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B型肝炎給付金をもらうための条件とは?病態別の金額や追加給付金も解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「B型肝炎給付金をもらうための条件って何?また、給付金額はどのようになっているの?」

B型肝炎給付金をもらうためには、B型肝炎ウイルスに長期間感染しているなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、B型肝炎ウイルスにより重度の肝硬変になった場合には、最大3600万円、無症状の場合には、最大600万円など、病態別にもらえる金額が決まっています。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • B型肝炎給付金をもらうための条件
  • 病態別にもらえる金額

ここを押さえればOK!

B型肝炎給付金をもらうためには、国に対して損害賠償を求める訴訟を提起し、和解することが必要です。給付金の支給対象者は以下の条件を満たす必要があります。

一次感染者:1941年7月2日から1988年1月27日までに出生し、 満7歳までに集団予防接種等でB型肝炎に感染し、 B型肝炎ウイルスに持続感染していること、 集団予防接種以外の感染原因がないこと。
二次感染者:親が一次感染者の要件を満たし、 本人(親の子)がB型肝炎に持続感染していること、 母子感染または父子感染であること。
三次感染者:祖母が一次感染者であり、母または父が二次感染者の要件を満たし、 本人(孫)がB型肝炎ウイルスに持続感染していること、二次感染者から三次感染者への感染が母子感染または父子感染であること。
相続人:B型肝炎給付金の対象者が手続きをせずに亡くなった場合、その相続人も対象。

給付金の額は50万円から3600万円で、症状や発症時期によって異なります。20年の期間制限が経過すると、給付金の額が減少します。和解が成立すると給付額の4%が訴訟手当金として国から支給されます。給付金受給後に症状が悪化した場合、追加給付金を請求できます。対象外となるのは一過性感染、ジェノタイプAe、対象期間外の生年月日、集団予防接種以外の感染です。

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この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎給付金をもらった人ともらえなかった人の違いは?

B型肝炎給付金をもらうためには、国に対して損害賠償を求める訴訟をして、支給対象者として認定される(和解する)必要があります。

そして、B型肝炎給付金の支給対象者となるのは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間の、幼少期の集団予防接種等(※)により、B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)です。この一次感染者からB型肝炎ウイルスがうつった二次感染者、三次感染者も、B型肝炎給付金の対象者となることがあります。

さらに、これらの方の相続人も、B型肝炎給付金の支給対象者となることがあります。
※集団予防接種等とは、集団で受けた予防接種またはツベルクリン反応検査をいいます。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

(1)一次感染者の方(集団予防接種による感染)

B型肝炎給付金をもらえる一次感染者は、次のような方です。
1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生
       ↓
満7歳の誕生日前日までに、集団予防接種等でB型肝炎に感染
具体的には、次の条件を満たす必要があります。

  • 出生日:1941年7月2日~1988年1月27日
  • 満7歳誕生日前日までに集団予防接種等を受けていること
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
    ※検査結果や医学的知見を踏まえて持続感染(長期間の感染)をしているか判断されます。
  • 集団予防接種等以外の感染原因がないこと(母子感染、輸血による感染などではないこと)

B型肝炎給付金の受給対象者について詳しくは、こちらの記事をご確認ください。

B型肝炎給付金をもらうための条件とは?病態別の金額や追加給付金も解説

(2)二次感染者の方(母子感染・父子感染)

B型肝炎給付金をもらえる二次感染者は、次のような方です。

二次感染:母から子への、母子感染の場合
母親が、1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生
        ↓
母親が満7歳の誕生日前日までに、集団予防接種等でB型肝炎に感染(一次感染)
        ↓
子の妊娠中または子を出産する際に、母親から子にB型肝炎がうつった(二次感染)
※なお、1986年以降は、母子感染を防止する措置が徹底されています。しかし、確率は低いながらも、1986年以降の妊娠または出産でも母子感染している事例はあります。

二次感染:父から子への、父子感染の場合
父親が、1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生
        ↓
父親が満7歳の誕生日前日までに、集団予防接種等でB型肝炎に感染(一次感染)
        ↓
父親が子に、口移しで食べ物を与えるなどして、父親から子にB型肝炎がうつった(二次感染)
具体的には、次の条件を満たす必要があります。

  • 親が一次感染者の要件を全て満たすこと
  • 本人(上記親の子)がB型肝炎に持続感染していること
  • 母子感染又は父子感染であること

(3)三次感染者の方(母子感染・父子感染)

B型肝炎給付金をもらえる三次感染者は次のような方です。

祖母から母、母から子への感染の場合
祖母が、1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生
        ↓
祖母が満7歳の誕生日前日までに、集団予防接種等でB型肝炎に感染(一次感染)
        ↓
祖母が、母を妊娠中または母を出産する際に、祖母から母にB型肝炎がうつった(二次感染)
        ↓
母が、子を出産する際に、子にB型肝炎がうつった(三次感染)

