浮気の慰謝料を請求するには「証拠」が必要です。基本的には「肉体関係を証明できるもの」、たとえば動画や画像・探偵の調査報告書などが望ましいとされますが、実はほかにも身近なものを証拠として使えるケースもあるのです。
浮気の証拠について正しい知識を押さえておきましょう。
浮気・不倫(不貞行為)で慰謝料請求するには証拠が必要
「証拠がないと慰謝料を請求できないのでしょうか?」
この質問への答えは、一応「NO」となります。証拠がなくても慰謝料を「請求するだけ」なら可能です。
ただ相手が否定したときに、証拠がないとそれ以上追及できません。裁判をしても負けてしまうので、結局は慰謝料を払ってもらえないでしょう。離婚請求も認められない可能性があり、反対に相手から身勝手にも離婚を突きつけられてしまうかもしれません。
不倫されたとき、不利益を小さくするためには「証拠が必須」といえます。
不倫の証拠としては「配偶者と不倫相手の肉体関係」を証明できるものを用意しなければなりません。法律上の「不貞」は「肉体関係を伴う不倫や浮気」を意味するからです。
ただはっきり肉体関係を証明できない「弱い証拠」でも、複数を組み合わせれば、「不貞」を証明できる可能性があります。以下で証拠の集め方を詳しく説明します。手元に肉体関係を証明できる証拠がなくても、あきらめる必要はありません。
【基本】浮気・不倫(不貞行為)で使える強力な証拠8個
まずは浮気や不倫の証明に使える証拠の中でも肉体関係を直接証明できる強力なものをご紹介します。
(1)動画・写真
性交渉をしているときに撮影した動画・写真は直接的な浮気の証拠になります。
ただし外でのデート中に2人で撮影された写真や動画だけでは肉体関係まではわからないので、不貞の証拠としては弱くなるでしょう。
(2)性交渉の際に使う避妊具や道具など
不倫相手との性交渉で使う避妊具や衣装・ローションなどの道具が配偶者のカバンの中から見つかるケースがあります。夫婦でそうした物を使う機会がないなら、誰と使ったかまではわからない点が課題となりますが、不倫の証拠にはなるでしょう。
(3)浮気の自認書・録音データ
配偶者や浮気相手が肉体関係をはっきりと認めた自認書があれば、直接的な浮気の証拠になります。録音データでもかまいません。
書面があっても、「デートしたことがあります」程度で肉体関係がわからなければ証拠価値が低くなります。
(4)メール・ダイレクトメッセージ・チャット
メッセージやメール・SMS・DMやチャットの記録でも、ホテルや旅行に行った・相手宅に泊まったなど肉体関係を推測させるものは証拠として強力です。ただし、単なる一般的な会話であれば証拠価値は低くなります。
(5)ホテルの領収書
ホテルやラブホテルの領収書・明細書は浮気の直接的な証拠になります。ただしホテルの明細書には代表者1名の氏名しか書かれないので、誰と行ったかわからない点が課題となるでしょう。
(6)手帳・スケジュール帳・日記
手帳・スケジュール帳・日記などに浮気相手とのデート日やデートの内容などが書いてあると浮気の証拠にできる可能性があります。ただ肉体関係がわからない内容では弱めとなるでしょう。
(7)エコー写真・産婦人科の診療報酬明細書
エコー写真や産婦人科の診療報酬明細書など、妊娠や堕胎がわかる資料は直接的な不倫の証拠になります。たとえば夫がそういった物を持っていたら、不倫相手の女性に付き添って産婦人科へ行ったと考えられるでしょう。
(8)調査報告書(探偵事務所・興信所)
探偵事務所や興信所に尾行調査してもらい、浮気の現場を押さえられたらほぼ確実な浮気の証拠になります。
身近にある意外な浮気・不倫(不貞行為)の証拠12個
以下のようなものが不倫の証拠になる可能性があります。証拠集めで困ったとき、参考にしてみてください。
(1)SNS・ブログ・メール
SNSでのやり取り、ブログの投稿内容、メールなどから2人の親密な様子がわかるケースがあります。ブログから一緒に旅行に行った事実や相手の家に泊まった事実が発覚する事例も少なくありません。
(2)手紙・メモ
相手から渡された手紙やメモから不倫を推察できるケースがあります。
(3)誕生日カード・メッセージカード
誕生日や交際開始記念日などに相手から受け取ったメッセージカードから、2人の親密な様子を読み取れるケースがあります。
(4)クレジットカードの明細書
デートの際、レストランや映画・観劇・テーマパーク入場料などの支払いをしていれば、クレジットカードに記録が残ります。明細書も証拠になると考えましょう。
(5)交通ICカードの利用履歴
