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インターネット上に誹謗中傷を書き込んだら成立しうる5つの罪とは?

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「ネットの掲示板に誹謗中傷を書き込んだら、どんな罪になるの?」

近年、インターネットのSNSや匿名掲示板などで誹謗中傷の書き込みをして、罪に問われたというニュースをよく耳にするようになりました。

SNSや匿名掲示板などインターネット上で誹謗中傷の書き込みをすると、民事上の損害賠償責任を問われるほか、刑事上の罪に問われる可能性があります。

インターネットは匿名性が高く、軽い気持ちで誹謗中傷の書き込みをしてしまうことがあるかもしれませんが、犯罪に該当すれば、場合によっては警察に逮捕されたり、刑事裁判を受けて有罪となってしまう可能性がありますので、くれぐれも注意が必要です。

今回は、『インターネットの誹謗中傷について成立しうる犯罪』について、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 誹謗中傷と批判意見
  • 誹謗中傷の書き込みについて成立しうる5つの罪
  • 誹謗中傷を書き込んでしまう原因
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

「誹謗中傷」とは?

「誹謗中傷」とは、「誹謗」と「中傷」を組み合わせた言葉で、法律上、明確な定義のある言葉ではありません。

「誹謗中傷」の「誹謗」とは人の悪口を言うこと、「中傷」とは根拠のない内容で人を貶めることです。
警察によると、「誹謗中傷とは、根拠のない悪口や嫌がらせで、他人を傷つけることをいう」としています。

参照:掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている|大阪府警本部

インターネット上の誹謗中傷の書き込みにはどんな罪が成立する?

インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、主に次の5つです。

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

それぞれについて説明します。

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)

刑法は、名誉毀損罪について次のとおり規定しています。

刑法 第230条1項(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

参照:刑法 | e-Gov法令検索

インターネット上の書き込みについて名誉毀損罪が成立する要件は、次のとおりです。

  • 「公然」と書き込みがされていること

「公然」とは不特定又は多数人が知ることができる状態のことです
誰でも閲覧できるネットの掲示板やSNSの投稿欄などに誹謗中傷を書き込むことは、「公然」性の要件を満たします。

他方、eメールやDM(ダイレクトメッセージ)などで、特定の個人に対して誹謗中傷を繰り返しても、「公然」性の要件を満たさず名誉毀損罪は成立しません。
また、複数人が知ることができる状態であっても、集団の性質上秘密が保たれて、絶対に他の人に伝わるおそれがない場合なども名誉毀損罪が成立しないこともあります。

  • 何らかの事実が摘示されていること

「事実を摘示する」とは、被害者の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘し、表示することです。
摘示される事実は、真実かウソかを問いません。
また、一般に知られていない事実に限らず、広く世間に知れ渡っているも事実であっても名誉毀損罪は成立します。

さらに、事実を摘示する方法は、文章での書き込みに限らず、写真や絵なども含みますから、いわゆる「コラ画像」などを掲示板に貼る行為についても名誉毀損罪が成立する可能性があります。

この「事実の摘示」は、後でご説明する「侮辱罪」との違いの上で重要です。
事実の摘示がある場合は名誉毀損罪、事実の摘示がない場合が侮辱罪です。

  • 「名誉」を毀損すること

名誉とは、人の社会的評価に関するものです。
ですから、社会的評価には全く関係のない事実を公然と摘示したとしても名誉毀損罪は成立しません。

なお、名誉毀損罪が成立するかどうかは、実際に社会的評価が低下したかどうかとは関係ありません。
インターネットの書き込みによって、たまたま結果的に社会的評価が低下しなかったとしても、抽象的に社会的評価が低下する危険性がある書き込みをした時点で名誉毀損罪は成立します。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金です。

