【弁護士解説】中央債権回収株式会社から書類が届いたときの対処法は?
- 更新日: 2026年08月26日
中央債権回収株式会社から赤・オレンジ色の封筒やハガキが届いたら、社名に聞き覚えがなくても、無視や放置をせず適切な対応をとりましょう。
中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコスやトヨタファイナンスなど、カード会社や金融業者の代わりに借金の回収業務を行っている会社です。
書類が届いたということは、あなたもこれらの会社に対する未払いの借金がある可能性があります。
このページでは、中央債権回収から書類が届いたときの対処法やしてはいけないことをわかりやすく解説します。
今回の記事でわかること
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中央債権回収株式会社とは?
中央債権回収株式会社は、カード会社や金融業者などから債権(借金を請求する権利)を譲り受けて、借金の回収を行っている会社です。法務省から債権の回収業務を特別に認められている会社の1つで、「サービサー」と呼ばれています。
借金の回収と聞くと、怪しい会社を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、法務省からの許可以外にも、「常務に従事する取締役に弁護士が1名以上いる」など、さまざまな条件を満たしていなければ、元の債権者に代わって借金を回収することはできないです。
決して怪しい会社などではありませんし、詐欺や架空請求ではないことに注意してください。
中央債権回収株式会社の会社概要
| 商号 | 中央債権回収株式会社(CENTRAL SERVICER CORPORATION) |
|---|---|
| 許可番号 | 法務大臣許可 第37号 |
| 代表者 | 堀之内 健 |
| 設立日 | 2000年4月24日 |
| 資本金 | 10億円 |
| 本店所在地 | 〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階 |
| 電話番号 | 03-5547-2100(代表) |
| お問合せ | 06-6136-7235(通知、請求に関する問合せ・返済のご相談) 03-5547-2092(お客さま相談室) |
| 支店所在地 | 【大阪支店】 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目5番7号 御堂筋本町ビル4階 |
| サテライトオフィス | 【名古屋サポートセンター】 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目8-26 エニシオ名駅 【九州サポートセンター】 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号 NMF博多駅前ビル |
中央債権回収から書類が届いたときにしてはいけないこと
中央債権回収から書類が届いたら、以下のようなことをしないように注意しましょう。
無視・放置する
中央債権回収という社名に聞き覚えがなくても、届いた通知書を無視・放置してはいけません。
放置や無視をしていると、裁判を起こされ、最終的には給料や預貯金などを差し押さえられるおそれがあります。
封筒やハガキが届いたら放置せず、速やかに適切な対応をすることが大切です。
状況を確認せずに中央債権回収に連絡する
状況をよく確認しないまま、中央債権回収へ連絡しないよう注意しましょう。
借金は、原則として最後の返済期限から5年で消滅時効を迎え、「時効なので支払いません」と主張できるようになります。
しかし、債権者と安易に返済に関する話をしてしまうと、本来であれば時効を主張できたはずの借金を返済しなければならなくなるおそれがあるのです。
そのため、まずは督促の内容をよく確認し、どのような対応が適切か判断する必要があります。
中央債権回収から届いた書類を放置するとどうなる?
中央債権回収からの請求に心当たりがある場合、「放っておけば、やがて請求されなくなるはず…」と考えるのはやめましょう。
何もせずに放置していても、督促が止まることはありません。それどころか、以下のようなリスクが発生します。
電話や自宅訪問による督促を受ける
送られてきた書面による督促を無視し続けていると、電話や自宅訪問で督促を受ける可能性があります。
そうなれば、ご家族に借金を滞納していることを知られてしまう原因にもなりかねません。
また、電話や自宅訪問をされた際に間違った対応をしてしまうと、本来であれば時効を主張できたはずの借金を返済しなければならなくなるおそれもあります。
裁判を起こされる
電話や自宅訪問も無視していると、裁判を起こされてしまう可能性もあります。
裁判を起こされると、裁判所から「訴状」や「支払督促」などと書かれた書面が届きます。
これらの書類も無視・放置した場合、中央債権回収の主張がほぼ全面的に認められてしまうため注意が必要です。
そうなれば、裁判所の命令どおりに借金を全額返済するしかありません。
また、借金の消滅時効も判決が出た時点で更新されてしまうため、時効を主張することもできなくなります。
預貯金や給料などが差し押さえられる
裁判所が借金の支払いに関する判決を出した場合、債権者は預貯金や給料などを差し押さえることができるようになります。
差押えの対象となるのは、主に以下の財産です。
なお、給料が差し押さえられた場合、裁判所から勤務先の会社に直接「差押命令書」が送付されます。
そのため、会社にも借金があることを知られてしまうでしょう。
中央債権回収から書類が届く理由
中央債権回収から書類が届くのは、過去の借入やクレジットカードの利用分が未払いになっている可能性があるためです。
