お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

個人再生ってめんどくさい?実現できるメリットを弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「『個人再生ってめんどくさい』と聞くけど、本当?何がめんどくさいの?」

個人再生は、裁判所を通じた手続ですので、一定のルールに従って進める必要があります。個人再生は、一定の時間や手間、費用がかかる上、手続終了後も数年間は支払を続けることなどから、一般的に「めんどくさい」というイメージがあるようです。
しかし、当然ながら、個人再生はただ「めんどくさい」手続ではなく、手続によって得られるメリットも大きいです。

そこで、今回は『個人再生の手続とそのメリット』などについて、弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 個人再生が「めんどくさい」と言われる2つの理由
  • 個人再生と他の債務整理との違い
  • 個人再生により実現できるメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

債務整理に関するご相談は何度でも無料

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意

国内65拠点以上(※1)
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応

個人再生が「めんどくさい」と言われる2つの理由

個人再生とは、債務者の収入、財産等の状況から借金を返済することができない可能性があるときに、裁判所の認可を受けて、基本的に減額された負債を原則3年間(最長5年間)で分割払していく手続です。

個人再生が「めんどくさい」と思われるのには、主に次の2つの理由があるようです。

  • 手間、費用、時間がかかること
  • 手続終了後も、数年間は返済を続ける必要があること

それぞれについて説明します。

(1)時間・手間・費用がかかること

個人再生が「めんどくさい」と言われる理由の1つ目が、時間・手間・費用がかかることです。

個人再生の手続は法律で細かく定められており、ルールに従って1つずつ進めていかなければなりませんので、一定の時間がかかります。
弁護士に依頼してから再生計画認可決定(※)が出るまでに、1年以上かかるケースもあります。

※再生計画とは、減額された負債をどのように支払っていくかの計画のことです。裁判所が再生計画を認めるのが、再生計画認可決定です。

個人再生の流れは、大体次のとおりです(※東京地裁の場合。裁判所ごとに運用が異なります)。

裁判所への申立て

個人再生委員と面接

再生手続開始決定

債権者による債権届出

債権認否一覧表の提出

再生計画案の作成・提出

書面による決議

再生計画認可決定

再生計画認可決定の確定

再生計画に沿った返済の開始

これらを全て、法律のルールに従って裁判所が決めた期限内に行う必要があるのです。

個人再生の手続には手間もかかります。
裁判所に申立てるために必要な書類集めも大変ですし、負債の額を把握したうえで正確な再生計画案を作成するのも決して楽ではありません。

このような、裁判所での手続や手間から「個人再生はめんどくさい」というイメージあるのかもしれません。

さらに、個人再生の手続には費用もかかります。
裁判所でかかる費用には、主に次のものがあります(裁判所によって少しずつ異なります)。

  • 申立ての手数料 1万円程度
  • 郵便切手代 数千円程度
  • 官報公告費 1万4000円程度

さらに、裁判所が「再生委員」という裁判所の補助などを行う人を選任した場合には、再生委員の報酬として15万~25万円程度も別途必要となります。

参考:個人再生事件の申立てに必要な書類と費用|裁判所 – Courts in Japan

「再生委員」は、必ず選任されますか?

裁判所によって運用は異なります。例えば、東京地裁では、原則として全件で選任されます。弁護士が代理人となっていない場合には再生委員が選任されることになっている裁判所などもありますから、個人再生を検討中の方は、申立てる予定の裁判所の運用に詳しい弁護士にご相談ください。

また、個人再生を弁護士などの専門家に依頼すれば、その報酬も発生します。

個人再生の手続にかかる費用について、詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生(民事再生)の費用の相場は?分割払いはできる?

(2)手続終了後も、数年間は返済を続ける必要がある

個人再生が「めんどくさい」と言われる理由の2つ目が、個人再生は裁判所での手続が終わっても、その後も、再生計画に従って数年間は債権者に返済を続ける必要があることです。

個人再生では、負債を大幅に減額できる可能性があります。
とはいえ、残った負債を原則3年間(最長5年間以内)で分割して支払っていかなければいけません。

個人再生と同じく裁判所の手続が必要となる「自己破産」は、免責許可決定が確定すれば、基本的にはそれで借金問題は解決です。

個人再生は、手続が終わった後も、再生計画に従ってしっかり返済していく必要があるため、そのあたりも「めんどくさい」と思われる理由かもしれません。

個人再生のメリットとは?自己破産・任意整理との違い

このように、一見「めんどくさい」と思われがちな個人再生ですが、個人再生により実現できるメリットは決して小さくありません!

