自己破産のデメリット6つと誤解されがちな7つのこと

あなたは自己破産についてどう思いますか?

自己破産したら人生終わり

このように思う方もいらっしゃるでしょう。

実際はむしろ逆で、自己破産が借金のゼロの生活を取り戻すスタート地点となるのです!

ただ、自己破産前に知っておきたいデメリットがあります。

本ページを通して、自己破産のデメリットと、自己破産について誤解されがちなことを理解していきましょう!

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自己破産する6つのデメリット
自己破産にまつわる7つの誤解
自己破産することによる家族への影響
【注意】自己破産できない場合がある
自己破産についてよくあるご質問
自己破産手続の種類と流れ
自己破産をお考えの方は相談無料のアディーレへ!
自己破産は借金で困っている方を助ける制度

自己破産する6つのデメリット

まずは、自己破産する際に考えておかなければならない本当のデメリットを6つ紹介していきます。

デメリット1官報に掲載される

自己破産した方の個人情報は、国が発行している新聞のようなもの(官報)に掲載されます。

この官報には、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載されています。

そのため官報を見た方に、あなたが自己破産したことを知られるリスクがあります。

官報を見るのは一部の方のみ

あなたは、官報を目にしたことがありますか?

ほとんどの方は見たことないと思います。そしてあなたと同じように、周りの知り合いも官報なんて見たことない方がほとんどだと考えられます。

そのため、官報から自己破産したことがバレる可能性は低いといえます。

デメリット2手続終了まで就けなくなる職業がある

自己破産の手続が完了するまで、以下のような職業には就けなくなります。

  • 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条1項2号)
  • 公認会計士(公認会計士法第4条4号)
  • 税理士(税理士法第4条2号)
  • 警備員(警備業法第14条1項)
  • 公証人(公証人法第14条2号)
  • 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則第4条1項2号)
  • 固定資産評価員(地方税法第407条1号)

他人から財産を預かったり、機密情報を扱ったりするような職業に対しての制限が多い傾向にあります。

制限されるのは一部の職業のみ

手続中に就けない職業はありますが、すべての職業に就けなくなるわけではありません。

あなたの職業が、制限の対象に当てはまらなければ、デメリットともいえなくなるでしょう。

「私の職業は大丈夫かな?」と思う方は、自己破産について詳しい弁護士にご相談ください。

職業が制限されるのは自己破産の手続中のみ

職業の制限を受けるのは、自己破産の手続中の3~4ヵ月間のみで、自己破産したあと一生就けなくなるわけではありませんのでご安心ください。

また、資格が必要な職業については、自己破産して資格がはく奪されることはありません。

制限される職業に就いていても借金問題の解決方法はある

任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理手続を行う場合、職業の制限自体がありません。

そのため、自己破産では制限される職業に就いている方も、今の仕事を続けたまま借金問題を解決できる可能性があります。

「絶対に自己破産だ」と思い込んで相談に来られた方が、ほかの手続で借金問題を解決できた事例もありますので、上記のような職業に就いている方も、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

デメリット3事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される

自己破産すると、事故情報に登録されます。

事故情報に登録されると、クレジットカードの新規発行ができなくなったり、家や車のローンを組んだりできなくなります。

事故情報に登録されるのは一時的

事故情報に登録されるのは一時的で、これから永久に登録されるわけではありません。

あなたが自己破産の手続を完了して5年から10年経過すると、再びクレジットカードを発行したり、ローンを組んだりできるようになります。

自己破産しなくても事故情報に登録される可能性がある

借金の返済が遅れがちになると、信用情報に傷がついてしまいます。

信用情報が何度も傷ついてしまうと、たとえ自己破産しなくても、いずれ事故情報に登録されるでしょう。

何年も返済に苦しんだ末に事故情報に登録されるぐらいなら、事故情報に登録されたとしても借金がゼロになる選択をしたほうがいいと思いませんか?

