「今月の返済はぎりぎりだった……このまま返せなくなってしまったら、借入先に勤務先も把握されてるし、給料を差し押さえられてしまうのかな」返済のやりくりをしていると、こんな不安を持ったこともあるのではないでしょうか。
借金の滞納が続くと、金融機関は差押えの準備を進め、給与等の債務者の財産に差押えを行います。
差押えを回避するためには、返済が難しいと感じたらすぐに対処することが必要です。
この記事では、
- 返済の滞納から給与差押えに至るまでの流れ
- 給与への差押えの範囲
- 給与差押えを回避するための方法
を解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
借金の返済滞納から給与差押えまではどんな流れ?
差押えとは、裁判所が行う強制執行の一環で、債権者による債権回収を可能とするために、債務者による財産の自由な処分を禁ずる手続です。
差押えの対象となるのは、原則として債務者の財産です。
給与差押えとは、債務者が本来受け取る権利のある「給与債権」へ差押えを行うものです。
この項目では、給与差押えまでの流れについて説明します。
給与差押えに至るまでの流れ
借金の滞納から給与への差押えまでは、一般的に次のような流れで進行します。

- 催促
返済期日を過ぎてしまうと、まずは「早く支払うように」との催促の連絡が電話やハガキ等で来ます。
遅れた日数分の遅延損害金も発生しますが、この段階で滞納を解消できれば差押えに至ることは通常ありません。 - 事故情報の登録
返済できないままでいると、その借入先のカードの利用が停止されるほか、信用情報機関に「延滞」の情報が登録されます。
返済の滞納や債務整理を行った等の、返済における問題があったことを示す情報を事故情報と呼ぶことがあるのですが、事故情報が登録されている間は新規のクレジットカード・ローン利用等が原則としてできなくなり、他社からの借入れも困難になります。
事故情報について詳しくはこちらをご覧ください。 - 一括請求
滞納が続いていると、今までは分割返済でよかったところを、一括で支払うようにとの請求を受けます。
これは、借入れの契約において「返済が一回でも遅れたら期限の利益を喪失する」と定められていることが多いためです。
期限の利益について詳しくはこちらをご覧ください。
一括請求に対して何らの対処もしないでいると、債権者は差押えの準備を始めます。 - 裁判所からの通知
強制執行を申立てるためには、権利の存在と範囲を公証する「債務名義」が必要です。債務名義には、例えば確定判決や仮執行宣言付支払督促等があります。
債権者が訴訟や支払督促等の裁判所での手続を申立て、裁判所がこれを受理すると訴状や支払督促といった書面が届きます。
債務者が訴状や支払督促に対して何も対応をしないでいると、債権者の主張通りの債権があると認められ、判決を取得されたり、仮執行宣言付支払督促が確定したりして、強制執行の申立てが可能となってしまいます。
また、答弁書を提出する等の対応をしたとしても、消滅時効を援用できる等の債務者にとって有利な事情がなければ、通常は債権者の主張が認められ、債務名義を取得されることになります。 - 差押え
債務名義を取得した債権者は、これに基づき強制執行の申立てを行います。
先の図で右に行けば行くほど、差押えの阻止は困難となります。
差押えが近づいていることは、催促のハガキ、一括請求を行う差押予告通知、裁判所から届く訴状等の書面から分かります。
差押えの範囲はどのくらい?
借金について給与差押えを受けたからといって、毎月の給料が全てなくなってしまうわけではありません。
給与差押えについては、債務者の生活のため上限が定められています。
月給やボーナスの場合、差押えが可能なのは原則として手取り額の4分の1までです(民事執行法第152条1項2号)が、手取り額が44万円を超えている場合は33万円を超える部分全てが差押え可能です(同法施行令第2条1項1号、2項)。

また、退職金については、手取り額の4分の1が差押えの上限です(同法第152条2項)。
その他の財産への差押えについて
給与以外にも、預金や自動車等へ差押えを行われる場合がありますが、債務者の生活や仕事、福祉等の観点から差押えを禁止されている財産があります。これを「差押禁止財産」といいます。
差押禁止財産について詳しくはこちらをご覧ください。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意
国内60拠点以上、弁護士140名以上。ご相談・ご依頼は、安心の全国対応
給与差押えを回避するためには早期に債務整理を検討する!