個人再生と任意整理/自己破産との主な違いから、個人再生のメリットを見ていきましょう。

(1)自己破産との4つの違い

自己破産と個人再生の主な違いは、次の4つです。

自己破産個人再生
支払義務(※)原則全ての負債について、支払義務がなくなる減額されるものの、支払義務は残る
財産一定の財産は、手放さなければならない可能性がある基本的に、財産を手放さなくてもすむ
(ローンの残った財産などを除く)
住宅ローンの残った家残すことは難しい一定の条件を満たせば残せる可能性がある
資格や職種への制限ありなし

(※)どちらの手続でも、税金など一部の債権の支払義務は減らしたり無くしたりすることができません。

それぞれの違いについてご説明します。

(1-1)自己破産では、原則全ての負債の支払義務が免除される

自己破産の手続をして無事に「免責許可決定」が出ると、原則全ての負債の支払義務が免除されます(※非免責債権を除く)。
一方、個人再生では、負債を減額できるものの基本的に支払義務自体は残ります。

支払義務が免除される範囲を比較すれば、個人再生よりも自己破産に軍配があがります。

(1-2)個人再生では、基本的に財産を手放す必要がない

自己破産の場合、一定の財産は債権者への配当などのために処分される可能性があります。

自己破産の手続で、処分の対象となる財産について詳しくはこちらをご覧ください。

破産財団とは?該当する財産や手元に残せる財産についてもくわしく解説

一方、個人再生の場合、基本的に財産を手放す必要はありません(※ただし、高額な財産があると、再生計画で支払うこととなる金額が増える可能性があります。また、ローンの残った財産(車など)は債権者に引き揚げられるなど手元に残せない可能性があります)。

(1-3)個人再生では、住宅ローンのある家を残せる可能性がある

自己破産をする際、自宅の住宅ローンが残っていると、基本的には抵当権を実行されて競売に付されてしまいますので、自宅を手元に残すことは困難です。

一方、個人再生の場合、一定の条件を満たしていれば住宅ローンのある家を手元に残し、それ以外の負債を減額できる可能性があります(住宅資金特別条項)。

個人再生で住宅ローンのある家を手元に残すための方法である「住宅資金特別条項」について、詳しくはこちらをご覧ください。

民事再生法の住宅資金特別条項でマイホームを残す方法

(1-4)個人再生では、手続中の資格や職種への制限がない

自己破産の場合、一定の資格や職種については手続中に従事することができなくなってしまいます(制限職種)。
一方、個人再生の場合にはこのような制約はありません。

そのため、自己破産だと仕事ができなくなってしまう期間があることを理由に、個人再生を選ぶ人もいます。

【個人再生により実現できるメリット】
自己破産と比較した場合の個人再生のメリットは、自己破産では処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができる可能性があるという点です。
自己破産のように借金が法的になくなるわけではありませんが、住宅ローンの残った自宅を残せる余地があるというのは、大きなメリットです。
また、制限職種に就いている方にとっては、自己破産のように手続期間中の資格制限もないという点は大きなメリットと言えます。

(2)任意整理との3つの違い

任意整理と個人再生の主な違いは、次の3つです。

任意整理個人再生
裁判所での手続基本的に不要
(既に債権者から訴訟を起こされている場合などを除く)
必要(不可避)
手続の対象とする債権者原則として、個々の債権者について、手続の対象とするかどうかを選べる可能性あり原則全ての債権者を手続の対象としなければならない
支払義務(※)今後発生するはずだった利息などを減らせる可能性がある任意整理よりも大幅に減額できる可能性がある

(※)どちらの手続でも、税金など一部の支払義務は減らせません。

それぞれの違いについてご説明します。

(2-1)任意整理では、基本的に裁判所での手続が必要ない

任意整理は、個々の債権者と交渉することで支払の負担軽減を目指す手続です。そのため、基本的に裁判所での手続は必要ありません(既に支払が遅れて債権者から訴えられてしまった場合などを除きます)。

