お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

残業問題とは?無料相談できる窓口や弁護士に相談するメリットも解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「何だか最近、残業が多いな……。」
残業が多くなってしまうと、疲れが取れずストレスや健康問題につながるおそれがあります。
また、「残業したにもかかわらず、会社から残業代を支払ってもらえない」という人も少なくありません。

このような残業問題については、無料で相談することのできる窓口が複数あります。例えば、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどです。
また、未払いの残業代などについては弁護士に相談することもできます。弁護士に残業代請求を依頼すると、残業代の正確な計算や証拠収集、会社との交渉などを弁護士に任せておくことができます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 4つの残業問題
  • 残業問題について相談できる窓口
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

残業代請求・退職代行に関するご相談は何度でも無料

残業代請求のご相談なら、何度でも無料です!

労働者を取り巻く4つの残業問題

主な残業問題には、次の4つがあります。

  • 隠れ残業
  • ノー残業デーの導入に伴うしわ寄せ
  • 残業代の未払い
  • 長時間労働による健康問題

それぞれについてご説明します。

(1)隠れ残業

隠れ残業とは、会社に申告せずに残業をしたり、打刻後も残業をすることなどを指します。
働き方改革に伴う労働基準法改正で、残業(時間外労働)の上限時間への法規制が強化されました。
時間外労働の上限時間への規制が強化されたことについて、詳しくはこちらをご覧ください。

36協定をわかりやすく解説!締結における時間外労働の上限は何時間?

しかし、規制の強化によって、法律上の上限時間を遵守する必要があるとして、一定の時間以降の残業を認めないとする企業もあります。業務量の調整がないまま、一定の時間以降の残業を認めないとなると、業務が回らなくなるため、労働者は会社に申告にせずに残業をするようになり、隠れ残業を続けることを余儀なくされることが起こり得ます。

なお、悪質な企業では、あたかも法律上の上限時間を遵守していると見せかけるため、労働者に対し、「決まった時間に打刻するように」などと指示して、その後に残業をさせるケースもあります。

また、近年のテレワークの導入に伴い、正確な勤務時間の把握が難しくなったことで隠れ残業が生じやすくなっているという一面もあります。
テレワークでも残業をすれば残業代が発生するのですが、出社している場合よりも残業時間を正確に示すことが難しいケースもあります。
テレワークの残業代を請求したい場合のポイントについて、詳しくはこちらをご覧ください。

(2)ノー残業デーによるしわ寄せ

また、働き方改革に伴い、定時で仕事を終えて帰宅する「ノー残業デー」を設ける企業もあります。
ノー残業デーは定時で上がれるので、例えば「周りの目が気になって、いつもずるずる残業してしまう……」という人は歓迎しているようです。また、リフレッシュすることで仕事の効率がアップする効果も期待されています。

しかし、ノー残業デーを設けても会社全体で仕事の量や業務の効率性などを見直さないと、「結局、ノー残業デーのしわ寄せで別の日の残業時間が長引いた」というだけになってしまう面もあります。

(3)残業代の未払い

さらに、残業代の未払いも大きな問題です。

残業をした人には、時間分の残業代を受け取る権利があります。
しかし、「うちでは残業代は出ない」「会社で決めた残業時間の上限を超えた分は、残業代を払わない」などと言って、会社が残業代を支払わないケースがあります。

残業代の未払いにつながる原因には、例えば次の3つがあります。

  • 固定残業制
  • 名ばかり管理職
  • 事業場外みなし労働時間制

それぞれについてご説明します。

(3-1)固定残業制

固定残業制とは、一定の残業時間分の残業代をあらかじめ支払っておくという制度です。
例えば、「毎月30時間の残業が発生するとみなして、30時間分の残業代も支払っておく」というものです。
固定残業制では、実際の残業時間が30時間未満だった月でも、給与の額は変わりません。

そして、「もう固定残業制で残業代を払っているのだから、これ以上は払わない」と会社が主張するケースがあるのです。

しかし、会社の固定残業制で決まっている残業時間を超過して残業した場合、会社は超過分の残業代を支払う義務があります。

例えば、「毎月30時間の残業が発生するとみなして、30時間分の残業代も支払っておく」という固定残業制の会社で40時間残業した月があった場合、会社は通常の給与だけでなく10時間分の残業代も支払わなければなりません。

「うちは固定残業制だから、残業代は出ない」と言われた場合に押さえておきたいことについて、詳しくはこちらをご覧ください。

給与に残業代が含まれていると言われた場合に必ず知っておくべきこと

(3-2)名ばかり管理職

労働基準法では、管理監督者に対しては残業代や休日手当を支払わなくてよいこととなっています(同法41条2号。22~5時までの「深夜残業」の場合は、残業代が支払われます)。