事故情報に登録されてもデビットカードなどは使える

事故情報に登録されても、次のようなサービスは利用できます。

  • デビットカード
  • デポジット形式のETCカード
  • 現金チャージできるキャッシュレス決済

デビットカードでお支払いをできるネットショッピングもありますし、デポジット形式のETCカードを使えば通常のETCカードと同様に有料道路で利用できます。

クレジットカードが使えないからといって、現金しか使えない生活になるわけではないので、ご安心ください。

デメリット4自己破産手続中は郵便物が破産管財人に転送される

自己破産の手続中は、郵便物が破産管財人(破産者の財産などを調査する人)に転送されて確認されます。

破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握する必要があるためです。

なお、これは管財事件に限った話です。

管財事件については、あとから本ページ内の「自己破産手続の種類と流れ」で触れていきます。

転送された郵便物は後日、破産管財人から受け取れる

郵便物は破産管財人に転送されますが、後日、返却してもらえます。

また、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握する以外の目的で中身を確認されることはありませんので、ご安心ください。

デメリット5価値のある財産が処分される

マイホームや、何百万円も価値のあるような宝石は、自己破産すると処分されてしまいます。

すべての財産が処分されるわけではない

具体的にどのような財産が処分の対象となるかは裁判所の運用によって異なりますが、処分されるのは価値のある財産だけです。

たとえば、東京地方裁判所の場合は99万円までの現金は処分されませんし、価値が20万円以下の預貯金や自動車、通常の家具や家電も処分されることはありません(ローンを返済中の物を除く)。

車を残したまま借金0にできた判例あり!

「車はどうなりますか?」という質問をよく受けますが、場合によっては残せる可能性があります。

「車がないと生活に影響が出るから、自己破産できない」

借金で悩んでいるのに、このような理由で自己破産をためらっている方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

弁護士であれば、車を残すことができるかについて、経験から予測もできますし、あなたの借入や収入の状況によっては自己破産しなくて済む方法を提案してもらえるかもしれません。

デメリット6連帯保証人に影響が出てしまう

ローンなどを組む際、連帯保証人を立てている方もいらっしゃるでしょう

もし連帯保証人がいる場合、自己破産後はあなたの借金を連帯保証人が背負うことになってしまいます。

連帯保証人がいない可能性もある

カードローンや、クレジットカードの利用が原因で借金している場合、連帯保証人がいない可能性が考えられます。

もし連帯保証人がいなければ、家族であってもほかの人が借金を背負うことにはなりません。

自分の借金に連帯保証人がいるのかわからない場合は、ぜひ弁護士に相談して、ご自身の家族や知人が連帯保証人になっているのかを判断してもらいましょう。

ここまでの内容から、「デメリットがそこまで大したことないな」と感じた方もいらっしゃると思います。

借金問題は長期化すればするほど、事態が悪くなるケースが多く、給料を差し押さえられるなど、弁護士に依頼しても状況の改善が難しくなるリスクも高まります。

デメリットに対する不安を払拭できた方はぜひご相談ください。

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自己破産にまつわる7つの誤解

自己破産のデメリットと誤解されがちなこと自己破産のデメリットと誤解されがちなこと

続いて、自己破産のデメリットと誤解されがちな7つのことについて、詳しく見ていきましょう。

誤解1年金の対象から外される

自己破産したら将来年金を受け取れなくなるんじゃないの?
いまの暮らしが楽になっても、老後にまたお金のことで苦しみたくないよ…

弁護士コメント

自己破産をしたからといって、年金の対象から外されることはありません。そのため、現在働いている方は、老後に年金を受給できます。
もちろん、すでに年金で生活している方も、自己破産したことが原因で今後の年金支給がなくなることはありません。

誤解2選挙権を失う

日本の今後を決める大事な選挙で投票できなくなってしまう…

弁護士コメント

選挙権は、18歳以上の日本国民であれば、誰にでも認められる権利です。
自己破産しても選挙権はなくなりませんので、手続中も手続後もこれまでどおり投票できます。

誤解3日本から出られなくなる

自己破産すると海外に行けなくなるし、パスポートも作れなくなる。
これから海外旅行に行ったり、海外出張があったりするのに…

弁護士コメント

自己破産の手続が完了すれば、海外に行くことが制限されることはありません。
ただし、手続中に居住地を長期間離れる場合は、事前に裁判所の許可などが必要になります。
この手続中に居住地を離れる場合とは、仕事のために海外に行かないといけない、別居している家族の看病に行く必要があるなどのことを指します。

