奨学金は自己破産できる?保証人への影響やほかの解決方法を解説

「奨学金が返済できず滞納してしまっている…」
このような状況で、自己破産を考えている方もいらっしゃるかもしれません。

そんなとき、「このまま滞納し続けるとどうなるのか」、「自己破産するとどんな影響があるのか」など、気になることも多いでしょう。

このページでは、奨学金を滞納するリスクや、自己破産した場合の影響を解説します。
さらに、自己破産以外に返済の負担を軽減する方法もご紹介しますので、ぜひご自身に合った方法を見つけてみてください。

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奨学金を返済せずに滞納するとどうなる?

奨学金を返済せずに滞納すると、以下のようなリスクが生じます。

  • 事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される
  • 遅延損害金を請求される
  • 本人や連帯保証人・通常保証人に督促の連絡がいく

このように、督促や遅延損害金の請求をされるほか、事故情報が登録されて、クレジットカードの作成・利用やローンの契約ができなくなるため、注意が必要です。

そのため、奨学金の返済が苦しいからといって、滞納したままにするのはおすすめできません。

以下では、奨学金を滞納している方や返済が苦しい方が、自己破産によって問題を解決することのメリットやデメリットについて詳しく見ていきます。

奨学金の返済義務は自己破産で免除される?

自己破産の申立てを行い免責が認められれば、残りの奨学金の返済義務も免除されます。

自己破産は、財産や収入が不足し、借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に申し立てることで借金の返済義務をなくしてもらう手続です。

貸与型の奨学金も借金の一種ですから、自己破産をして裁判所に認められれば、残りの奨学金を支払う義務はなくなります。

自己破産で奨学金の返済義務を免除するデメリット

ただし、自己破産には、次のようなデメリットがあります。

  • 官報に掲載される
  • 手続終了まで就けなくなる職業がある
  • 事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される
  • 自己破産手続中は郵便物が破産管財人に転送される
  • 価値のある財産が処分される
  • 連帯保証人・通常保証人が代わりに返済義務を負う

一方で、選挙権を失う、住民票や戸籍に自己破産したことが載るなど、誤解されがちなこともあります。詳細は、自己破産の6つのデメリットと7つの誤解をご覧ください。

以下では、連帯保証人・通常保証人が返済義務を負うことについて深掘りしていきます。

連帯保証人・通常保証人が返済義務を負うことになる

奨学金を借りるときは、連帯保証人や通常保証人を設定するよう求められる場合があります。あなたの家族や親族などが連帯保証人や通常保証人となることが多いでしょう。

連帯保証人・通常保証人には、あなたが奨学金を返済しない場合に、代わりに返済する義務があります。
そして、あなたが自己破産をしても、連帯保証人や通常保証人の返済義務はなくなりません。

そのため、自己破産をすると、連帯保証人や通常保証人があなたの代わりに奨学金を返済しなければならないのです。

ただし機関保証であれば影響はない

保証機関が連帯保証をする機関保証制度を利用している場合、連帯保証人や通常保証人を設定する必要がありません。また、自己破産をすると保証機関への支払いも免除されます。

そのため、機関保証制度を利用していれば、家族や親族に奨学金の返済義務を負わせることなく奨学金の返済義務を免除できます。

奨学金が返せないときの自己破産以外の解決方法

このように、自己破産をすると自分で奨学金を返済する必要がなくなる一方で、連帯保証人や通常保証人を設定していれば、家族や親族に迷惑をかけてしまうおそれもあります。

そこで、奨学金が返せないときは、以下の方法も検討するとよいでしょう。

月々の返済額を減らしてもらう・待ってもらう

日本学生支援機構の場合、返済が難しい方に対して次のような制度を用意していますので、まずは検討してみましょう。

  • 月々の返還額を少なくする(減額返還制度)
  • 返還を待ってもらう(返還期限猶予)
  • 死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除

ただし、「減額返還制度」、「返還期限猶予」では、一時的に返済を待ってもらうことはできても、返済総額が減額されるわけではありません。
そのため、奨学金以外の借金の返済が苦しいという場合には、ほかの方法を検討する必要があります。

自己破産以外の債務整理を検討する

奨学金以外の借金がある場合、自己破産以外の債務整理も検討しましょう。

以下では、2つの債務整理の方法をご紹介します。

任意整理

任意整理は、遅延損害金や将来の利息をカットし、原則として3年で返済を行うよう債権者と交渉を行う方法であり、奨学金以外の借金がある場合に有効です。

奨学金は、もともと金利が低く設定されているため、利息のカットに応じてもらうことは難しいといえます。
しかし、奨学金以外の借金について任意整理をして、収支を見直すことで、奨学金を返済する余裕ができる可能性があります。

また、任意整理では手続するカード会社を選ぶことができます。
そのため、連帯保証人や通常保証人を設定している借金を手続の対象から外しておけば、連帯保証人や通常保証人に迷惑をかけることはありません。

任意整理について詳しく見る

個人再生

個人再生は、裁判所から許可を得て残りの奨学金を大幅に減額してもらい、原則として3年間で分割して返済していく方法です。

自己破産のように返済義務はなくなりませんが、家などの高価な財産を処分せずに、奨学金を含めた借金総額を大幅に減らすことができます。

ただし、減額した分の奨学金は、連帯保証人や通常保証人が返済しなければならないため、機関保証制度を利用していない場合は注意が必要です。

民事再生(個人再生)について詳しく見る

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このように、返済できない奨学金や借金のお悩みを解決するためには、さまざまな方法があります。

債務整理のご依頼を多数お受けしてきたアディーレなら、これまでに培ったノウハウを生かし、あなたのご状況に合わせて最善の解決方法を提案することができます。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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