「自己破産となれば、身ぐるみ財産を取られてしまう」
自己破産について、このように恐れている方がいます。
しかし、債務者の今後の生活のために、一定の財産は処分されないこととなっています。
例えば、99万円以下の現金は手元に残せます。
また、預貯金や給料も全てが処分対象となるわけではありません。
この記事では、
- 自己破産の手続でも手元に残せる「自由財産」とは何か
- 預貯金を自由財産として手元に残せるか
- 自己破産の手続では、給与やボーナスも処分の対象となるか
について、弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
自己破産でも手元に残せる「自由財産」とは
自己破産の手続では、一定の財産を「破産財団」として、基本的に処分せねばなりません。
破産財団は、債権者への配当などに充てられます。
しかし、債務者の今後の生活のため、手元に残せることとなっている財産があります。
自己破産の手続でも手放さずにすむ一定の財産が、「自由財産」です。
また、生活の状況などによっては、裁判所から自由財産の範囲を広げてもらえて、手元に残せるものが増える可能性もあります。これが「自由財産の拡張」です。
それでは、自由財産や自由財産の拡張について説明します。
(1)自由財産には何がある?
自由財産は、主に次のように分類できます。

「新得財産」とは、破産手続開始決定(裁判所での手続が始まる決定)の後で、債務者が手に入れた財産のことです。新得財産は手元に残せます(破産法34条1項反対解釈)。
また、破産手続開始決定より前からあった財産でも、以下のものは自由財産として基本的に手元に残せます。
- 99万円以下の現金(破産法34条3項1号、民事執行法131条3号、民事執行法施行令1条)
- 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
詳しくはこちらをご覧ください。
差し押さえることが禁止されている一定の財産のことです。
例えば、給料のうちの一定額や生活に欠かせない物品などです。
自己破産の手続における「現金」とは

「99万円以下の現金」というのは、あくまで手元の現金のみで考えることにご注意ください。
例えば、次のようなケースを考えます。
破産手続開始決定の時点で……
- 手元の現金 30万円
- 銀行の預金 20万円
「30万円と20万円の合計は50万円だから、99万円に収まっている」とはなりません。
あくまで破産手続開始決定の時点で、手元にある現金が99万円以下かどうかが判断されます。
このケースで、現金としてカウントされるのは30万円のみです。
(2)自由財産が増える?「自由財産の拡張」とは
自己破産の手続では、自動車を手元に残すことは基本的に困難です。
しかし、お住いの地域によっては、「車がないととても生活できない」ということがあります。
このような場合に、本来であれば破産財団として処分される財産を自由財産に加えてもらうのが「自由財産の拡張」です。
自由財産の拡張を裁判所が認めるかどうかは、自己破産の手続を行う裁判所や、生活状況などで変わってきます。
どうしても残しておきたい財産があるという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
東京地裁の運用
東京地裁では、以下のものについて原則として自由財産の拡張を認める運用をとっています。
- 残高20万円以下の預貯金
口座が複数ある場合には、合算して20万円以下 - 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
複数口ある場合は、合算して20万円以下 - 処分見込額(評価額)が20万円以下の自動車
※自動車ローンなどが残っていると、所有権留保などによって債権者が自動車を換価・処分する可能性があります。 - 居住用家具の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当
- 家財道具
東京地裁以外の裁判所でも、どのような財産に自由財産の拡張を認めるかについて、一定の基準を定めていることが多いです。
そのため、自由財産の拡張が認められるかどうかは、ある程度の予想を立てることができます。
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一定額以下の預貯金なら、残しておける場合も
自由財産の拡張のところで見たように、東京地裁の場合、20万円以下の預貯金は基本的に残しておけます。
また、東京地裁以外の裁判所であっても、一定額までであれば預貯金を残しておける運用となっている場合があります。
いくらまでなら維持できるのかについては、弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産の手続における給与やボーナスの扱いについて

給与やボーナスといったお金が自己破産の手続でどのように扱われるかは、
受け取るのが、破産手続開始決定の前か後か
によって変わってきます。
それでは、場合分けして説明します。
(1)破産手続開始決定までに受け取ったもの
破産手続開始決定までに受け取った給与やボーナスは、次のように扱われます。
- 現金として保管している場合………現金として扱う
手元に残せるかは、99万円以内かどうかで決まります。 - 預貯金口座で保管している場合……預貯金として扱う
受け取った給与を手元に残せるかは、自由財産の拡張が認められるかどうかで決まります。
東京地裁であれば、預貯金が20万円以内かどうかです。
(2)破産手続開始決定後に受け取る予定のもの
一方、破産手続開始決定後に受け取ることとなる給与やボーナスは、原則として先ほどの「新得財産」に該当します。
そのため、基本的に自己破産の手続における処分対象とはなりません。
【まとめ】一定額以下の預貯金なら残せる可能性もあり!給料の扱いは受取りが破産手続開始決定の前か後かで変わってくる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自己破産の手続では、破産手続開始決定時にある財産は「破産財団」となり、処分せねばならないのが原則。もっとも、一定の範囲の財産は「自由財産」となり、手元に残しておくことができる。そもそも破産手続開始決定後に増えた財産(新得財産)は原則として処分の対象とならない。また、破産手続開始決定前にあったものでも、例えば99万円以下の現金なら手元に残せる。
- 自由財産の範囲を広げる「自由財産の拡張」が裁判所から認められれば、より多くの財産を保持できる。例えば東京地裁では、20万円以下の預貯金については原則として自由財産の拡張を認める運用を取っている。
- 給与やボーナスが自己破産の手続でどのように扱われるかは、受け取るのが「破産手続開始決定」の前か後かで変わる。
破産手続開始決定の前……現金として保管していれば、99万円以下かどうか。預貯金なら、東京地裁の運用では、20万円以下かどうか。
破産手続開始決定の後……新得財産なので、原則として処分の対象外。
アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2021年7月時点)。
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