過払い金請求とは?デメリット・失敗リスクは?ローンは組めなくなる?

過払い金請求のデメリット
  • 更新日: 2026年09月10日

過払い金を請求すると、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうのでは…そう不安に思う方は少なくありません。しかし実際に「ブラックリスト」という名簿があるわけではなく、信用情報機関に事故情報が登録されている状態をいわゆる「ブラックリストに載る」と呼んでいるのです。そして、過払い金請求をしても信用情報機関に事故情報が登録されないケースも多くあります。

過払い金とは、カード会社に支払いすぎた利息のことです(詳しい仕組みは後述します)。デメリットの内容や大きさは、ご自身の状況によって変わります。

本ページでは、過払い金請求で生じる可能性のあるデメリットと、その対策・回避方法を、アディーレの弁護士が順を追ってわかりやすく解説していきます。

本ページでわかること

  • 「カードが使えなくなる」「ローンが組めない」「家族にバレる」が、自分に当てはまるケースかどうかの見分け方
  • 完済済みか、返済中かによるデメリットの大きさの違い
  • 弁護士に依頼することで抑えられるデメリットの範囲
  • 費用が回収額を超えて発生する可能性の有無

目次

  1. 【結論】過払い金請求のデメリットは事前対策で回避・軽減できるものが多い
  2. 過払い金請求とは|利息制限法の上限を超えた分を取り戻す制度
  3. 過払い金請求のメリット|デメリットだけではない2つの利点
    1. 払いすぎたお金が戻ってくる
    2. 借金の残高が減る・ゼロになる可能性がある
  4. 過払い金請求の4つのデメリット
    1. 【デメリット1】請求した会社を今後利用できなくなる可能性がある
    2. 【デメリット2】借金の残高が上回ると事故情報(ブラックリスト)が登録される可能性がある
      1. 【例】どちらの会社に請求するかで事故情報の有無が変わる
      2. 交渉の結果、借金がゼロになれば事故情報は削除される
    3. 【デメリット3】書類のやり取りで家族に借金がバレる可能性がある
    4. 【デメリット4】弁護士・司法書士に依頼すると費用がかかる
  5. 過払い金請求で失敗・後悔しやすいケースと回避策
    1. 【回避策1】事前の無料診断で「発生していなかった」を避ける
    2. 【回避策2】時効を意識し、早めに動く
    3. 【回避策3】弁護士費用が回収額を上回らない仕組みかを事前に確認する
  6. 過払い金請求のやり方・流れ(4ステップ)
    1. 【1】無料相談・ご依頼
    2. 【2】受任通知の送付
    3. 【3】引き直し計算
    4. 【4】交渉または裁判で返還を受ける
  7. 過払い金請求を弁護士に依頼するメリット
    1. 【メリット1】家族に知られずに手続きできる
    2. 【メリット2】自分で交渉するより多く取り返せる可能性がある
    3. 【メリット3】正確な引き直し計算で、本来受け取れる金額を正しく把握できる
  8. 相談前によくあるQ&A
    1. 【Q】借金を返済中でも過払い金請求はできますか?
    2. 【Q】完済済みでも今から請求できますか?
    3. 【Q】無料診断だけでも利用できますか?
    4. 【Q】過払い金を請求するとクレジットカードを使えなくなりますか?
    5. 【Q】過払い金を請求するとローンを組めなくなりますか?
    6. 【Q】書類のやり取りで、家族に借金がバレることはありますか?
  9. 【注意】過払い金は時効を迎えると請求できなくなる
  10. まとめ|デメリットを正しく理解すれば過払い金請求は有効な選択肢
    1. アディーレの過払い金診断は無料です
    2. 回収した過払い金を上回る費用の支払いはなし

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【結論】過払い金請求のデメリットは事前対策で回避・軽減できるものが多い

過払い金請求には、

  1. 請求した会社を今後利用できなくなる可能性がある
  2. 借金が残っている場合は信用情報機関に事故情報が登録される可能性がある
  3. 書類のやり取りなどをきっかけに家族に借金が発覚するおそれがある

といったデメリットがあります。

ただし、これらの影響をすべて受けるのは、主に借金を返済中の方に限られます。すでに完済しているカード会社への請求であれば、信用情報機関に事故情報が登録されることは基本的にありません。

また、弁護士に相談するだけの段階では、これらのデメリットが生じることはありません。ご自身がどのデメリットに当てはまるのかは状況によって異なりますので、まずは弁護士への無料相談で確認することをおすすめします。