「懲役」、「禁固」はいずれも、刑務所などの刑事施設に拘束されて自由を奪われるという刑罰です。「懲役」は刑事施設内で所定の作業をする義務がある、「禁固」は所定の作業が義務ではないという違いがあります。
*なお、2022年に「懲役」と「禁固」の代わりに「拘禁刑」が新設される改正刑法が成立しました。改正刑法が施行されれば「懲役」と「禁固」の区別はなくなり、併せて「拘禁刑」となります。

「罰金」は強制的に金銭を徴収される刑罰です。

(2)侮辱罪(刑法231条)

インターネット上の誹謗中傷の書き込みは、侮辱罪が成立する可能性があります。
刑法は、侮辱罪について次のとおり規定しています。

刑法 第231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(※2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合)

侮辱罪の成立要件は、「公然」と「人」を「侮辱」することです。

「公然」とは、先ほどご説明した名誉毀損罪の場合と同じで不特定又は多数人が知りうる状態ということです。
また、「人」とは個人に限らず、団体や会社などを含みます。

名誉毀損罪との違いは「事実の摘示の有無」です。

具体的に、「事実の摘示」がない場合とはどういう場合ですか?

例えば、「ブス」「バカ」「キモイ」「無能」など、抽象的で、個人の主観的な悪口(嘘か本当か客観的に確認できない)を書き込んだ場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪が成立します。
他方、「●はIQが50しかないバカだ」「●は10年も営業をやっているくせに、先月は1件しか契約が取れなかったクズだ」などと書き込むのは事実の摘示があるため名誉毀損罪にあたります。

侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役、1年以下の禁固、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかです(2022年7月7日以降)。

「拘留」とは、「懲役」や「禁固」と同じように、刑事施設で身柄を拘束されて自由を奪われる刑罰です。
懲役や禁固との違いは、拘束される日数です。拘留は1日以上30日未満の場合、懲役や禁固は1月以上からです。

「科料」は強制的に金銭を徴収される刑罰です。
「罰金」との違いは金額です。「罰金」は1万円以上(※減刑されると1万円未満になる可能性があります)、「科料」は1000円以上1万円未満です。

法定刑の重さを比べると、侮辱罪よりも名誉毀損罪の方が重いです!

なお、従来、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」のみでした。
ですが、近年の誹謗中傷の書き込みが社会問題化していることなどから、2022年6月、侮辱罪の法定刑を上記のとおりに引き上げる改正刑法が成立し、同年7月7日から施行されることになったのです。

インターネットの誹謗中傷と侮辱罪の成立について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

何を言ったら侮辱罪になる?被害にあったときの対処法も解説

(3)脅迫罪(刑法222条1項)

さらに、誹謗中傷の書き込みは「脅迫罪」が成立する可能性があります。
刑法は、脅迫罪について次のとおり規定しています。

刑法 第222条1項(脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪の成立要件は、「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して害を加えると告知することです。

例えば、「殺すぞ」「家を燃やすぞ」「犯すぞ」などという直接的なものに加えて「夜道では背後に気をつけろ」などと危害を加えることをほのめかすような内容の書き込みであっても脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫された相手が豪胆で全く本気にせず、怖がらなかったようなケースであっても、一般人であれば生命や身体などに害を加えられるかもしれないと思うような内容を書き込めば脅迫罪が成立します。

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

法定刑で比較すると、名誉毀損罪よりも軽く、侮辱罪よりも重いですね。

(4)信用毀損罪(刑法233条前段)と(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

刑法は、233条で信用毀損罪と偽計業務妨害罪について次のとおり規定しています。

刑法 第233条前(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

信用毀損罪も偽計業務妨害罪も、いずれも『虚偽の風説(ウソの情報やうわさのこと)を流したり、偽計を用いる(人をだましたり惑わせたりすること)』ことによって成立する点で共通しています。

虚偽の風説を流布したり偽計を用いて人の信用を毀損した場合には「信用毀損罪」、人の業務を妨害した場合には「業務妨害罪」が成立します。

「偽計」というのは、裁判上、かなり広い概念です。
例えば、これまでの裁判例でも、無言電話をかけ続けたり、商品に針を差し込んだり、他人のフリをして大量に商品を注文したりするような行為も「偽計」とされました。

法定刑は、いずれも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
それぞれご説明します。

(4-1)信用毀損罪について

信用毀損罪が成立するには、次の要件が必要です。

  • 虚偽の風説を流したり、偽計を用いること
  • それにより、人の信用が損なわれること
  • 故意でそのような行為をすること

なお「信用」とは、経済的な側面における人の社会的な評価のことで、判例によれば、支払能力または支払意思に関する信用のほか、商品の品質に対する社会的信頼なども含まれます。

例えばインターネット上で「●店の商品は産地を偽装している。国産と言っているが本当は中国産だ。」「●社は不渡りを出したからもうすぐに倒産する。」「●店で▲(ブランド名)の服を買ったけれど、偽物だった。」など書き込んだ場合には信用毀損罪が成立する可能性があります。

信用毀損罪は、実際に被害者の社会的評価が低下したかどうかは問いません。
一般的に社会的評価が低下する危険のある書き込みをすれば、信用毀損罪に該当します。

信用毀損罪と名誉毀損罪は何が違うのですか?

名誉毀損罪は、ネットに書き込んだ事実が本当かウソかは問いません。真実でなくても成立します。他方、書き込んだ内容が真実の場合には信用毀損罪は成立しません。

(4-2)偽計業務妨害罪について

偽計業務妨害が成立するには、次の要件が必要です。

  • 虚偽の風説を流したり、偽計を用いること
  • それにより、人の業務が妨害されたこと
  • 故意でそのような行為をすること

先ほどご説明したとおり、「偽計」とはかなり広い概念です。
例えば、インターネット上に「私は、コロナだ」と書き込んだ上、お店のロゴのついたグラスの写真や店内で飲食する様子を投稿して、店側に入念な消毒作業を余儀なくさせた場合などは偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

(5)ネットの誹謗中傷で成立する犯罪は1つとは限らない!

以上、インターネット上に誹謗中傷の書き込みをした時に成立する可能性がある代表的な犯罪5つをご紹介しました。

これらは、1つの書き込みについてどれか1つの犯罪が成立するというわけではなく、場合によっては、1つの書き込みについて複数の犯罪が成立することもあります。

例えば、著名人のA(仮名)という人物が、B社(仮名)で講演を予定している場合に、ネットの掲示板に「Aの講演日、B社を血で染め上げる」などと書き込みをした場合は、Aに対する脅迫罪とB社に対する威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

ネットの誹謗中傷で成立する犯罪は5つとは限らない!

また、今回ご紹介した5つの犯罪は、主に成立しうると考えられるものです。

ネットの誹謗中傷の書き込みが、それぞれの特定の要件を満たさずにこれらの罪が成立しない場合であっても、例えば次のような犯罪が成立することもあります。

【各都道府県の条例違反】
例:誹謗中傷のダイレクトメッセージなどを送りつけ、ブロックされてもアカウントを変えて執拗に誹謗中傷を繰り返す場合  

被害者に送るダイレクトメッセージは他の人が見ることが予定されておらず、「公然性」がないため侮辱罪や名誉毀損罪は成立しません。
このようなメッセージを執拗に送ることは「つきまとい」などとして各都道府県ごとに設けられている条例に違反する可能性があります。

【ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反】
例:振られた腹いせに、被害者が良く見るサイトに被害者を誹謗中傷する書き込みをする

ストーカー規制法が成立するには、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充たす目的が必要です。これがない場合には、他の犯罪の成否を考えます。

SNSやインターネット上の掲示板などは匿名で書き込めるため、自分が書き込んだことはバレないだろうと軽く考えている人も少なくありません。
ですが、匿名サイトであっても、サイト管理者からIPアドレスなどを開示してもらった上で、接続プロバイダから住所・氏名などを開示してもらうなどして書き込みをした人を特定することは可能なのです。

インターネットの「匿名」は、決して素性がバレないということではありません。特に、インターネットの書き込みが犯罪に該当して警察が捜査する場合、裁判所の許可状を得た上で、迅速な犯人の特定が可能です。

インターネット上の誹謗中傷の書き込みが罪にあたると警察が判断したらどうなりますか?

