自己破産で免責(借金の支払義務の免除)が認められないのは、どのような場合ですか?
ギャンブルや著しい浪費などが原因でできた借金については、免責が認められない場合があります。
ただ、そのようなケースでも、たとえば東京地方裁判所の場合、「少額管財」という手続によって、免責が認められる可能性があります。少額管財とは、裁判所から選任された破産管財人(破産者の財産などを調査する人)が、破産者の財産や免責不許可事由(破産者が財産を隠した、ウソの説明をしたなど免責が認められない行為)の有無を調査する手続です。この少額管財により、免責不許可事由の内容や程度、反省の有無、「自己破産の手続に真剣に取り組み、浪費をしていないか?」といった今後の生活を立て直せる見込みなどを調査したうえで、免責が認められることがあります。
現在では、少額管財手続により免責不許可事由のある方であっても、その多くは免責が認められる運用となっており、2017年の調査結果によると、免責不許可の割合は0.5%(1,000人あたり5人)※と、免責が認められないケースはかなり限られているようです。
※参考:2017年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会
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