弁護士事務所は敷居が高いといわれることがあります。
弁護士費用がどれだけかかるかわかりませんし、また、弁護士がどのようなサービスを提供しているかわかりにくいからでしょう。
借金等負債の返済のお悩みに関して、弁護士がお手伝いできるのは基本的に「自己破産」「個人再生(民事再生)」「任意整理」の3つです。このうち、法的整理と呼ばれる自己破産・民事再生は、借りたお金さえも全額を支払う必要がなく、負債の返済の負担が大きく軽減されるでしょう。
それでは、今回弁護士が個人再生と自己破産の違いなどについて解説します。
なお、個人再生と任意整理の違いは、こちらの記事をご覧ください。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
負債の返済ができなくなったときの手続き~個人再生と自己破産~
借金などの負債を返済できなくなった場合に採りうる手段である個人再生と自己破産を解説します。
(1)個人再生とは
個人再生とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された負債を(減額の程度は、負債の額、保有している財産などによって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の負債を完済すれば、再生計画の対象となった負債については、原則として法律上返済する義務が免除されます。
個人再生は、自己破産のように負債全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、一定の条件を満たせば、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
(2)自己破産とは
自己破産とは、財産、収入が不足し、返済の見込みがないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、負債の支払い義務を免除してもらえる手続です。
簡単に言うと、客観的にみて借金などの負債の返済ができないので、裁判所を利用した手続により負債を帳消しにしてもらう手続きです(ただし、公租公課など一部の返済義務は自己破産をしても帳消しにはなりません)。
個人再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を利用した手続きです。
個人再生と自己破産では、どのような違いがあるのでしょうか。
個人再生と自己破産における特徴的な違いを5つ挙げると、次の表のとおりです。
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
支払いの要否に関する違い | 原則支払いが必要 | 原則支払い不要 |
財産処分の違い | 基本的に財産を処分しなくて済む | 一定の財産は処分が必要 |
資格制限に関する違い | 特に制限なし | 制限職種が存在する |
郵便物の転送に関する違い | 特に制限なし | 一定期間中、転送される (管財事件の場合) |
負債の原因による違い | 基本的に制限なし | 事情次第で手続き選択不可 |
そのほか、自己破産では2泊以上の宿泊を伴う出張などについて、あらかじめ破産管財人を通じて裁判所に連絡しなければならないとの制約があります。
それでは詳しく解説していきましょう。
(1)支払いの要否に関する違い
原則として借金などの負債の支払義務を免除される自己破産と異なり、個人再生では負債が減額されるにとどまります。
自己破産をしても支払義務が免除されない非免責債権については、こちらの記事をご覧ください。
そもそも個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
このうち小規模個人再生で進めるためには、提出した再生計画案が再生債権者により決議される段階で、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です(もし以上の条件を満たした反対(不同意)の意見が債権者から出されると再生計画案は否決されたことになり、手続きは廃止となってしまいます)。そのため、借入れの経緯や債権者の顔ぶれから過半数の債権者が再生手続きに異議を出すと強く予想される場合などには、小規模個人再生は採れません。
もっとも、多くのケースでは、そもそも過半数債権者がいないか、あらかじめ再生手続きに反対しないことがある程度わかるため、小規模個人再生で進めることができるのが通常です。小規模個人再生では、1.法律で定められた最低弁済額か、2.保有している財産の合計金額のいずれか多い方の金額を支払わなければなりません。
他方、給与所得者等再生の場合には、上記のような債権者数の過半数及び債権額の2分の1以上の反対がないこと、という再生計画案認可のための前提となる要件はありませんが、1.最低弁済額と2.清算価値として計上される保有財産等の合計額の他、3.可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多いほうの金額を最低限支払う必要があり、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
早い話が「個人再生には2種類あるけど、通常は多くの人が小規模個人再生で進められる。その場合には、1.減額された負債の額か、2.保有している財産の合計金額のいずれか高いほうを支払う」ということです。
最低弁済額は、法律で次のように決められています。
