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「保釈」ってなに?警察に逮捕された後の流れについて弁護士が解説

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s.miyagaki

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「ニュースを見ていたら、先日逮捕された人が『保釈』されたと言っていた。『保釈』ってなに?無罪放免ってこと?」

「保釈」、「釈放」、「無罪放免」…いずれも、逮捕などで身柄を拘束されていた人が拘束を解かれたというイメージですが、実際はどうなのでしょうか。

保釈とは、刑事事件で起訴された、勾留中の被告人について、保釈金の納付を条件に身柄の拘束を解く制度です。

今回の記事では、ニュースなどで耳にする『保釈』について、弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

警察に逮捕されたら、その後はどうなる?

保釈だけを切り取ってご説明してもよく分からないと思いますから、まず、何らかの犯罪を犯したと疑われて警察に逮捕されたというケースを想定し、その後の流れをご説明しましょう。

【警察に逮捕された時の流れ】

警察に逮捕された後の流れ【その1~釈放か勾留か】

警察に逮捕されると、その後のルートは釈放されるか、勾留されるか、に分かれます。
勾留されずに釈放されるのは、次のようなケースです。

  • 逮捕されたけれど、警察が釈放する場合
  • 検察官が勾留請求をせずに釈放する場合
  • 検察官が勾留請求をしたけれど、裁判官が請求を却下した場合

それぞれご説明します。

【警察の判断で釈放される場合】

警察は逮捕から48時間以内に、逮捕した被疑者(罪を犯したと疑われている人)の身柄を釈放するか、検察官に対して事件とともに送致(検察官送致。いわゆる「送検」)しなければいけません。

逮捕されて48時間以内に送致されずに釈放されるなんて、どんな場合ですか?

実は人違いで被疑者を誤認逮捕したことが分かった場合など、被疑者の身柄を拘束することが違法な場合などです。逮捕された時はそのまま検察官に身柄付きで送致されることが大部分ですので、警察により釈放される件数はそれほど多くありません。

検察官が警察から被疑者の身柄付き送致を受けた場合、さらに、検察官において被疑者の身柄を釈放するか、拘束し続ける必要があるかを判断します。

【検察官の判断で釈放される場合】

検察官が釈放すると判断する場合って、どんな場合ですか?

例えば、警察に逮捕されてから検察官に送致されるまでの間に、被害者のいる事件で被害者との間で示談が成立するというケースがあります。
被害者がそれ以上被疑者の処罰を望んでおらず、被疑者を釈放しても被害者に害を加えるおそれがない場合などには、この時点で検察官の判断で被疑者が釈放されることがあります。

ですが、次のような場合には、検察官は被疑者を釈放せずに、裁判官に対して「勾留」を請求します。

・被疑者を釈放したら証拠を隠滅されるおそれがある場合
・被疑者を釈放したら、逃亡されるおそれがある場合
・被疑者が住居不定の場合(住所が分からない場合も含む)

検察官の勾留請求は、警察から送致を受けてから24時間以内にしなければいけません(※逮捕されてから72時間以内である必要があります)。

【裁判官の判断で釈放される場合】

勾留請求を受けた裁判官は、記録を確認したり、被疑者から直接話を聞き(「勾留質問」といいます)、被疑者を勾留する必要があるかどうか判断します。
被疑者を勾留する必要がないと判断した場合には、検察官による勾留請求は却下され、被疑者は釈放されます(※検察官は、裁判官の判断が不服なときは「準抗告」と言う異議申立てができます。準抗告により、裁判官の勾留却下の判断が覆されて勾留が認められることもあります)。

裁判官が被疑者の勾留を認めると、逮捕から引き続いて、勾留期間中は被疑者の身柄が拘束され続けることになります

警察に逮捕されたらそのまま裁判、というイメージがありましたけど…。
勾留請求が却下されることもあるんですね。

そうですね。ただし、割合としては多くはありません。
データで示すと、2021年(令和3年)度は検察官が勾留請求をしたうち、8万3815人の勾留が認められ、3565人の勾留請求が却下されました。勾留却下率は約4.1%ですね。

参照:令和4年版「犯罪白書」35頁以下|法務省

勾留請求が却下されて釈放ということは、無罪放免ということですか?

