ケース3FXの損失ありでも手続できる。弁護士の同時廃止申立てにより借金290万円がゼロに!
カテゴリ | 自己破産 |
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借金の期間 | 10年 |
借金の理由 | 母親の介護のための生活費、FX |
借入先の数 | 7社 |
相談までのできごと
約10年前に母親が認知症になり、介護のために労働時間が削られてしまったTさん。Tさんの労働時間が減ってしまったことで、収入も下がってしまったので、生活費のための借入を続けました。Tさんの負債額は290万円以上に膨らんでしまい、収入の3分の2以上を借金の返済に充てなければならない自転車操業状態に陥ってしまいました。そこでTさんは、毎月の借金返済を何とかしたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
弁護士が詳しくお話を伺ったところ、現在の収入から返済をしていくことが困難なことがわかりました。借入の理由にFXの損失が含まれることや、ローンを組んで購入した自動車をまだ保有しており、価値が見込まれることがあったため、管財事件で受任をしました。その後、自動車ローンの債権者から自動車の引揚げがありました。資産調査の結果、ほかに資産もなく、FXの損失も少額であったことから、同時廃止での申立てを検討し、同時廃止で手続を行いました。結果的に裁判所で同時廃止手続を認められ、Tさんの費用負担も少なく、早期に手続を終わらせることができました。
解決ポイント
借金の大半は、生活費の借入であり、FXの損失による負債額は少額だったため、同時廃止の申立てが検討できました。
自己破産手続を終えて
資産を調査した結果、FXの損失額が高額ではなく、同時廃止の申立てを行ったところ、裁判所から同時廃止相当と認められました。
※同時廃止により弁護士費用が安く済んだこと、手続も管財事件と比べて早く終了したことなどの利点があります。
弁護士からのコメント
FX等の取引があるからといって、必ずしも管財事件として処理されるわけではありません。FXの損失が直接の借入原因ではないこと、 FX取引をして損した金額が過少であるなど、総合的に判断し、裁判所へ報告しています。事件処理数で圧倒的な実績を誇るアディーレ法律事務所へぜひご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
お客様の声
自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
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このままではいけないと思い、家族の為に決意しました。
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