養育費について話し合いたいけど、どのような内容を話し合うべきなのか、どのように決めるのがよいのか悩んでいませんか。
離婚した後、親権者となったほうの親は、子どもを育てていかなければなりません。子どもをひとりで育てていくことは簡単なことではありません。
そのため、子どもの親権者となった場合には、相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらうためにも「養育費」についてきちんと話し合っておくことがおすすめです。
養育費としてどういうお金が必要なのか、いくら支払ってもらうのがよいのか、養育費算定表などを参考にしながら決めていくことをおすすめします。
この記事では、
- 養育費の意味
- 養育費の内訳
- 養育費の決め方
- 養育費算定表の仕組み
について、弁護士が詳しく解説します。
これから養育費について話し合う予定である方、また、話し合い中である方、ぜひ参考にしてください。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
養育費とは?
ここで、まず養育費について説明します。
なお、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられましたが(2022年4月1日施行)、成人年齢が18歳となっても、子が20歳となるまで養育費がもらえるという原則が変わるとは考えられていません(※)。
※ただし、2022年4月1日以降、養育費の支払期間について「成人するまで」という合意をすると、通常18歳までの支払に合意したものとなってしまうでしょう。支払期間については「20歳まで」など具体的に特定するようにしましょう。
養育費の内訳とは?
養育費の金額を決める場合には、具体的にどういったお金が必要となるのか、さらにいくら必要となるのかをきちんと計算して決めることをおすすめします。
つまり、今後の子どもの成長を見込んで、どういった費用がどれだけ必要になるのか、これからの支出の見通しを前提に、養育費を決めるということです。
養育費には、子どもが成長するのに必要となるすべての費用が含まれます。
子どもの養育費にあたっては、例えば、次のような費用が必要となります。
- 食費、衣服費(生活費)
- 保育費、教育費
- 医療費
- 娯楽費
- お小遣い
それぞれの費用について、これからいくら必要になるのか見通しをたてて、そのうえで、いくら養育費を貰う必要があるのかを考える必要があります。
養育費の決め方とは?
では、養育費についてはどのように決めたらいいのでしょうか。
養育費についての決め方については、
- 夫婦で話し合う
- 家庭裁判所での調停もしくは審判
という2つ方法があります。
詳しく説明します。
(1)夫婦で話し合う
養育費については、まず夫婦で話し合って決めることから始めます。
養育費については養育費の金額のほかに、次の事項について話し合っておく必要があります。貰う側としてはいくら必要となるのか、支払う側としてはいくら支払うことができるのか、折り合いをつけて話し合うことが重要となります。
- 養育費の金額(例:毎月〇万円など)
- 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)
- 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)
- 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき)
特に、「臨時の費用」については忘れがちなので注意が必要です。
子供には突然、高額な費用(例えば、学校の入学金、突然のケガや病期の治療費など)が必要になることがあります。
そういった場合にはどうするか、臨時の費用が必要になった場合に都度支払いを求めるのかなど話し合っておくことが必要です。
養育費は、通常、月々の分割払いであること多いといえます。一方、養育費の一括請求については、こちらをご覧ください。
(2)家庭裁判所での調停もしくは審判
養育費の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めることになります。
家庭裁判所と聞くと、裁判官がいて法廷で行われる裁判のイメージがあるかもしれませんが、「調停」とは、あくまでも話し合いの手続きとなります。
調停では、当事者が話しやすいように、基本的に、当事者が向き合って話すということはありません。個室で、調停委員(通常、男女2名です)に双方が個別に話す形で進めていくことになります。
調停で話し合いがまとまらない場合には、これまでの話し合いを踏まえて、裁判官が養育費について決定(審判)することになります。
参考:養育費に関する手続|裁判所- Courts in Japan
養育費算定表とは?
養育費算定表とは、裁判所が公表している養育費の目安のことをいいます。
家庭裁判所での調停や裁判(審判)で養育費の金額を決める場合には、養育費算定表を参考にして金額を決めることがあります。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について裁判所- Courts in Japan
養育費算定表では、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢などを踏まえて、計算することになります。
例えば、養育費算定表では、子どもが0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には、夫婦の年収に応じて次のように計算されることになります。
あなたの家庭での養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」に夫婦の年収や子供の人数などを入れることで、受取額の目安をチェックすることができます。
もっとも、あくまで離婚調停は話し合いですので、算定表の金額が絶対というわけではありません。
例えば、養育費算定表は、子どもが公立学校に通っていることを前提としていますので、私立学校に通っている場合などには、養育費算定表の金額よりも高い金額とされることがあります。
養育費算定表の金額は、あくまでも話し合いのときに参考とする目安となります。
離婚後に後悔しないために!養育費の取り決めで心得ておくこと
養育費は、あなたが一人で子どもを育てていくために必要な費用ですので、後悔のない取り決めをするようにしましょう。
離婚後に後悔しない養育費の取り決めを行うためのポイントは、次のとおりです。
- 養育費について話し合ったことは公正証書にする
- 相手が払い続けられる金額にする
詳しく説明します。
(1)養育費について話し合ったことは公正証書にする
養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めには「公正証書」の形で残しておくことがおすすめです。
ここで、「公正証書」について説明します。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)相手が払い続けられる金額にする
子どもを育てるのには多くのお金が必要となります。そのため、少しでも多くの養育費をもらいたいと思うかもしれません。
しかし、相手の経済状況を大きく超えた金額を設定すると、相手が途中から支払わなくなってしまうかもしれません。
相手が支払い続けられるように、相手の経済状況も考慮して、養育費の金額を決めるようにしましょう。
【まとめ】養育費の内訳には子どもが成長するのに必要となるすべての費用が含まれる
今回の記事のまとめは次の通りです。
- 養育費が請求できるのは、原則、子が20歳になるまでです。大学進学率も高くなっていますので、大学卒業するまで養育費を支払うとする場合もあります。
- 養育費は、非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。
- 子どもの養育費にあたっては、例えば、次のような費用が内訳となります。
- 食費、衣服費(生活費)
- 保育費、教育費
- 医療費
- 娯楽費
- お小遣い
- 離婚後に後悔しない養育費の取り決めを行うためのポイント
- 養育費について話し合ったことは公正証書にする
- 相手が払い続けられる金額にする