交通ICカードの利用履歴から「しょっちゅう不倫相手宅に行っている」事実を推察できるケースがあります。そういった場合にはICカードの利用履歴が不倫の証拠になるでしょう。
(6)相手からもらったプレゼント
相手から高級ブランドの衣料品やアクセサリーをもらったなど、不自然に高額な物を持っていたら不倫の証拠になる可能性があります。
(7)通話履歴
携帯電話の通話履歴において、毎晩のように長電話しているなど不自然な通話があれば不倫の証拠に使える可能性があります。
(8)カーナビの履歴
カーナビには、過去の検索履歴が残ります。不倫相手の家付近の場所が検索履歴に残っていたり目的場所として地点登録されたりしていたら、不倫の証拠に使えるでしょう。
(9)GPS記録
GPSデータにより、深夜に不倫相手宅へ行ったり会社帰りにホテルに寄ったりしている事実が判明すると、不倫の証拠に使える可能性があります。
(10)住民票写し
不倫相手が近くに引っ越してきた場合や夫が家出して不倫相手の近くに住み始めた場合など、住民票を移したら不倫の証拠にできるケースがあります。
(11)子どもの血液型・DNA鑑定
子どもが実は「不倫相手の子どもだった」ショッキングなパターンです。子どもの血液型を父親が調べてみて、自分と一致しなかったら不倫相手の子どもである可能性が高いでしょう。DNA鑑定を行うと親子関係を明確にできます。
(12)第三者の証言
不倫の現場を見た人や不倫の経緯をよく知る人の証言が浮気の証拠になるケースもあります。
証拠がみつからない!?浮気・不倫(不貞行為)の証拠の見つけ方
「不倫の証拠が見つからない!」、そんなときには以下の2つの方法を検討してみてください。
(1)探偵事務所や興信所に依頼する
1つ目は探偵事務所や興信所へ行動調査を依頼する方法です。探偵事務所と興信所はほとんど同じものと理解していただいてかまいません。これらの調査会社は、配偶者や浮気相手を尾行して、行き先や行動内容を把握するのが仕事です。逐一メモを残し写真や動画を撮影して記録を残していきます。
また法律により、調査が終了したら詳細な「調査報告書」を作成して依頼者へ交付しなければなりません。行動調査によって不倫の現場を押さえられたら、調査報告書が「動かぬ証拠」となり、相手方らも否定できなくなります。きちんとできあがった調査報告書は裁判でも使える不倫の証拠となるので、入手できると有利な立場になるでしょう。
ただし探偵事務所に行動調査を依頼すると費用が発生します。失敗しても手間賃を支払わなければなりません。手間賃はかなり高額になるケースも多いので、依頼前にしっかり報酬体系を確認しておいてください。
(2)弁護士に相談する
不倫相手の素性や居場所がわからないとき、弁護士に相談する方法も有効です。たとえば、スマホの通話履歴が見つかり不倫相手の電話番号はわかっても、住所が判明しないケースがよくあります。
そんなとき弁護士が電話会社へ「23条照会」という情報照会を行うと、不倫相手の氏名や住所が判明する可能性があります。証拠集めに困ったときには1度、弁護士にも相談してみてください。
自分で浮気・不倫(不貞行為)の証拠を集める際の注意点
弁護士や探偵事務所に相談する前に、自分で何とかしたい方も多いでしょう。自分で浮気や不倫の証拠を集めるときには、以下のような点に注意しましょう。
(1)捏造や加工をしない
証拠がないからといって、自分で作りだしてはなりません。写真を加工したり文書やメールを偽造したりしないでください。結局は不正が発覚して慰謝料請求ができなくなり、犯罪が成立する可能性もあります。
(2)不正アプリを使わない
配偶者の行動を調査するために「浮気発見アプリ」といわれるアプリを配偶者のスマホに仕込む方がいます。配偶者の位置情報やメール・アプリの内容などを盗めるので、不倫を把握しやすいのです。しかし勝手に人のスマホにアプリを仕込むとウイルス供用罪が成立してしまう可能性があるので控えましょう。
(3)盗聴・盗撮・住居侵入に注意
不倫の証拠を集めたいからといって、違法な盗聴や盗撮・住居侵入をしてはいけません。
不倫相手の家に忍び込んだりカメラを仕掛けたりすると、住居侵入罪や盗撮の罪が成立する可能性があります。
【まとめ】浮気・不倫(不貞行為)でお悩みの方はアディーレ法律事務所へご相談ください
不倫の証拠を1人で集めるのは大変です。時間や体力がかかりますし、「違法」とされるリスクも懸念されます。安全に不倫の証拠を集めて慰謝料を受け取りやすくするためには、弁護士のサポートが役立つでしょう。弁護士からの23条照会によって証拠が得られる場合もあります。
不貞行為でお悩みの方は、アディーレ法律事務所までご相談ください。