祖母から父、父から子への感染の場合
祖母が、1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生
        ↓
祖母が満7歳の誕生日前日までに、集団予防接種等でB型肝炎に感染(一次感染)
        ↓
祖母が、父を妊娠中または父を出産する際に、父にB型肝炎がうつった(二次感染)
        ↓
父が、子に、口移しで食べ物を与えるなどして、父から子にB型肝炎がうつった(三次感染)
具体的には、次の条件を満たす必要があります。

  • 母または父が祖母から母子感染し、母と父が二次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 本人(子)がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 二次感染者(母)から三次感染者(子)への感染原因が母子感染であること
    または二次感染者(父)から三次感染者(子)への感染原因が父子感染であること

(4)相続人

B型肝炎給付金をもらえる対象であった方が、B型肝炎給付金をもらう手続きをせずに亡くなってしまった場合は、その亡くなった方の相続人もB型肝炎給付金をもらう手続きをすることができます(他の相続人がすでに、B型肝炎給付金をもらう手続きをした場合は除きます)。

(5)対象外となる場合

次のいずれかの場合に該当すると、B型肝炎給付金はもらえません。

  • 一過性感染の場合

B型肝炎給付金は、B型肝炎ウイルスに「持続感染」している場合にもらえます。
持続感染とは、簡単にいえば「長期間感染している状態」です。
短期間感染している場合(一過性感染)は、B型肝炎給付金はもらえません。
持続感染か一過性感染かは、検査結果や医学的知見により判断されます。

  • 「ジェノタイプAe」という種類に感染している場合

ジェノタイプというのは遺伝子の型です。血液型のようなものとお考えいただくと分かりやすいかと思います。
B型肝炎ウイルスのジェノタイプにはA型、B型、C型など様々な主要な型があり、そのうち、A型をさらに分類すると、Aa型やAe型というものがあります。

厚生労働省は、ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスは、日本では、「1996年以降」に感染例が確認されるようになったという立場を取っています。

そして、B型肝炎給付金の対象者は、「1948~1988年」にB型肝炎ウイルスに感染した人や、その人からの二次感染者、三次感染者です。二次感染者、三次感染者は、一次感染者と同じ型のB型肝炎ウイルスに感染しています。

そのため、ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染していると、一次感染者が1996年以降に感染したことを疑わせる事情になってしまいます。
また、ジェノタイプAeの場合は、成人後の感染でも持続感染してしまうことがあります。
他のタイプのB型肝炎ウイルスに感染した場合は、幼少期に感染していない限り、原則として持続感染しません。

B型肝炎給付金は、「幼少期」の集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染したことが条件となっているところ、ジェノタイプAeの場合は、幼少期以外の時期における感染を疑わせる事情になってしまうのです。
このようにジェノタイプAeの場合、次のような特徴があります。

  1. ジェノタイプAeの国内での感染例が増加したのは1996年以降
  2. 成人後の感染でも持続感染してしまう

そのため、「1948年~1988年」の「幼少期」の集団予防接種等を原因としてジェノタイプAeに感染する可能性は極めて低いと言わざるを得ない状況にあります。
このため、ジェノタイプAeに感染している場合は、B型肝炎給付金の対象外となります。

  • 生年月日が対象期間に入らない場合

一次感染者の方が、1948年7月2日から1988年1月27日の間に出生していない場合は、B型肝炎ウイルス給付金はもらえません。

  • 集団予防接種等以外で感染した場合(一次感染者の場合)

B型肝炎給付金の対象となるのは、一次感染者が集団予防接種等で感染している場合です。
一次感染者が、集団予防接種等以外の原因でB型肝炎ウイルスに感染した場合は、B型肝炎給付金はもらえません。
例えば、一次感染者が、輸血を原因として、B型肝炎ウイルスに感染した場合には、B型肝炎給付金はもらえません。

発症していなくても無症候性キャリアとして給付金がもらえる

B型肝炎ウイルスに持続感染していても、肝硬変、慢性肝炎、肝がんなどの特定の症状を発症していない状態を無症候性キャリアといいます。簡単にいえば、「無症状」の状態です。

この無症候性キャリアの方もB型肝炎給付金をもらえますし、現在は感染状態を脱した方であっても、過去に無症候性キャリアだったのであれば、B型肝炎給付金をもらうことができます

なお、20年の期間制限を経過した無症候性キャリアの方は、給付金50万円のほか、定期検査費の支給等の政策的対応を受けることもできます。

B型肝炎給付金でもらえる金額とは?

