債務整理の方法にはどのようなものがありますか?

個人の場合、債務整理の方法には、主に「自己破産」「任意整理」「民事再生」という3つの手続があります。
まず、「自己破産」とは、財産等がないために、返済時期が来ても、すべての借金を返済することができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の返済義務を免れる制度です。自己破産をすると原則としてすべての借金の返済義務がなくなりますので、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができるようになります。

次に、「任意整理」とは、消費者金融等の貸金業者と和解をして、借金の金利を利息制限法の上限(15~20%)まで引き下げて再計算し(これを「引き直し計算」といいます)、払い過ぎた金利分を元本に充当させ、減額した元本を3年~5年間程度で分割して返済し、借金を完済するという手続です。

最後に、「民事再生」は、個人の方の場合、住宅を所有している場合等に、住宅を処分することなく、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、持っている資産によって異なります)、原則として3年~5年間で分割して返済していくという手続で利用されることが多いです。減額後の借金を完済すれば、その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。

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