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配偶者に不倫された!子供がいることは慰謝料の増額理由になる?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「まだ幼い子供がいるのに、不倫するなんて信じられない!子供がいることは、高額な慰謝料を請求できる理由にはならないの?」

このような疑問を持つ方は少なくありません。
慰謝料の金額は、増額理由・減額理由があるかないかなど様々な事情を考慮して決められており、増額理由がある場合にはない場合よりも慰謝料が高額になる可能性があります。
そして、子供がいることは慰謝料の増額理由に当たる場合があります。

この記事を読んでわかること
  • 不倫の慰謝料の相場・決め方とは?
  • 子供がいることは慰謝料の増額理由になる?
  • 高額な慰謝料を請求するためには?
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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慰謝料が請求できる不倫とは?

浮気や不倫であれば、全てに慰謝料請求が認められるわけではありません。
慰謝料請求が認められるためには、配偶者の不倫が「不貞行為」に該当する必要があります。
「不貞行為」とは、原則として、既婚者が配偶者以外の人と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこととされています。
もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をする等の性交類似行為など)を持つことも、「不貞行為」にあたるとされています。
一方、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。
不貞行為の判断基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

不倫の慰謝料の金額の相場・決め方とは?

ここで、不倫の慰謝料の金額の相場と決め方について説明します。

(1)不倫の慰謝料の金額の相場

まず、不倫の慰謝料の金額の相場について説明します。
慰謝料の金額は個別のケースによって異なりますが、裁判になった場合に認められる一応の相場があります。

もっとも、これはあくまでも相場ですので、実際のケースでは上の相場よりも高くなることも低くなることもあり得ます。

(2)不倫の慰謝料の金額の決め方


次に、不倫の慰謝料の金額の決め方について説明します。
裁判上の慰謝料の金額の相場は、数十万~300万円程度と大きく幅があります。この金額の幅の中からどのようにして金額を決めることになるのでしょうか。
そもそも不貞行為の「慰謝料」とは、配偶者や不倫相手の不貞行為を原因として生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。
そのため、慰謝料の金額を決める際には、明確な計算方式や基準があるわけではなく、精神的苦痛がどの程度なのかを様々な事情(増額理由・減額理由があるか)を考慮して決めることになるのです。

慰謝料の金額について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

不貞行為の慰謝料は安い?相場や減額・増額の可能性について解説

子供がいることは増額理由になる?


夫婦の間に未成熟子がいる場合には、一般的に不倫の慰謝料の増額理由にあたるとされています。
夫婦の間に未成熟子がいるにもかかわらず、配偶者が不倫をしたということになれば、不倫によって受ける精神的ショックは大きいだろうと判断されているのです。
「未成熟子」とは、子供がいまだ経済的・社会的に自立して生活できない状態にあることをいいます。

「未成熟子」とは、必ずしも「未成年」と同じわけではありません。成年に達していても、在学中であったり、心身に障害があり、自立して生活ができないような場合も「未成熟子」ということがあります。

東京地裁判決平成21年6月22日
「被告(不倫相手)が訴外A(夫)と不貞関係を継続し、同棲を続けていることもあって、…原告(妻)が訴外A(夫)と約10年間にわたる結婚生活を営み、2008年8月の当時で6歳と1歳の二人の子供をもうけていたことに鑑みると、突然に離婚を求められる事態になったことにより原告(妻)の受けた精神的苦痛は相当に大きいというべきである。」

⇒約10年にわたる結婚生活や6歳と1歳の未成熟子がいたことなどを理由として、妻の受けた精神的ショックは大きいと判断し、不倫相手に対し200万円の慰謝料の支払いを命じる判決を下しました。

