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36協定に違反するとどうなる?罰則や通報・相談する方法も解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「私が働いている会社は36協定に違反しているかもしれない。なんとかできないだろうか。」

実は、会社が36協定に違反している場合、労働者が自ら36協定違反を公的機関などに通報・相談することができます。

このことを知っておけば、会社が36協定に違反した場合に、それに対して適切な行動を起こすことができるようになります。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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36協定とは何か

「36協定」とは、労働基準法で定めた時間を超えた労働や休日労働を可能にする制度です。「36協定」を締結・届出することで、会社は一定の範囲内で「法定労働時間」を超えた労働(時間外労働)や法定休日における労働(休日労働)をさせることができるようになります。

ここでは、時間外労働と休日労働の定義、36協定の概要と必要性、36協定の特別条項について解説します。

(1)時間外労働と休日労働とは?

36協定は、時間外労働や休日労働を可能にするための労使協定ですので、まずは時間外労働や休日労働の意味について確認してみましょう。

「時間外労働」とは、労働時間の原則的な上限である「法定労働時間」を超えて働くことを言います。
法定労働時間は、原則1日8時間・週40時間です(労働基準法32条)。

また、法定休日に労働することを、「休日労働」といいます。
「法定休日」とは、労働基準法35条によって必ず設けなければならないとされている休日のことです。
法定休日は、少なくとも週に1回または4週につき4日以上の休日とされています。

時間外労働や休日労働は、労働基準法上、原則として禁止されています。
このため、所定の要件を満たした手続きを経なければ、会社が労働者に対して時間外労働や休日労働をさせることはできません。

法定休日について、詳しくはこちらをご覧ください。

法定休日とは?所定休日との違いや割増賃金の計算方法も解説

(2)36協定とは?なぜ必要?

会社が労働者に対して時間外労働や休日労働をさせるために必要な労働者側と会社側との協定(労使協定)のことを、通称「36協定」(サブロク協定、サンロク協定)といいます。
「36協定」という名称は、この労使協定が労働基準法36条により規定されていることに由来します。

会社は、労働者側の代表者(労働組合など)との間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、労働者に対して一定の限度内で時間外労働や休日労働をさせることができるようになります。

参考:事業主・労働者の皆さまへ|厚生労働省

もっとも、36協定を締結して届け出たからといって、無制約に時間外労働や休日労働をさせることができるようになるわけではなく、上限があります。

36協定(特別条項付きでないもの)を届け出た場合の時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間までです(労働基準法36条4項)。

これを超えるためには、次の「特別条項」付の36協定を締結・届出する必要があります。

(3)36協定の「特別条項」とは?

36協定の特別条項とは、原則月45時間・年360時間の限度時間をさらに超えて時間外労働を行う場合の制度です。
臨時的な特別な事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結・届出することで、月45時間・年360時間を超えて、時間外労働をさせることができます(労働基準法36条5項)。

このような「特別な事情」としては、例えば、次のようなものがあります。

  • 予期せぬ納期変更などによる納期の逼迫
  • 予期せぬ大規模なクレームへの対応
  • 予期せぬ重大な機械のトラブルへの対応    など

また、このような特別な事情があったとしても、なお超えることができない時間外労働の上限があります。

臨時的な特別な事情がある場合の労働時間の上限は、次のとおりです(労働基準法36条5項・6項)。

  • 年間の時間外労働は720時間以内
  • 時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働を合わせて2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内
    (「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」の全てについて1月当たり80時間以内であること)
  • 原則である月45時間の時間外労働を上回る月の数は年6ヶ月まで

参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

時間外労働が労働基準法違反になる場合とそれに対する罰則・制裁

このように法律上時間外労働は規制されていますが、労働基準法に違反した時間外労働をさせた場合には、その会社に対して、刑事罰が科されたり社会的制裁が加えられることもあります。

詳しくご説明します。

時間外労働に関する労働基準法のルールに違反すると……

会社に対して次のものが科せられる。
  1. 刑事罰
  2. 社会的制裁

(1)時間外労働に関するルールに違反した場合に科せられる刑事罰

会社が労働者に対して、法令に違反して時間外労働をさせるなどした場合、刑事罰が科せられることがあります。

これらの刑事罰が科せられる対象は、労働者本人ではありません。
労働者を雇っている会社の社長などの代表者や、労働者に時間外労働をさせる権限のある管理職などがこの刑事罰の対象となり、会社も罰金刑の対象となり得ます。
時間外労働や36協定に関して刑事罰が科せられる場合とは、例えば次のようなケースです。

