主に以下のようなケースでは、任意整理が難しくなる場合があります。

  • 取引期間が短い・借金が少額すぎる場合
  • 任意整理をするのが2回目である場合
  • 希望する条件が現実的ではない場合
  • すでに給与などの差押えが可能な段階になっている場合
  • 借主が高齢または無職の場合
  • 借主が直接交渉する場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

取引期間が短い・借金が少額すぎる場合

たとえば、借入をしてからまだ日が浅い場合や、借入をしてから一度も返済していない場合を考えてみましょう。
このような状況で任意整理の申入れをすると、業者は「この人は、最初からきちんと返済するつもりなどなかったのではないか?」と考えることがあります。

10万円などの少額な借金の場合、業者は「一括や短期で払えるはず」と強硬な姿勢を取りがちです。

そのため、そもそも任意整理に応じてもらえなかったり、次のような厳しい条件でしか任意整理に応じてもらえなかったりするのです。

  • まとまった頭金を支払ったあと、残った金額を分割払い
  • 短期間での分割払い
  • 遅延損害金や将来利息のカットなし

任意整理をするのが2回目である場合

過去に任意整理の交渉をして和解したものの返済が滞ってしまい、同じ業者に対して2回目の任意整理(再和解)を申し入れる場合、交渉に応じてもらえない可能性があります。

このような状況では、業者から「もう一度和解しても約束どおり支払ってもらえないだろう」と判断されてしまいかねません。

交渉自体に応じてもらえたとしても、1回目のときよりも厳しい条件を提示されることがほとんどです。

希望する条件が現実的ではない場合

任意整理は、あくまで「将来利息や遅延損害金をカットし、残った元金を原則として3年~5年程度で分割払いする」ことを交渉する手続です。
つまり、元金そのものは全額返済することが前提となります。

そのため、「元金を大幅に減らしてほしい」「10年の分割払いにしてほしい」といった無理な条件を希望してしまうと、和解に応じてもらえない可能性が高くなってしまいます。

すでに給与などの差押えが可能な段階になっている場合

業者がすでに判決などを取得していて、給与や預貯金の差押えが可能になっている場合も、任意整理に応じてもらえる可能性は非常に低くなります。

今まで返済が遅れていた人との任意整理に応じるよりも、預貯金を差し押さえたり、毎月の給与のうち一定額(※)を差し押さえ続けたりするほうが、確実にお金を回収できると考えるためです。

※借金について給与を差し押える場合、差押え可能な金額は、基本的には手取り月収の4分の1までです。ただし、手取り月収が44万円を超える場合には、33万円を超える部分すべてが差押えの対象になります。たとえば、手取り28万円だと7万円、手取り48万円だと15万円が差押えの上限となります。

借主が高齢または無職の場合

借主が高齢である場合や、無職である場合、業者は、「この人は任意整理をしても長期間支払い続けることができないかもしれない」と考えます。

そのため、任意整理に応じてもらえないケースや、頭金やごく短期間の分割払いなどの厳しい条件でしか任意整理ができないケースがあります。

借主が直接交渉する場合

任意整理の交渉は、ご自身でも行うことが可能です。

しかし、直接交渉をすると、希望通りの条件で和解できないケースも少なくありません。
これは、業者が納得するような「現実的な条件や返済計画」を提示することが難しいためです。

また、業者によっては、「弁護士などが介入した場合のみ、減額交渉に応じる」という方針をとっていることもあります。

業者が任意整理に応じない場合の対処法

それでは、任意整理に応じてくれない業者が出てきた場合の対処法についてご説明します。

希望する条件や返済計画を見直す

交渉には応じてもらえるものの、和解に至らない場合は、条件や返済計画を見直すことで和解に応じてもらえる可能性があります。

たとえば、「返済期間を短くする」、「月々の返済額を増やす」などです。
また、一時的にまとまった資金が用意できるのであれば、「頭金」として最初に一定額を返済することを条件に交渉するという方法もあります。

ただし、厳しすぎる条件で和解し、最終的に支払えなくなってしまっては元も子もありません。
家計の収支を詳細に見直し、滞納せずに支払いができる「現実的かつ無理のない条件・返済計画」を提示することが重要です。

和解できる業者とのみ任意整理を行う

複数の業者から借入があって、そのなかに任意整理にまったく応じない業者がいる場合、任意整理に応じてくれる業者とだけ交渉することで、返済の負担を軽減できる可能性があります。
たとえば、次のAさんのケースで考えてみましょう。