なお、子供の有無以外にも次のような要素が慰謝料の金額を左右する項目であるとされています。

慰謝料の金額を
左右する項目
理由
婚姻期間 被害者(浮気された方)の心情の配慮や離婚後の再スタートが困難になりやすいという理由から、婚姻期間が長いことは増額要素とされています。
浮気発覚前の婚姻生活の状況 浮気の発覚以前、家庭生活は円満だったか、崩壊寸前だったかという事実によって左右されます。もし、浮気が発覚する以前から家庭生活が崩壊寸前であった場合、慰謝料は減額される傾向にあります。
自分自身の落ち度 夫(妻)が浮気をするようになった落ち度が自分自身にある場合(過去に浮気をしていた等)は、慰謝料は減額される傾向にあります。
浮気相手の認識、意図 たとえば、相手が既婚者と知りながら家庭を壊すつもりで浮気をしていた場合、行為が悪質であると判断され、増額される可能性があります。
浮気の期間、具体的内容、頻度 浮気の期間が10年以上など長期間にわたる場合は、慰謝料の増額要素とされています。
浮気の否認 浮気が認められる状況で浮気相手が否認を続けるケースです。そのような場合、被害者の心情を踏みにじったと判断され、増額となる場合があります。
不貞関係解消の約束反故 以前も浮気をしており、二度としないと約束を交わしていたにもかかわらず、再び浮気をした場合です。このような場合、悪質と判断されるため、慰謝料が増額となる場合があります。
夫(妻)と浮気相手の子どもの妊娠 夫(妻)と浮気相手との間に子どもができた場合、極めて大きなショックをもたらします。そのため、夫(妻)と浮気相手との間で妊娠が発覚したことは、増額要素とされています。
精神的苦痛 うつ病になるなど、浮気によって大きな精神的損害が発生した場合、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、増額となる場合があります。
浮気相手の反省、謝罪、社会的制裁 浮気相手が真摯に謝罪していたり、社会的制裁(退職など)を受けていたりする場合は、慰謝料が減額される場合があります。

子供からも慰謝料は請求できる?

配偶者の不倫が発覚した場合、不倫された側が精神的ショックを受けるのはもちろんのこと、夫婦仲が険悪となったり、夫婦が別居や離婚をしたりした場合には、夫婦の子供も精神的ショックを受ける可能性があります。
この場合、さらに子供からも配偶者や不倫相手に慰謝料請求することができるのでしょうか。
この点、基本的には、子供が慰謝料を請求することは(100%できないとはいえないものの)困難です。

子どもの慰謝料請求に関する最高裁の判例では、次のように判断されています。

最高裁昭和54年3月30日判決
「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの特段の事情がない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」

⇒つまり、夫が浮気相手と同棲するために家を出て行った結果、夫婦の間の子が父親から愛情を注がれるということができなくなったとしても、原則、子が浮気相手に対して慰謝料請求することはできないと判断したのです。

引用:最高裁昭和54年3月30日判決|裁判所 – Courts in Japan

高額な慰謝料を請求したい!どうすればいい?

高額な慰謝料を請求するためには、(1)きちんと不倫の証拠をつかんでおくこと、(2)慰謝料請求を弁護士へ依頼することをおすすめします。

(1)きちんと不倫の証拠をつかんでおくこと

慰謝料を請求するためには、反論をさせない証拠をきちんとつかんでおくことが重要です。不倫の証拠があることで有利に慰謝料交渉を進められる可能性が高くなります。
証拠としては、例えば、メールや写真、動画、不倫を自白した録音、ホテルのレシートなどさまざまなものが考えられます。
不倫の証拠について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(2)高額な慰謝料請求には、弁護士へ依頼することがおすすめ

慰謝料請求を弁護士に依頼することで、次のようなメリットを受けることができます。

1.弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
2.高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
3.配偶者や不倫相手と連絡をとらなくてもよい

(2-1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる


配偶者は「家庭の問題だから」などあなたにしたことを軽く考えていたり、不倫相手は、「配偶者から誘ってきた」などと自分の責任を軽視していたりすることがあります。そのため、直接あなたから慰謝料を請求されても無視したり、適当にあしらったりすることがあります。
しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースがあります。

(2-2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる


少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。
弁護士は、法律の専門家としての知見を駆使して、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指します。

(2-3)配偶者や不倫相手と連絡をとらなくてもよい


弁護士が慰謝料について交渉を行う場合、弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら連絡を取る必要はありません。
慰謝料交渉のために、自ら配偶者や不倫相手と連絡をとらなければいけないということは、精神的にも大きい負担がかかります。
弁護士が交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。

【まとめ】夫婦間に子供(未成熟子)がいることは、不倫の慰謝料の増額理由になる場合がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料請求が認められるためには、配偶者の不倫が「不貞行為」に該当する必要がある
  • 不倫の慰謝料は、不倫が原因で離婚した場合にはおよそ100万~300万円程度、離婚しなかった場合にはおよそ数十万~100万円程度となることが一般的である(裁判になった場合)
  • 慰謝料の金額を決める際には、明確な計算方式や基準があるわけではなく、精神的苦痛がどの程度なのかを様々な事情(増額理由・減額理由があるか)を考慮して決める
  • 夫婦の間に未成熟子がいる場合には、不倫の慰謝料の増額理由になる場合がある
  • 親の不倫に子供が精神的なショックを受けた場合でも、基本的に子供から慰謝料を請求することはできない
  • 慰謝料請求を成功させるためには、きちんと不倫の証拠をつかんでおくことが重要

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年1月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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