負債総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 負債総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1500万円以下 | 負債総額の5分の1 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超5000万円未満 | 負債総額の10分の1 |
保有財産としては、現金、貯金、保険の解約返戻金、自動車、不動産、退職金(原則8分の1相当額)などがあたります。相続財産を得た人、勤続年数の長い人は保有財産の金額にご注意ください。特に被相続人が不動産を所有しており、いまだ相続放棄や遺産分割協議などを経ていない場合には本人の法定相続分が、また、まもなく定年退職する場合には、退職金の4分の1が保有財産として扱われてしまいますので、最低弁済額よりも保有財産の金額のほうが高いケースは珍しくありません。
(2)財産処分の違い
個人再生では原則として財産を処分せずに済むのに対して、自己破産では自由財産とされる生活に必要な範囲を超える財産を処分して、その売却代金などを債権者に配当しなければなりません。
なお、自己破産をしても手元に残せる自由財産に関しては、こちらの記事をご覧ください。
(3)資格制限に関する違い
個人再生では、手続き期間中就くことのできない仕事はありません。これに対して、自己破産では開始決定日から復権まで就くことのできない仕事(制限職種)があります。
たとえば、次の仕事が制限職種とされています。
- 公認会計士(公認会計士法4条4号)や税理士(税理士法4条2号)など士業
- 警備員(警備業法14条1項)
- 公証人(公証人法14条2号)
- 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(4)郵便物の転送に関する違い
個人再生では特に制限がありません。
一方、自己破産のうち管財事件では、ゆうパックを含め、破産者宛の郵便物は破産管財人の事務所に転送され、内容を確認されます。そのため、とりわけ仕事で必要な資料や支払期限のある公共料金など早急に受け取る必要のあるものについては、破産管財人に着払いの宅配便で自宅に送ってもらうか破産管財人の事務所に取りに行くなどする必要があります。このような場合には、あらかじめ破産管財人に伝えておき、スムーズに受け取れるようにしましょう。
(5)負債を形成した原因による違い
個人再生であれば、負債の形成原因についてはあまり問題視されません。
一方、自己破産であれば、負債の形成の原因が免責不許可事由というものに該当し、自己破産による負債の帳消しが認められないケースもありえます。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意
国内60拠点以上、弁護士140名以上。ご相談・ご依頼は、安心の全国対応
個人再生と自己破産のどちらで手続きするべきか
負債について弁護士に相談すると、相談者の状況を踏まえたうえで、適切な債務整理の方針をアドバイスしてもらうことができます。ここでは一応の目安として、個人再生とするか自己破産とするかの選択のためのメルクマールをお伝えしましょう。
(1)負債総額と財産・収入のバランス
個人再生は、法律に則って減額された負債を原則3年間にわたって支払っていく手続きです。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用してマイホームを残したい事情があるなど、自己破産ではなく個人再生を選択したい場合には、家計を見直したうえで、個人再生を選択する場合もあるでしょう。しかし、仮に減額されたとしても、減額された負債を完済できる見通しが立たないのであれば、結局自己破産をせざるを得ないケースが多いといえます(この場合にはマイホームも手放さざるを得なくなるでしょう)。また、住宅ローンを除いた負債の総額が5000万円を超える場合には、個人再生をすることができません。
(2)負債の原因・再度の自己破産
ギャンブルにより借金をしてしまった場合でその金額があまりにも高額な場合など借金負債の原因によって、あるいは過去既に自己破産をしているケースなどの場合、申立てする際の管轄となる裁判所の運用等によっては、自己破産を申立てても免責が許可されないリスクが高く、個人再生を選択せざるを得ないことがあります。
自身のケースで自己破産が認められないかを法律知識を持たない人が判断することは難しいため、負債を抱えてしまった原因を弁護士に素直に話して、弁護士と一緒に方針を検討するのが良いでしょう。
(3)自己破産による制約を避けたい
個人再生、自己破産のいずれを選択するにしても、裁判所に申立てをしなければならず、官報に氏名・住所が掲載されることになります。また、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間ローンを組めなくなるなどのデメリットが生じます。
このように共通するデメリットはあるものの、基本的に個人再生よりも自己破産の方が制約は大きいといえます。制限職種である警備員として働いているなど、自己破産による制約を避けたい場合には、個人再生を選択することになるでしょう。
【まとめ】個人再生と自己破産で迷ったらアディーレ法律事務所にご相談ください
個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を利用して、負債についての負担を軽減し解決していくための方法です。
もっとも、手続きを細かくみていくと、個人再生と自己破産にはそれぞれメリット・デメリットがあり、適切な債務整理の方針の決定に際してはその違いを踏まえて判断する必要があります。
個人再生と自己破産で迷ったら、アディーレ法律事務所へご相談ください。