B型肝炎給付金でもらえる金額は50万~3600万円ですが、症状により、もらえる給付金の額が異なります。ここで、期間制限に注意が必要です。
期間制限とは、「一定の期間が経過すると、法的には、もらう権利がなくなる」というものです。

B型肝炎給付の場合、期間制限が経過した後に請求しても、政策的に、B型肝炎給付金をもらえる制度になっていますが、もらえる給付金は大幅に減ります。
次の各時点(起算点)から20年経過すると、期間制限が経過し、もらえるB型肝炎給付金の額が減ってしまいます

  • 無症候性キャリア(無症状)の場合:集団予防接種等を受けた日(二次感染者、三次感染者については生まれた日等)
  • 慢性肝炎など特定の症状を発症した場合:その症状が発症した日
  • 亡くなった場合:亡くなった日

【給付金の額一覧】

症状給付金
(期間制限経過前)
給付金
(期間制限経過後)
死亡・肝がん、
肝硬変(重度)
3600万円900万円
肝硬変(軽度)2500万円(1)現に治療を受けている方等
→600万円
(2)上記以外
→300万円
慢性肝炎1250万円(1)現に治療を受けている方等
→300万円
(2)上記以外
→150万円
無症候性キャリア600万円50万円+定期検査費の支給等

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

弁護士費用の一部をもらえる

B型肝炎訴訟の和解協議にあたり、弁護士や弁護士法人に報酬を支払う場合には、和解が成立すると、各給付額の4%の額が、訴訟手当金として、国からもらえます
例えば、肝がんになって、3600万円の給付金をもらう場合、給付金とは別に次のお金が国から払われます。
3600万円×4%=144万円

追加給付金請求とは?

B型肝炎給付金をもらった後に、病状が悪化して、新たな症状が発生したりした場合、その新たな症状に応じた金額を追加で請求できます(追加給付金)
この場合、既にもらったB型肝炎給付金との差額分を、もらうことになります。
例えば、軽度の肝硬変(2500万円)から重度の肝硬変(3600万円)に悪化した場合、差額分の1100万円をもらえます。

また、先ほどご紹介した、症状がある場合の期間制限の起算点は「発症したときから」です。
そのため、発症してすぐに追加給付金を請求すれば、新しく発生した症状分については、期間制限が経過していない扱いとなり、多額のB型肝炎給付金をもらえることになります
例えば、1998年に慢性肝炎を発症し、2019年に治療しながら、B型肝炎訴訟を提起したとします。
この場合、期間制限20年が経過しているので、B型肝炎給付金は300万円になります。
この後の2020年に、肝硬変(軽度)が発症すると、肝硬変(軽度)については2040年まで期間制限は経過しません。

そのため、肝硬変が発症してすぐに、追加給付金を請求すると、2200万円がもらえることになります。
2500万円(軽度の肝硬変が発症した分)-300万円(前回もらった分)=2200万円

なお、新たな症状に該当することを知ってから5年以内に請求しないと、追加給付金をもらう権利を失ってしまいますので、注意しましょう。

期間制限を経過した無症候性キャリアの方は、定期検査費用等ももらえる

20年の期間制限が経過した無症候性キャリアの方の場合、B型肝炎給付金50万円以外にも次のお金がもらえます。

  1. 定期検査および定期検査に付随する診療行為等に要する費用
  2. HBVの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用、検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)
  3. 同居家族に対するHBVの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用、検査費用)
  4. 定期検査手当 定期検査1回につき1万5千円(定額) 

※それぞれ上限回数が決められています。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

【まとめ】給付金を受給するには生年月日など所定の条件を満たすことが必要

この記事をまとめると次のようになります。

  • B型肝炎給付金の受給要件(一次感染者)は、次のとおり。
  • 出生日:1941年7月2日~1988年1月27日
  • 満7歳誕生日前日までに集団予防接種等を受けていること
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
    ※検査結果や医学的知見を踏まえて持続感染(長期間の感染)をしているか判断
  • 集団予防接種等以外の感染原因がないこと(母子感染、輸血による感染などではないこと)
  • 給付金額は、病態および20年の期間制限を経過しているかどうかにより異なり、50万~3600万円となる
  • B型肝炎訴訟の和解協議にあたり、弁護士や弁護士法人に報酬を支払う場合には、和解が成立すると、各給付額の4%の額が、訴訟手当金として、国からもらえる。
  • 和解後、病態が進行した場合、追加給付金を受給することができる
  • 無症候性キャリアの方も給付金を受給することは可能。20年の期間制限を経過した無症候性キャリアの方は、50万円の給付金のほか、定期検査費の支給等の政策的対応を受けることができる

アディーレ法律事務所は B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。B型肝炎給付金の支給が決定すれば、和解協議にあたり、弁護士等に報酬を支払った方に対して、各給付金額の4%の額が訴訟手当金として国から給付されます。

※以上につき、2024年9月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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