自己破産には、どのような手続がありますか?
各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。個人の方が破産を申し立てる場合には、「少額管財」が選択されることがほとんどですが、少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。
少額管財とは、自己破産をされる方に高価な財産がある場合(資産調査型)や、ギャンブルなど借金の理由にやや問題がある場合(免責調査型)などに、別の弁護士が「破産管財人」として裁判所から選任され、破産者の財産や借金の理由などを調査する手続です。少額管財は、同時廃止に比べ手続が複雑になり、手続終了までは、通常、裁判所に申立てをしてから3ヵ月ほどかかります。また、原則裁判所へ1回、打合せのため破産管財人の事務所などに1回お越しいただく必要があります。なお、債権者集会、および破産管財人との面接には、代理人である弁護士が同席することが多いのでご安心ください。
これに対し、同時廃止とは、自己破産をされる方に高価な財産がない場合であって、かつ免責(借金の支払義務の免除)についても問題がない場合に、破産手続の開始決定と同時に破産手続を終了するという手続です。同時廃止は、通常、裁判所に申立てをしてから3~4ヵ月ほどかかり、原則裁判所へ1回行けば、手続が終了しますので、少額管財と比べて簡単な手続です。
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自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
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やはり悩んだ場合は一人で抱え込まず、即相談すべきだと思います。
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