債務整理と任意整理の違いとは?個人再生・自己破産との違いも解説

債務整理と任意整理の違いとは?個人再生・自己破産との違いも解説

債務整理について調べていると、「任意整理」や「個人再生」といった言葉を目にすることがあると思います。

しかし、「債務整理と任意整理って同じものなの?」、「自己破産と個人再生は何が違う?」など、詳しい内容について知らない人も多いでしょう。

このページでは、債務整理と任意整理・個人再生・自己破産の違いをはじめ、各手続の特徴やデメリット、手続期間などについて表で解説しています。

各手続の違いがわかれば、「自分はどの手続をすればいいか」についてもわかってくるはずです。
債務整理への理解を深めて、借金減額へ大きな一歩を踏み出しましょう。

債務整理と任意整理の違い

債務整理と任意整理・個人再生・自己破産の違い

債務整理とは、任意整理・個人再生・自己破産を総称したものです。

たとえば、自動車や自転車、電車を総称して「乗り物」といいますよね。債務整理と、任意整理・個人再生・自己破産についても、同じように考えてもらえば理解しやすいでしょう。

どの手続であっても債務整理を行えば借金を減らしたり、月々の返済を楽にしたりできます。

任意整理とは

債務整理の一つである任意整理は、将来利息のカットや長期分割払いができるように、カード会社などと交渉して、借金を整理する手続です。

任意整理は、裁判所を介さないで行う手続のため「私的整理」と呼ばれます。
一方、個人再生や自己破産は、裁判所を介して法的な手続を行うため「法的整理」と呼ばれます。

また、任意整理と似た手続に「特定調停」があります。
特定調停は、債権者との話合いで解決を目指す点は任意整理と同じですが、裁判所が話合いの仲介役となるという点が異なります。

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の違い

債務整理は、どれも借金問題を解決するのに効果的ですが、手続の特徴やデメリット、手続後の影響などが異なります。

ここでは、任意整理・個人再生・自己破産と先ほど出てきた特定調停についての違いを見ていきましょう。

手続の特徴

任意整理 利息カットと3年(原則)から5年の分割払いの交渉を行い、返済を楽にしていく手続
個人再生 住宅などの高価な財産を残しつつ、借金の元本が約80%カットされる手続(どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります)
自己破産 借金がゼロになる手続
特定調停 裁判所が、債務者と債権者の話合いを仲介し、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度

やはり、1番気になるのは「借金をどれくらい減額できるか」ではないでしょうか。
個別の事情によって異なりますが、基本的には以下の順番で大きな金額を減額できます。

  1. 自己破産
  2. 個人再生
  3. 任意整理・特定調停

ただし、手続できる条件や、おすすめできる状況は異なります。そのため、「借金がゼロになるなら、自己破産にしようかな」と、簡単に決めることはできないのです。

各手続の特徴について、詳しくは以下のページをご覧ください。

手続のデメリット

任意整理
  • 事故情報に登録される
  • ローンを返済中の高価なモノを回収される可能性がある
  • 保証人が借金を肩代わりすることになる
個人再生
  • 事故情報に登録される
  • ローンを返済中の高価なモノを回収される可能性がある
  • 保証人が借金を肩代わりすることになる
  • 個人再生したことが官報に載る
自己破産
  • 事故情報に登録される
  • ローンを返済中の高価なモノを回収される可能性がある
  • 保証人が借金を肩代わりすることになる
  • 自己破産したことが官報に載る
  • 手続終了まで就けなくなる職業がある
  • 手続中は郵便物が破産管財人に転送される
  • 高価な財産が没収される
特定調停
  • 取立てが止まるまで時間がかかる
  • 過払い金の返還を受けられない
  • 手続後も返済できないと差押えされやすくなる
  • 仲介者(調停委員)が債務整理の専門家ではない
  • 調停が成立しないことがある

どの手続にもデメリットはありますが、あなたが思う以上に心配する必要はありません。というのも、人によってはデメリットにならない場合もあるからです。

たとえば、任意整理や個人再生であれば、完済済みの物には影響がありません。
また任意整理では、手続を行う債権者を選ぶことができます。保証人を立てている債務だけ手続の対象から外すことで、保証人が借金を肩代わりする事態を避けられるのです。

