「法律で決められた労働時間の上限って何時間なの?」
「長時間労働をしているけど、違法な労働時間になっていないのかな?」
労働時間に関してこうした疑問やお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
労働基準法では原則として「1日当たり8時間、1週間当たり40時間」を超える労働を禁止しており、この上限を法定労働時間とよんでいます。
使用者と労働者が36協定を締結した場合は、法定労働時間を超える労働(時間外労働)をさせることが可能となりますが、その上限は、原則として「1ヶ月で45時間・1年間で360時間」です。
この記事では
- 法定労働時間の考え方
- 月の時間外労働の上限と割増賃金
- 長時間労働を強いられている場合の対処法
について解説します。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
法定労働時間の定義とは?
法定労働時間とは、労働基準法32条によって定められた労働時間の上限のことをいいます。
同条は、「1日当たり8時間、1週間当たり40時間」を超える労働を原則として禁止しています。
したがって、月の法定労働時間は、「暦日数×40時間÷7日」という計算をすることによって求められます。
すなわち、28日の月であれば160時間、31日の月であれば177.1時間ということになります。
1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
引用:労働基準法32条
2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
また休憩時間については、労働基準法34条で、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが定められています。
1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:労働基準法34条
2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働時間は、法定労働時間や休憩時間に加えて、法定休日(労働基準法35条で労働者に取得させることが使用者に義務付けられている、「毎週1日の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」)を勘案して決定する必要があります。
また、法定労働時間の範囲内で、会社が就業規則や雇用契約書によって独自に定めることができる労働時間の規定のことを「所定労働時間」と呼び、法定労働時間とは区別されています。
【時間外労働】月の上限時間は?
次に、時間外労働を可能にするためには36協定が必要であることや、36協定を結んだ場合の時間外労働の上限規制について、解説していきます。
(1)時間外労働を可能にするための36協定の締結
使用者が法定労働時間を越えて労働者に労働をさせるためには、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外労働や休日労働についての定めを置き、その協定内容を行政官庁に届け出る必要があります。
この時間外労働に関する労使協定は、労働基準法第36条の規定に基づくものであるため、一般に「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
また、36協定を結んでいる場合も、無制限に時間外労働をさせられるわけではなく、適法とされる時間外労働時間には上限が設けられています。
2019年4月(中小企業は2020年4月)に改正労働基準法が施行されて以降、36協定を結んだ場合の時間外労働時間の上限は、法律上、原則として「1ヶ月で45時間・1年間で360時間」となっています(労働基準法36条4項)。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)36協定の特別条項
36協定を結んだ場合の中でも、さらに臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、特別条項を入れておけば、上述した時間外労働時間の原則としての制限(月45時間・年360時間)を越えた時間外労働をさせることができるようになります。
もっとも、特別条項付きの36協定を結んだ場合であっても超えることができない、時間外労働についての上限規制も規定されています。
具体的には、次のような内容になります。
- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)
- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内(同法36条6項3号)
- 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法36条6項2号)
- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月以内(同法36条5項かっこ書き)
また、これらに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(同法119条)。
時間外労働の割増賃金について
時間外労働をした場合には、割増賃金が支払われなくてはなりません。
時間外労働の賃金割増率は、通常の賃金の1.25倍(以上)とされています(労働基準法37条1項)。
したがって、割増賃金は「時間外労働の時間×1時間あたりの基礎賃金×1.25」で計算することになります。

ここでいう「1時間あたりの基礎賃金」は、月給から、個人の事情に基づいて支給される一定の「手当」を除外した額を、一月平均所定労働時間で割ることによって算出します。計算式は以下のようになります。
「1時間あたりの基礎賃金=(月給-手当)÷(一月平均所定労働時間)」
個人の事情に基づいて支給される手当とは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金がそれにあたります(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。
第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は参入しない。
引用:労働基準法37条5項
法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には参入しない。
引用:労働基準法施行規則21条
1 別居手当
2 子女教育手当
3 住宅手当
4 臨時に支払われた賃金
5 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
また、一定の基準を満たす大企業では、月60時間を超える時間外労働に対しては、1.5倍の割増賃金が適用されています。
2023年4月からは、適用が猶予されていた中小企業にもこのルールが適用されることになっています。
違法な時間外労働を課せられている場合の対処法
違法な時間外労働を課せられていると考えられる場合には、労働基準監督署に相談する方法があります。
労働基準監督署は、会社が労働基準法違反をしている場合に調査や指導を行う、厚生労働省の第一線機関です。
労働者から相談を受けたからといって必ず調査などの措置を取ってくれるとは限りませんが、相談の際に、時間外労働が違法である証拠(タイムカードや就業規則等)を持参すると、スムーズに調査や指導に乗り出してくれる可能性が高まります。
もっとも、労働基準監督署は、個々の労働者のトラブルを解決することを目的とした機関ではありません。
そのため、個人的な長時間労働の改善や、未払い残業代の請求といった個々のトラブルを直接的に解決したい場合には、弁護士に依頼するとスムーズに交渉を進めることができます。
過度な残業を課せられたときの対処法については、次の記事もご参考にしてください。
【まとめ】法定労働時間は原則として守るべき労働時間の上限。36協定や特別条項によって延長は可能だが、それにも上限がある
- 法定労働時間とは、労働基準法32条によって定められた労働時間の上限のことで、「1日8時間、週40時間」を超える労働は原則として禁止されています。
- 36協定を締結し届け出ることによって、使用者が労働者に法定労働時間を超える労働(時間外労働)をさせることが可能となります。36協定に特別条項を付ければ時間外労働をさらに延長することもできますが、その場合でも各種の上限規制があります。
- 時間外労働をした場合には、その労働時間に応じた割増賃金が発生します。この計算方法にも一定のルールがあります。
違法な時間外労働にお悩みの方は、労働基準監督署等の公的窓口に相談しましょう。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年3月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。