そのため、残業代を請求しても、会社から「あなたは労働基準法の管理監督者だから、残業代を払う必要はない」と言われてしまうケースがあります。

しかし、労働基準法上の管理監督者に当たるかどうかは、例えば「部長」や「課長」などといった管理職らしい肩書がついているかどうかだけで判断されるわけではありません。
管理監督者かどうかの判断では、主に次の3つのポイントが重視されます。

  • 会社の経営に関する決定に加わり、労務管理についての指揮監督の権限があること
  • 出退勤など、自分の労働時間についての裁量があること
  • 残業代や休日手当がないぶん、一般の従業員よりも「管理監督者」にふさわしい賃金などの待遇を受けていること

ですので、管理職らしい肩書があっても、上のポイントからして労働基準法の管理監督職には当たらない「名ばかり監督職」であって、残業代が発生しているケースがあります。

「自分は管理職だけど、残業代は出るのかな」と気になった方は、詳しくはこちらをご覧ください。

管理監督者は残業代をもらえない?管理職との違いも解説

(3-3)事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制とは、社外での仕事が多く労働時間の把握が難しいケースなどに、その会社で決まっている「所定労働時間」分働いたとみなして給与を支払うというものです(労働基準法38条の2)。

事業場外みなし労働時間制を適用できる場合には、例えば「所定労働時間が8時間、実際に働いた時間が11時間」だった場合、3時間分の残業代は出ないこととなります。

しかし、事業場外みなし労働時間制が安易に適用されてしまえば、労働者の残業時間が非常に長くなってしまうなどのおそれがあります。
そのため、事業場外みなし労働時間制の適用が認められるのは、本当に労働時間の把握や算定が難しい場合に限られています。

みなし残業代制について、詳しくはこちらをご覧ください。

固定残業代制(みなし残業代制)と「みなし労働時間制」の違い

(4)長期間労働による健康問題

また、残業が常態化していると、その分身体的にも精神的にも疲弊してしまい、ひいてはうつ病や過労死などにつながってしまうおそれがあります。
自分では「まだ大丈夫」と思っていても、知らないうちに疲労が蓄積している可能性もあります。ですので、なるべく早めに現状を把握して働き過ぎを解消していく必要があります。

「最近、なかなか仕事の疲れが取れない……。もしかして、働きすぎかも」と思われた方は、対処法などについてこちらをご覧ください。

残業問題について相談できる窓口は?

残業問題については、相談できる窓口が複数あります。
例えば、次のような相談窓口があります。

  • 労働基準監督署
  • 総合労働相談コーナー

また、残業問題については弁護士に相談することもできます。

それでは、主な相談窓口をご紹介します。

(1)労働基準監督署(労基署)

労働基準監督署とは、会社が労働基準法などの労働関係法令をきちんと守っているかを監督する機関で、各都道府県に設置されています。

労働基準監督署では、例えば次のような労働関係法令の違反について無料で相談することができます。

  • 会社が残業代を払ってくれない
  • 違法な長時間労働を強いられる など

相談を受けた労働基準監督署は、必要に応じて会社側からの事情聴取や現場の確認などを通じて法令違反の有無を調査します。法令違反の事実が判明すれば、会社に対して是正勧告などを出してくれます。

ただし、労働基準監督署の出す「是正勧告」などに会社が従わなくても、罰則などは特にありません。そのため、会社が是正勧告に従わず、問題の解決につながらないおそれもあります。

労働基準監督署の役割について、詳しくはこちらをご覧ください。

労働基準監督署とは?業務内容や相談をするメリットを解説

参考:労働基準監督署の役割|厚生労働省
参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省

(2)総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーとは、労働問題全般について無料で相談できる窓口です。残業問題だけでなく、解雇や職場での嫌がらせ、パワハラなどについても相談できます。
労働基準監督署とは違って、法令違反とまでは行かない可能性のある問題についても相談することができるのが特徴です。

総合労働相談コーナーでは、相談者の抱えている問題を解決するための方法についての情報を案内してくれます。
例えば、「労働基準監監督署や労働局に相談するとよいのでは」などと提案してくれるケースがあります。
総合労働相談センターは、「解決方法の提案」「問題解決に適した機関の紹介や取次ぎ」が主な業務ですので、総合労働相談センターに相談するだけでは問題解決には至らないことが多いです。
ですが、相談窓口が複数ある中で、「そもそもどこに相談したらいいか分からない」という場合には、気軽に相談することができます。

参考:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省

(3)弁護士

残業問題については、労働事件を取り扱っている弁護士に相談することもできます。
弁護士は、残業代や未払い賃金の請求ができるほか、次のような労働問題も扱うことができます。

