クレジットカードの支払いを滞納すると、具体的にどんな影響があるのでしょうか。
結論から言うと、2〜3日程度の滞納であれば、信用情報にも特に影響がないことも多いです。
しかし、滞納期間が長期に及んだ場合、カードの強制解約や一括返済を要求されるなど、さまざまなペナルティを受けるおそれがあります。
ここを押さえればOK!
滞納直後は、カード会社からの督促や遅延損害金の発生、カード利用の停止などが起こります。1-2週間後には電話やハガキでの督促が来るため、無視せずに対応することが重要です。
1-2ヵ月経つと、カードが強制解約され一括請求を受ける可能性があります。
また、信用情報機関のブラックリストに載ることで、将来のローン審査などに影響が出るおそれがあります。3ヵ月以上経過すると、裁判手続きが始まり、最終的に財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。
対処法としては、カード会社に早めに連絡を取り、支払方法の変更を検討することが大切です。状況によっては債務整理の検討も必要になるかもしれません。
いずれにせよ、支払いの滞納は早期対応が重要です。問題を放置せず、必要に応じて弁護士に相談することが望ましいでしょう。
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クレジットカードの支払いを滞納するとどうなる?滞納後の流れ
クレジットカードの支払日に残高不足などで支払えなかった場合、すぐにカード会社に連絡して支払方法を確認しましょう。
気づいてすぐに引き落とし口座に振り込んで残高を十分な額にしたとしても、再振替設定をしているカードでない限り、自動で再度引き落としされることはありません。
カード会社の連絡先は、クレジットカード自体や、会社のホームページに記載してあります。会社のホームページに、引き落としできなかった場合の支払方法を説明しているケースもあります。
数日以内に指定された方法で支払えば、信用情報にもあまり大きな影響はないでしょう。
なお、以下で紹介している日数はあくまでも目安で、クレジットカード会社により、いつ、どのようなペナルティが課されるかは異なります。
(1)【滞納翌日〜1週間程度】督促・遅延損害金の発生・利用停止処分
滞納翌日〜1週間程度に、次のようなことが起こることが多いです。
- アプリやメール、電話での督促を受ける
- 遅延損害金が発生する
- 滞納分を支払うまでカードの利用が停止される
(1-1)アプリやメール、電話での督促を受ける
アプリやメールでの督促を受けて、引き落としができなかったことに気づく人は大変多いです。
支払いができなかったことに気づいたら、すぐに連絡し、支払えるようであれば支払方法を確認して対処するようにしましょう。
(1-2)遅延損害金が発生する
1日でも滞納したら、カード会社との規約に基づき、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、次の計算式で計算されます。
滞納した金額 × 遅延損害金率 × 滞納日数 ÷ 365日
遅延損害金率は、カード会社によって異なりますが、ショッピング利用分は14.6%、キャッシング利用分は20%とされることが多いようです。
(1-3)滞納分を支払うまでカードの利用が停止される
支払日に引き落としできないと、最短で翌日にはカードが利用停止されます。
カードが利用できなくなって、なぜか調べたら引き落としできていなかったことに気づくケースも少なくありません。
(2)【1~2週間程度】電話やハガキでの督促
滞納後1~2週間程度で、次のようなことが起こることが多いです。
- ハガキでの督促がくる
ハガキには、「支払いのご案内」などと記載されています。また、引き落としができなかったことと、銀行振り込みなど別の方法で支払ってほしいことなどが記載されています。
勤務先に督促の連絡がくるケースはほとんどないようです。
しかし、本人が連絡を無視し続けたり、登録されている住所が変わっていて書面が送れないような状態だったりすると、勤務先に連絡がくる可能性もゼロではありません。
連絡を無視して良いことはありません。
督促の連絡がきたら、その時は出られなくても、あとで折り返すなどしてすぐに対応するようにしましょう。
(3)【1〜2ヵ月】強制解約され一括請求・ブラックリストに載る
滞納から1〜2ヵ月程度で、次のようなことが起こることが多いです。
- カードが強制解約になり、一括請求を受ける
- ブラックリストに載る
(3-1)カードが強制解約になり、一括請求を受ける
ハガキでの督促を受け取った後も、カード会社に連絡をしないなど放置していた場合、カードの会員資格を失います。いわゆる、強制解約です。