誤解4配偶者もカードを使えなくなる

自己破産して、妻のクレジットカードも使えなくなるのは困る。不便はかけたくない…

弁護士コメント

あなたが自己破産しても、クレジットカードが使えなくなるのは、あなただけです。
配偶者の方は、これまでどおり買い物にクレジットカードを使ったり、車の購入のためにローンを組んだりできますので、ご安心ください。

誤解5一生ローンを組んだりカードを作ったりできなくなる

将来マイホームもほしいし、日ごろからよくカードを利用している。一生お金を借りられなくなるのは困るな…

弁護士コメント

たしかに、自己破産すると事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されて、ローンを組んだり、カードを作ったりできなくなります。
しかし事故情報に登録される期間は、5年から10年と一時的です。5年から10年の期間が過ぎれば、再びローンを組んだり、カードを作ったりできるようになります。

誤解6自己破産したことが会社にバレて解雇される

自己破産したことを会社に知られてクビになったら、生活していけないよ…

弁護士コメント

あなたが自己破産したことが会社の人に知られるケースとして、以下の2パターンが考えられます。

  • 会社の人が官報を読む(ただし官報を読む人はほとんどいないと考えられる)
  • あなたが会社から借金している

裁判所や弁護士から会社に対して、あなたが自己破産したことを知らせることは通常ありませんので、ご安心ください。
また、仮に会社に自己破産したことを知られたとしても、解雇されることは法律上許されません。

誤解7戸籍や住民票に自己破産したことが記載される

戸籍や住民票に自己破産したことが載って、それを見た人にバレてしまう…

弁護士コメント

戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることはありません。
そのため、それらの書類を通じて自己破産したことが知られる心配は不要です。

