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給与の差押え中に転職はできる?退職・転職で差押えはどうなる?

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「もし借金返済がままならなくなって給料を差し押さえられてしまったら、今の会社にはいにくくなるだろうな……転職しても差押えは続くかな」
借金の返済が家計を圧迫していると、差押えの不安を抱くことがあるかもしれません。

基本的に、給料への差押えだけを理由に社員をクビにすることは法律上認められません。また、転職すれば「前の職場の給料についての差押え」は一旦解除されます。

しかし、差押えが始まってしまえば、家計は一層苦しくなります。また、たとえ転職したとしても、債権者が転職先を調査して、改めて差押えの手続きを行う可能性は否定できません。

まだ差押えが始まっていないのであれば、早めに「債務整理」を始めることで、そもそも差押えを受ける可能性を下げることができます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 給与差押えが起きたらどうなるか
  • 給与への差押え中に退職・転職するとどうなるか
  • どのように借金問題に対処すべきか
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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給与への差押えは、基本的に完済まで続く

借金返済が滞っていると、貸主(債権者)である貸金業者は裁判所での手続きを進め、強制執行としての差押えを申立てます。

借金の返済の遅れから差押えに至るまでは、次のような流れをたどることが多いです。

差押えを行うための裁判所での手続きには、通常の訴訟(裁判)の他にも、少額訴訟や支払督促といった比較的簡易なものもあります。
特に支払督促の場合、債務者から異議を出さないでいると訴訟の場合よりも早くに差押えに至るおそれがありますので注意が必要です。

参考:支払督促を受けた方へ…|裁判所 – Courts in Japan

給与が差し押さえられると、債権者は債務者に対して給与を払う立場にある勤務先の会社から、原則として直接金銭を回収することができるようになります。

(1)給与が差し押さえられると、会社は本人へ自由に給与を支払えなくなる

従業員が勤務先に対して給与の支払いを請求する権利のことを「給与債権」と呼びます。
給与債権において、会社は従業員に対し給与の支払義務を負う債務者にあたり、差押えの手続きにおいては「第三債務者」と呼ばれます。
「給料の差押え」とは、給与債権への差押えです。

給与差押えが起こると、第三債務者である会社は本人に対して満額の給料を支払うことはできなくなり 債権者の取立てに応じるか、差押えの分の金額を供託所へ供託し、差押え分の額を差し引いた残りの額を本人へ支払うこととなります。

(2)給与差押えは、全額が完済されるまで続くのが原則

債務者にも今後の生活があります。そのため、給与への差押えが起こるからといって全額受け取れなくなってしまうわけではなく、差押えが可能な額には上限があります。

借金滞納の場合に差押え可能な金額は、原則として税金や社会保険料を控除した後の給与の4分の1までです。ただし、月給やボーナスについては、税金等を控除した後の金額が44万円を超える場合は33万円を超える部分全額です(民事執行法152条1項2号、同施行令2条1項1号、同条2項)。

【借金滞納の場合】差押え可能な範囲は

  • 税金等を控除した後の44万円以下なら………4分の1まで
  • 【月給・ボーナス】税金等を控除した後の44万円超えなら………33万円を超える部分

※養育費の未払いが原因で差押えに至った場合、子供の福祉も考慮する必要があります。そのため、差押え可能な金額は原則として税金等を控除した後の手取り給与の2分の1まで(月給やボーナスの手取り給与が66万円を超える場合は、33万円を超過する額全て)と、より高額になっています(民事執行法152条3項、同施行令2条1項1号、同条2項)。

※税金など公租公課の滞納で差押えを受ける場合、差押えが禁止される範囲は税金や一定の生活費などを差し引いた額となります。この、生活費というのが生活保護世帯を基準に算出されるため、特に単身者の場合高額の差押えを受ける可能性があります。

このように、給与が全額持っていかれてしまうわけではない一方、給与への差押えは、原則として「遅延損害金などを含む、未払いの金額全て+差押えの手続きにかかった費用」が完済されるまで将来にわたって継続します。

参照:債権執行に関する申立ての書式一覧表|裁判所 – Courts in Japan

遅延損害金は、東京地方裁判所などの運用では、差押申立日までの確定額を請求債権として記載することとされていることから、1回目の差押えでは確定判決や仮執行宣言付支払督促といった債務名義で認められている債権全体は完済されず(判決などで完済までの遅延損害金の請求が認められていても、差押申立日までの遅延損害金の額までしか差押えできない)、2回目の差押えが行われることもありえます。

