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全国初の「歩きスマホ規制条例」どんな罰則があるの?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

スマホは今や生活に欠かせないアイテムとなっています。

総務省の情報通信白書(令和元年版)によると、2018年のスマホの世帯保有率は79.2%に上り、パソコンの74%を上回っています。

スマホが国民の生活に浸透するにつれて、スマホを操作しながら歩くことが、信号無視、前方不注意等で事故につながるとして、「歩きスマホ」が社会問題化していました。

そんな中、神奈川県大和市が、全国で初めて、歩きスマホの規制に特化した条例を制定すると発表しました
その後、2020年7月1日に施行されています。

今回は、この条例について説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 村松 優子

愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後、岡﨑支店長、家事部門の統括者を経て、2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。

神奈川県大和市の「大和市歩きスマホの防止に関する条例」

(1)規制内容

すべての人に対して、大和市内の公共の場所(市内の道路、公園等)における歩きスマホを行わないようにしなければならないとして、歩きスマホを規制しています。
また、公共の場所でスマホを操作するときは、通行の妨げにならない場所で、立ち止まって行うようにしなければなりません。

参考:大和市歩きスマホの防止に対する条例案に関する意見公募手続きについて|大和市役所

(2)罰則

罰則があるかどうかが気になりますが、罰則はありません。
市によれば、条例施行後は、日常的にパトロールをしている路上喫煙防止指導員などの職員が注意喚起を行ったり、歩きスマホの防止の啓もう活動を実施したりするなどして歩きスマホの防止に具体的に取り組んでいくことを予定しています。

他にも歩きスマホを規制している条例はあるー京都府の「京都府交通安全基本条例」

(1)京都府の「京都府交通安全基本条例」

歩きスマホの規制に特化した条例ではありませんが、京都府も、歩きスマホについては、「京都府交通安全基本条例」で、次のように努力義務を定めて規制しています。
歩きスマホが社会問題化してから、比較的早い時期である、2014年9月30日に交付・施行されています。

第6条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩きスマホ(その操作を指で画面上をなぞることにより行う携帯電話又はそれに類似する機器を操作しながら歩行することをいう。)のように車両への注意力が散漫となる行為は慎むなど、道路交通に危険を生じさせないように努めなければならない。

引用:京都府交通安全基本条例

(2)罰則

こちらも、罰則はありません。
府は、交通安全の取り組みのために、適切な広報や啓発等をしていくとしています。

おわりに

外国では、歩きスマホについて罰則(罰金)を定めて規制しているところもあるようです。
日本では、社会問題化はしていますが、罰則までは定められていません。
歩きスマホは、前方不注意で思いもよらない事故を起こして、加害者にも被害者にもなりうる危険な行為です。
自分が気を付けるのはもちろんですが、もし子どもに持たせている場合には、子どもにもしっかりと歩きスマホの危険性を伝える必要がありそうですね。

この記事の監修弁護士
弁護士 村松 優子

愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後、岡﨑支店長、家事部門の統括者を経て、2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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