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自己破産することによる家族への影響

同居している家族への影響

あなたの所有している財産が没収されることで、家族に悪影響をおよぼす可能性があります。

たとえば、あなた名義で住宅ローンを組んでいる場合や、配偶者の名義でローンを返済していて、あなたもローンを返済している場合は、マイホームを手放す必要があります。

住居の問題は特に大きな問題かと思いますので、一人だけで判断せず弁護士にご相談ください。

あなたの借金や収入の状況によっては、自己破産以外の方法で借金問題を解決できるかもしれません。

家族の所有する財産には影響なし

あなたが自己破産しても、家族が所有する財産に影響はありません。

たとえば、あなたの配偶者が、給料で500万円のお金を貯めていた場合、あなたが自己破産しても500万円の貯金を処分されることはありません。

ただし、家族の所有する財産があなたの収入や借金から工面されたものである場合は、処分される可能性があります。

配偶者への影響

破産者の配偶者が保証人である場合を除き、配偶者に対して直接的な影響が出ることはありません。

「自分が自己破産したら妻が借金を肩代わりすることになる」
「自己破産すると夫の貯金も没収されてしまう。迷惑かけるし離婚するしかないのか…」

このように考える方もいらっしゃいますが、配偶者が保証人になっていなければ、その心配は不要です。

もちろん、配偶者に迷惑をかけたくないからという理由で離婚する必要もありません。

ただし、配偶者が保証人である場合は、あなたが自己破産すると借金を肩代わりすることになってしまいます。

子どもへの影響

あなたが自己破産したとしても、あなたの子どもの進学や就職、結婚に直接影響することはありません。

ただし、学資保険など子どもに対してかけている保険を解約して、20万円以上が戻ってくるような場合には、解約が必要となるケースもあります。

また、まだ学生で職についていない子ども名義の貯金がある場合は、その貯金を没収される可能性もあります。

【注意】自己破産できない場合がある

自己破産の手続ができないケースや、自己破産しても免除されない借金があります。

それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。

自己破産できないケース

次のような理由で借金をしている場合、裁判所が借金を0にすることを許可しない可能性があります。

  • パチンコや競馬などのギャンブル
  • 株やFXなどの投資
  • 旅行や高級品購入などの浪費

ただし、上記のような事情があるからといって、借金がなくなる可能性がゼロというわけではありません。

これらに使った金額や抱えている借金、債権者から異議が出ていないかなど、さまざまな事情を考慮して判断されます。

裁判所の裁量で借金の返済義務をなくす決定(免責許可)をもらえることもありますので、すぐにあきらめる必要はありません。

ただし、7年以内に自己破産して免責許可をもらった方は、原則として再度の免責許可は出ません。

自己破産しても免除されない借金

自己破産して、裁判所から借金の返済義務をなくす決定が出たとしても、あらゆる借金の返済義務がなくなるわけではありません。

たとえば、以下のような借金は、自己破産してもなくすことができません。

  • 罰金
  • 滞納している税金や公的年金、国民健康保険料
  • 養育費などの扶養義務に関する借金
  • 故意または重過失で起こした交通人損事故の被害者に対する損害賠償請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

自己破産についてよくあるご質問

自己破産について、相談に来られるお客さまからよく寄せられるご質問のなかから、3つピックアップしました。

両親が自分(破産者)の名義で積み立てた貯金はどうなりますか?

両親の収入から積み立てられた破産者名義の貯金は、裁判所に本人の資産であると認定された場合に借入先へ分配されることになります。

自己破産した場合、生命保険は解約になりますか?

生命保険を解約するかどうかは、保険を解約した際に、保険会社から戻ってくる金額によって異なります。

戻ってくる金額によっては、高額な財産とみなされて保険が解約となる可能性があります。

東京地方裁判所の場合、生命保険を解約して、保険会社から20万円以上戻ってくる場合は、解約する必要があります。

生命保険に限らず、学資保険やがん保険などのいわゆる積立型の保険も同じく、解約すると保険会社からお金が戻ってくることがあり、その金額によっては解約しなければなりません。

なお、どうしても保険の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、解約返戻金と同じ金額を破産管財人(破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。

自己破産手続中、日常生活で制限されることはありますか?

自己破産手続中は、以下のことができなくなります。

  • 士業や警備員など一定の職業に就くこと
  • 一部の債権者に優先的に返済すること
  • 誰かに無償で高額な財産を譲ること
  • 高額な財産を取得・処分すること
  • 破産管財人(破産者の財産などを調査する人)の同意や裁判所の許可なく居住地を変更すること

ただしこれらの制限は、自己破産手続の”期間中”の話です。

自己破産の手続が完了すれば、これらの制限はなくなりますので、ご安心ください。

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自己破産手続の種類と流れ

自己破産の手続には、管財事件と同時廃止があります。そして、管財事件には少額管財と通常管財の2つがあり、個人での自己破産の場合、ほとんどが少額管財となります。

なお、少額管財・同時廃止のどちらの手続になるかは、裁判所の判断となります。

ここでは、少額管財・同時廃止それぞれの流れや、手続完了までの期間について、ご紹介していきます。

少額管財の流れ

管財事件とは、簡単にいうと破産管財人が破産者の財産を調査したり現金化したりして、債権者に分配する手続です。

そして少額管財は、通常管財と比べて、予納金が少ないこと、手続が簡略化するために手続の期間が短くなることなどの特徴があります。

少額管財の場合、以下のような流れで手続が進んでいきます。

一般的な自己破産の手続の流れ 少額管財(東京地方裁判所の場合)一般的な自己破産の手続の流れ 少額管財 (東京地方裁判所の場合)

同時廃止の流れ

自己破産の手続を開始するときに、ほとんど財産がなく、借金の原因にギャンブルや浪費などの免責不許可事由がない場合には、同時廃止となります。

同時廃止の特徴としては、少額管財と比べて、手続の期間が短く済むという点が挙げられます。

同時廃止の場合は以下のような流れで手続が進んでいきます。

一般的な自己破産の手続の流れ 同時廃止(東京地方裁判所の場合)一般的な自己破産の手続の流れ 同時廃止 (東京地方裁判所の場合)

破産の申立てを行うご本人が集めないといけない資料などがあるため、弁護士に依頼してもすべての手続を任せることはできません。

アディーレでは、依頼者の方にご対応いただく必要があることについては、どの資料をどこで集めればいいのか、資料をどのように作成するのかなど丁寧にご説明します。

依頼者の方が不安を感じることのないよう、できる限りサポートさせていただきますので、ご安心ください。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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