勾留請求が却下されて被疑者が釈放されることと「無罪」になることは違います。
「無罪」とは、刑事裁判において、裁判官が犯罪の証明がない場合などに下す判断です。

釈放されるというのは、あくまでも捜査機関や裁判官から「被疑者の身柄を拘束する必要がない」と判断されて身柄拘束が解かれた状態です。
被疑者が釈放された場合でも、その後、警察や検察において捜査は続きます。
十分な捜査がなされると、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするか判断します。
検察官が起訴した場合には刑事裁判になり、最終的に裁判官が有罪か無罪か判断することになります。

この段階では、まだ「保釈」はできません。

警察に逮捕された後の流れ【その2~勾留された後はどうなる?】

裁判官が勾留を認めると、基本的には、被疑者はまずは10日間勾留されます。

勾留されている間は、どこにいるんですか?勾留されている間は、何をするんですか?

勾留場所は、基本的には警察署の留置場です。
被疑者が勾留されている間に警察や検察が事件を捜査します。具体的には、被疑者は警察や検察官から取調べを受けたり、実況見分に立ち会ったりすることになります。

被疑者が勾留されている間に警察や検察は捜査を進めますが、勾留期間内に必要な捜査が終わらない場合、検察官はさらに10日以内の期間、勾留の延長が請求できます。勾留の延長を認めるかどうか、何日認めるかは裁判官次第です。

裁判官が認めると、被疑者は、最大で20日間勾留されうるということですね。
勾留請求は、逮捕から最長72時間以内にしなければいけませんから、逮捕を含めると、「捜査中の身柄拘束期間」は最大23日間です。

なお、最大23日というのは、基本的に、逮捕・勾留の基礎となった犯罪についてです。
複数の犯罪を犯した場合には、それぞれの犯罪について逮捕・勾留される可能性がありますから、逮捕・勾留期間はそれだけ長くなります。
例えば、ある被疑者が、A店(仮称)で無銭飲食をし(詐欺罪)、後日、無銭飲食とは全く無関係に友人のB(仮名)を殴ってけがをさせた(傷害罪)というケースでは、詐欺罪と傷害罪は全く別の犯罪事実ですから、それぞれの犯罪について逮捕・勾留される可能性があります。つまり、詐欺罪で逮捕・勾留された後、さらに傷害罪で逮捕・勾留されることもあるのです。
そのような場合にいずれも勾留延長が認められると、最大23日×2の期間、身柄拘束期間が続く可能性があるのです。

同じ犯罪事実で、何度でも逮捕・勾留されることはありますか?

それは、「再逮捕・再勾留の禁止」と言って原則としてできません。
あくまでも、別の犯罪事実であれば、逮捕・勾留が複数回なされることもあるということです。

この段階でも、まだ「保釈」はできません。

勾留期間が終了したらどうなる?

裁判官が認める勾留日数が経過する前に、検察官は、被疑者の処分を決めなければいけません。
検察官の選択肢は次の3つです。

  • 起訴
  • 不起訴
  • 処分保留

このうち、不起訴になった場合と処分保留となった場合には、被疑者は釈放されます(※別の犯罪事実について改めて逮捕・勾留されることはあります)。

不起訴になったら、もう事件は終わりですか?

一旦は終了します。ただし、不起訴処分が後に覆ることはあります。
例えば、証拠が足りなくて不起訴処分になった事件で、後々新たな証拠が発見されたようなケースや、不起訴処分となった後に同じような犯罪を繰り返したようなケースでは、一旦不起訴になった事件でも改めて起訴される可能性はあります。
また、検察審査会に申立てがあり検察が再度捜査をするなどして、最終的に起訴されることもあります。
不起訴処分は、もう絶対に起訴されないということではありません(※時効が成立した場合や親告罪の告訴取消などの場合は除く)。

参照:捜査について:検察庁

処分保留となって釈放された場合は、その後、警察・検察が捜査をした上で、最終的に検察官が起訴・不起訴処分を決めます。

警察に逮捕された後の流れ【その3~起訴された後はどうなる?】

検察官が勾留の基礎となった犯罪事実について被疑者を起訴した場合には(※起訴後は「被疑者」から「被告人」と呼び方が変わります)、基本的には、被告人の勾留はその後も続きます(起訴後も勾留されることを「起訴後勾留」と言います)。

起訴後勾留の期間は、起訴から2か月ですが、それまでに裁判が終わらない場合には、基本的には1か月ごとに勾留が更新されます。

なお、起訴といっても、検察官が100万円以下の罰金又は科料を請求するために「略式起訴」をして当日に略式命令が出る場合には、略式命令を受け取るとその場で被告人の身柄は釈放されます(「在庁略式」と言います)。

ここでやっと「保釈」の請求ができるようになります!
現行法上、保釈は、『起訴後の勾留』についてのみ認められており、起訴前の勾留時には認められていません。

「略式裁判」ってなに?手続の流れとメリットについて弁護士が解説

「保釈」されるとどうなるの?

