免責審尋(めんせきしんじん)では、どのようなことをするのですか?
免責審尋では、氏名や住所に変更がないかの確認や、自己破産の手続終了後の生活の見通しなどについて聞かれることが多いようです。弁護士が代理人として、破産者と一緒に免責審尋に同席する際、たとえば東京地方裁判所の場合、通常1~2分ほどで終了します。
ちなみに、免責審尋とは、自己破産手続における裁判官との面接のことをいいます。この面接の結果に応じて、免責(借金の支払義務の免除)をしてもよいかが判断されます。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
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