グレーゾーン金利とは?

「グレーゾーン金利」とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。
金利の上限を定めたこの2つの法律のうち、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。
他方、出資法は上限を超えた場合に刑事罰の対象となる金利の上限を29.2%と定めていました。
そのため、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられず、「灰色の金利」が存在していました。これが「グレーゾーン金利」です。
長年、貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し、違法な金利を取っていました。

グレーゾーン金利

しかし、2006年12月13日に、貸金業法の改正が決まり、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利である20%まで引き下げることが決定しました。
出資法と利息制限法の上限金利の間の金利での貸付は行政処分の対象となり、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。
このグレーゾーン金利で借入を行い、支払すぎていた金利は、「過払い金」として返還請求することができます。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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