保釈を請求してそれが認められた場合、決められた保釈金を納付すると、起訴後に勾留されている被告人の身柄拘束が解かれます

保釈はどういう場合に認められる?

刑事訴訟法は、保釈を認める場合について、まずは次のとおり規定しています。

刑事訴訟法 第89条

保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

1 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

参照:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

裁判所は、刑事訴訟法89条各号に該当しない場合には必ず保釈を認めなければいけません。これを「権利保釈」といいます。
さらに、刑事訴訟法89条に該当して権利保釈が認められない場合であっても、「裁量保釈」といって、裁判所はその職権で保釈を認めることもできます(刑事訴訟法90条)。
また、実際にはあまりありませんが、勾留が不当に長くなった場合には、「義務的保釈」といって、裁判所は被告人を保釈しなければいけません(刑事訴訟法91条)。

刑事訴訟法89条についてご説明します。
1号から3号までは、特定の犯罪に関する制限です。

・1号/「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した」とは
1号は、今回犯した犯罪の重大性に着目する要件です。犯した犯罪の法定刑が基準になります。
例えば、殺人、現住建造物放火、不同意性交等罪、不同意わいせつ致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、強盗、強盗致死傷罪などです。

2号/「前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けた」とは
2号は、以前犯した犯罪の重大性に着目する要件です。これも、犯した犯罪の法定刑が基準になります。
例えば、1号で挙げた犯罪のほか、傷害罪や危険運転致傷罪などで、かつて、有罪判決を受けた場合を指します。

・3号/「被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯した」とは
3号は、「常習」として一定の重大犯罪を犯したかに着目する要件です。
「長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」とは、例えば、1号及び2号に該当する犯罪のほか、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪、不同意わいせつ罪などが含まれます。

3号に当たる例としてよくあるのは、繰り返し覚せい剤を使用して有罪判決を受けているようなケースですね。

・4号/「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」とは
4号は、証拠隠滅の危険があるかという点に着目する要件です。
例えば、共犯者がいる事件で、共犯者の一部が逮捕されていない場合など、保釈を認めると共犯者と連絡を取って口裏を合わせたり証拠を隠滅される危険があるようなケースです。

形式的には1号から3号に当てはまらない場合であっても、4号に該当するとして保釈が認められないことは多いです。

・5号/「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある」とは
5号は、事件の被害者などの関係者に危害を加えないかという点に着目する要件です。
例えば、DVによる傷害事件など、加害者を保釈すれば被害者のいる自宅に帰り、さらに暴力が繰り返されるおそれが高いようなケースです。
他方、被害者のいる事件であっても、被告人と被害者はもともと面識がなく、被害者と示談が成立して被害者も被告人の事を許しているようなケースでは、この要件に該当しないことになるでしょう。

・6号/「被告人の氏名又は住居が分からない」とは
6号は、被告人の身元に関する要件です。
被告人がホームレスで、自宅がない場合などです。

裁判所が保釈を認める場合、原則として「保釈金額」も決められます
保釈金額は、被告人の資産や職業、起訴された犯罪の内容などによって異なります。
通常の会社員などで、比較的重大犯罪とまでは言えないようなケースでは100万円~300万円くらいになることが多いです。
社会の耳目を集めるケースでは、数千万円から1億円を超えることもあります。
裁判所が決めた保釈金を納付すると、被告人は釈放されます。

保釈が認められても、保釈金が納付できないとどうなる?

裁判所が保釈を決定しても、保釈金を納付しないと、保釈の決定は執行されませんので、被告人の身柄は拘束されたままになります。
ただ、保釈金が納付できないからといってそれだけで直ちに保釈の決定が取り消されたりはしません。保釈金の準備ができて納付ができ次第、被告人の身柄が解放されます。

なお、裁判所から、保釈中の住所などを制限されることもあります。
その場合には、裁判所から課された条件を守らなくてはいけません。

保釈金は、基本的には被告人が保釈条件を守り、裁判に出頭して無事に裁判が終了すると、戻ってきます。
他方、被告人が逃亡して裁判に出頭しない場合などは、裁判所によって保釈を取り消され、保釈金の全部又は一部を没収されるおそれがあります。

保釈されている事件で、被告人が実刑になるとどうなる?