各手続のデメリットについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

事故情報の登録

任意整理 約5年間登録される
個人再生 5年~7年登録される(※)
自己破産 5年~7年登録される(※)
特定調停 約5年間登録される

事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)と、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできなくなります。

ただし、デビットカードやデポジット形式のETCは今までどおり使えます。
さらに5年から10年が経過すれば、再びローンを組むこともできるようになるため、「ブラックリストに載ったら終わり…」などと考える必要はまったくありません。

※2022年11月以前の場合は5年から10年。

手続の期間

任意整理 約8ヵ月
個人再生 申立準備期間+5ヵ月~6ヵ月
自己破産 申立準備期間+2ヵ月~3ヵ月
特定調停 申立準備期間+3~4ヵ月

各手続の流れについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

手続後の返済

任意整理 3年から5年かけて返済(原則3年)
個人再生 3年から5年かけて返済(原則3年)
自己破産 手続後に借金がなくなる
特定調停 3年から5年かけて返済(原則3年)

任意整理と個人再生、特定調停は、手続後に減額された借金を返済していく必要があります。

アディーレに任意整理・個人再生をご依頼いただければ、毎月の返済額をアディーレに振り込んでいただくだけで、各債権者への返済を代わりに行います(※)。

そのため、あなたが債権者1社1社に対してそれぞれ振込を行う手間や、カード会社などの債権者と直接やり取りをする手間がかかりません。

※銀行の振込手数料を含めた送金手数料として、債権者1社あたり1,100円(税込)/回が必要となります。

任意整理が向いている人

任意整理には、借金総額や収入など、その人の家計状況によって向き不向きがあります。

任意整理が適している状況で手続を行えば、借金が減っていくようになります。一方で、任意整理を行っても完済の目途が立たない方は、任意整理が向いているとは言えません。

具体的に、どのような状況であれば、任意整理に向いていると言えるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

利息カットと分割払いで借金を返済できそうな人

任意整理は、カード会社などと交渉して、将来利息のカットや長期分割払いをできるようにする手続です。
利息を支払う必要がなくなったり、分割によって月々の負担が軽くなったりはしますが、元本が減ることは基本的にありません。

そのため、残った元本を返済していくだけの安定した収入がある人、もしくは借金額がそこまで大きくない人に向いています。

たとえば「毎月3万円くらいなら返済できそう」という方であれば、借金の金額が108万円〜180万円程度なら、任意整理で解決できる可能性があります。

借入状況によっては借金元本が減る可能性もある

任意整理は、将来利息のカットや長期分割払いをできるようにする手続ですが、過去の借入状況によっては借金の元本を減額できる可能性があります。

任意整理の手続では、過去に支払いすぎた利息がないかを調査します。そこで、利息を支払いすぎていたことが発覚すれば、借金を減額できたり、「過払い金」が発生していたりします。

具体的に利息を支払いすぎている可能性があるのは、2010年6月17日以前に借入を開始した方です。

借金元本を3~5年で返すのが難しくても、2010年6月17日以前に借入を開始していれば、任意整理で借金を減らし、借金問題を解決できる可能性があります。

借金で悩んでいることを周囲に知られたくない人

任意整理は、個人再生や自己破産に比べて、周囲に知られづらい手続です。

個人再生や自己破産では、同居している家族に収入があれば、その金額がわかる書類が必要になります。特に自己破産では、手続を行う本人名義の高価な物(たとえば車など)が処分される可能性があり、家族に知られずに手続するのが難しいのです。

一方、任意整理であれば、家族の収入などは基本的に関係ありませんし、車などの処分を避けることもできます。

保証人に迷惑をかけたくない人

任意整理では、交渉を行うカード会社を選ぶことができます。
そのため、手続によって保証人に迷惑がかからないように、保証人を立てている借金だけ任意整理の対象から外すという選択肢を取れるのです。

同じように、ローン返済中の車やバイクなどを手放したくない人も、そのローンを組んでいるカード会社を手続に含めなければ、品物を回収されることがありません。

個人再生や自己破産は、裁判所を通した手続のため、特定の債務だけ手続しないということができません。そのため、保証人に迷惑がかかってしまいますし、車なども処分される可能性があります。