  • 36協定を締結していない状態で会社が労働者に対して時間外労働などをさせた場合
  • 臨時的な特別の事情がある場合に、その場合の時間外労働の上限を超えて時間外労働をさせた場合
  • 36協定を締結していたとしてもそのことを労働者に周知しなかった場合  など

(1-1)36協定を締結していない状態で会社が労働者に対して時間外労働などをさせた場合

36協定を締結していない状態で会社が労働者に対して時間外労働や休日労働をさせた場合には、労働基準法32条に違反することとなります。
この場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労働基準法第119条1号)。

(1-2)臨時的な特別の事情がある場合に、その場合の時間外労働の上限を超えて時間外労働をさせた場合

特別条項付きの36協定を締結・届け出ていた場合であっても、臨時的な特別な事情があったとしても、その場合の時間外労働の上限(時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満など)を超えた場合には、労働基準法36条6項違反となります。
この場合にも、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることがあります(労働基準法119条1号)。

(1-3)締結した36協定を労働者に周知しなかった場合

36協定を締結した場合、会社はその内容を労働者に周知しなければなりません(労働基準法106条1項)。
この周知義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労働基準法120条1号)。

(2)労働基準法に違反した会社に対する社会的制裁

会社が労働基準法に違反したことに対する制裁は、刑事罰だけとは限りません。
刑事罰以外にも、労働基準法に違反した会社が社会的な制裁を受けることもあります。

例えば、労働基準法に違反した会社がそのことで労働基準監督署等に摘発されて調査等を受けることになると、報道機関によってそのことが広く報道されることがあります。
これにより、会社は、社会的評価が下がるなどの社会的制裁を受けることがあります。

36協定の違反を労働者は通報できる?

会社の36協定違反について、労働者の側から公的機関や労働組合に通報・相談をすることは可能です。
このような通報・相談によって、労働基準監督署による調査等がなされることがあります。
詳しくご説明します。

36協定違反について労働者の側から公的機関等に通報・相談

労働基準監督署が会社に対して調査等を実施など

36協定違反の状態が是正される可能性

(1)労働組合に相談する

会社が36協定に違反して違法な時間外労働をさせている疑いがある場合には、まずは労働組合の相談窓口を利用するとよいでしょう。

労働組合は、労働者を代表して労働者の利益のために会社と交渉するなどの活動をしてくれる組織です。
このため、会社が36協定に違反した時間外労働をさせていると疑われる場合に労働組合に相談すれば、労働組合は労働者のために36協定違反の状況を是正するよう会社に働きかけてくれる可能性があります。

(2)労働基準監督署へ通報する

会社が36協定に違反している疑いがあるものの、会社に労働組合がなかったり、労働組合に相談しても解決しない場合には、労働者が自ら労働基準監督署へ通報することもできます。

また、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」へ相談をすると、労働基準監督署に取り次いでもらえることもあります(労働基準法等違反の疑いがあると判断された場合)。

参考:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省

労働基準監督署に会社の36協定違反を通報すると、労働基準監督署は違反の事実があるのかどうか、会社に対して立入り調査を行うことがあります。
また、その結果36協定違反の事実が見つかると、労働基準監督署から会社に対して違反の実態を改善するように是正勧告が出されることもあります。

このように、労働基準監督署に36協定違反を通報すれば、36協定違反を是正することができる可能性があります。

なお、労働基準監督署が会社に対して立入り調査を行った場合であっても、必ずすぐに会社に対して刑事罰が科せられるわけではありません。
労働基準監督署は、通常、繰り返し何度も是正勧告を出して、会社が36協定違反の状況を自主的に改善することを期待します。
違反の程度などにもよりますが、一般的には、このように繰り返し是正勧告を出しても会社が一向に36協定違反の状況を改善しない場合には、起訴されて刑事罰が科せられる可能性があります。

【まとめ】36協定違反の会社には刑事罰が科されることもある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 会社が労働者に対して時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定のことを、通称「36協定」(サブロク協定、サンロク協定)という。
  • 36協定を締結して届け出なければ時間外労働や休日労働をさせることはできず、36協定を締結していない状態で時間外労働や休日労働をさせた場合には、労働基準法違反として刑事罰が科せられることがある。
  • 36協定に違反した会社は報道などにより社会的な制裁を受けることもある。
  • 会社が36協定に違反している疑いがある場合には、労働組合に相談したり労働基準監督署に相談・通報することもできる。

また、会社が36協定に違反している場合、本来支払われるべき残業代が未払いになっていることも少なくありません。
未払いの残業代がある場合には、このことを弁護士に相談すれば、弁護士が労働者であるあなたに代わって残業代請求の手続きをとることもできます。
このため、未払残業代がある場合には、弁護士に相談することもおすすめです。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただいておりません。原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年2月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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