過払い金請求とは|払いすぎた利息を取り戻せる制度

「過払い金」とは、カード会社に払いすぎてしまった利息のことです。

お金を借りるときの金利には「利息制限法」という上限(借入額に応じて15〜20%)があり、カード会社はこれを超えた利息を受け取ることはできません。

もし上限を超えて払い続けていて、支払った金額が借金の元本を超えていた場合、その超えた分を取り戻せる可能性があります。
目安として、次のいずれかに当てはまる方は、過払い金が発生している可能性があります。

  • 2010年6月17日以前に借入を始めた
  • それ以降も、法律の上限を超える金利で貸し付けを続けていた会社と取引していた

なお、過払い金の請求権にも期限(時効)があります(詳しくは後述の「【注意】過払い金は時効を迎えると請求できなくなる」をご覧ください)。

過払い金請求のメリット|デメリットだけではない2つの利点

払いすぎたお金が戻ってくる

過払い金請求によって戻ってきたお金は、使いみちに制限がありません。ほかの借入の返済に充てることも、生活費に充てることもできます。

また、過払い金請求によって戻ってきたお金(元本部分)には、税金(所得税)もかかりません。「お金を取り戻すこと自体が、家族や生活に悪影響を及ぼすことはない」という点は、まず押さえておきたいポイントです。

借金の残高が減る・ゼロになる可能性がある

まだ返済中のカード会社に対して過払い金請求を行う場合、引き直し計算の結果、借金の残高が減ったり、ゼロになったりする可能性があります。

借金がなくなれば、その後その会社から借入をする必要もなくなるため、「請求した会社を今後利用できなくなる」というデメリット自体が、実質的に気にならなくなるケースもあります。

過払い金請求の4つのデメリット

過払い金請求には、主に4つのデメリットがあります。ご自身の状況(借金を完済しているか、返済中か)によって、当てはまるデメリットの数は変わります。

デメリット 完済済みの方 返済中の方
請求先を利用できなくなる可能性 あり あり
事故情報(ブラックリスト)登録の可能性 なし あり(借金が残る場合)
家族に知られる可能性(書類経由) あり(対策可) あり(対策可)
弁護士費用 初期費用0円のケースもある 状況による

【デメリット1】請求した会社を今後利用できなくなる可能性がある

過払い金を請求すると、その会社が発行するクレジットカードは解約となる可能性があります。
過払い金を請求したことで、その会社との契約が解消されるためです。これは、完済しているかどうかに関わらず起こり得ます。

また、請求した事実は会社の社内情報として記録されるため、同じ会社と新たに契約を結ぶことが難しくなるケースもあります。

なお、過払い金を回収した結果、その会社からの借入が不要になった場合は、このデメリット自体が実質的に気にならなくなることもあります。

【デメリット2】借金の残高が上回ると事故情報(ブラックリスト)が登録される可能性がある

過払い金請求そのものは、信用情報機関への事故情報登録の原因にはなりません。信用情報機関に事故情報が登録されるかどうかは、請求する相手(カード会社)ごとに、借金が残っているかどうかで判断されます。

【例】どちらの会社に請求するかで事故情報の有無が変わる

たとえば、すでに完済しているアコムと、50万円の借金が残っているプロミスの2社と取引を行っていたとします。

このときアコムに対してのみ過払い金請求を行えば、アコムへの借金はすでに完済しているため、信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。

一方で、借金の残っているプロミスと交渉を行う場合は、信用情報機関に事故情報が登録されます。

交渉の結果、借金がゼロになれば事故情報は削除される

返済中にカード会社と交渉を行った場合、借入状況によっては借金がゼロになり、過払い金を回収できる可能性もあります。

そして交渉の結果、そのカード会社からの借金がゼロになると、手続完了後に過払い金請求に伴う事故情報が削除されます。

先ほどの例でご説明すると、プロミスと交渉した結果、50万円の借金がなくなれば手続完了後に過払い金請求に伴う事故情報が削除されます。

そして過払い金請求に伴って登録されていた事故情報が削除されれば、過払い金を請求したことが理由でクレジットカードやローンの審査に落ちることはなくなります。

なお、過払い金請求をすると事故情報が登録されることになりますが、その分借金が減っている(あるいはゼロになっている)状態でもあります。目先の信用情報への影響だけでなく、返済の負担が軽くなる点も、あわせて押さえておくとよいでしょう。

