みなし弁済とはどういうものですか?
みなし弁済とは,債務者が任意に利息を支払った場合には,本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下,有効になるというものです。みなし弁済の要件は,厳格に解釈されているため,現在ではみなし弁済が認められるのは極めて稀なこととなっています。
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やはり悩んだ場合は一人で抱え込まず、即相談すべきだと思います。
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