保釈された被告人は身柄が拘束されていませんから、裁判の日は、基本的には自宅などから裁判所に自分で行かなければいけません。
裁判が複数回にわたって行われる場合であっても、保釈が取り消されない限り、被告人の身柄は釈放されたままです。
ただし、裁判で実刑判決(懲役刑などに執行猶予が付かず、実際に刑務所に服役しなければいけないこと)が出ると保釈は効力を失います
そこで、保釈されている被告人が実刑判決を受けると、その場で身柄を拘束されてしまうことになります。

「その場で」とは「裁判所で」ですか?
誰が身柄を拘束するのですか?

そうです。
保釈中の被告人の実刑判決が見込まれる場合には、予め検察庁の職員などが裁判所に待機しており、実際に実刑判決が言い渡されるとその場で身柄が拘束されます。

もっとも、被告人は、控訴するとともに再度保釈の請求をすることができます。
再度の保釈の請求があると、裁判所が改めて保釈を認めるかどうか判断します。
そして、裁判所が保釈を認める場合には、保釈を決定し保釈金額を決めますので、保釈金を納付すれば、改めて身柄が釈放されます。

実際の保釈率はどのくらい?

それでは、実際の刑事裁判で保釈された方の割合を見ていきましょう。
2021年(令和3年)度の保釈率は、次のとおりです。

終局処理総人員勾留総人員保釈人員保釈率
地方裁判所4万6735人3万4315人1万0783人約31.4%
簡易裁判所3291人2089人368人約17.6%
(※終局処理総人員は移送等を含みます。)

参照:令和4年版「犯罪白書」48頁以下|法務省

簡易裁判所の方が地方裁判所よりも保釈率は低いですが、もともとの勾留率も低いですね!

保釈されない場合、起訴後勾留はいつまで続くの?

起訴後勾留の効力は、次の時まで続きます(刑事訴訟法345条)。

  • 無罪判決の言渡し
  • 執行猶予のついた刑の言渡し
  • 罰金又は科料刑の言渡し   など

ですから、保釈がされていなくても、例えば裁判で執行猶予付きの判決を言い渡された時は、その時点で身柄は釈放されます。他方、実刑判決が出た場合には、そのまま身柄は拘束され続けます。

検察官が執行猶予付きの判決や無罪判決に対して控訴したらどうなるんですか?

その場合でも、当然には身柄は拘束されません。検察官が改めて裁判所に勾留を請求して、請求を受けた裁判所が勾留を認めるかどうか判断します。

捜査中に逮捕・勾留されて起訴されると、保釈されない限り身柄が拘束されるんですね…。
保釈以外に身柄が解放されることはないんですか?

例えば、急遽病院を受診する必要がある場合など、裁判所の職権で一時的に身柄が釈放される「勾留の執行停止」がありますが、それが済めば再び勾留されます。
また、勾留の理由又は必要がなくなった時には勾留が取り消されるという「勾留取消し」があります。勾留が取り消されると、すぐに身柄は釈放され、保釈金などのお金も必要ありませんが、勾留取消しが認められる件数はとても少ないです。

【まとめ】 保釈とは、刑事事件で起訴された勾留中の被告人について、保釈金の納付を条件に身柄拘束が解かれる制度のこと

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 警察に逮捕された後、検察官が裁判官に勾留請求するかどうか判断する。検察官が勾留請求をして裁判官が勾留を認めると、そのまま身柄が拘束され続ける。
  • 勾留期間は10日間。ただし、その後、10日以内の期間で勾留の延長がされる可能性がある。
  • 勾留された事実について不起訴になった場合や処分保留となった場合には釈放される。
  • 起訴される場合、改めて検察官が勾留請求するかどうか判断する。検察官が起訴後の勾留を請求し、裁判官が勾留を認めると、起訴後も身柄が拘束され続ける。
  • 勾留期間は2か月間。ただし、その後も勾留の必要があれば1か月ごと勾留は更新される。
  • 起訴後の勾留については、保釈の請求ができる。
  • 裁判所が保釈を認め、保釈金を納付すると、身柄が解放される。

刑事事件についてお悩みの方は、刑事事件を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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