強制解約されると、そのカードに関連する家族カードやETCカードも使えなくなる可能性が高いです。
また、督促後も滞納していると、利用金額を一括請求されることがあります。そうすると、これまで分割やリボ払いで支払ってきた利用金額についても、一括払いしなければなりません。
(3-2)ブラックリストに載る
また、1ヵ月滞納すると、「支払いが遅れた」という事故情報が信用情報に登録されます。俗に言う、「ブラックリスト」に載っている状態です。
1ヵ月滞納すると、信用情報の入金状況に「A」(利用者の都合で入金がなかった)の記号が記載されます。Aの記号があると、クレジットの審査に通らなくなるなどの不都合が生じやすくなります。
ただし、記号を設定するルールはクレジットカード会社によって異なります。事前に連絡していれば「A」を記載しないところもあるようです。支払期日に支払えないことが事前にわかっている場合には、あらかじめクレジットカード会社に連絡・相談しておくと良いでしょう。
(4)【3ヵ月以上】裁判・財産の差し押さえ
滞納から3ヵ月以上たつと、次のようなことが起こるおそれがあります。
- 裁判や支払督促の申立を起こされ、裁判所から書面が届く
- それでも何もせず放置していると、財産を差し押さえられる
(4-1)裁判所から書面が届く
いくら連絡しても支払いがなければ、カード会社は裁判手続きを利用して、強制的に利用額を回収しようとします。
裁判所から届く可能性のある書面は、主に支払督促、訴状の2種類です。
(4-1-1)支払督促
裁判所から届く支払督促を放置していると、裁判に負けた場合と同じように、強制執行を受けて給与などを差し押さえられるおそれがあります。
そのため、支払督促を受け取ったら、放置せずにすぐに内容を確認しましょう。
支払督促には、「債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え。」などと記載されています。法的な文章なので、読みにくいかもしれません。
(支払督促を申し立てて支払いを求める側を「債権者」、支払いを請求されている側を「債務者」といいます。)
書かれている内容に異議がある場合には、支払督促を受領した日から2週間以内に「異議申立て」を裁判所に提出しなければなりません。
2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者(カード会社)の申立てにより「仮執行宣言付支払督促」が届いて差押えが可能な状態となってしまう可能性があります。
参考:支払督促手続|裁判所- Courts in Japan
(4-1-2)訴状
クレジットカード会社が、あなたに対して訴訟を提起すると、裁判所から訴状が届きます。
訴状には、主に以下のようなことが記載されています。
- 原告(訴訟を提起した側)が被告(提起された側)に対して請求できる債権があること(つまり被告が滞納している額、遅延損害金など)
- 債権について支払いを命ずる判決を求めること など
訴状を放置していると、裁判所は、基本的に原告の主張通りの金額の債権があると認めて原告が勝訴してしまいます。その後、クレジットカード会社は強制的に利用料金などを回収するために、差押えの申立てができるようになるのです。
(4-2)財産の差押え
支払督促や裁判の手続きを経て差押えが可能な状態となり、カード会社が差押えを申し立てて裁判所が認めると、財産が差押えられてしまいます。
差し押さえられるのは、主に給与や預金口座です。不動産を所有している場合は、不動産も対象になることがあります。
資産隠しなどを防止するために、差し押さえは事前に知らされません。突然差し押さえられ、会社に給与差押えの通知が届いたり、預金の残高が減ったりした段階で気づくことになります。
差押えを受けると、差押えを受けた財産を取り戻すことは基本的に困難です。そのため、差押え前に対処することが重要です。
差押えの手続きについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
クレジットカードの支払いを滞納した場合のリスク
クレジットカードの支払いを滞納してしまうと、次のようなリスクがあります。
(1)クレジットカードが利用できず日常生活に影響が出る
前述のとおり、早いところだと、滞納翌日にはそのクレジットカードが利用できなくなります。
関連する家族カードも利用できなくなる可能性が高いでしょう。
日常的な買い物に、クレジットカードを利用している人も多いと思います。クレジットカードが利用できないと、毎日の買い物や支払いが不便になり、日常生活に影響がでてきます。
(2)ブラックリストに載り住宅ローンなどが通りにくくなる