一方、個人再生は先ほどご説明したように、裁判所を通じた手続です。

もっとも、例えば東京地裁での個人再生の場合、裁判所とのやり取りは書面のみで行われるのが基本です。そのため、東京地裁の場合は債務者本人が裁判所に行く必要がないことが多いです(ただし、再生委員との面接のために時間を割く必要はあります)。

(2-2)任意整理では、基本的には手続の対象とする債権者を選べる

任意整理の場合、確実に支払っていける見込みがあれば、次のような柔軟な対応ができることがあります(※)。

  • 住宅ローンや車のローン、迷惑をかけたくない保証人がいる負債を手続の対象から外す

※ただし、一部の債権者を任意整理の対象から外すと支払が滞る場合などは、このような柔軟な対応はできないことがあります。

一方、個人再生の場合は原則全ての債権者を手続の対象としなければならず、このような柔軟な対応は原則としてできません。

「個人再生では全ての債権者を手続の対象とする」という原則にも、例外はあります。
1つめが、先ほど出てきた「住宅資金特別条項」です。
2つめが、リース料の残ったリース物件などを手放さずに済む可能性のある「別除権協定」を結ぶことができた場合です。

ローンやリースなどの支払が残っている物を手放さずに済む可能性のある「別除権協定」について、詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生後も事業を続けたい!個人事業主が押さえるべき5つのポイント

(2-3)個人再生の方が、負債を大幅に減らせる可能性がある

一方、任意整理の場合、基本的には今後発生する予定の利息(将来利息)などを減額することを目指し、元本自体を減額できることは多くありません(個々の債権者によって和解条件や内容は異なります)。
これに対して、個人再生の場合は任意整理よりも大幅に負債の総額を減らせる可能性があります。

個人再生の再生計画で支払うこととなる金額は、次の中で最も高い金額です。

  1. 個人再生の手続の対象となる負債を、一定の基準によって減額したもの
  2. 自己破産の手続をした場合に、基本的に手放すこととなる財産の価額
  3. 2年分の収入から、税金や一定の生活費などを引いた金額
    (※3.の基準は、個人再生の中でも「給与所得者等再生」という手続の場合にのみ用いられます。)

そのため、高額な財産がなければ、負債の元本自体を大幅に減額できる可能性があることが、任意整理と比較した個人再生の大きなメリットです。

個人再生で支払うこととなる金額の決まり方について、詳しくはこちらをご覧ください。

【弁護士が解説】個人再生の「弁済額」の計算方法

【個人再生により実現できるメリット】
任意整理と比較した時の個人再生の大きなメリットは、何と言っても、減額できる負債額です。
将来利息をカットしたくらいでは借金問題を解決できないという場合でも、個人再生であれば、(住宅ローン以外の)負債を大幅に減額できる可能性がありますので、借金問題を一気に解決できる可能性もあります。

もっとも、実は、昔からの借金について本人にも気が付かない「過払い金」が発生していたという場合には、過払い金を取り戻すことにより、大幅に負債を減額できる可能性もあります。
借金にお悩みの方で、どの債務整理を選べば良いか分からないという方は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士があなたと一緒に、最も適した借金の解決方法を考えます!

【まとめ】個人再生の手続は「めんどくさい」一面もあるが実現できるメリットも大きい。負債を減らして新たなスタートを!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 個人再生が「めんどくさい」と言われるのには、主に次の2つの理由がある
    • 手間、費用、時間がかかる
    • 数年間は返済を続ける必要がある

  • 債務整理には、個人再生以外にも、「自己破産」と「任意整理」がある

  • 自己破産と比較した個人再生のメリットは次のとおり
    • 基本的に財産を手放す必要がない
    • 住宅ローンの残った自宅を残せる可能性がある
    • 資格や職種への制限がない

  • 任意整理と比較した個人再生のメリットは次のとおり
    • 任意整理よりも大幅に負債を減額できる可能性がある

アディーレ法律事務所では、万が一個人の再生事件で再生不認可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2023年4月時点)。

個人再生についてお悩みの方は、個人再生を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。