  • パワハラやセクハラ
  • 不当解雇
  • 退職代行

残業代などをきちんと支払わない会社では、パワハラなどが横行していたり、退職したいと言っても受け入れてもらえないこともしばしばあります。
ですので、弁護士に依頼することで問題の根本的な解決につなげられる可能性があるのです。
それでは、弁護士ができることについてご説明します。

(3-1)残業代や未払い賃金の請求

例えば先ほどの労働基準監督署に残業代などの未払いについて相談した場合、労働基準監督署は会社に対して支払いを促すのみにとどまるのが基本です。会社が支払いに応じてくれなかった場合、労働基準監督署が支払いを強制することはできません。
また、未払いの賃金がいくらあるかの計算や、賃金が未払いになっていることを示すための証拠集めなどは、労働者が自分で行わなければなりません。

しかし、弁護士に残業代や未払い賃金の請求を依頼すれば、基本的に証拠集めは弁護士に任せておくことができます。また、残業代の計算も弁護士が行ってくれます。
さらに、会社が弁護士との交渉に応じない場合には、訴訟などの手続きを通じて回収を図ることができます。

でも、弁護士費用がかかりますよね?残業代を回収できる可能性があるとしても、弁護士費用を出すのは厳しいな……

未払い賃金の請求については、「相談無料」「弁護士費用は、会社から回収できたお金から差し引く形で頂戴する」という法律事務所も少なくありません。
このような法律事務所にご依頼いただけば、ご依頼者様がお持ちのお金から費用を出す負担は避けられます。

弁護士費用の相場について、詳しくはこちらをご覧ください。

未払い残業代の請求を弁護士に依頼したい!費用の相場やメリット解説

(3-2)パワハラやセクハラ

例えば、労働基準監督署ではパワハラやセクハラについては対応してくれない可能性があります。パワハラやセクハラは基本的に民法の「不法行為」であり、労働基準監督署が監督している労働関係法令の問題ではないからです。
しかし、弁護士の中にはパワハラやセクハラへの対処をしている人もいます。
例えば、次のようなことを依頼できる可能性があります。

  • パワハラやセクハラを行った本人に対して、慰謝料などの請求をする
  • パワハラやセクハラが起きていたにもかかわらず職場環境を改善しなかったことについて、会社に慰謝料を請求する

定時に打刻させて、その後の残業を強いることなどはパワハラに当たる可能性があります。
ですので、未払いになっていた隠れ残業の残業代を請求することと並行して、パワハラについての慰謝料も請求できる可能性もあるのです。

(3-3)不当解雇

不当解雇とは、合理性や相当性のない解雇のことです。
「不当解雇を受けたのではないか?」と思った場合にも、弁護士に相談することができます。
弁護士は、解雇について「不当解雇と言えるかどうか」を見極めたうえで、「解雇の有効性を争う」「解雇を受け入れるにしても、解雇予告手当などを請求する」などと言った方法の中から一番いいと考えられるものを提案してくれます。

不当解雇を受けたのではないかと思った場合の対処法について、詳しくはこちらをご覧ください。

不当解雇とは?正当な解雇との違いとその対処法を解説

(3-4)退職代行

退職したいと思っても、会社に伝えにくかったり、会社が退職を受け入れないことがあります。
このような場合に、労働者に代わって退職の意思を会社に伝え、退職についての手続きをするのが「退職代行」です。

退職代行は弁護士ではない民間の業者が行っているケースもあります。
しかし、例えば「急な退職で人手が足りなくなり、会社に損害が出た」などと損害賠償請求を受けてしまった場合、民間の業者は労働者と会社の間に立って交渉をすることができません。
一方、退職代行を弁護士に依頼しておくと、こうしたトラブルの際も代理人として引き続き対応してもらうことができるので安心です。

退職代行について弁護士に相談するメリットについて、詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】残業問題について相談できる窓口は複数ある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 主な残業問題には、次のようなものがある。
    • 隠れ残業
    • ノー残業デーの導入に伴うしわ寄せ
    • 残業代の未払い
    • 長時間労働による健康問題
  • 残業問題については、例えば次の窓口に相談することができる。
    • 労働基準監督署
    • 総合労働相談コーナー

また、弁護士に残業代の未払いなどについて依頼すると、証拠集めや会社との交渉などを代わりに行ってもらえたり、パワハラや不当解雇などについても併せて対処してもらえる可能性がある。

残業は、心身への悪影響につながるおそれがあります。
残業が大変だと感じたら、一人で抱え込まずにこの記事でご紹介した相談機関に連絡してみることをおすすめします。

また、アディーレ法律事務所でも残業代請求を取り扱っております。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年8月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

残業代請求・退職代行に関するご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-610-241
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています