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玉突き事故の責任は誰が負う?過失割合や賠償金も弁護士が詳しく解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

玉突き事故は、3台以上が絡む事故であるため、通常の交通事故よりも当事者が多く、誰がどのくらい事故の責任を負うのかがわかりにくいといえます。

例えば、先頭の車や間の車、最後の車、それぞれ事故の責任をどのくらい負うことになるのでしょうか。

基本的に、「玉突き事故のきっかけとなった追突事故がどのような理由で生じたのか」によって事故の責任を負う人が決まります。

例えば、最後の車の前方不注意のみが理由で追突事故が生じたような場合には、100%最後の車が責任を負うことになりますが、事情によっては間にいる車が責任を負うケースもあります。

追突事故は、事故の衝撃も大きく、損害(ケガの治療費や車の修理費用など)が大きくなることも少なくありません。
玉突き事故の被害に遭い、賠償金請求をする前に、誰に対して賠償金を請求すべきなのか、玉突き事故の被害者が請求できる賠償金について知っておきましょう。

今回の記事では、

  • 玉突き事故の責任の所在(過失割合)
  • 玉突き事故の被害者が請求できる賠償金

について弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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玉突き事故とは

玉突き事故とは、後方の車両に追突された車両が、その反動で前方の車両に追突してしまうような事故のことをいい、3台以上の車両が絡む事故のことをいいます。

高速道路や渋滞の発生した道路では、3台以上の車両が関係する玉突き事故が発生しやすいといえるでしょう。

玉突き事故は誰がどのくらい責任を負う?(過失割合)

玉突き事故は、誰がどのくらい責任を負うのかがわかりにくく、玉突き事故の被害者としては誰に対して賠償金を請求すればよいのか迷ってしまうかもしれません。

ここでは、玉突き事故の場合に誰がどのくらい責任(過失割合)を負うのかについて解説します。

(1)「過失割合」とは誰がどのくらい事故の責任を負うかということ

まず、前提として、交通事故の賠償金請求でよく使われる言葉である「過失割合」という言葉の意味について知っておきましょう。

「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、誰がどのくらい悪いのか」ということを示すものです。

例えば、加害者側が60%、被害者側が40%悪い場合には、過失割合(加害者:被害者)は60:40となります。

この場合、仮に賠償金の総額が100万円であるとすると、被害者側も40%悪いという事情が考慮され、被害者が最終的に受け取れる賠償金金額は60万円となってしまいます(40%が減額される)。

過失割合(誰がどのくらい事故の責任を負うのか)は、最終的に受け取れる賠償金額にも大きく影響する可能性があるため、被害者にとって重要な事項になります。

過失割合について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(2)【事故のパターン別】玉突き事故の過失割合

ここでは、事故のパターン別に玉突き事故の過失割合について解説します。

(2-1)駐停車している車両に最後尾の車両が追突した場合の過失割合

前方の車両が駐停車しており、そこに最後尾の車両が追突した場合には、前方の車両には事故の責任はなく、基本的に、最後尾の車両が100%の事故の責任を負うことになります。

過失割合は前方にいる車両:0、最後尾の車両:100となり、基本的に、最後尾以外の車両は事故の責任を負うことはありません。

駐停車している車両に最後尾の車両が追突した場合以外の玉突き事故の場合も、基本的に追突された前方の車両には何ら責任がなく、後続車の過失(前方不注意など)で事故が発生するものがほとんどです。

(2-2)前方車両が理由のない急ブレーキをかけたことによる追突の場合

玉突き事故が発生した原因や事故の具体的状況によっては、前方車両も責任を負うケースがあります。

例えば、前方車両が理由のない急ブレーキをかけたことがきっかけとなって追突事故が生じ、玉突き事故が発生した場合です。

そもそも、車両の運転者には、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、車両を急停止したり、または急ブレーキをかけたりすることを禁じられています(道路交通法24条)。
そして、先行車両がこのルールに違反して理由のない急ブレーキをかけたために、後行車両が先行車両に追突した場合には、先行車両にも事故の責任が生じます。

このような追突事故がきっかけで発生した玉突き事故の基本的な過失割合は、次のように、A車:0、B車:30、C車:70となります。

(2-3)前方車両への追突を避けるために急ブレーキをし、後続車が追突した場合

B車は、A車への追突を避けるために急ブレーキをしていますので、危険を防止するためやむを得ずに急ブレーキをかけたものであるため、道路交通法24条のルールには違反していません。

この場合、A車が理由のない急ブレーキをかけ、衝突を避けるためにB車が急ブレーキをせざるを得ない状況であった場合には、A車に道路交通法24条違反が認められますのでA車にも責任が生じます。

(2-4)【高速道路】整備不良のため高速道路で停車し、後続車が衝突した場合

高速道路は、高速での走行が許され、最低速度を維持する義務があり(道路交通法75条の4)、駐停車は原則として禁止されています(同法75条の8第1項)。

このように、高速道路は一般道路と異なり、自動車の高速走行が前提とされており、法違反による事故が重大となる可能性が高くなりますので、法違反の過失を一般道路よりも重く評価する傾向があります。

例えば、事前の整備不良によるガス欠などが理由で高速道路上に停車し、後続車両が追突し、玉突き事故が発生した場合の基本的な過失割合は、A車:0、B車:40、C車:60となります。

この場合、車を十分に整備していなかったB車にも一定程度責任があると考えます。

(2-5)【高速道路】退避可能であったのに退避せずに駐停車し、後続車が衝突した場合

B車に過失のない交通事故を理由に高速道路上に駐停車せざるを得ない場合であっても、側道に止めるなど退避できたにもかかわらず、そのような措置をしなかった場合にはB車にも責任があると考えます。

この場合、C車が駐停車するB車に追突し、玉突き事故が発生した場合の基本的な過失割合は、A車:0、B車:20、C車:80となります。

(2-6)【高速道路】理由のない急ブレーキを理由に後続車が衝突した場合

高速道路では、時速80kmを超える高速度での走行が許容され、理由のない急ブレーキ(道路交通法24条違反)による事故の危険は、一般道路よりも高くなります。

そのため、一般道路で理由のない急ブレーキをした場合に比べ、事故に対する責任は重くなります。

高速道路でB車が理由のない急ブレーキをしたことにより追突事故が発生し、玉突き事故が発生した場合の過失割合は、A車:0、B車:50、C車:50が基本となります。

なお、先頭車両であるA車にも事故の責任が認められる場合には、玉突き事故の過失割合は修正され、A車にも過失責任が生じることになります。

玉突き事故の被害に遭った場合に請求できる賠償金

交通事故の被害者は、加害者側の任意保険会社から、交通事故により受けた損害(ケガの治療費や車の修理費用など)について、賠償金を受け取ることができます。

ここでは、一般的に、交通事故の被害者が受け取ることができる可能性のある賠償金の項目について解説します。

(1)物損

交通事故によって車両が故障したなどの物損被害を受けた場合には、次のような賠償を受け取ることができる可能性があります。

  • 車両の修理費用
  • 評価損(事故歴や修理歴があることで評価額が下がった場合)
  • 代車使用料(修理等のために代車を使用した場合) など

(2)人損

交通事故によって、負傷・死亡などの人的な被害を受けた場合には、次のような賠償を受け取ることができる可能性があります。

(2-1)被害者が支払うこととなった損害の賠償(積極損害)

交通事故で人的な被害を受けたことで、被害者が支払うこととなった損害のことを、積極損害といいます。
加害者側に請求することができる可能性のある積極損害は、次の通りです。

  • 治療関係費
  • 付添費用(入通院に付添が必要な場合)
  • 入院雑費
  • 将来介護費(後遺症が残り介護が必要となった場合)
  • 通院交通費
  • 装具・器具等購入費
    (義歯、義手、介護用品などの購入費)
  • 家屋・自動車等改造費
    (被害者が寝たきりとなったり、車いすが必要な生活となったりした場合に、家屋や自動車に必要な改造費用)
  • 葬儀関係費用(被害者が事故により死亡した場合の葬儀費用) など

(2-2)交通事故がなければ得られたであろう利益を失ったことに対する損害の賠償(消極損害)

交通事故で人的被害を受けたことで、交通事故がなければ得られたはずであったのに、交通事故のために得られなくなってしまった利益のことを、消極損害といいます。
加害者側に請求することができる可能性のある消極損害は、次の3つです。