任意整理が向いていない人

「リスクが少なそうだから、とりあえず任意整理で…」というように、リスクの大きさだけで任意整理を行うことは避けましょう。
人によっては、任意整理が向いていない場合もあるためです。

以下では、任意整理が向いていない人の特徴について解説していきます。

現状の収入では借金を返済できそうにない人

任意整理を行うと、利息のカットや分割払いによって月々の返済の負担は小さくなりますが、手続後には借金を返済しないといけません。
返済は、原則3年(最長5年)で完済できるように行っていくので、少なくともその期間内で完済できるだけの収入が必要です。

カード会社からしても「減額さえすれば、少なくとも元本は返済してもらえる」という点が保証されていなければ、そもそも交渉自体を認めないでしょう。

借金の大部分を減額したい人

任意整理では、基本的に借金を大きく減額することができません。
任意整理は利息部分や遅延損害金の減額と分割払いによって月々の負担を軽減する手続だからです。

なかには、手続の途中で支払いすぎた利息があるとわかり、借金の元本を大幅に減額できるケースはありますが、あくまでも利息を支払いすぎている場合の話になります。

年収の5倍の借金を抱えているなど、大きく減額しないと返済が難しい場合は、任意整理以外の手続を検討するのがいいでしょう。

任意整理が向いていない場合の選択肢

任意整理の手続が難しい、もしくは手続をしてもあまりメリットを得られないという場合には、ほかの選択肢を検討しなければなりません。

それぞれの状況別に詳しく見ていきましょう。

借金を返済に充てられる収入がない場合

元本を返済していくほどの安定した収入もない場合、任意整理だけでなく、個人再生を選ぶことも難しいでしょう。その場合、基本的には自己破産を検討することになります。

自己破産が裁判所に認められれば、滞納している税金などを除いて借金がゼロになります。この方法であれば、たとえ収入がない場合でも、借金問題を解決できます。
ただし、自己破産には大きなデメリットもありますので、弁護士などに相談し、慎重に行うようにしましょう。

借金の額が大きい場合

たとえば、1,000万円など借金が大きく膨れ上がっている場合は、個人再生や自己破産といった裁判所を通した手続を行うべきです。

個人再生と自己破産は、それぞれ特徴やできる条件は異なりますが、どちらも借金を大きく減額することが可能です。
手続を行って裁判所に認められれば、債権者と交渉することなく借金を減らせる点でも、任意整理とは異なります。

事故情報の登録を避けたい場合

任意整理に限らず、債務整理を行えば事故情報の登録は基本的に避けられません。
そのため、債務整理以外の方法で借金を返済することになります。

たとえば、「家族や親族に事情を話して援助してもらう」、「高価な財産を売って資金を捻出する」などの方法です。

また、完済済みの借金に対する過払い金請求であれば、事故情報には登録されないため、その過払い金を借金の返済に充てる方法もあります。

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実際、アディーレには、ご依頼後に方針が変わっても無事に解決できた事例が多くあります。

Iさん(30代・女性)の事例

相談時の手続方針:自己破産最終的な方針:任意整理

相談時の手続方針:自己破産

最終的な方針:任意整理

ブランド品の購入や交際費などが原因で、約440万円の借金を抱えていたIさん。妊娠中だったため、今後継続した収入が見込めないことから、自己破産手続でご依頼いただきました。
しかし、弁護士が利息制限法に従い引き直し計算をすると、過払い金が発生している可能性があることが判明。その過払い金を返済に充てることで、無理のない金額で返済計画を立てることができ、任意整理で解決することができました。

この事例を詳しく見る

Oさん(30代・女性)の事例

相談時の手続方針:任意整理最終的な方針:自己破産

相談時の手続方針:任意整理

最終的な方針:自己破産

Oさんは、クレジットカードの使い過ぎなどにより、借金総額が約150万円に膨れ上がっていました。弁護士がお話を伺うと、Oさんは借金を返済していくつもりで、金額自体も大きくはなかったため、当初は任意整理でのご依頼となりました。
ところが、改めて家計状況を見直すと、返済に充てる余裕がなく、収入も安定しなかったため、自己破産へ方針を変更。その結果、Oさんは借金が免除され、生活を立て直すことができました。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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