【Aさんのケース】

家計から返済に回せる金額:毎月65,000円~7万円

業者 借入額 毎月の返済額
(任意整理前)
毎月の返済額
(任意整理後)
X社
(60回分割・将来利息カットに応じてくれる)
150万円 5万円 25,000円
Y社
(36回分割・将来利息カットに応じてくれる)
72万円 4万円 2万円
Z社
(任意整理に応じてくれない)
30万円 1万円 1万円
合計 252万円 10万円 55,000円

任意整理をしない場合、Aさんの毎月の返済額は合計10万円です。
しかし、X社とY社について任意整理すれば、Z社で任意整理ができなくても、毎月の返済額は55,000円まで下がる見込みがあります。
このように、任意整理に応じてくれる業者とだけでも交渉をすれば、毎月の返済額を無理のない範囲に収められる可能性があるのです。

任意整理以外の債務整理を行う

借入をしている業者のなかに任意整理にまったく応じない業者がいる場合、それ以外の業者と任意整理をしても返済の負担をあまり減らせないことがあります。
そのため、借金総額が大きいと、返済が行き詰まるおそれがあるのです。

このような場合、「個人再生」や「自己破産」を検討することとなります。

個人再生と自己破産はともに裁判所を通じて行う手続です。
「官報に掲載される」、「事故情報が5~10年程度残る」などデメリットはありますが、任意整理以上に返済の負担を減らせる可能性があります。

それぞれの手続について、以下で詳しく見ていきましょう。

個人再生

個人再生とは、大幅に減額された借金を、原則として3年間で分割して返済していく手続です。
個人再生による借金の減額幅は、借金総額や、所持している財産の価額などで変わります。しかし、任意整理以上に返済の負担を軽減できるケースが多いです(※)。

すべての借金の返済義務がなくなる可能性のある自己破産ではなく、あえて個人再生を選ぶ必要があるのは、たとえば次のようなケースです。

  • 住宅ローンの残った自宅を守りたいケース
  • 自己破産だと一定期間就業できなくなる「制限職種」に該当しているケース

住宅ローンのある状態で自己破産をすると、家はいずれかのタイミングで競売にかけられ、住み続けることができなくなります。しかし、個人再生で住宅ローン以外の借金を圧縮し、すべての借金を滞りなく返済できていれば、自宅を手放さずに済む可能性があるのです。

また、自己破産の手続中は、警備員や保険の外交員など一定の職種に就業できません。収入が途絶える期間が生じないようにするため、あえて個人再生を選択する場合があります。

※税金や養育費など、減額されない負債もあります。

個人再生について詳しく見る

自己破産

自己破産とは、財産や収入が不足していて返済の見込みがない場合に、裁判所から免責許可決定をもらうことで、原則としてすべての借金の返済義務がなくなる手続です(※)。
そのため、個人再生以上に負担を軽減できる可能性があります。

任意整理や個人再生をしたとしても、完済できる見込みがない場合には、自己破産を検討する必要があるでしょう。

ただし自己破産には、「官報への掲載」や「事故情報の登録」以外にも以下のようなデメリットがあるため、ご状況に応じた判断が必要です。

  • ローン返済中の高価な財産を回収される可能性がある
  • 高価な財産が処分される
  • 連帯保証人が借金を肩代わりすることになる
  • 手続終了まで就けなくなる職業がある
  • 手続中は郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)

※税金や養育費など、支払義務が残る負債もあります。

自己破産について詳しく見る

弁護士に交渉を任せる

ご自身で任意整理の交渉をしても応じてもらえない場合、弁護士に依頼することで、交渉に応じてもらえる可能性があります。
債務整理に詳しい弁護士であれば、各業者の対応の傾向を熟知しているため、業者ごとに適切な交渉をすることも可能です。

また、任意整理では、交渉次第で利息カットや返済期間の延長などで借金を減額できるかが決まります。
債務整理に詳しい弁護士が知識や経験に基づいて交渉することで、より有利な条件で和解できる可能性も高まります。

より確実に交渉を進めたい場合や、少しでも有利な条件で和解したい場合は、弁護士に依頼するほうが安心でしょう。

弁護士に任意整理の依頼をするメリット

弁護士に任意整理の依頼をすると、以下のようなメリットがあります。

  • 取立て・返済が止まる
  • 難しい手続や判断をすべて任せられる
  • 過払い金があるか確認してもらえる

それぞれ詳しく解説します。

取立て・返済が止まる

弁護士に任意整理を依頼した場合、弁護士がカード会社に対し受任通知を送ります。
こうすることで、カード会社からの取立てと、カード会社への返済がストップします(※)。