支払いを1ヵ月でも滞納すると、基本的に事故情報としてブラックリストに載ります。
ブラックリストに載ると、次のような影響が出るおそれがあるので注意しましょう。
- 新規のクレジットカード作成が難しくなる
- 車や住宅のローンが組みにくくなる
- 携帯電話(スマートフォン)を分割で購入しにくくなる
(3)家族にも影響が出ることがある
基本的に、クレジットカード利用分の支払いをする責任は本人にあるため、家族に影響することはありません。
しかし、関連する家族カードを家族が利用している場合には、家族カードも利用できなくなる可能性が高いです。そうなると、家族がカードを利用できず困ることになります。
また、支払えない問題を放置して給与や預金を差し押さえられてしまうと、家計に回せるお金が減ることになるため、間接的に家族の生活に影響することになるでしょう。
(4)財産を差し押さえられ生活が困難になる
財産を差し押さえられると、今まで継続的に入ってきた給与や、預金口座の残高が減ることになります。
給与差押えの場合、クレジットカード利用額の滞納を理由とする差押えの上限は、原則手取り金額4分の1です。全額差し押さえられると生活が困難になるため、差押えできる上限は決まっています。
しかし、生活への影響は避けられないでしょう。
また、口座は差押え時の口座残高が差し押さえられます。滞納額に足りなければ、全額差し押さえられますし、滞納額以上に残高がある場合は、滞納額などの相当額が差し押さえられます。
給与差押えについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
預金口座の差押えについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
クレジットカードの支払いができない場合の対処法
クレジットカードの支払いができない場合には、そのまま放置することなく、積極的に対処する必要があります。具体的な対処法を以下で紹介します。
(1)クレジットカード会社に連絡する
支払いができないとわかっていたら、あらかじめカード会社に連絡し、次のことを伝えましょう。
- 支払いが遅れること
- 支払が遅れる理由
- 支払える時期と金額
カード会社からの督促を無視していると、「支払う意思がない」と思われて、早い段階で裁判を起こされる可能性が高まります。
(2)クレジットカードの支払方法の変更ができないか検討する
一括払いの方法を、あとから分割払いにすることや、たとえばスキップ払いにするなど、支払方法の変更ができないかを検討します。
ただし、分割払いにすることで、月々の支払額を減らすことができますが、手数料を支払う必要がある点には注意が必要です。
スキップ払いは、利用額の全部または一部について、支払い月を一定期間先延ばしにする手続きで、こちらも一定の手数料が必要になります。
また、リボ払いも、毎月の支払額を抑えることができますが、リボ払いの一般的な手数料は15%で高いです。手数料の支払いで生活が圧迫されるおそれがあります。
リボ払いにしなければ支払いが難しい場合には、生活を立て直すためにも、債務整理をすることを検討ください。
(3)債務整理を検討する
生活が苦しく、クレジットカードの支払いができなくなっても、1人で悩んでいる方は大変多いです。
「使ったのは自分だしどうにかして支払わなければ」と責任を感じ、なかなか人に助けを求められない心理状況に陥ってしまいます。
しかし、借金問題は、債務整理をすることで解決できる可能性があります。
債務整理には、主に次の3種類があります。
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
どの手続きが一番適切かは、ひとりひとりの状況によって異なります。
これからの生活を立て直すために、なるべく早く債務整理を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。
【まとめ】クレジットカードの滞納期間が1~2ヵ月になるとブラックリストに載る
クレジットカードを滞納してブラックリストに載ると、そのカードが利用できなくなったり、ローンの審査に通らなくなったりするおそれがあります。
支払期日に支払ができそうにない場合には、事前にカード会社に連絡することをおすすめします。
また、分割払いなど支払方法を変更するのも一つの手段ですが、手数料がかかる点にご注意ください。
手数料が高額なリボ払いへの変更を検討せざるを得ない場合は、債務整理を検討したほうがいいかもしれません。
クレジットカードの支払いでお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。