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育児休業期間の途中で職場復帰したら育児休業給付金はどうなる?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「子供が1歳になるまで育児休業を取ったけれど、その前に復帰するかも…。育児休業期間の途中で職場復帰したら、今受給している給付金はどうなるのだろう?」

結論としては、育児休業を切り上げて完全に職場復帰をすると、育児休業給付金の給付は終了します。
ご自身にとって育児休業給付金が想定外の打ち切りとなってしまわないように、しっかりと制度を把握するようにしましょう。

この記事を読んでわかること
  • 育児休業と育児休業給付金の制度
  • 育児休業期間の途中で職場復帰すると、給付金の受給も終了すること
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

「育児休業」と「育児休業給付金」とは?

育児休業とは、その名のとおり、育児に専念するために会社を休むことができる制度であり、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)に基づくものです。
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまでの間、取得することができます。

育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者が一定の要件を満たしていれば、雇用保険からもらうことのできるお金です。
育児休業中は基本的には無給となるため、それを補うために育児休業給付金の制度が設けられています。
育児休業給付金の額は、原則として、概ね給料の67%~50%程度です(支給上限・下限額が設定されています)。

育児休業について、詳しくはこちらをご覧ください。

育児介護休業法について解説!育児や介護を目的とした休業とは?

また、2022年(令和4年)10月から、子の出生後8週間以内に、4週間まで取得することができる産後パパ育休(出生時育児休業)制度が新たに設けられ、産後パパ育休を取得した場合には『出生時育児休業給付金』が受けられるようになりました。
男性の育児休業について、詳しくはこちらをご覧ください。

男性でも育休が取りやすくなる?育児介護休業法の改正を弁護士が解説

育児休業給付金の受給期間と支給額

次に、育児休業給付金の支給の仕組みを説明します。

(1)受給期間は、原則子どもの1歳の誕生日の前々日まで。場合によっては延長可能

出産した女性が育児休業給付を申請する場合、産後休業期間(出生日の翌日から8週間)が終了し、育児休業が開始する日から、育児休業給付金の支給対象期間となります。

そして、育児休業給付金は、次のいずれかが到来したときに終了することとなります。

  • 子どもが1歳に達する日(*)の前日
    (いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2ヶ月に達する日の前日)
  • 育休取得者の職場復帰、退職

(*)「1歳に達する日」とは、具体的には1歳の誕生日の前日です。
そのため、育児休業給付金は、1歳の誕生日の前々日に支給が終了します。

ただし、保育園に入所できないなど特段の事情がある場合は、例外的に子どもが1歳6ヶ月又は2歳に達する日の前日まで受給期間を延長できます。
育児休業給付の受給期間中は、原則2ヶ月ごとに2ヶ月分まとめて申請をすることが必要です。

(2)支給額は、育休開始からの日数によって変わる

育児休業給付金の支給額の計算式は、次のとおりです(休業期間中に賃金が支払われていない場合)。

『休業開始時賃金日額×支給日数×給付率』

「休業開始時賃金日数」は、基本的には育児休業開始前6ヶ月間の給与総額を180で割った金額です。
「支給日数」は、原則として30日です。
「給付率」は育休開始から180日までは67%、181日から育休終了日までは50%となっています。

ただし、支給額には上限があり、休業開始賃金日数の上限は1万5430円とされています(*2023年8月時点)。
そのため、支給日数が30日・給付率67%の場合は、支給上限額は31万0143円です。
支給日数が30日・給付率50%の場合は、支給上限額は23万1450円です(*2024年7月31日までの金額。支給限度額は毎年8月1日に変更される場合があります。)。

なお、会社から一定額以上の給与が支払われる場合は、支払われた給与額に応じて育児休業給付金が減額またはゼロになります。

育児休業給付金の受給について会社が手続きしてくれない場合等は、会社の雇用保険を管轄しているハローワークに相談することができます。

参考:育児休業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省

育児休業期間の途中で職場復帰すると、育児休業給付金の支給も終了する

育児休業を予定より早く切り上げて休業期間の途中で復帰したら、育児休業給付金の支給は止まってしまうのでしょうか?

育児休業給付金は、途中で復帰するとそこで支給が止まってしまいます。最後の月は、日割り計算で支給されますよ。

育児休業を予定より早く切り上げて職場復帰することは、可能です。
ただし、育児休業期間の途中で完全に職場復帰した場合には、育児休業給付金の支給は職場復帰の前日までで終了します。
この場合、最後の月は復帰日の前日分までを日割計算で支給されることとなり、育休最終日の分までは支給されます。

労使の話し合いにより一時的・臨時的に就労し、その後に育児休業を取り続けるケース

なお、完全に職場復帰するのではなく、労使の話し合いにより、一時的・臨時的に就労することになり、その後に育児休業を取り続ける場合、支給単位期間の1ヶ月のうち就労日が10日を超え、かつ就労時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されません。

また、一時的・臨時的就労が10日未満あるいは10日を超えても就労時間が80時間未満である場合、その就労によって支払われた賃金によって、育児休業給付金の支給額が調整されることになります。

具体的には、支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×支給日数」の13%を超えて80%未満の範囲にある場合、育児休業給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%に相当する金額と賃金の差額となります。

支給された賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上になると、育児休業給付金は支給されません。

参照:育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について|厚生労働省

【まとめ】育児休業期間の途中で職場復帰すると給付金の支給も終了する

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 育児休業給付金は、育休取得者に対して雇用保険から支給される給付金
  • 育児休業給付金は、「子どもの1歳の誕生日の前々日(原則)」もしくは「育休取得者の職場復帰日の前日」で支給終了となり、職場復帰により支給終了となる場合には、最後の月は日割り計算で支給される

育児休業給付金の受給などのことでお困りの方は、ハローワークなど公的機関にお問い合わせください。

参考:全国ハローワークの所在案内|厚生労働省

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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