厳しい取立てから解放されれば、心に余裕が生まれ、落ち着いて生活を立て直せるはずです。

※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。

難しい手続や判断をすべて任せられる

任意整理をするには、利息の引き直し計算や、和解案の作成をしたうえで、貸金業者と交渉しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、難しい手続や交渉を代わりに行ってもらえます。
借入先に「任意整理に応じない業者」や「和解条件が厳しい業者」がいる場合でも、どのような対応が適切か判断してもらえるため安心です。

時間的・精神的な負担も、大きく軽減できるでしょう。

過払い金があるか確認してもらえる

任意整理をする際には、まずは業者から過去の取引履歴を取り寄せ、法定金利に基づく引き直し計算を行います。

このとき、支払いすぎていた利息があれば、過払い金として請求することが可能です。
過払い金を回収できれば、借金総額を大幅に減額できたり、借金がなくなり手元にお金が戻ってきたりする可能性があります。

弁護士であれば、正確な引き直し計算ができるため、過払い金があるかを確実に判断してもらうことが可能です。

任意整理に応じない業者に関するよくある質問

任意整理に応じてもらえないケースについて、お客さまからよく寄せられるご質問にお答えします。

任意整理に応じてもらえず交渉が長引くとどうなりますか?

交渉が長引き支払いが滞った状態が続くと、その間にも遅延損害金が膨らんでしまいます。
また、すでに長期間支払いを滞納している場合、裁判を起こされるリスクも高まります。

弁護士に依頼すれば任意整理の交渉に応じてもらえますか?

弁護士が介入することで、任意整理の交渉に応じてもらえる可能性は高まるでしょう。
ただし、業者の方針や、これまでの取引期間・返済実績などによっては、交渉に応じてもらえたとしても厳しい条件を提示されるケースはあります。

任意整理に応じてもらえない場合、自己破産するしかありませんか?

任意整理ができないからといって、自己破産するしかないわけではありません。
裁判所の手続を利用して借金を大幅に減額する「個人再生」など、ほかの解決方法を検討できる可能性もあります。
最適な手続はご状況によっても異なるため、詳しくは弁護士にご相談ください。

任意整理に応じない大手の業者はいますか?

大手の貸金業者の場合、基本的に交渉自体には応じてもらえることが多いです。
ただし、借入や返済の状況によっては、和解に応じてもらえないケースはあります。

任意整理ができる条件は何ですか?

任意整理ができる主な条件は以下のとおりです。

  • 安定した収入がある
  • 借金の元金を3~5年以内に完済できる見込みがある
  • 借金の返済実績や返済の意思がある

任意整理をするためには安定した収入が必要ですが、職業などは問われません
継続して返済していけるだけの返済原資が確保できれば、パートやアルバイトの方でも任意整理をすることが可能です。

債権回収会社と交渉するときの注意点はありますか?

交渉を開始する前に、借金が時効を迎えていないか確認しましょう。

債権回収会社からの督促は、長期間滞納している借金に対するものであるケースも多いです。
借金の時効が完成している場合には、「時効の援用」を行うことで借金をゼロにできる可能性もあります。

消滅時効を迎えているのに連絡を取ってしまい、不用意な発言をしてしまうと、時効がリセットされ時効の援用ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。
ご自身で対応するのが不安であれば、弁護士に相談することをおすすめします。

時効の援用について詳しく見る

任意整理に応じてくれる業者も多い!難しくてもほかの解決方法あり

任意整理にまったく応じない業者はいますが、応じてくれる業者も少なくありません。
複数の借入先がある場合、交渉に応じてくれる業者だけでも任意整理すれば、家計の負担をかなり軽減できる可能性があります。

また、任意整理をしたとしても結局返済が行き詰まってしまうおそれがある場合は、任意整理以上に返済の負担を軽減できる可能性のある「個人再生」や「自己破産」という手段もあるのです。

任意整理がよいのか、ほかの債務整理がよいのかは、抱えている借金の総額や家計の状況などによって変わります。
まずは、どの債務整理の手続が適しているか、相談だけでもしてみませんか?

アディーレ法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料です。納得いくまでご質問いただき、不安な点を解消いただければと思います。
任意整理をはじめ、債務整理をご検討中の方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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