【デメリット3】書類のやり取りで家族に借金がバレる可能性がある

過払い金請求では、カード会社との書類のやり取りが発生します。

自宅に届いた書類を家族に見られて、借金をしていたことを知られてしまうリスクはゼロではありません。
ただし、弁護士に依頼すれば、郵送物の差出人を工夫するなど、家族に知られにくくする対応も可能です(詳しくは後述の「弁護士に依頼するメリット」をご覧ください)。

【デメリット4】弁護士・司法書士に依頼すると費用がかかる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼すると、費用が発生します。
ただし、依頼先によっては、完済している会社への請求であれば初期費用がかからないケースもあります。

また、回収できた過払い金の金額を上回る費用が発生しない仕組みになっている場合もあり、「請求したのに手元のお金が減ってしまう」という事態を避けられる設計になっていることもあります。

過払い金請求で失敗・後悔しやすいケースと回避策

過払い金請求で「思ったような結果にならなかった」と感じるケースには、主に次の3つがあります。

  • そもそも過払い金が発生していなかった
  • 時効を迎えていて、1円も戻ってこなかった
  • 回収できた過払い金より、費用のほうが高額になった

いずれも、事前に知っておけば避けやすいものです。順番に見ていきましょう。

【回避策1】事前の無料診断で「発生していなかった」を避ける

過払い金が発生しているかどうかは、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみないと正確にはわかりません。
依頼前に無料で診断を受けられる事務所であれば、「依頼したのに過払い金がなかった」という失敗を防ぎやすくなります。

【回避策2】時効を意識し、早めに動く

過払い金の請求権には時効があります(詳しくは後述の「【注意】過払い金は時効を迎えると請求できなくなる」をご覧ください)。
迷っている間に時効を迎えてしまうと、たとえ過払い金が発生していたとしても、1円も戻ってこなくなります。

【回避策3】弁護士費用が回収額を上回らない仕組みかを事前に確認する

回収できた過払い金より弁護士費用のほうが高くなってしまうと、請求したことでかえって手元のお金が減ってしまいます。
依頼先を選ぶ際は、回収額を上回る費用が発生しない料金体系になっているかを事前に確認しておくと安心です。

過払い金請求のやり方・流れ(4ステップ)

過払い金請求は、アディーレにご依頼いただいた場合、大きく分けて次の4つのステップで進みます。

1無料相談・ご依頼

まずは無料相談で、ご自身の状況(借入先・借入時期など)をお伝えください。
過払い金が発生している可能性が高いとわかれば、正式にご依頼いただきます。

2受任通知の送付

弁護士が受任すると、対象のカード会社に「受任通知」を送付します。受任通知が届いた時点で、カード会社からご自身への直接の督促・請求は止まります。

3引き直し計算

カード会社から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で計算し直す「引き直し計算」を行います。ここで、実際に発生している過払い金の金額が確定します。

4交渉または裁判で返還を受ける

引き直し計算の結果をもとに、カード会社と交渉を行います。話がまとまらない場合は、裁判所を通じて請求を行うこともあります。

裁判になった場合でも、アディーレの弁護士が代理人として対応するため、原則としてご自身が裁判所に出向いたり、仕事を休んだりする必要はありません。
より詳しい流れは、以下のページも併せてご覧ください。

過払い金請求を弁護士に依頼するメリット

過払い金請求は自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。

弁護士に依頼するメリット 自分で行う場合 弁護士に依頼する場合
家族に知られるリスクを抑えられる 書類のやり取りは自分名義で発生 郵送物の差出人を工夫できる(要望制)
受け取れる金額 計算ミス・和解条件の見誤りのリスク 正確な引き直し計算・交渉で増える可能性
時効の見落としリスクを抑えられる 取引の分断等の判断が難しい 弁護士が判断・対応