  • 休業損害
    (交通事故のケガのために働くことができず、失った分の利益)
  • 後遺症による逸失利益
    (後遺症により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益)
  • 死亡による逸失利益
    (死亡により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益)

(2-3)ケガや死亡した場合に受け取れる3つの慰謝料

交通事故によりケガや死亡した被害者は、加害者に対して慰謝料を求めることができます。加害者側に請求できる可能性のある慰謝料は、次の3つです。

• 死亡慰謝料(死亡した場合に受け取れる慰謝料)
• 傷害慰謝料(入通院慰謝料)(ケガをした場合に受け取れる慰謝料)
• 後遺症慰謝料(後遺症が残った場合に受け取れる慰謝料)

慰謝料の金額を計算する3つ方法

慰謝料の金額の計算する基準には「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準(裁判所の基準ともいいます)」の3種類あり、基本的には、弁護士の基準で算定すると最も高額になりやすくなります。

算定基準内容
自賠責の基準自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、必要最低限の賠償基準
任意保険の基準各保険会社が独自に定めた賠償基準。非公開とされている。
弁護士の基準弁護士が加害者との示談交渉や裁判で用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

保険会社が提示する金額に間違いはないと思われていたかもしれませんが、実は、弁護士が計算する慰謝料の金額よりも安くなってしまう傾向にあります。

適正な慰謝料を受け取るためには、保険会社が提示する金額をそのまま鵜呑みにせずに、一度弁護士に相談をし、適正な金額かどうか確かめてみるのがおすすめです。

玉突き事故での過失割合に納得がいかない場合

玉突き事故は、交通事故の当事者も多く、事故の状況を正確に把握できない場合も少なくありません。事故の状況が正確に把握できず、あなたにとって納得のいかない過失割合になってしまうケースもあり得ます。

車両にドライブレコーダーを搭載していれば、先行車両に理由のない急ブレーキがあったかどうか、自分が運転する車両の車間距離は十分だったかなどの客観的な状況把握に役立つことがありますので、警察や保険会社にその存在を知らせるようにしましょう。

加害者側の保険会社から提案された過失割合に少しでも納得できない場合には、示談を成立させずに、弁護士への相談をおすすめします。
過失割合によっては、大きく賠償金額が減額されてしまう可能性があるからです(一度示談を成立させてしまうと、原則として撤回はできません)。

交通事故に詳しい弁護士であれば、裁判例、過去の経験などから、相談者に有利となる事情の見落としがないかどうか、加害者側の保険会社の提案した過失割合が妥当かどうかを検討し、回答することができるでしょう。

弁護士が交渉し、過失割合が修正され、賠償金が増額した解決事例についてはこちらをご覧ください。

【まとめ】玉突き事故は、基本的に追突事故の原因となった人の責任

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 玉突き事故の場合の多くは、基本的に追突された前方の車両には何ら責任がなく、前方不注意などの最後尾の車両の過失で事故が発生するものがほとんど。この場合、追突した最後尾の車両が100%責任を負う。
  • 例外的に、前方車両の急ブレーキなどが理由で追突し、玉突き事故が発生した場合には、前方の車両が事故の責任を負うケースもある。
  • 慰謝料の金額には3つの算定基準があり、保険会社が利用する算定基準よりも弁護士が利用する算定基準の方が高額となりやすい傾向にある(保険会社の提示金額が適正かどうか、チェックが必要)。
  • 過失割合に納得できない場合には、すぐに示談しない。示談してしまうと原則として撤回はできない。

示談交渉は保険会社に任せておけば大丈夫と思っている方もいるかもしれません。

しかし、保険会社の提示する金額が、弁護士が提示する金額よりも少ないことも少なくありません。知らず知らずのうちにあなたが損してしまっている可能性もあります。

弁護士に相談することで、保険会社から提示された過失割合が適正か、また、賠償金額に増額ができる余地がないか検討します。

弁護士に相談し、保険会社が提示した金額よりも増額した解決事例もありますので、保険会社に示談交渉を任せてしまうのではなく、一度弁護士への相談をおすすめします。

玉突き事故の被害にあって賠償金請求のことでお困りの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
なお、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となります。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

(以上につき、2022年11月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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