中央債権回収は、さまざまなカード会社や消費者金融から債権を譲り受け、代わりに取立てをしています。
そのため、「中央債権回収」という社名に聞き覚えがなくても、書類が届くことがあるのです。
中央債権回収からの請求の原因になる借入
たとえば、以下のような会社を利用したことがないか思い出してみてください。
上記のような会社は、通常、返済が滞っていれば自分たちでお金を回収します。
しかし、何らかの事情で回収が困難になった場合は、債権回収会社に債権を譲渡・委託して、代わりに借金を回収してもらうことがあるのです。
したがって、中央債権回収から借金をしたことがなくても、元の債権者である三菱UFJニコスなどを利用したことがあれば、中央債権回収から請求に関する書類が届く可能性があります。
中央債権回収から送られてくる書類
中央債権回収からは、以下のような書類が送られてくることがあります。
赤やオレンジ色の封筒のほか、ハガキで送られてくることもあります。
なお、中央債権回収は未払い金の回収をする際、以下の法律事務所に業務を委託することがあるようです。
これらの法律事務所から「受任通知書」が届くことがありますが、この場合も無視や放置をしてはいけません。
中央債権回収が使用している電話番号
中央債権回収株式会社は、以下の電話番号を使用していることを公表しています。
- 03-5547-2100
- 03-5547-2092
- 03-5547-2081
- 06-6136-7235
- 06-4797-5777
- 03-4446-6765
- 06-6123-8404
- 050-5445-7632
- 06-4797-5777
- 06-7638-3714
- 06-7638-3715
- 06-7638-3716
- 06-7638-3717
- 06-7638-3718
このほか、携帯電話(050から始まる番号)から電話がくることもあるようです。
また、中央債権回収の場合、SMS(ショートメッセージサービス)による連絡も行っています。
中央債権回収が公表しているSMSの送信元電話番号は、以下のとおりです。
- 241190
- 06-4797-5777
- 06-6123-8404
- 070-1838-6513
- 070-1838-6515
- 070-1838-7105
- 070-1838-7110
これらの番号から電話やSMSによる連絡があった場合、無視せず対応するようにしましょう。
中央債権回収から書類が届いたときにまず確認すべきこと
中央債権回収から書類が届いたら、きちんと内容を確認しましょう。内容次第では、その後の対応が大きく変わることもあり得ます。
特に確認すべき点は、以下の2つです。それぞれ見ていきましょう。
詐欺や架空請求ではない?
なかには、中央債権回収を名乗る詐欺や架空請求の可能性もあるため、本当に中央債権回収からの請求なのかきちんと確認しましょう。
特に、以下のような特徴があれば、詐欺や架空請求の可能性があります。
判断がつかない場合は、すぐに消費者センターや弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
くれぐれも、焦ってお金を振り込むようなことだけは避けてください。
時効が成立している?
もう1つ確認すべき点は、「借金が時効を迎えていないか?」という点です。
書類のなかに、以下のような名称で日付が記載されていないか確認してみてください。
実は借金には、法律によって消滅時効が設定されています。
時効は、債権者が権利を行使できると知ったとき(支払期限など)から5年(※)と定められていて、債権者が督促しないままその期間が経過すると、債権者は借金を請求する権利を失うのです。
※権利を行使することができるときからは10年
ただし、なかには間違った日付が記載されている場合がありますし、書類のなかに記載がなくても別の方法で確認することもできます。詳しくは弁護士などに相談したほうが確実ですので、あくまでも目安として確認しておくとよいでしょう。
中央債権回収から請求された借金はゼロにできることがある
中央債権回収からの請求内容に心当たりがあれば、基本的には支払わなければなりません。
しかし、場合によっては借金を支払わずに済むことがありますので、以下で詳しく見ていきましょう。
借金の時効を主張する「時効援用」
先ほどご説明したように、借金には消滅時効が定められています。そして時効が成立していれば、「時効援用」という手続を行うことで、債権者はあなたにお金を請求できなくなるのです。
時効援用とは、簡単にいえば「借金が時効を迎えているので、私に返済する義務はありません」と主張することです。
借金を返済する義務は、単に時効を迎えただけでは消滅しません。この時効援用をすることによって、はじめて返済の義務がなくなります。
時効援用が成立する条件
ただし、時効援用の手続は以下の条件を満たしていなければ行えません。
1つ目の返済期限については先ほどご説明したとおりですが、「10年以内に裁判を起こされていない」については、「時効の更新」が関わってきます。
というのも、消滅時効は更新される可能性があり、借金の未払いについて債権者が裁判所に訴えた場合、時効の完成が止まるからです。
同様に「債権者への支払いの連絡や約束」も時効の更新理由となるおそれがありますので、以下で詳しくご説明します。
時効援用をするならやってはいけないこと
時効援用の手続をする場合、債権者に対して借金を返済する意思を示したり、自分に借金があると認めたりしてはいけません。
具体的には、以下のような行動は避けるべきです。
上記のような対応をすると、債務の承認(自分に借金があると認めること)とみなされて、時効が更新される可能性があります。そして、さらに5年が経過しないと時効援用の手続はできません。