【メリット1】家族に知られるリスクを抑えられる

自分で交渉・裁判を行う場合と比べて、家族に借金や過払い金請求のことを知られるリスクを抑えやすくなります。

たとえば、郵送物の差出人を個人名にするなど、アディーレからの書類だとわからないようにする対応も可能です。ご希望があれば、ご相談時にお気軽にお伝えください。

【メリット2】自分で交渉するより多く取り返せる可能性がある

過払い金の計算(引き直し計算)には法律の知識が必要で、自分で行うと入力ミスや計算間違いが起こりやすい部分があります。

また、業者から和解を持ちかけられた際、正確な金額を把握しないまま応じてしまうと、本来取り戻せるはずの金額より少ない額で終わってしまうこともあります。

弁護士に依頼すれば、正確な計算と、必要に応じた交渉・反論を行えるため、自分で請求するよりも受け取れる金額が増える可能性があります。

メリット 完済済みの方 返済中の方
払いすぎたお金が戻ってくる 〇(借金と相殺した後に残りがあれば)
借金の残高が減る・ゼロになる可能性がある 対象外 (すでにゼロのため)

【メリット3】正確な引き直し計算で、本来受け取れる金額を正しく把握できる

取引履歴の一部が開示されていなかったり、取引が分断されているように見えたりする場合、対応を誤ると過払い金の一部が時効で消滅してしまう可能性があります。
弁護士が対応することで、こうした見落としを防ぎ、本来受け取れる金額を正確に把握できます。

相談前によくあるQ&A

Q借金を返済中でも過払い金請求はできますか?

できます。ただし、返済中の会社に請求する場合は、引き直し計算をしても借金が残っていれば信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります(詳しくは前述の「デメリット2」をご覧ください)。一方で、支払いすぎた利息によって借金が減ったり、ゼロになったりする可能性もあります。

Q完済済みでも今から請求できますか?

できます。
すでに完済しているカード会社への請求であれば、信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。ただし、過払い金の請求権には時効があるため、心当たりのある方はお早めにご相談ください(詳しくは後述の「【注意】過払い金は時効を迎えると請求できなくなる」をご覧ください)。

Q無料診断だけでも利用できますか?

ご利用いただけます。
アディーレの場合、診断の結果、過払い金が発生している可能性が低いとわかった場合でも、費用は一切かかりません。「依頼したのに無駄だった」ということがないよう、まずは診断だけご利用いただくことも可能です。

Q過払い金を請求するとクレジットカードを使えなくなりますか?

過払い金を請求した会社が発行するクレジットカードは、解約となる可能性があります。一方、それ以外のカードが使えなくなるかどうかは、信用情報機関に事故情報が登録されるかどうかによります(詳しくは前述の「デメリット2」をご覧ください)。

Q過払い金を請求するとローンを組めなくなりますか?

信用情報機関に事故情報が登録されていなければ、過払い金請求が理由でローンの審査に通らなくなることはありません。信用情報機関に事故情報が登録される条件は、前述の「デメリット2」でご確認いただけます。

Q書類のやり取りで、家族に借金がバレることはありますか?

過払い金請求では書類のやり取りが発生するため、自宅に届いた書類を家族に見られて、借金をしていたことが知られるリスクはゼロではありません。ただし、弁護士に依頼すれば、郵送物の差出人を工夫するなどの対応も可能です(詳しくは前述の「弁護士に依頼するメリット」をご覧ください)。

【注意】過払い金は時効を迎えると請求できなくなる

過払い金はいつまでも請求できるわけではなく、基本的に10年の時効が存在します(※)。

時効を迎えてしまうと、仮に100万円以上の過払い金が発生していたとしても、1円も戻ってきません

そして、1日でも早く過払い金を請求することで、時効を迎えるリスクを下げられます!

※ここでの記載は、改正前民法を前提としています。

まとめ|デメリットを正しく理解すれば過払い金請求は有効な選択肢

過払い金請求には、請求先を利用できなくなる、事故情報が登録される可能性がある、家族に知られるリスクがある、費用がかかる、といったデメリットがあります。

しかし、これらの多くはご自身の状況(完済しているか、返済中か)によって当てはまるかどうかが変わり、事前の対策によって影響を抑えられるものでもあります。

特に、家族に知られたくない場合の対応や、正確な引き直し計算による回収額の最大化は、弁護士に依頼することでリスクを下げやすくなるポイントです。

一方で、支払いすぎたお金が戻ってくる、借金が減る・ゼロになるといったメリットもあります。
ただし、過払い金の請求権には時効があるため、心当たりのある方はお早めにご検討ください。

ご自身がどのデメリットに当てはまるのか、どれくらいの過払い金が発生している可能性があるのかは、無料診断で確認できます。まずは気軽にご相談ください。

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そのため、過払い金請求を行ったのに、逆に手持ちのお金が減ってしまったというリスクはありません

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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