給与差押えを受けると、受け取ることのできる給与が減り、差押えを受ける前以上に生計を立てることが困難となってしまいます。
そして、差押えの準備が進行するほど、差押えの回避は厳しくなります。
差押えを受ける可能性を下げるためには、少しでも早く弁護士に借金問題について相談することをお勧めします。
この項目では、債務整理の概要と弁護士に依頼するメリットを説明します。
(1)債務整理とは?
債務整理とは、返済額の減額等により生活を立て直すための手続で、主に、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
それぞれ負担減の幅やメリット・デメリットが異なりますので、自分に最も適した方法については弁護士にご相談ください。
(1-1)任意整理
任意整理とは、払い過ぎた利息はないか、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算といいます)により、負債額を算出し、残った借入れ金額について、将来利息のカットや、長期分割による月当たりの支払額の減額等による総合的な返済の負担の軽減を目指して個々の借入先と交渉する手続です。
(1-2)個人再生
個人再生とは、現在の負債が返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、法律に基づき定まった金額を原則3年で分割して返済していく手続です。
個人再生で支払うこととなる金額は、負債の総額や財産の価額等をもとに決まりますが、高額な財産がなければ大幅に返済総額を減らせる可能性があります。
また、条件を満たしていれば「住宅資金特別条項」を利用することで住宅ローンの残った自宅を残せる可能性もあります。
(1-3)自己破産
自己破産とは、債務者の収入や財産からは負債の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、原則として全ての負債の返済について免除を受ける手続です。
原則全ての返済から解放されるため生活の立直しに最も資する手続である一方、一定の財産は原則手放さねばならない(詳しくはこちらをご覧ください)、裁判所での手続中は一定の職種に就くことが制限されるなどの注意点もあります。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理を弁護士に依頼することには、主に次のメリットがあります。
- 債権者からの催促の連絡が止まる
債務整理の依頼を受けた弁護士は、債権者に対して「受任通知」を送付します。
債務整理を開始する旨の受任通知を受け取って以降、貸金業者が正当な理由なく債務者への直接の連絡や取立てを行うことは禁じられている(貸金業法第21条1項9号)ため、催促による精神的負担を軽減できます。 - 差押えを受けるリスクを下げられる
受任通知の送付後も、債権者が強制執行を申立てることは法律上禁止されておらず、弁護士に依頼しても差押えを受けるリスクはあります。
しかし、手続を迅速に進めることでこのリスクを下げることができます。
任意整理の場合、弁護士が間に立って実現可能な返済計画が立つことを期待して債権者が一旦差押えの準備をストップすることが少なくありません。
また、個人再生や自己破産の場合は、裁判所が手続を開始する決定を出すとそれまでに始まっていた強制執行も以後停止・失効するため、申立ての準備が滞りなく進んでいれば差押えには至らないことが通常です。
- 生活を立て直しやすくなる
自身の状況に適した債務整理を行うことで、返済負担を見直し、家計を立て直しやすくなります。
【まとめ】給与差押えを回避するためには、返済を困難と感じたらすぐに債務整理を検討することが必要
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 借金の滞納から差押えまでは、「催促→事故情報の登録→一括請求→裁判所からの通知→差押え」という流れをたどるのが一般的。
- 月給だけでなくボーナスや退職金も給与差押え対象となり得る。給与差押えの上限は、原則として手取り額の4分の1までだが、月給やボーナスは、手取り額が44万円を超える場合には33万円を超える部分が差押え対象。
- 差押えを回避し生活を立て直すためには、弁護士に債務整理を依頼することがおすすめ。
借金問題は放置すればするほど返済額が増え、差押えリスクも高まって解決からは遠のいてしまいます。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した過払金返還請求の手続の場合は、原則として過払金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2021年7月8日時点。)
借金返済についてお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。