中央債権回収に支払えないときの対処法
中央債権回収からの請求に対して、時効援用ができない状況の方もいらっしゃるでしょう。
もし請求金額を支払える余裕があれば、きちんと支払うことをおすすめしますが、難しい場合には以下の方法をご検討ください。
支払期限や支払方法を交渉する
今すぐには無理でも、時間をかければ返済ができるのなら、提示された支払期限を延ばしてもらい、支払方法も分割払いに変更してもらえないか交渉してみましょう。
誠実な対応を心がければ応じてもらえるかもしれません。
ただし、一般の方が債権者と交渉するのは非常に大きな負担となりますし、うまく交渉できずに要望どおりにいかないことも多いです。
債権者との交渉に少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。費用はかかりますが、無理にご自身で対応するよりもよい結果を得られやすいです。
支払えないなら債務整理をする
どうしても返済できない場合には、「債務整理」という方法があります。
債務整理は、法律に基づいた手続や債権者との交渉によって、借金を減額または免除することを指します。
債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続があり、それぞれ特徴が異なります。借金の金額や収入状況などによって、行うべき手続が変わってきますので、十分に検討したうえで手続を行わなければいけません。
とはいえ、詳しい法律知識がなければそういった検討も難しいため、実際に行う場合には弁護士などに相談されたほうがよいでしょう。
中央債権回収株式会社に関するよくある質問
中央債権回収株式会社について、お客さまからよく寄せられるご質問にお答えします。
中央債権回収から電話がかかってきたらどのように対応すればいいですか?
過去の借金に関する通知や督促である可能性があるため、無視せずに、まずは用件を確認しましょう。
ただし、その場で自分に借金があると認めたり、借金を返済する意思を示したりしないよう注意が必要です。
安易に発言してしまうと、借金の時効が完成していても時効援用ができなくなるおそれがあります。
中央債権回収に対し時効援用の手続をすると何かデメリットはありますか?
基本的にデメリットはありません。
ただし、まだ時効を迎えていない借金に対して時効の援用を行ってしまうなど、手続に失敗すると遅延損害金を含めた借金の元本を一括請求されるリスクがあります。
このようなリスクを減らすためには、時効の援用に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
中央債権回収から届いた書類を無視してもいいですか?
届いた書類を無視したり、放置したりしてはいけません。
無視や放置を続けると裁判を起こされたり、最終的には給料や財産を差し押さえられたりしてしまうおそれがあるためです。
書類の内容をきちんと確認したうえで、適切な対応をとる必要があります。
弁護士に依頼すれば中央債権回収からの督促や取立ては止まりますか?
弁護士に債務整理の依頼をすると、最短当日~翌日に債権者へ「受任通知」を発送し、すぐに督促や取立てを止められます(※)。
まずは、届いた書類の内容を確認し、弁護士にどのように対応すればよいか相談することをおすすめします。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
弁護士に相談すると家族や職場に知られてしまいますか?
弁護士には「守秘義務」があるため、ご相談いただいた内容がご家族や職場に知られることはありません。
実際にご依頼いただく場合も、たとえば任意整理や時効援用の手続であれば、ご家族や職場に知られずに進められる可能性があります。
アディーレでは、書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなど、手続したことが知られないよう最大限の配慮も行っているため、ご安心ください。
ただし、自己破産など、手続によってはご家族の協力が必要になることがあります。
中央債権回収から書類が届いた方はアディーレへ
中央債権回収は法務省から許可を受けて債権回収を行っています。そのため、請求に関する書類が届いたのであれば、あなたに未払いとなっている借金がある可能性が高いです。
ですが、慌てる必要はありません。ご説明したように、適切な対応を行えば借金をゼロにできる場合があります。
アディーレ法律事務所なら、借金に関するご相談は何度でも無料です。もちろん、時効援用や債務整理といった各種手続のご依頼も承っています。ご自身だけで抱え込まずに、まずはお気軽にお問合せください。
弁護士との無料相談を経て、方針にご納得いただけましたらご契約となります。ご契約後に弁護士から債権者へ「受任通知」を発送することで、取立てを止めることが可能です。具体的な相談内容や、ご契約後の手続についてもっと詳しく知りたい方は「ご相談の流れ」をご覧ください。
無料相談からご依頼までの流れ
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監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 早稲田大学法学部,首都大学東京法科大学院
困りごとが起きた時,ひとりで考え込むだけでは,どうしても気持ちが暗い方向に向かいがちで,よい解決策も思い浮かばないものです。そのようなときは,ひとりで抱え込まないで,まず専門家に相談することが,解決への近道ではないでしょうか。どのようなことでも結構ですので,思い悩まずにご相談ください。依頼者の方々が相談後に肩の荷を降ろして,すっきりとした気持ちで事務所を後にできるよう,誠心誠意力を尽くします。