(1回目の)差押えによって取り立てた金員は、差押申立日の翌日以降の遅延損害金に充当することができるとされているため(最高裁決定平成29年10月10日民集71巻8号1482頁)、申立日の翌日以降の分も含め、遅延損害金の支払いに先に充てられたことを前提とした2回目の差押えがなされる可能性があることになります。

なお、借金ではなく養育費の未払いによって給与差押えを受けた場合には、現に未払いとなっている金額のみならず、将来発生する養育費分についても差押えを受ける可能性があります。

参考:将来発生する養育費の差押えについて|裁判所 – Courts in Japan

(3)月給だけでなくボーナスや退職金も差押え対象

差押えの上限額のところでも少し触れましたが、月給だけでなく、 ボーナス(賞与)や退職金も差押え可能です(民事執行法152条1項2号、2項)。
手取りが少なく、月給等を法令の規定通りの上限額で差し押さえられては生活が立ち行かなくなる場合には、「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を裁判所に行うことで、より多くの金額を受け取れるようになる可能性があります。

参考:差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A|裁判所 – Courts in Japan

給与差押えの間に会社を退職するとどうなる?

給与差押え中だからといって、転職や退職ができなくなるわけではありません。
それでは、給与差押えの間に退職した場合に起こる可能性があることを説明します。

「給与差押えが起こると解雇されるのではないか」と心配される方も少なくありません。

確かに、給与差押えが起これば会社に借金の事実が伝わる可能性が高いです。しかし、一般的には、給与差押えや借金だけを理由としての解雇に相当な理由があるとは認められにくいです。

不当解雇を受けたと感じたときの対処法について詳しくはこちらをご覧ください。

不当解雇とは?正当な解雇との違いとその対処法を解説

(1)退職金が差し押さえられる

先ほど述べたように、 退職金も給与差押えの対象ですので、差押えを受けてしまいます。
差押えの上限は、手取り額の4分の1です。

また、差押えを免れた残りの金額についても、入金された口座の預金への差押えが行われれば、結局受け取れなくなってしまう可能性があります。
預金への差押えの場合、給与等への差押えと異なり上限がないうえ、たとえ差押禁止債権であっても口座へ入金されれば差押えが可能となってしまうためです。

こうした、債務者にとっては実質的に差押禁止債権への差押えを受けたのと同じ結果になってしまう場合には、先ほどの「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を行うことで対処できる可能性があります。

(2)原則として元の会社での給与差押えの効力はなくなる

それまでの会社を退職することで、債務者の退職した会社に対する「給与債権」は発生しなくなります。
差押え対象がなくなり、会社は「第三債務者」ではなくなるため、債権者が裁判所に当初行った差押えの申立てに基づく給与差押えは原則としてできなくなります

(3)見せかけの退職では、差押えが継続されるケースもある

一旦退職してまた同じ会社に再就職した場合であっても、 退職が見せかけ・仮装のものであるか、再雇用までの期間が短いなど特段の事情があれば、 退職前の給与差押えの効力が再雇用後の給与債権へも及ぶ可能性があります(最高裁判決昭和55年1月18日判例タイムズ409号77頁)。

差押えを逃れるためなどの仮装の意図のない再就職であれば、当初の差押えの効力は通常及ばないものといえるでしょう。

参考:裁判例結果詳細 最高裁判決昭和55年1月18日|裁判所 – Courts in Japan

給与が差し押さえられている間に転職すると差押えはどうなる?

繰り返しになりますが、原則として、前の会社を退職したタイミングでそれまでの給与差押えは効力を失います。

転職先の給与への差押えを行うためには、債権者は改めて、差押えの申立てを行う必要があります。

参照:債権執行に関する申立ての書式一覧表|裁判所 – Courts in Japan

しかし、「転職すれば100%安心」とは限りません。

債権者が転職先の会社を調査・把握したうえで、改めて差押えの申立てを行い、再び給与の差押えに至る可能性があるからです。

なお、養育費や人の生命・身体を侵害する不法行為についての損害賠償請求権等の、支払いを確保して、債権者(被害者)を保護する必要性が高い債権については、給与差押えをより容易にするため、勤務先調査について民事執行法が改正されています(民事執行法206条)。

退職や転職で給与の差押えがストップしたからといって、借金問題が解決するわけではない

給与差押えが始まってしまうと、収入が大幅に減ってしまいます。ただでさえ毎月の返済すら厳しかったところに給与差押えが始まれば、生活は一層苦しくなってしまいます。
給与差押えを受ける可能性を下げ、借金問題を解決するためには、債務整理によって返済義務の軽減を図ることがおすすめです。

それでは、債務整理の概要や、債務整理をしてもなくせない支払義務について説明します。

(1)債務整理とは?

