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通常の民事再生は関係者が多いことを想定し、手続が複雑になっています。これに対し、個人再生は、個人のみを対象としているため、通常の民事再生に比べ手続が簡略化されており、たとえば、債権者集会が開かれないなどの違いがあります。
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※2023年9月時点。拠点数および弁護士数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。
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