場合によっては、逮捕される可能性があります。
また、逮捕されないとしても、ある日突然警察官が自宅にやってきて、自宅を捜索された上、パソコンやスマホなどを差し押さえられる可能性があります。

書き込みが何らかの罪に当たる場合には、いずれ起訴されて有罪判決を受けるリスクがあります。そうなると、前科がつくことになってしまいます。
誹謗中傷の書き込みは絶対にやめましょう。

インターネットに誹謗中傷の書き込みが横行するのはなぜ?

インターネット上の誹謗中傷の書き込みは後を絶ちません。なぜ、そのような書き込みがされるのでしょうか。その原因は、主に次のようなことが考えられます。

  • 匿名性

インターネットは匿名性が高く、実名を明かす必要がありません。
書き込みに責任を取らなくても良いという軽い気持ちから、つい相手を攻撃する言葉を書き込むケースも多いです。

  • 間違った正義感

誹謗中傷の書き込みの中には、「相手が悪いから、許してはいけない」という間違った正義感にとらわれているケースもあります。
例えば、ニュースで報道された加害者の身元を特定してインターネットにさらしたり、過度に誹謗中傷する書き込みをするようなケースです。

  • ストレス解消

実生活ではなかなか言いたいことを言えない代わりに、インターネット上で他人を攻撃してストレスを解消する人もいます。
誹謗中傷の書き込みをすると、相手より優位な立場にたったと誤解して脳内からドーパミンが放出されるという精神科医もいます。
そのようなケースでは、書き込みを続けると依存症のような状態になってしまうリスクがあります。

  • 群集心理による罪の意識の希薄化

誹謗中傷の書き込みが他にもある場合には、「他の人も書き込んでいる」という群集心理が働き、人を傷つける書き込みに罪悪感を持たなくなる傾向があります。

  • 嫉妬心

インターネットの誹謗中傷の書き込みをされるのは、芸能人などの著名人が多いです。
これは、書き込みをする人の中には著名人に対する嫉妬心があると考えられています。

【まとめ】インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上の損害賠償請求に加えて、刑事上の罪に問われる可能性がある。

  • インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。
  • さらに、刑事上も犯罪となり、警察に逮捕されたり裁判で有罪判決を受ける可能性もある。
  • 刑事上、誹謗中傷の書き込みで成立しやすい罪は、主に次の5つ
    (1)名誉毀損罪
    (2)侮辱罪
    (3)脅迫罪
    (4)信用毀損罪
    (5)偽計業務妨害罪
  • この5つ以外にも、各都道府県の条例などに違反して処罰される可能性もある。
  • インターネット上に誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられる。

今日、インターネット上の誹謗中傷の書き込みは社会問題化しており、刑事上、侮辱罪の法定刑が重くなるなど、厳罰化の方策がとられています。
さらに、誹謗中傷などの他人の権利を侵害する違法な投稿の発信者情報を開示する手続を定めるいわゆる「プロバイダ責任制限法」が改正され、2022年10月1日から施行されています。

これにより、今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

一方、インターネット上の誹謗中傷の書き込みでお悩みの方は、「書き込みの削除」や「書き込みをした発信者の特定」という方法をとることもできます。
書き込みをそのままにしておくと、削除したくても削除できなくなってしまうおそれもあります。早めに弁護士に相談するようにしましょう。

アディーレ法律事務所では、自分を誹謗中傷する書き込みに関し、「書き込みを削除したい」、「発信者を特定したい」などのご相談を何度でも無料で承っています。
書き込みや検索結果が削除できなかったり、発信者の情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。

「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」という方は、お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。
フリーコール「0120-554-212」にてご予約の電話を承っています。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。