債務整理とは、借金を始めとする支払義務を軽減するための手続きです。

債務整理には、主に次の3種類があります。

  • 任意整理
    …返済期間を長期化することで毎月の返済額を減らしたり、今後発生するはずだった利息をカットすることなどを目指して個々の債権者と交渉。
  • 個人再生
    …裁判所から認可を得たうえで、基本的には大幅に減額された負債(任意整理以上に減額できることが多い)を、原則3年間で分割払い。一定の条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を維持できる可能性あり。
  • 自己破産
    …裁判所が「免責許可」を出せば、原則全ての支払義務を免除される手続き。

どの手続きでも、税金や養育費など、一定の負債は減らしたり無くしたりすることができません。

ですが、債務整理で借金返済の負担を軽減できれば、その分家計に余裕ができて、税金などもスムーズに支払えるようになる可能性があります。

(2)債務整理のメリット

債務整理のメリットは、借金返済の負担が減る可能性だけではありません。

債務整理を扱っている弁護士に依頼することで、主に次のようなメリットが発生します。

  • 支払いの催促が止まる
  • 一括請求や差押えを受けるリスクを低減できる
  • 生活の立直しにつながる

まず、債務整理の依頼を受けた弁護士は債権者に対して「受任通知」という書面を送付します。
この書面を受け取って以降、貸金業者は正当な理由なく債務者に直接の連絡や取立てをできなくなります(貸金業法21条1項9号)ので、ストレスを軽減できます。

受任通知を受け取った後でも、債権者は裁判を起こすことができます。そのため、差押えを避けるためには迅速に手続きを進める必要があります。

次に、まだ差押えを受けていない段階であれば、債務整理を依頼することで貸金業者から一括請求や差押えを受けるリスクを下げることができます。
任意整理の場合、弁護士が間に立って実現可能な返済計画ができることを期待して、貸金業者は一旦差押えのための手続の準備をストップすることが少なくありません。

また、個人再生や自己破産の場合、裁判所での手続きが開始するとそれまでの借金回収のための差押えは停止・失効するうえ、以後の借金回収のための差押えもできなくなります。そのため、申立ての準備が滞りなく進んでいる限りは差押えの準備を止めてもらえる可能性があります。

最後に、家計の状況や借金の総額などから最適な債務整理を選び、返済負担を軽減することで、家計や生活を抜本的に立て直すことにつながります。
借金の返済が困難と感じたら、なるべく早めに弁護士に債務整理を相談することをお勧めします。

【まとめ】早めに債務整理を始めれば、そもそも給与差押えを受けずに済む可能性も!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 給与への差押えは、全額が差し押さえられてしまうわけではないが、原則として「未払い額+差押えにかかった費用」が完済されるまで継続する。ボーナスや退職金も差押え対象。

  • 給与差押えの間に退職すると、見せかけの退職である等特段の事情が認められない限り当初の差押えの効力はなくなる。

    ⇔給与差押えの間に転職しても、債権者が転職先を調査して再度差押えを行う可能性は否定できない。

  • 給与差押えが始まると、家計は一層苦しくなってしまう。差押えの可能性を下げ、借金問題を解決するためには、早めに債務整理を検討することがおすすめ。

差押えを受けるよりも前に、返済が少しでも困難と感じたら、早めに債務整理を検討することがおすすめです。

債務整理を始めれば、給与などへの差押えを受けずに済む可能性があります。また、債務整理を早めに始めるほど、その分早く借金のストレスから解放される可能性もあります。
とにかく借金問題は、一人でそのまま抱え込んでいても、利息や遅延損害金が膨らんでいく上、差押えリスクが高まるばかりで、根本的な解決からは遠ざかってしまいます。

まずは、相談だけでもしてみませんか?

アディーレ法律事務所では、債務整理についてのご相談を承っております。
また、アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております (2022年10月時点)。

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